2021年7月
解体した建物の滅失登記を忘れていませんか?
古くなった建物を解体。
土地が更地になりスッキリしました。
・・・でも、建物の登記が残ってしまっていたりしませんか?
自分で解体屋さんに手配をしたものの、その後の手続きが漏れていたということがよくあるんです。
建物の登記が残ってしまっていると、その後相続が起きた時に「あれ?この建物なんだ?」ということもありますし、
ケースとしては少ないですが固定資産税を課税される可能性もあります。
厚木市の資産税課でも、建物の資産把握はもちろんしているのでしょうが当然漏れてしまうリスクもあります。
そこで、必要なのが「建物の滅失登記」です。
ちなみに、建物の滅失登記は、建物解体後1か月以内に行わなければならいことが法律で定められています。
登記の手続きをせずに1か月以上放置しておくと不動産登記法第164条に違反し、10万円以下の過料が科せられる可能性もあるのです!
なお、建物の滅失登記は法務局で申請が出来ます。
滅失登記が出来ると、法務局より資産税課に通知が行きますので、その建物が無くなったことも分かってもらえます。
ちなみに滅失登記の申請はご本人でも十分できると思いますが、専門家に依頼する場合「土地家屋調査士」さんに依頼をしなければなりません。
土地家屋調査士以外の例えば不動産屋や行政書士が代理申請をした場合、法律違反で罰せられる可能性もありますのでお気をつけ下さい。
いずれにしましても、このような類似例でご相談の場合、まずはお気軽にご連絡下さい。
解体業者はもちろんのこと、土地家屋調査士も信頼できる方を紹介させて頂きます!