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今更ながら、台風の被害が分かったら・・・

2019年12月27日

この年末、

「お家の庭を掃除していたら、屋根の破損に気が付きました」

というご相談をお受けしました。

よくよく調べてみると、どうやら破損している状態から見て、今年厚木市内でも避難勧告が出るなど大型台風が原因のようでした。

お客様はもちろんがっかりしたご様子。

「時間が経ってしまっていると保険も使えませんよね・・・」

と。

どうやら、時間が経っていると保険請求が出来ないと勘違いをされていたようでした。

原則として保険金請求権の時効は3年。

さらにそれを過ぎていても、保険会社によっては保険金が支払われることがあるようです。

いずれにしても、今年来た台風を原因とする事故であり、この年末年始に気が付いたものなら普通に請求ができる訳です。

具体的な詳しいご相談はいつでも厚木市の不動産お悩み相談室にどうぞ!