2023年4月

新年度になり不動産売却査定のご相談が急増しています!

不動産繁忙期の終わり

例年2~3月という時期は年度替わりの入退去が増え、賃貸をメインにしている不動産屋さんは非常に忙しい時期です。

一方で、売買をメインにしている不動産屋さんは・・・

そんなに繁忙期というのを感じてはいないかもしれません。

新年度になっての相談増加

今年は4月以降新年度になってから不動産売却の相談が増えています。

特に相続が発生した後の土地や建物の売却に関して、立て続けに厚木市内の売却査定がありました。

恐らくですが、不動産の所有者さんにとっても年度替わりは何かと忙しく、落ちついたタイミングで・・・ということなのでしょう。

厚木市内の不動産売却状況

今、不動産は最後の売り時かもしれません。

コロナ禍でダブついた資金により不動産の価格は高騰、厚木市内でもかなりの数の分譲・建売が出ています。

しかし、段々と在庫も増え、どんどん売れているような状況では無いような感じがしています。

その証拠に皆様のお近くで、なかなか売り切れない分譲地や建売が増えていませんか?

もし不動産をご所有で売却をお考えなら、ここが最後のチャンスかも・・・

是非お気軽なお気持ちで一度ご相談下さいませ。

【ご相談】市街化調整区域の田んぼや畑を譲渡するには?

【ご相談内容】

  • 厚木市内に畑をご所有のお客様からのご相談です。
  • 高齢になったので畑が作れなくなってしまった。
  • 代わりに作ってくれる親戚に畑を譲渡したい。

【ご提案】

大原則として、市街化調整区域の農地の所有権を移転させる場合、農地法第3条の許可が必要になります。

<農地法第3条>

  • 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

例外規定もこの後の各号にあるのですが、恐らくほとんどケースの場合は例外規定に当たりません。

さらに農地法第3条の許可を受ける為には、下限面積要件という要件を満たさなければなりません。

<加減面積要件>

  • 権利取得後の農地の経営面積が下限面積を超えていること。
  • 経営面積とは、所有し耕作している農地と借り入れて耕作している農地から貸し付けている農地を差し引いた面積です。
  • 厚木市では下限面積を25アールと定めています。

つまり、ざっくり申し上げて譲受人の方が元々畑を作っているような農家の方で無いと権利の移転が難しいのです。

今回のケースの場合、代わりに作ってくれる親戚の方は別のお仕事が専業で、畑や田んぼを所有している訳ではありませんので、農地法第3条の許可が下りる可能性は極めて低くなります。

 

但し、実はこの農地法第3条の許可は「相続」には適用になりません。

それは「相続」というものが被相続人(亡くなった人)の死亡により当然に発生する効力であり法律行為ではない、と解釈されているためです。

つまり、今回のケースの場合、

・生前に畑をそのまま譲渡や贈与をさせることはほぼ不可能。(農地転用をして譲渡する場合はまた別の話になります。)

・相続の際に遺言や遺産分割をして譲り受けることは可能。

ということになります。

いずれにしても市街化調整区域の農地はケースバイケースで判断しなければならないことも多く、不動産を生業にしている方でも得意不得意があります。

また様々な専門家が協力しなければならないことも多くあります。

当相談室では様々な専門家とのネットワークがございます。

厚木市内の市街化調整区域に農地をご所有のお客様、もしご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。

【ご相談】相続した空き家を売却、税金がお得になるかもしれません。

【ご相談内容】

  • 厚木市内に相続をした土地建物(ご実家)をご所有のお客様からのご相談です。
  • 土地の上には古い建物が建っていますが、お亡くなりになられた被相続人がお一人で住んでいました。

【ご提案】

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの税務上の特例についてお話しさせて頂きました。

  • 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
    これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

ちなみに、一定の要件というのが一番重要なのですが、まず最初に該当するかチェックをしたいのが以下の点です。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
  2. 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
  3. 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

その上で、さらにその建物を耐震補強工事して売却する場合と解体・更地にして売却する場合とで要件や必要書類が少し変わってきます。

《不動産お悩み相談室より》

・税務上のアドバイスに関しましてはあくまで情報のご紹介とさせて頂きます。詳細は国税庁のホームページにございます。また、具体的に確定申告をする場合などは提携している税理士を紹介させて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

相続に関する資格・・・本当は資格でも何でもない!?

