もう耕さなくなった農地・・・
勝手に資材置場や駐車場にしてはいけません
『1.許可を受けずに農地の転用を行った場合
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
2.偽り、その他不正の手段により許可を受けた場合
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
3.県知事の工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった場合
3年以下 の懲役又は300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) 』
このように非常に厳しい罰則があるばかりでなく、賃貸をしていた場合、借主様にもご迷惑をおかけする可能性があります
農地法は不動産業を営む上で、非常に大切で守らねばならない法律です
ましては地元厚木で仕事をしていますので、法や人道に反するようなことはできません
だからこそ、しっかりとしたアドバイスを心がけているのです。