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コロナに負けない!あつぎ中小企業応援交付金による家賃助成の申請手続きお手伝いします。

2020年05月24日

厚木市では新型コロナウィルス感染拡大に伴う、事業への影響がある事業者を対象に様々な応援交付金を支給しています。

中でも不動産に関する部分では3月から5月までの家賃に対する助成が出ます。

詳細は厚木商工会議所のホームページをご覧頂きたいのですが、概略は以下の通りです。

もしご自身での申請が難しければ、行政書士も所属しております厚木市の不動産お悩み相談室までお気軽にご相談下さい。

家賃助成【1か月の家賃額の1/2(上限20万円/月、千円未満切捨て)を3か月分で合計60万円まで】

前年同月比等で売上げが減少している事業者に対して家賃の1/2を助成します。

なお、複数の店舗等を営んでいる場合は、各々が対象となります。

<対象>

令和元年12月末日以前から厚木市内で事業を実施している事業者

<交付要件>

令和2年3月及び4月の平均売上げが、前年同月比の平均売上げより15%以上減少していること。

なお、令和2年3月及び4月と比較できる前年同月の売上げがない場合は、令和2年1月及び2月の売上げ平均より15%以上減少していること。

<対象経費>

令和2年3月から5月に事業を実施するため賃貸借契約している家屋及び土地の賃借料

(注意事項)単独の駐車場や倉庫等は家賃助成の対象にはなりません。

<必要書類>

・事業活動を証する書類の写し

≪法人≫法人市民税申告書の写し等

≪個人事業主≫青色申告決算書又は収支内訳書等  なお、2019年の実績がない場合は開業届

・売上がわかる書類

≪法人≫2019年法人事業概況説明書等

≪個人事業主≫2019年3月、4月の売上元帳又は管理台帳等

・家賃等の内容がわかる書類(賃貸借契約書又は領収書等)

・通帳の表紙及び1・2ページ目の写し