厚木市内にも数多くの不動産屋さんがありますが、厚木市内に限らず多く不動産屋さんの営業項目の中で「相続」や「相続相談」と書かれていることがよくあります。

中には、その営業マンの保有資格として

  • 相続診断士
  • 相続士
  • 相続鑑定士
  • 相続マイスター
  • 相続カウンセラー

などなどいかにもといった名称を謳っている場合があります。

が、これらの資格は全て「民間資格」です。

つまり、国が法律で定めた資格ではありませんので、いわば「勝手に名乗っている」のと大して変わりません。

もちろん、名乗るために誰かが作った一般社団法人などの団体の講習を受けたり、登録料を払ったりはしているのでしょうが、法的な根拠はありませんので極端な話、どんな人でも名乗ることが出来ます。(各名称の使用権は別の話です。)

そして法的な行為は出来ませんので、結局は国家資格を保有する専門家に依頼することになるのです。

弁護士や司法書士、税理士、行政書士とは全くレベルが違う資格になりますのでお気をつけ下さい。

厚木市の不動産お悩み相談室は国家資格を保有するメンバーが直接相談をお受けします。

是非、安心してご相談頂ければと思います。

厚木市の不動産お悩み相談室はお盆休みもご相談受け付けております!

厚木市も含めた神奈川県下、引き続き緊急事態宣言も発令されており、あまり外出もできない・・・

そんなお客様から、不動産に関するご相談が増えています!

おそらく、ご家族と一緒にご自宅で過ごす時間が増えていることがその理由のひとつだと考えられます。

ということで、厚木市の不動産お悩み相談室は、この夏、お盆休みももちろん多くのご相談をお受けしております!

特にLINEでのお問い合わせは、気軽にそしてスムーズにやりとりが出来ると好評を頂いております。

是非お友達に追加して頂き、お気軽にご連絡下さい。

友だち追加

(なお、お友達追加後に営業セールスなどは一切致しませんのでご安心ください。)

GW中の厚木市の不動産お悩み相談受付について

お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」では、ここ最近LINEからのお問い合わせが増えています!

ゴールデンウイーク中はお電話でのお悩み相談は受け付けておりませんが、LINEでしたらお受けしております。

↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。

厚木市の不動産お悩み相談室LINE公式アカウント

ご相談は無料ですので、いつでもお気軽にメッセージをお送り下さい。

引き続き、皆様宜しくお願い致します。

【ご相談】相続が発生した実家を分割して売りたい。

【ご相談内容】

  • 厚木市内に相続をした土地建物(ご実家)をご所有のお客様からのご相談です。
  • 土地が広いので建物を解体して、何区画かに分けて売ったほうが高く売れるのでは?とのご質問がありました。

【ご提案】

  1. 一般的には広い土地の方が狭い土地よりも売却単価が安くなるのは事実です。
  2. 但し宅地を分割して売却する場合は「宅地建物取引業法」によるルールが定められています。
  3. 宅地の売買を業として行う場合≒反復継続する意思をもって行う場合は、宅建業の免許が必要になります。
  4. つまり、宅建業の免許を持たずに宅地を分割して売却すると、宅地建物取引業法違反として罰則が科される場合があります。
  5. 従いまして、売却をするのであれば一括して売却することをお考え頂いた方が宜しいかと思います。

・また、合わせて被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの税務上の特例についてもお話しさせて頂きました。

  • 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
    これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

《不動産お悩み相談室より》

・不動産を分割して売却したいというご相談は、相続に限らず比較的多いように感じます。しかし、法律上のルールを考えると安易に売却できるというお答えは出来ません。それはたとえ不動産屋さんが仲介したとしても同様です。なお、税務上のアドバイスに関しましてはあくまで情報のご紹介とさせて頂きます。詳細は国税庁のホームページにございます。また、具体的には提携している税理士を紹介させて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

【ご相談】実家と現金のみのご相続、遺産分割がうまくいく方法は?

