不動産を売買する際に、「権利書が見つからない!!」というお客様が稀にいらっしゃいます
権利書は非常に大切なもの・・・ということはどのお客様も認識されていますが、残念ながら無くしてしまうと再発行は出来ません
では、不動産の取引は出来なくなってしまうのか?
・・・そうではありません。
本来添付資料である、権利書の代わりに「保証書」なるものを作成し、取引が可能になります。
保証書は、登記を受けたことのある成年者2名が、登記義務者(権利書をなくした人)のことを人違いでないことを保証した書面のことを言います。
実際には、専門家である司法書士の先生のアドバイスを受けながら作成することになりますが、最終的に不動産の取引は可能になります
もちろん、弊社にご資産の売却をご依頼頂いた場合、お客様が安心してお取引できるよう、最後までお手伝いをさせて頂きます