司法書士と行政書士の違いについて
今日は不動産に関するご相談の中で、よく勘違いをされているお客様が多い資格についてのお話です。
それは、「司法書士」と「行政書士」の違い。
確かに似ている名称の資格ではありますが、その業務内容(特に専門的に行っている仕事)には大きな違いがあります。
- 司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づく国家資格であり、専門的な法律の知識に基づき登記及び供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出などを行う。また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停などにおいて当事者を代理することができる。
簡単に言えば、司法書士は「不動産の登記」に関する専門家です。
もちろん、不動産登記のみならず相続に関する業務や成年後見などを行う司法書士もいらっしゃいますし、上記のように簡易訴訟を手掛ける方もいらっしゃいます。
- 行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公庁への提出書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続(特定行政書士(後述)の付記がある者に限る)等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職である。
行政書士は「書類作成」に関する専門家です。
不動産に関するところであれば契約書や遺言、遺産分割協議書などが挙げられます。
不動産に関する業務以外では建設業や運送業等各種免許に関する申請を手掛けます。
この2つの資格ですが、司法書士が行政書士も兼業で事務所を開設しているという場合もよくあります。
また税理士も行政書士の資格を保有しているということも多いです。
いずれにしましても、何をどこに依頼してよいか分からない、信用できる専門家を知りたい、というお客様がいらっしゃいましたらまずは「厚木市の不動産お悩み相談室」までお気軽にお問い合わせ下さい。
(一部引用:Wikipedia)
7月14日火曜日より家賃支援給付金の申請が開始されました。
先週、7月14日火曜日からコロナウィルス感染拡大の影響を受けた事業者を対象に「家賃支援給付金」の申請が開始されました。(申請の期限は2021年1月15日まで)
厚木市の不動産お悩み相談室には行政書士も宅建士も所属しておりますので、お気軽にご相談下さい。
給付の対象となる方は、
- 2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。
①資本金の額または出資の総額(※1)が、10億円未満であること。②資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数(※2)が2,000人以下であること。
- 2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)(※3)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより(※4)、以下のいずれかにあてはまること。①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている(例1)②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている(例2)
- 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
2020年7月現在の不動産業界動向について
2020年7月現在のコロナウィルス感染拡大に伴う不動産業界の情報をお知らせしたいと思います。
肌感覚的な部分も含まれておりますのでご了承下さい。
- 厚木市内、特に本厚木周辺の飲食店が相次いで閉店(魚炭さんややまとさんなど)
- 法人契約にて入居しているアパート、マンションの解約が増加
- 新規の賃貸問い合わせに関してはコロナ前とさほど変わらず例年同様
- 事業用物件への問い合わせはむしろ増えている(オフィス以外)
- 一部転居を控えていた大学生さんからの問い合わせ有り
米国などではニューヨーク等大都市のオフィス賃料が低下している一方、郊外の中古住宅価格が上昇しているとの話も。
通勤文化の根強い日本では急激に同じような事態は起きないかとは思いますが、テレワークの導入が多少なりとも定着すれば少なからず影響はありそうです。
これからの時代の流れに合う不動産取引をしっかりと意識しなければなりませんね。
【賃貸物件オーナー様必見】パノラマ画像を使用した入居者募集・反響獲得に大注目!
今日は特にアパートやマンションを所有されているオーナー様、大家様向けに情報を提供させて頂きます。
昨今、遠方からでもお部屋探しが出来る!とリモートでの物件案内など不動産業界でも営業手法が多様化しているようですが、最近特に注目なのがパノラマ画像を使用した物件紹介です。
以前のように魚眼レンズをデジタルカメラに装着して・・・というのではなく、360度全天球の写真が撮影できるカメラで撮影すると室内全体を綺麗にパノラマ画像にすることが出来るのです。
イメージはこんな感じ↓
サンヴィレッジ101号室 – Spherical Image – RICOH THETA
以前のパノラマ画像よりもはるかに見やすく、かつ実際に室内を下見しているような気分で見ることが出来ます。
動画配信やリモート案内も確かに必要かもしれませんが、いずれにしても実際にアパートやマンションを見ずに申し込みをすることは多くありません。
このパノラマ画像はどちらかというと、実際に下見をする前により希望のイメージに近い物件かどうかを判断する材料になります。
したがってよりお申込みの可能性が高い反響を獲得することが出来、「実際見てみよう!」という気持ちを高める効果があります。
アパートやマンション、貸家などの入居者募集に際し、導入をしていないオーナー様、大家様は是非一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?
パノラマ画像を使用した入居者募集にご興味の方はお気軽に 0462411089 厚木市の不動産お悩み相談室までご相談下さい。