【ご相談内容】

  • 厚木市内で相続が起きたお客様からのご相談です。
  • ご実家の土地建物と現金をお客様と甥姪の3人で遺産分割予定。
  • ご実家は自分が生まれ育った家なので出来れば自分が相続をしたい。

【ご提案】

・今回の法定相続分はお客様1/2、甥1/4、姪1/4となります。しかし、遺産分割協議により法定相続分に係わらず相続分を決めることが出来ます。そこで実務上のポイントは以下の通りとなります。

  1. 被相続人の遺言の有無を確認する。
  2. 被相続人が所有していた財産をまずは全て確認をする。
  3. 同時に他に相続人がいないか戸籍謄本などで確認をする。

・特に不動産に関しては法定相続分通りに共有をすると、のちに売買や賃貸をする際などの障害となることが考えられます。

→不動産の評価には固定資産税評価額や路線価など様々ですが、実勢価格を一つの基準にすることも遺産分割協議をする上でのトラブル防止となります。

《不動産お悩み相談室より》

・実勢価格に関してはやはり不動産屋さんがプロになりますので、「遺産分割をする上での実勢価格を知りたいのですが・・・」と相談されるのが良いでしょう。但し、売却等を前提としない査定には対応してくれない不動産屋さんもいますので、お悩みでしたらお気軽にお問い合わせ下さい。

【ご相談】共有している不動産の持ち分を移転して単独所有にしたい。

【ご相談内容】

  • 厚木市内で戸建てをご所有のお客様からのご相談です。
  • ご実家の土地建物共に家族数名で共有している状態になっています。
  • 他に自宅を所有しており、もうご実家には帰らないという家族(共有者A)の共有持ち分を今後ご実家を管理していく他の家族(共有者B)に移転させたい。

【ご提案】

・共有者Aの持ち分を共有者Bに移転させるにはいくつかの方法が考えられます。

  1. 売買 BがAに共有持ち分に見合った売買代金を支払います。そのため、Bに資金が必要となります。売却金額の設定に注意。
  2. 贈与 Aが単純に持ち分をBに譲渡します。贈与として申告が必要になる場合は、相続税の支払いが発生します。
  3. 相続(遺贈) Aが亡くなった時にBが相続人であれば相続、相続人でなければ遺言で遺贈をします。相続税の支払いが必要になる可能性があります。

・いずれの方法にしてもメリットデメリットがあります。そして、よく検討しなければならないこともあります。

→例えば、売買の場合の売却金額の設定は「固定資産税評価額」や「路線価」「時価」などをよく検討して決めなければなりません。価格の設定が不当に低い場合は贈与とみなされ、贈与税が課される場合もあります。

《不動産お悩み相談室より》

・具体的にはご相談を頂ければその不動産の状況に合ったご提案ができると思います。どの方法を選択した場合でも、家族間といえども契約書を作成する等書面でしっかりと取引状況を記録しておくことが重要です。税務上そしてその後のご家族間のトラブル回避に繋がります。

【ご相談】遺産分割協議書に記載する不動産の情報は?

【ご相談内容】

  • 厚木市内で相続に伴う遺産分割協議書作成のご依頼です。
  • 被相続人の所有する不動産を固定資産税納税通知書で調べました。
  • 相続人の方がおっしゃるには他にも所有している畑があるはず、とのこと。

【ご提案】

・被相続人の所有する不動産を全て調べるためには、固定資産税納税通知書では足りない場合があります。

→なぜなら固定資産税納税通知書に記載されている不動産は「固定資産税の課税がある不動産のみ」だからです。

・被相続人の所有する不動産の漏れを防ぐには「名寄せ帳」の取得が不可欠です。

→相続人やその代理人でも取得が可能ですので、一度市役所にお問い合わせをお願いします。

《不動産お悩み相談室より》

・遺産分割協議書に記載する資産を調べるのは手間と時間がかかります。不動産は名寄せ帳を取得すれば分かりますが、銀行口座等は本人でなければ分からないことも・・・

生前に整理をしておくことが必要かもしれません。

stayhomeだからこそ多いご相談「相続」「リフォーム」

今、非常に多くのご相談を頂いている件が、「相続」と「リフォーム」です。

お客様になぜ今なのか?とお聞きする機会がありましたので、ご紹介をさせていただきます。

 

「相続」

自宅で過ごす時間が増え、家族での会話が増えている。

→将来、自分たちの家をどうするか、所有している不動産をどうするか、そんな話になるとどこかに一度相談してみようということになった。

 

「リフォーム」

こちらも自宅で過ごす時間が増え、自宅の老朽化や不便さが目に付くようになった。

→時間があるうちに、まずは相談してみようということになった。

 

概ねこのようなご意見が多いように感じます。

また見知らぬ人に相談するのであれば、地元密着・地域密着で営業をされている方が良いだろうとご紹介頂く機会も増えています。

どうしても、どこでどのような行動をしているか分からない他人と接触したり、自宅に来てもらうことに抵抗があるようです。

「厚木市の不動産お悩み相談室」では、電話・メール・LINEと直接お会いしなくてもご相談できます。

またお会いする場合でも、厚木市内を中心に行動している専門家が対応をさせて頂きます。

いずれにしましても、ご相談は無料ですのでまずはお気軽にご連絡下さいませ。

緊急事態宣言中も、LINEなら24時間365日対応可能です!

