以前このブログでも投稿させて頂きましたが、2021年6月15日より、新しい法律である「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理業法)が施行されました。
簡単に言えば、サブリースを含めた賃貸住宅を管理する不動産管理業者を取り締まる法律ということでしょうか。
この法律で一番大きいのは、「賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図ると共に、不良業者を排除し、業界の健全な発展育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設」ことです。
つまり、ある一定規模の不動産管理業者はこの賃貸住宅管理業者としての登録をすることで、健全な業者であることを示す必要があるのです。
なお、正確には管理戸数200戸以下の会社は登録義務がないのですが、来年の6月までにはこの賃貸住宅管理業者登録をしなければなりません。
ということで、今後不動産の管理を業者に依頼したい!という場合は、賃貸住宅管理業者登録をしている不動産屋さんにお願いした方が良い、ということになっていくのでしょう。
むしろ、宅地建物取引業の免許のように、賃貸住宅管理業者登録をしていることは当たり前になるのかもしれません。
是非、厚木市内で不動産をご所有のお客様は参考にされてみて下さい。