厚木市内にも多くの田んぼや畑がありますが、徐々に農業の担い手が減り、手を入れることのない土地も増えました。
そんな土地の所有者様からご相談があるのが、その有効活用
市街化区域ならば、アパートやマンションを建設して賃貸する、ということも可能です。
しかし、市街化調整区域ならば建物を建てることが原則出来ません
建物を建てられないのならば・・・と駐車場や資材置場にしてお貸し出しをお考えの方も多いかと思います。
が、、、ご注意下さい
農地の転用には農地法の「許可」が必要であり、農業委員会への申請が必要となるのです
残念ながら、厚木市内にはその農地転用の許可を得ずに農地以外の用途に用いられている土地が数多くあります
しかし、それは本来違法行為であり、罰則規定もあります。
利益を上げるだけが資産運用ではなく、弊社ではお客様にとって的確なアドバイスを心掛けています