先日、こんな相談がありました
「先代から、前の道路は他の人の持ち物だから使えないって言われてたんだけど、公衆用の道路って最近聞きました。本当は使えるの??」
道路の問題は土地の価値に関わる、非常に重要なポイントです
今回の場合、公衆用の道路というのは、登記簿謄本上の「公衆用道路」であることを指していました
道路は非常に複雑で、割愛しながらご説明させて頂きますが、
登記簿謄本の地目上、「公衆用道路」であっても、一般の私人が所有していることがあります
この場合、水道管の埋設など道路の掘削にはその所有者の承諾が必要になります。
また、通行に関しても争いが多い部分ですので、注意が必要です
通常、不動産屋さんがこのような道路に隣接した土地を扱う場合、道路の所有者さんの承諾書を添付して取引するのが殆どです
必ず、こうした部分には注意をして慎重に確認をして下さいね