2022年7月

厚木市の不動産のことなら!お盆休み中も24時間365日無料相談受付中です!

お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」ではお盆休みも引き続き、24時間365日無料相談をお受けしております!

本当にささいな疑問、質問でも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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ちなみに最近あったご相談としましては・・・・

・アパートの管理会社変更について

・市街化調整区域の土地売却方法について

などなどです。

引き続き、皆様宜しくお願い致します。

相続に関する資格・・・本当は資格でも何でもない!?

厚木市内にも数多くの不動産屋さんがありますが、厚木市内に限らず多く不動産屋さんの営業項目の中で「相続」や「相続相談」と書かれていることがよくあります。

中には、その営業マンの保有資格として

  • 相続診断士
  • 相続士
  • 相続鑑定士
  • 相続マイスター
  • 相続カウンセラー

などなどいかにもといった名称を謳っている場合があります。

が、これらの資格は全て「民間資格」です。

つまり、国が法律で定めた資格ではありませんので、いわば「勝手に名乗っている」のと大して変わりません。

もちろん、名乗るために誰かが作った一般社団法人などの団体の講習を受けたり、登録料を払ったりはしているのでしょうが、法的な根拠はありませんので極端な話、どんな人でも名乗ることが出来ます。(各名称の使用権は別の話です。)

そして法的な行為は出来ませんので、結局は国家資格を保有する専門家に依頼することになるのです。

弁護士や司法書士、税理士、行政書士とは全くレベルが違う資格になりますのでお気をつけ下さい。

厚木市の不動産お悩み相談室は国家資格を保有するメンバーが直接相談をお受けします。

是非、安心してご相談頂ければと思います。

市街化調整区域の農地を勝手に農地以外に・・・法律違反です!

厚木市内にも多くの農地がありますが、よく勘違いというか知らないお客様が多いのがこの「農地」に関することです。

そしてその農地を司る法律=農地法に違反する事例に関しては、甘く見てはいけません。

  • 農地法第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項または第18条第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります(同法第64条)。さらには、偽りその許可を得た者、第51条第1項の規定による都道府県知事などの命令に違反した者にも、同じ罰則が定められています。

特に市街化調整区域の農地に関しては、農地法により所有権移転や転用について「許可」が必要になります。

この許可なく資材置き場や駐車場にしている場合、上記のような罰則を受ける可能性があるのです。

かといって、全く取引できないかというとそうではありません。

農業委員会にしっかりとルールに則って申請を行い、許可を得られれば良いのです。

最近では実際使用しない用途などで他人の名義を借り、許可を得られた直後に売却や賃貸してしまうようなグレーゾーンを進む輩もいるようですが・・・

厚木市の不動産お悩み相談室ではそのようなグレーゾーンを進んだり、お天道様に顔向けできないようなことは致しません。

もし厚木市内に農地を所有されており、売却や賃貸など運用をお考えのお客様がいらっしゃいましたら一度ご相談下さいませ。

行政書士もおりますので、農地法の申請自体も出がけることが可能です。

悪質な不動産業者や建設業者にはお気をつけ下さい・・・

厚木市内の飲食店が続々閉店!?

厚木市内の飲食店(ファミレス等)が続々と閉店しています。

特に気になるのが本厚木駅から離れた郊外の店舗。

主だったものでも、

  • 荻野新宿交差点の華屋与兵衛
  • 妻田北コンボそばのグラッチェガーデンズ
  • 国道246号線沿いのカウボーイ家族
  • 及川国道412号線沿いのやまと
  • 厚木市林のいきなりステーキ

と、やはりコロナウィルス感染拡大による影響が出ているのでしょうか。

いきなりステーキはコロナ禍前から経営が傾きつつある報道がされていましたが、全国的に閉店を進めているようです。

そして気になるのは閉店した跡地がどうなるか・・・

駅前の店舗ならば比較的次の借主が決まるのも早いようですが、郊外ではハードルが上がりそうです。

第3波とも言われる今の感染状況を見ると暫くは飲食関係厳しそうです。

司法書士と行政書士の違いについて

今日は不動産に関するご相談の中で、よく勘違いをされているお客様が多い資格についてのお話です。

それは、「司法書士」と「行政書士」の違い。

確かに似ている名称の資格ではありますが、その業務内容(特に専門的に行っている仕事)には大きな違いがあります。

  • 司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づく国家資格であり、専門的な法律の知識に基づき登記及び供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出などを行う。また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停などにおいて当事者を代理することができる。

