厚木市内に不動産をご所有のA様。
このたび土地を売ろうとお考えになり、ご依頼がありました
土地を売る際には、まず公図や謄本で権利関係や地目などを確認します
そして重要なのが「実測図」
ある土地の謄本上の面積を「公簿面積」、実測した面積を「実測面積」と言いますが、
現在では不動産売買における大半のケースが実測面積で売買をされます。
したがって、実測図の無い土地は売買の決済時までに実測を行うのですが、中には謄本上の面積とは違ってくるケースもあるのです
その場合、当初合意をした売買金額が変わってくる可能性も出てきます。
理由は様々ですが、そんなご不安をお持ちでしたら是非弊社までご相談下さい
将来的な売却をお考えになる場合など、事前にご相談を頂ければきっと安心して頂けると思います