【と】道路付け
<ご説明>
敷地と前面道路との関係を表したもの。接道条件ともいう。道路が接している方角と、その道路の幅員を併せて表示するのが普通。
<コメント>
接道は土地の価値に関わる大きな要素の一つです
場合によってはこの道路付け=接道の条件が満たされないが為に、建築が出来ないこともあります
建築が出来なければその土地の価値が下がるのは言うまでもありません
ちなみにその土地がどのように接道をしているのか、は公図や市役所の道路管理課などで確認することができます
【と】登記簿
<ご説明>
不動産では、土地・建物にかかわる権利関係を法的に登録する台帳のこと。登記簿に登記していないと、第三者に対抗できない。登記簿は土地、建物それぞれにあり、中身は表題部、甲区、乙区に分かれている。
<コメント>
登記簿は不動産を調査する上で、イの一番に調べるものです
ここに記載されているその不動産に関する権利関係がまず重要になるのです
誰が所有しているのか、借入金の担保になっていないか、などなど登記されていることは、対抗要件という第三者に主張できる要素を持っています
この登記簿の見方などはインターネットにも載っていますが、不動産屋さんか専門家の司法書士さんとご相談するのがベターですね。
【て】テラスハウス
<ご説明>
2階建ての連棟式住宅のこと。各住戸の敷地は、各住戸が単独で所有している。
<コメント>
最近は売買よりも、賃貸でこのテラスハウスというものを目にすることがほとんどです
賃貸住宅で気になることの1つが上下の生活音ですが、このテラスハウスならばアパート等に比べてその心配を減らすことが出来ます
お家賃は一般のアパート・マンションよりも割高になることがありますが、それでも人気の出やすいタイプの賃貸住宅ですね
【て】手付
<ご説明>
売買契約・請負契約・賃貸借契約などの有償契約において、契約締結の際に、当事者の一方から他方に対して交付する金銭などの有償物のこと。
<コメント>
不動産の場合にも、売買契約の際に大半のケースでこの手付(金)を受け渡します。
この手付金は渡した側はこれを放棄し、受けた側は同額を加えて(倍返し)すれば、契約を破棄することが出来るという特約に基づきます
ちなみに住宅ローンを利用する場合等は、ローン特約というローン審査が不承認だった場合の解約特約があります
従ってローンが通らなくて契約が履行できなかったが手付が戻らない、ということはありません
この手付は不動産の取引でも非常にトラブルの多い部分ですのでお気を付け下さい
【て】ディンプルキー
<ご説明>
シリンダーの作動によって制御される錠(シリンダー錠)の一つで、シリンダー内に並べられたピンの制御を、表面に多数の小さなくぼみ(ディンプル)が付いている鍵によって行なうものをいう。
<コメント>
以前、ピッキングによる空き巣被害が広まった際、賃貸物件でもこのディンプルキーのような安全性の高い鍵の導入が進みました
ただ、安全性が高い半面、鍵の交換費用がかさんだり、合いカギが作り難かったりすることもあります
もし、ご入居のお部屋がディンプルキーの場合は、こうした部分も気を付けて不動産屋さんからの説明を受けることをお勧めします
【て】抵当権
<ご説明>
債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。
<コメント>
一般の方が、最も接する可能性の高い抵当権が、住宅ローンの借り入れに伴う抵当権の設定ではないでしょうか
この抵当権の設定によって、銀行は住宅ローンの担保とし、万が一の際に備えています
例えば抵当権が設定されている不動産を売買するような場合には、金銭の決済と同時にこの抵当権を抹消し、第三者の権利を無くすのが通常です
この抵当権が設定されているかどうかは、謄本をみればすぐに分かりますよ
【て】定期建物賃貸借
<ご説明>
定期借家契約とは、平成12年3月1日より施行された定期借家法によって認められている賃貸借契約のこと。原則として契約の更新は出来ず、貸主は契約時に書面により、契約に更新が無い旨を説明することが義務付けられている。
<コメント>
最も重要なポイントは「原則として契約の更新が出来ない」ということ
転勤などで再び戻ってくることが確実な場合や、しばらく賃貸の後、売却の予定がある場合などにこの定期借家契約が用いられます
あらかじめ契約期間が決まっており借主には不利な部分がある分、お家賃が安く設定されていたりということもありますね
【ち】仲介手数料
<ご説明>
媒介などによって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬のこと。媒介報酬ともいう。宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はない。仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められている。
<コメント>
不動産の売買や賃貸のお仕事をご依頼頂くとき、お客様によく聞かれるのがこの手数料のお話です
不動産の取引による手数料は、上記の通り法律によって定められています
従って、付随した工事や調査の費用は必要になる場合がありますが、基本的にこの法定以上の手数料を支払う必要はありません。
広告作成費用など、依頼当初から料金を求められるような場合はしっかりと説明を受けましょう
【た】宅地建物取引主任者
<ご説明>
都道府県で行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、不動産取引の2年以上の実務経験を持つなどの要件を認められて、宅建主任者証(有効期間5年)の交付を受けた人のこと。
<コメント>
不動産屋さんに勤務する際に、この宅地建物取引主任者の資格を持っているかどうかは非常に重要になります
契約の際に行う、重要事項説明はこの資格保有者でないと出来ません
最近では不動産屋さんに就職の決まった学生さんも、事前に試験を受けさせられるそうですよ
【そ】底地
<ご説明>
借地権がついた宅地の所有権のこと。更地のように土地所有者が自由に利用したり転売したりできる完全所有権とは違い、借地権者との関係で利用上の制約を受けること、借地権者以外の第三者に底地だけを売却することが難しいことから不完全所有権といわれる。
<コメント>
底地だけの売買というのはあまり多くありません
それは説明にもある通り、不完全な所有権であり、利用上の制約を受けるからです
不動産屋さんの中にはそういった問題を解決して商売にする業者さんもいます
いずれにしても、一般の方が扱うのはなかなか難しいので、専門家へのご相談をお勧めします