簡単に言えば、司法書士は「不動産の登記」に関する専門家です。

もちろん、不動産登記のみならず相続に関する業務や成年後見などを行う司法書士もいらっしゃいますし、上記のように簡易訴訟を手掛ける方もいらっしゃいます。

  • 行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公庁への提出書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続(特定行政書士(後述)の付記がある者に限る)等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職である。

行政書士は「書類作成」に関する専門家です。

不動産に関するところであれば契約書や遺言、遺産分割協議書などが挙げられます。

不動産に関する業務以外では建設業や運送業等各種免許に関する申請を手掛けます。

 

この2つの資格ですが、司法書士が行政書士も兼業で事務所を開設しているという場合もよくあります。

また税理士も行政書士の資格を保有しているということも多いです。

いずれにしましても、何をどこに依頼してよいか分からない、信用できる専門家を知りたい、というお客様がいらっしゃいましたらまずは「厚木市の不動産お悩み相談室」までお気軽にお問い合わせ下さい。

(一部引用:Wikipedia)

7月14日火曜日より家賃支援給付金の申請が開始されました。

先週、7月14日火曜日からコロナウィルス感染拡大の影響を受けた事業者を対象に「家賃支援給付金」の申請が開始されました。(申請の期限は2021年1月15日まで)

厚木市の不動産お悩み相談室には行政書士も宅建士も所属しておりますので、お気軽にご相談下さい。

給付の対象となる方は、

  1. 2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。

    ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。

    資本金の額または出資の総額(※1)が、10億円未満であること。資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数(※2)が2,000人以下であること。

  2. 2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)(※3)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
  3. 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより(※4)、以下のいずれかにあてはまること。いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている(例1)連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている(例2)
  4. 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

コロナに負けない!あつぎ中小企業応援交付金による家賃助成の申請手続きお手伝いします。

厚木市では新型コロナウィルス感染拡大に伴う、事業への影響がある事業者を対象に様々な応援交付金を支給しています。

中でも不動産に関する部分では3月から5月までの家賃に対する助成が出ます。

詳細は厚木商工会議所のホームページをご覧頂きたいのですが、概略は以下の通りです。

もしご自身での申請が難しければ、行政書士も所属しております厚木市の不動産お悩み相談室までお気軽にご相談下さい。

家賃助成【1か月の家賃額の1/2(上限20万円/月、千円未満切捨て)を3か月分で合計60万円まで】

前年同月比等で売上げが減少している事業者に対して家賃の1/2を助成します。

なお、複数の店舗等を営んでいる場合は、各々が対象となります。

<対象>

令和元年12月末日以前から厚木市内で事業を実施している事業者

<交付要件>

令和2年3月及び4月の平均売上げが、前年同月比の平均売上げより15%以上減少していること。

なお、令和2年3月及び4月と比較できる前年同月の売上げがない場合は、令和2年1月及び2月の売上げ平均より15%以上減少していること。

<対象経費>

令和2年3月から5月に事業を実施するため賃貸借契約している家屋及び土地の賃借料

(注意事項)単独の駐車場や倉庫等は家賃助成の対象にはなりません。

<必要書類>

・事業活動を証する書類の写し

≪法人≫法人市民税申告書の写し等

≪個人事業主≫青色申告決算書又は収支内訳書等  なお、2019年の実績がない場合は開業届

・売上がわかる書類

≪法人≫2019年法人事業概況説明書等

≪個人事業主≫2019年3月、4月の売上元帳又は管理台帳等

・家賃等の内容がわかる書類(賃貸借契約書又は領収書等)

・通帳の表紙及び1・2ページ目の写し

stayhomeだからこそ多いご相談「相続」「リフォーム」

今、非常に多くのご相談を頂いている件が、「相続」と「リフォーム」です。

お客様になぜ今なのか?とお聞きする機会がありましたので、ご紹介をさせていただきます。

 

