<ご説明>
特定物の売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵(かし)」があったとき、売主は買主に対して損害賠償等の責任を負う場合がある。このように売主が買主に対して負うべき損害賠償等の責任を「瑕疵担保責任」と呼んでいる(民法第570条)。
<コメント>
瑕疵とは、取引をした建物が本来備えているべき品質や性能を欠いている状態のことと言います。
例えば、中古住宅の売買であれば建物の土台が腐食していたり、壁の内部が錆びてボロボロだったりというケースのことを指します
この瑕疵担保責任は期限を定めて売買契約を行うことが多いのですが、 「売主は瑕疵担保責任を負わない」と定めることも合法です。
築年数の古いものであれば、こういった例外的な約束のものも多いのでしっかり確認をしましょう