先日、不動産の売却に関してご相談というお客様がお越しになられました。
もちろん、不動産の売却に際しては様々なご事情がありますので、そのご事情を深くお聞きすることはあまり多くはありません。
しかし、今回はお客様の様子が「売りたくないのに売らないといけない」ようにお見受けしましたので、売却理由をお聞きしてみることに。
すると、その売却理由は「相続」に起因するものでした。
しかも、いわゆる「争続」です。
推定相続人から、亡くなった際の相続分をご健在の今から知っておきたいという何とも言えないお話でした。
相続に関して、お亡くなりになってしまえば自分の意思表示ができないのは言うまでもありません。
しかし、意思表示をしておくことは出来ます。
そうです「遺言」という形があるのです。
結論から申し上げればこのお客様は不動産を売却しなくても良くなりそうです。
これからも、皆様のために少しでも不動産に関するお悩みを解決できればと思っています。