<ご説明>
所有権移転登記などを行なうことが何らかの理由でできない場合に、仮に行なう登記のこと。
<コメント>
弊社でも不動産の売買に伴う仮登記を設定することがあります
どうしても本登記の場合、登録免許税がそれなりの金額になりますので、一時的に短期間の場合などは仮登記で済ませるのです
第3者に対して対抗要件となることにあまり変わりはありませんし、仮登記と同時に本登記に必要な書類を受領していれば、いざというときも本登記に移行できます
いずれにしても、複雑な登記関係になる場合は、しっかりと事前に司法書士の先生との打ち合わせが必要ですね