「相続」

自宅で過ごす時間が増え、家族での会話が増えている。

→将来、自分たちの家をどうするか、所有している不動産をどうするか、そんな話になるとどこかに一度相談してみようということになった。

 

「リフォーム」

こちらも自宅で過ごす時間が増え、自宅の老朽化や不便さが目に付くようになった。

→時間があるうちに、まずは相談してみようということになった。

 

概ねこのようなご意見が多いように感じます。

また見知らぬ人に相談するのであれば、地元密着・地域密着で営業をされている方が良いだろうとご紹介頂く機会も増えています。

どうしても、どこでどのような行動をしているか分からない他人と接触したり、自宅に来てもらうことに抵抗があるようです。

「厚木市の不動産お悩み相談室」では、電話・メール・LINEと直接お会いしなくてもご相談できます。

またお会いする場合でも、厚木市内を中心に行動している専門家が対応をさせて頂きます。

いずれにしましても、ご相談は無料ですのでまずはお気軽にご連絡下さいませ。

厚木市内で運送業の営業所登録が出来る事務所の探し方

厚木市は圏央道が出来て、新東名高速道路も開通しますので運送業者さんの拠点として考えられることが非常に多いです。

まずはトラックなどを駐車する駐車場を探される方が多いのですが、その次に多いのが、

「営業所登録が出来る事務所を探して欲しい。」

です。

というのも、駐車場を探すならば厚木市内でも市街化調整区域がどうしても多くなります。(賃料の関係など)

しかし、市街化調整区域の駐車場にスーパーハウスを置いても、原則としてそこを営業所とすることは出来ません。

営業所の立地には条件があり、以下の用途地域には原則として置くことが出来ないのです。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域(床面積1,500㎡を超えるもの、1,500㎡以下で3階以上の建築物)
  • 第一種住居地域(床面積3,000㎡を超えるもの)

ではどうすれば良いか・・・となるのですが、駐車場から直線距離で10km以内に用途地域をクリアーした事務所を探すことになります。

このあたりの話は、普通の不動産屋さんでは知らないことが多く、契約後にトラブルになるケースもあります。

厚木市の不動産お悩み相談室では、運送業に関する許可申請の専門家である行政書士が所属しておりますので、よく分からないな・・・という運送業者さんはぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

年末年始も24時間365日ご相談受付中!

年末年始、久しぶりに家族が集まって、これからのお家のことを相談する、そんなお客様も多くいらっしゃるようです。

もしそんな相談の中に、不動産に関することがあって、すぐにでも専門家の意見を聞いてみたい・・・疑問や質問がある・・・その時は是非、厚木市の不動産お悩み相談室にお問い合わせ下さい!

12月28日土曜日から1月5日日曜日までは、厚木市の不動産お悩み相談室も固定電話が留守電となりますが、LINEやメールフォームでのお問い合わせはいつでも承っております。

ほんのささいなことでも結構です。

年末年始でも不動産のことでご相談があれば是非お気軽にお問い合わせ下さい!

一言で不動産屋さんと言っても得意、不得意があります。

厚木市内にも数々の不動産屋さんがありますが、一言で「不動産屋さん」と言っても、得意・不得意な分野があることを御存じでしょうか?

同じ不動産を扱うのであっても、特化している業務があったり、あまり力を入れていない業務があったりします。

主な不動産屋さんの種類分けの中で最も分かりやすいのが、

・売買

・賃貸

という分け方です。

売買を中心に業務展開している不動産屋さんは賃貸をあまり手掛けておらず、売買に伴う転居や知人や友人からの依頼の場合など賃貸をやらなければならないような理由があることが多いようです。

逆に賃貸を中心に業務展開している不動産屋さんは売買を積極的には手掛けません。(例えば、大手賃貸仲介会社のエ○ブルさんの店舗に飛び込みで行って、売買の相談をしても受け付けてもらえません。)

さらに、売買や賃貸の中でも、

・売買 → 「売主業務」 「仲介業務」

と自ら土地を仕入れて販売を行うような不動産屋さんもあれば、他社が売り出している物件をエンドユーザーに紹介する所謂仲介業務をメインとする不動産屋さんもあります。

・賃貸 → 「貸主業務」 「仲介業務」 「管理業務」

こちらも自らがオーナーとなり貸主となる不動産屋さんから、アパートやマンションの契約管理、クレーム処理等「管理業務」を行う不動産屋さんまで様々です。

 

