2019年8月

セカンドオピニオン的存在としてのご相談も可能です。

「他の不動産屋からこう言われたんだけど・・・本当かしら?」

「一度、他の不動産屋さんに相談してしまっているから、よそには相談できない・・・」

こんな風に思っているお客様が意外といらっしゃいます。ですが・・・

『厚木市の不動産お悩み相談室では、どんな状況のお客様であってもご相談を受け付けております。』

 

もちろん、他の不動産屋さんのご提案やおっしゃっていることを活かしながら、よりよいお客様の方向性をアドバイスさせて頂きます。

そこには地元厚木で生まれ育った私たちの、地元厚木に住むなら全ての方に快適に住んで頂きたいという想いもあります。

セカンドオピニオン的な存在としてでも結構ですので、不動産に関する事なら何でもお気軽にお問い合わせ下さい。

厚木市内の空き家対策・空き家管理を依頼する時の注意点。

「空き家対策」「空き家管理」などとインターネットで検索すると、様々な業者さんのホームページが出てくると思います。

特に宅地建物取引業の免許を持っていなくてもビジネスとしては手がけることが出来ますので、不動産屋さんのみならずリフォーム屋さんや便利屋さんなど様々な企業が参入しています。

「厚木市の不動産お悩み相談室」でもご相談は多くお受けしていますが、一番のポイントは「信頼して管理を任せられるか」だと思います。

お客様がご所有の空き家のある地域を知っている業者、さらに不動産屋さんであれば将来的に売買や賃貸をするときもスムーズでしょう。もちろん空き家に近ければ、すぐに物件へと駆けつけてくれることもあるでしょう。

管理費用の安さなどで決めるのではなく、その営業所の場所や管理体制(草刈機や乗用のトラクター、電動ノコギリ等道具も揃っているか)チェックしてからしっかりと管理を依頼しましょう。

結局、草刈りは外注・割高などと言うこともよくありますのでお気を付け下さい。

【ご相談】不動産購入時の必要資金についてのお問い合わせ

【ご相談内容】

・将来的に不動産(ご自宅)のご購入を検討中のお客様からお電話でのお問い合わせでした。

・購入時にどのような費用がかかるのか、その注意点や大体の金額などを知りたいということでお問い合わせを頂きました。

【ご提案】

不動産購入時の主な費用は以下の通りです。

・不動産本体の価格

・(不動産仲介業者が間に入っている場合)不動産仲介手数料

・司法書士さんへの登記費用

・購入する不動産の固定資産税(所有権移転日で日割り計算をします。)

・(戸建住宅を購入する場合)住宅の火災保険料など

さらに住宅ローンの融資事務手数料や保証料などが必要になる場合もあります。

また、所有権移転から数ヶ月後に不動産所得税の納税通知書が届きますので、お気をつけ下さい。

・ちなみに不動産本体の価格を3000万円とした場合の費用概算ですが、不動産仲介手数料が約100万円、登記費用は住宅ローンの金額にもよるのですが、40〜50万円、火災保険料は1年契約か複数年契約かでこれも大きく変わりますが、30万円程度と試算し、概ね全部合わせて200万円程度を見込んでいれば良いかと思います。

(もちろん、個別の物件の状況で変わってきますので、詳しくはご相談をしっかりとした方がよろしいかと思います。)

 

《不動産お悩み相談室より》

・いつになるか分からないけど将来的に・・・というお話でも、今回のようにお気軽にお問い合わせいただければと思います。インターネット上でも色々な情報が出ていますが、まずは気軽に相談をしてみたほうがお客様の知りたい情報がより簡単に手に入るかも。

【ご相談】後見人が選任されている共有者の土地を売却するには?

【ご相談内容】

・厚木市内にお住いのお客様からのご相談です。愛川町にまとまった土地を所有していますが、持分は2分の1。残りの2分の1はご相談者のお兄様が所有しています。

・お兄様は意思表示が困難な状態で、成年後見人が選任をされています。

【ご提案】

・今回の土地は居住用財産では無い為、成年後見人が選任されていても家庭裁判所の許可は必要がないはずでした。しかし、成年後見人である弁護士の意向により、事前に家庭裁判所への確認をすることになりました。

・確認の際、今回は居住用財産売却時と同程度の書類を家庭裁判所から求められ、2ヶ月もの時間をかけることになりました。追加資料も2度提出することになりました。

・売却価格の妥当性や近隣相場などの資料作成を担当すると共に、弁護士とも密に連携をとることで何とか売買契約することが出来ました。

 

《不動産お悩み相談室より》

・後見人が選任されている所有者の土地を売却する際は、居住用財産ではなくとも一応家庭裁判所に確認をするという後見人が増えています。恐らく、取引後の報告の際にその妥当性などに疑義を唱えられるのを避ける為と思われます。

・一方で、後見人による不祥事が多発していることもあるのか、家庭裁判所は資産の売却など財産を動かすことにかなり後ろ向きであるように感じられました。

・こうした場合でも関係者と密に連携し、しっかりとしたロジックの資料を作成することで資産の売却をすることができた事例となります。

<よくあるご質問>相談料はおいくらですか? → 無料です!

最近、お陰様でこのホームページをご覧頂きお問い合わせを頂くことが増えて参りました。

そこで、最もよくあるご質問が・・・

「相談料はおいくらですか?」

というもの。

ご相談が終わった後に、「今日はいくらお支払すればよろしいですか?」というお客様もいらっしゃいます。

非常に有り難いお言葉なのですが・・・原則的にご相談料は無料となっています。

 

と申しますのも、費用や報酬を頂くときは必ず事前にお見積もりやせめて口頭でその概算をお伝えします。

ですので、ご相談の段階で費用が発生したり、報酬を頂いたりということは原則的にありません。

(相談に乗ってもらって本当に満足したから、とおっしゃって下さり、「どうしても気持ちだけ」とお支払い頂くお客様もいらっしゃいますが・・・)

 

来店されても、電話でも、LINEでも、これは共通の扱いです。

ということで、是非不動産関係のことでお悩みがございましたら、安心してお気軽にお問い合わせ下さい。

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