厚木市内にも多くの農地がありますが、よく勘違いというか知らないお客様が多いのがこの「農地」に関することです。
そしてその農地を司る法律=農地法に違反する事例に関しては、甘く見てはいけません。
特に市街化調整区域の農地に関しては、農地法により所有権移転や転用について「許可」が必要になります。
この許可なく資材置き場や駐車場にしている場合、上記のような罰則を受ける可能性があるのです。
かといって、全く取引できないかというとそうではありません。
農業委員会にしっかりとルールに則って申請を行い、許可を得られれば良いのです。
最近では実際使用しない用途などで他人の名義を借り、許可を得られた直後に売却や賃貸してしまうようなグレーゾーンを進む輩もいるようですが・・・
厚木市の不動産お悩み相談室ではそのようなグレーゾーンを進んだり、お天道様に顔向けできないようなことは致しません。
もし厚木市内に農地を所有されており、売却や賃貸など運用をお考えのお客様がいらっしゃいましたら一度ご相談下さいませ。
行政書士もおりますので、農地法の申請自体も出がけることが可能です。
悪質な不動産業者や建設業者にはお気をつけ下さい・・・