つまり、売買の「仲介業務」が得意な不動産屋さんに、賃貸の「管理業務」の相談をしても、ノウハウも有りませんし、社員さんの知識も無いことがあります。

というよりも、そもそも不動産管理業務の相談を受け付けてくれないかもしれません。

 

つまり不動産に関するご相談を不動産屋さんにしていても・・・うまくいかない、回答が遅いのにはこんな理由があるのかもしれません。

こんなことを書かせて頂いたのには理由がありますので、次回以降相談事例にてご紹介させて頂きたいと思います。

いずれにしましても、不動産に関するご相談があればまずは、「厚木市の不動産お悩み相談室」にお任せ下さい。

売買、賃貸問わず不動産に関するご相談なら何でもお受けします。

<よくあるご質問>土日はお休みですか? → 土日も祝日も開所しています!

前回、LINEでのご相談は24時間365日受け付けております!というお知らせをさせて頂きました。

でもやっぱり電話や実際会って相談をしたい、というお客様からよくある御質問が、

「土日はお休みですか?」

というご質問です。

厚木市の不動産お悩み相談室は、「土日祝日も事務所を開いております」

厚木市の不動産お悩み相談室を共同運営している小沢商事株式会社は毎週水曜日、さがみ行政書士法人が毎週日曜日を原則としてお休みさせて頂いておりますが、相互に補完し合うことで土日祝日も直接ご来所頂いてのご相談が可能となっております。

土日しかお休みがない、ご家族揃って相談に行きたい、というお客様にもお気軽にお問い合わせを頂ければと思います。

宜しくお願い致します。

<よくあるご質問>相談料はおいくらですか? → 無料です!

最近、お陰様でこのホームページをご覧頂きお問い合わせを頂くことが増えて参りました。

そこで、最もよくあるご質問が・・・

「相談料はおいくらですか?」

というもの。

ご相談が終わった後に、「今日はいくらお支払すればよろしいですか?」というお客様もいらっしゃいます。

非常に有り難いお言葉なのですが・・・原則的にご相談料は無料となっています。

 

と申しますのも、費用や報酬を頂くときは必ず事前にお見積もりやせめて口頭でその概算をお伝えします。

ですので、ご相談の段階で費用が発生したり、報酬を頂いたりということは原則的にありません。

(相談に乗ってもらって本当に満足したから、とおっしゃって下さり、「どうしても気持ちだけ」とお支払い頂くお客様もいらっしゃいますが・・・)

 

来店されても、電話でも、LINEでも、これは共通の扱いです。

ということで、是非不動産関係のことでお悩みがございましたら、安心してお気軽にお問い合わせ下さい。

厚木市の不動産お悩み相談室LINE公式アカウント

行政書士・宅建士・一級建築士といった「国家資格」を持つ専門家が厚木市最大級のネットワークを構築しています。

厚木市の不動産お悩み相談室では、「行政書士」「宅建士」「一級建築士」といった「国家資格」を持つ専門家がご相談をお受けしています。

(◯◯アドバイザーや◇◇相談士など名称はありがちですが、国が認定しているものではなくNPO法人等民間が任意に作っている資格も数多くありますのでお気を付け下さい。)

さらに、厚木市内を中心に多くの弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、社会保険労務士さんとビジネスネットワークを構築しています。

それ以外にも100社を超える様々な業種の企業とのパイプもあります。

ご相談の内容により、お客様のニーズにあった方をご紹介することも可能です。

過去のご紹介例:遺産分割が紛争化していたケース(弁護士さんをご紹介)・建物が老朽化していたケース(解体業者さんをご紹介)・遺品の整理が必要だったケース(リサイクル業者さんをご紹介)などなど。

ご紹介に関しては原則として無料です。(費用が必要な場合は必ずお見積もり等を提示させて頂きます。)

「誰に相談して良いか分らない。」

「どうやって解決したら良いのか分らない。」

「信頼できる業者さんを紹介して欲しい。」

このように何でも結構ですので、お気軽に 046-241-1089 までお問い合わせ下さい。

きっとお悩みが解決できると思います!