2021年6月

2021年6月現在の不動産・建築業界「生の声」

今年も約半年が過ぎました。

コロナウィルスの感染状況は相変わらず変わりませんが、ワクチン接種が進むことで重症化を防ぎ、経済が正常化することを願っております。(厚木商工会議所や宅地建物取引協会でも職域接種を行うようです!)

そんな中ですが、最近不動産・建築業界で聞かれる生の声を箇条書きにしてみました。

  • ウッドショック(木材の価格高騰)はこれからが影響大。
  • 7月以降に暇になっている手間請けの大工さんが増えている模様。
  • アキュ〇ホームはウッドショックで現場が止まっている。タ〇ホームは1年分の木材は確保済み。住友〇業も確保できている。
  • ウッドショックの影響でプレカット工場が注文を受けてくれない。(3月の注文分がやっと8月に納品というケースも)
  • 不動産は流通量が減っている。特に土地は情報がなかなか出ない。
  • マンションは比較的好調。本厚木駅前の新築は価格も強気。
  • 賃貸は生活保護の方などが非常に増えている。賃料保証会社も審査がシビアに。

こんなところでしょうか。

当然なのかもしれませんが、あまり景気の良くない話ばかりです。

先行きが不透明な部分も多く、これからの不動産・建設業界の動向を含め経済状況をしっかり見極めていきたいところですね。

【大募集】厚木市内で土地を探しています!!!

現在、厚木市の不動産お悩み相談室ではあるお客様のご依頼により、以下の条件に当てはまる土地を探しています。

1つでも合う条件があれば、是非情報をお寄せ頂ければ幸いです。

  1. 厚木市内
  2. 土地面積75坪以上
  3. 眺望良好
  4. 高台
  5. 予算は3000万円ぐらい

広めでお庭がしっかり取れる住宅用地となります。

宜しくお願い致します!

市街化調整区域の農地を勝手に農地以外に・・・法律違反です!

厚木市内にも多くの農地がありますが、よく勘違いというか知らないお客様が多いのがこの「農地」に関することです。

そしてその農地を司る法律=農地法に違反する事例に関しては、甘く見てはいけません。

  • 農地法第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項または第18条第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります(同法第64条)。さらには、偽りその許可を得た者、第51条第1項の規定による都道府県知事などの命令に違反した者にも、同じ罰則が定められています。

特に市街化調整区域の農地に関しては、農地法により所有権移転や転用について「許可」が必要になります。

この許可なく資材置き場や駐車場にしている場合、上記のような罰則を受ける可能性があるのです。

かといって、全く取引できないかというとそうではありません。

農業委員会にしっかりとルールに則って申請を行い、許可を得られれば良いのです。

最近では実際使用しない用途などで他人の名義を借り、許可を得られた直後に売却や賃貸してしまうようなグレーゾーンを進む輩もいるようですが・・・

厚木市の不動産お悩み相談室ではそのようなグレーゾーンを進んだり、お天道様に顔向けできないようなことは致しません。

もし厚木市内に農地を所有されており、売却や賃貸など運用をお考えのお客様がいらっしゃいましたら一度ご相談下さいませ。

行政書士もおりますので、農地法の申請自体も出がけることが可能です。

悪質な不動産業者や建設業者にはお気をつけ下さい・・・

いよいよ6月15日より賃貸住宅管理業の登録制度開始!

賃貸住宅は、賃貸住宅志向の高まりや単身世帯、外国人居住者の増加等を背景に、国民生活の基盤としての重要性が一層増していると言えます。
一方、賃貸住宅の管理は、従前、自ら管理を行うオーナーが中心でしたが、近年はオーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等により、管理業者に管理を委託等するオーナーが増加したことで、オーナー、あるいは入居者との間でトラブルが多く発生しています。
さらに、賃貸経営を管理業者にいわば一任できる“サブリース方式”が普及していますが、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、社会問題化しています。
このような情勢を受け、「管理業務の適正な運営」と「借主と貸主の利益保護」を図るため、法律が制定されました。(公益財団法人賃貸住宅管理協会HPより)

ということで、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律により、6月15日から賃貸住宅管理業の登録制度が開始します。

これは200戸以上の賃貸住宅を管理する業者が登録を義務付けられるものです。(200戸未満でも登録は可)

1年間は猶予期間がありますので、これからの1年間は不動産管理を手掛ける会社でもまだ登録をしていないという会社もあるかもしれませんが、1年後登録していない会社は管理戸数が200戸未満か法令に違反しているかのどちらかになります。

ご自身が所有される不動産の管理を任せる不動産屋さんを選ぶ際に、一つの判断基準になるかもしれませんね。