【か】瑕疵担保責任
<ご説明>
特定物の売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵(かし)」があったとき、売主は買主に対して損害賠償等の責任を負う場合がある。このように売主が買主に対して負うべき損害賠償等の責任を「瑕疵担保責任」と呼んでいる(民法第570条)。
<コメント>
瑕疵とは、取引をした建物が本来備えているべき品質や性能を欠いている状態のことと言います。
例えば、中古住宅の売買であれば建物の土台が腐食していたり、壁の内部が錆びてボロボロだったりというケースのことを指します
この瑕疵担保責任は期限を定めて売買契約を行うことが多いのですが、 「売主は瑕疵担保責任を負わない」と定めることも合法です。
築年数の古いものであれば、こういった例外的な約束のものも多いのでしっかり確認をしましょう
【か】確認済証
<ご説明>
建築計画が建築基準関係規定に適合すると確認された場合に交付される書類をいう。確認は建築工事に着手する前に受けなければならず、確認済証は確認した建築主事が交付する。
<コメント>
確認済証は受けなくても良い、というご意見をお持ちの方もいらっしゃるようですが、弊社では必ず受けることをお勧めしています
将来、その不動産(建物)を万が一売却をされることになったとき、確認済証のあるほうが売却がスムーズになったりするからです
ちなみにこの確認済証の再発行は出来ませんのでお気を付け下さい
(この場合でも、建築確認済であること・検査済であることの証明は発行してもらうことができます。)
【か】確定申告
<ご説明>
確定申告とは、所得を申告するために、税務署に備え付けられている「確定申告書」という書面に必要事項を記入して、住所地の税務署に提出することを指す。
<コメント>
不動産所得のあるオーナー様は通常この確定申告を行います
もちろん、確定申告や税金の専門家は税理士の先生になりますが、必要となる書類の中には年間の不動産の収支報告などがあります
弊社では不動産管理を行う物件の収支報告書を定期的に発行し、この確定申告にそのまま利用できる資料をお渡ししています
こうした資料作成も大切な業務の一つなのです
【か】火災警報装置
<ご説明>
建物内で火災が起きたときに、熱や煙をセンサーでキャッチして火災の発生を自動的に発見、警報を発する装置。2004年6月、一戸建てを含むすべての住宅に「住宅用防災機器(自動火災報知設備など)」の設置を義務付ける改正消防法が成立した。
<コメント>
この火災警報装置の設置に関しては、地方自治体によって義務化の時期が異なりますが、神奈川県は「平成23年6月1日」までとなっています。
もちろん厚木市も同じです。
設置場所などに関しては総務省消防庁のホームページをご覧下さい。
弊社でも賃貸物件のチェックをしていますが、法に則ってしっかり対応をしたいと思います。
【か】価格査定
<ご説明>
不動産の売却を媒介する場合に、依頼者に助言するなどのため取引価額を算出する行為をいう。
<コメント>
週末の折り込み広告などに大手不動産会社さんが「売却物件、即日査定!!」などとチラシを入れていることがあります
大手さんなら、中小の不動産屋さんより高く見積もってくれるだろう、という考えもあるかもしれませんが、決してそうではありません
むしろ不動産の取引価額を算定する際には、過去の取引事例などを用いることが大半の為、大きな金額の差が出ることは少ないかと思います
これだけの情報化社会ですから、情報量の差も大手と中小の差がかなり縮まっているのが現状です
ましては、お客様の大切なご資産ですから、いくらで売り出しをするかはお客様が決められることなのです
だからこそ、不動産を売却する不動産屋さんをお選び頂くときは、売却での注意点やかかる費用ををしっかり説明してくれる会社を選んで欲しいのです
「私の不動産、大手さんで○○万円で売れるって言われたんだけど・・・」
というご相談を受けたものの、実測の説明はされていないし、水道引き込みの調査もされていない、なんてことがよくあります
大切なご資産、しっかりとした判断をオススメします
【か】解約手付
<ご説明>
手付金の性格の1つ。売買契約の相手方が契約の履行に着手する前までは、手付金を支払った買主が手付金を放棄するか、売主が手付金の2倍の金額を買主に返すことで自由に契約を解除できるというもの。
<コメント>
不動産の売買の際、大半のケースで手付金と言われる契約時に授受される金銭が発生します
そして、通常その契約書内には、この手付金の扱いを定めた条文が含まれています
さらに言えば、その条文はほとんどの場合、この解約手付のことを指しています
売買契約の際、売買代金全額の授受、所有権移転を同時にする場合でなければ、「契約(手付金授受)→残りの売買代金決済・所有権移転」と時間的なブランクが発生します。
その間、測量など再調査を行ったり、資金の調達があったりするのですが、様々な事情で売買が出来なくなった際、この解約手付の約束を適用するのです
当然、売買契約をすれば、私たち営業マンは最後までその成立に奔走しますが、どうしても、という時に備えて、このような約束事があるのです
【か】買い戻し(特約)
<ご説明>
売却した不動産でも、売主が一定期間以内に売却代金と契約にかかわる費用を買主に返還することで取り戻すことができる制度。
<コメント>
かつて金銭の貸借を行う際に、この買い戻しという手法をご提案したことがあります
買い戻し特約に伴う登記制度もありますので、登記した場合は第3者に対しても対抗することが出来るようになります
通常の不動産取引の中では頻繁にあるものでは無いかと思いますが、それだけに専門家との相談が肝要です。
【か】開発行為
<ご説明>
建築物の建築などを目的に、土地の区画を分割・統合したり、造成工事をしたり、農地から宅地へ地目を変更するなど「土地の区画形質の変更」をすること。
<コメント>
ある一定の面積を超える土地や市街化調整区域の形質変更など、様々な場面でこの開発行為が必要になる場合があります
もちろん、設計士さんなどの専門家と協力して、「商品」としてしっかり法に則った取引ができるようにすることが必要です
【か】外構
<ご説明>
住宅などの敷地内で、建物の周りに作られる塀や生け垣、門扉、車庫、庭、アプローチなどのこと。植栽も含まれる。エクステリアと同様の意味。
<コメント>
建売の住宅などでは、この外構の工事が別料金になっていたりするケースがよく有ります。
建築条件付きの売地でも坪単価の参考金額の中に、外構工事の料金が含まれていなかったりということも
隣地との境界や、防犯面でもこの外構というのは非常に大切なもの。
弊社では建設業の免許も取得し、過去に外構工事を自社施工でかなりの件数やらせて頂きました。
素朴な疑問など何かございましたらお気軽にご連絡下さい
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