4月7日、安部総理により新型コロナウィルスの感染拡大による緊急事態宣言がされました。

多くの業種の方々が、5月6日乃至は未期限の休業をされています。

厚木市の不動産お悩み相談室では、早くからLINEでのお問い合わせを導入し、24時間365日お問い合わせに対応出来る体制を構築して参りました。

緊急事態宣言中も、いつでもご相談をお受けしておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせ下さい!

【ご相談】相続をしても、自宅や所有する不動産が共有にならない方法

【ご相談内容】

・厚木市内にマンションと土地を所有のお客様とその息子さん(2名の内1名、以下Aさん)からのご相談。

・高齢になり将来の相続のことを考えているが、絶縁状態の息子(ご相談者とは別、以下Bさん)にはなるべく相続分を渡したくない。

 

【ご提案】

・このまま自然体で相続が発生すると、マンションや土地に関してAさんもBさんもそれぞれ2分の1の権利がある為、不動産の共有状態になる可能性があることをご説明。

→処分等に際し、不自由になる可能性があり、不動産の共有状態を作ることは好ましくありません。

・そこで、遺言を利用し、遺留分を侵さない程度の相続分で2名が相続し、Bさんには現金を相続させる内容を提案。

→仮に財産全てをAさんに相続させるという遺言を作成したとしても、Bさんには「遺留分」がある為、相続財産を全く渡さないということは出来ません。しかし、2019年施行の民法改正で「遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権」となった為、不動産の共有関係が当然に生ずることが回避できます。

 

《不動産お悩み相談室より》

・相続に関しては「うちは資産があまりないから大丈夫」という方が「争続」になるケースが多いようです。当然に共有関係が生ずると、出て行ったはずの実家を兄弟で共有するということになります。住んでいるのは兄なのに、弟にもその2分の1の権利が有り・・・弟は売りたいが、兄は売りたくない・・・など憂いを生じます。

・うちは仲が良いから大丈夫、と思っていても、その子どもや孫の代になったらどうなるでしょうか?

色々な可能性を考えて、しっかりと将来を描きたいですね。

年末年始も24時間365日ご相談受付中!

年末年始、久しぶりに家族が集まって、これからのお家のことを相談する、そんなお客様も多くいらっしゃるようです。

もしそんな相談の中に、不動産に関することがあって、すぐにでも専門家の意見を聞いてみたい・・・疑問や質問がある・・・その時は是非、厚木市の不動産お悩み相談室にお問い合わせ下さい!

12月28日土曜日から1月5日日曜日までは、厚木市の不動産お悩み相談室も固定電話が留守電となりますが、LINEやメールフォームでのお問い合わせはいつでも承っております。

ほんのささいなことでも結構です。

年末年始でも不動産のことでご相談があれば是非お気軽にお問い合わせ下さい!

厚木市内からLINEでのお問い合わせが続々と増えています!

お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」では、ここ最近LINEからのお問い合わせが増えています!

本当にささいな疑問、質問でも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。

厚木市の不動産お悩み相談室LINE公式アカウント

 

24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)

ちなみに最近あったご相談としましては・・・・

・土地建物を購入するつもりだが、不動産屋に支払う手数料が妥当かどうか知りたい。

・アパートを退去するときに請求された修繕は本当に必要なのか。

・台風や水害が多いので、建物に関する保険を見直したい。

などなど。

大工さん、保険屋さん、水道屋さんなど信用できる業者さんのご紹介も可能です。

【LINEなら24時間365日】本当に何でもお気軽にご相談下さい。

こんなことで相談して良いのか分からない・・・

そう考えている時間があれば、もう「厚木市の不動産お悩み相談室」までご相談下さい。

特に「誰に相談したら良いか、どんな相談したら良いか分からない」というお客様も多いのですが、まずは一度ご連絡下さい。

お気軽にご相談頂けるように、厚木市の不動産お悩み相談室ではLINE公式アカウントを開設しております!

↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。

厚木市の不動産お悩み相談室LINE公式アカウント

 

24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)

・現在お住まいの賃貸アパートやマンションのことで悩みがある。

・相続する予定の土地建物を将来どうしようか考えている。

・お部屋のリフォームのことでどうしたらよいか分からない。

・そろそろお引越しを考えようかなと思っている。

・弁護士さんや司法書士さんなど専門家相談したいけど、誰に相談したら良いか、どうすればよいか分からない。

などなど是非、お気軽にほんのささいなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい(*^^)v

<よくあるご質問>相談料はおいくらですか? → 無料です!

最近、お陰様でこのホームページをご覧頂きお問い合わせを頂くことが増えて参りました。

そこで、最もよくあるご質問が・・・

「相談料はおいくらですか?」

というもの。

ご相談が終わった後に、「今日はいくらお支払すればよろしいですか?」というお客様もいらっしゃいます。

非常に有り難いお言葉なのですが・・・原則的にご相談料は無料となっています。

 

と申しますのも、費用や報酬を頂くときは必ず事前にお見積もりやせめて口頭でその概算をお伝えします。

ですので、ご相談の段階で費用が発生したり、報酬を頂いたりということは原則的にありません。

(相談に乗ってもらって本当に満足したから、とおっしゃって下さり、「どうしても気持ちだけ」とお支払い頂くお客様もいらっしゃいますが・・・)

 

来店されても、電話でも、LINEでも、これは共通の扱いです。

ということで、是非不動産関係のことでお悩みがございましたら、安心してお気軽にお問い合わせ下さい。

厚木市の不動産お悩み相談室LINE公式アカウント

行政書士・宅建士・一級建築士といった「国家資格」を持つ専門家が厚木市最大級のネットワークを構築しています。

厚木市の不動産お悩み相談室では、「行政書士」「宅建士」「一級建築士」といった「国家資格」を持つ専門家がご相談をお受けしています。

(◯◯アドバイザーや◇◇相談士など名称はありがちですが、国が認定しているものではなくNPO法人等民間が任意に作っている資格も数多くありますのでお気を付け下さい。)

さらに、厚木市内を中心に多くの弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、社会保険労務士さんとビジネスネットワークを構築しています。

それ以外にも100社を超える様々な業種の企業とのパイプもあります。

ご相談の内容により、お客様のニーズにあった方をご紹介することも可能です。

過去のご紹介例:遺産分割が紛争化していたケース(弁護士さんをご紹介)・建物が老朽化していたケース(解体業者さんをご紹介)・遺品の整理が必要だったケース(リサイクル業者さんをご紹介)などなど。

ご紹介に関しては原則として無料です。(費用が必要な場合は必ずお見積もり等を提示させて頂きます。)

「誰に相談して良いか分らない。」

「どうやって解決したら良いのか分らない。」

「信頼できる業者さんを紹介して欲しい。」

このように何でも結構ですので、お気軽に 046-241-1089 までお問い合わせ下さい。

きっとお悩みが解決できると思います!

【ご相談】成年後見人がいる所有者の土地を売却したい。(共有者からのご相談)

【ご相談内容】

・厚木市の市街化区域に約300坪の土地を相続により共有。現況は畑(雑種地)となっており、雑草の処分など毎年管理費用が必要となっている状況。

・共有者のうちの1人に成年後見人が就いており、自身では判断能力が不十分な状態でした。今回はその共有者を除く、他の共有者の方からのご相談です。

【ご提案】

・まずは所有されている土地の調査を行いました。市街化区域になりますので、分譲用地や収益物件を建築するのに最適な土地でした。

・今回ポイントとなるのは後見人がいる共有者の持分についてです。後見人は簡単に申し上げて、被後見人の財産を保存(維持)するのがその役割の一つになります。つまり、所有する不動産を売却するには理由付けが必要となります。

・特に被後見人が所有する居住用の財産を売却する場合は、家庭裁判所の許可を得なければならないことに注意が必要です。今回の場合は、居住用の財産ではありませんが、後見人さんから家庭裁判所に報告を行い、承諾を得てから売却をするという方向になりました。

・家庭裁判所の報告の際にはその土地の購入希望者や予定金額、査定書類などを提出しなければなりません。場合によっては何故この土地を売却しなければいけないのかといった理由書も必要になります。

《不動産お悩み相談室より》

・成年後見人の制度に関しては近年非常にその利用が増え、家庭裁判所内でもその業務スペースが拡張されるほどの状況です。家庭裁判所の報告は後見人さんから行いますが、その回答が数週間かかることもあるようです。今回のケースのような売買取引は買主さんの理解を得ながら時間に余裕を持って進めることが必要です。

・成年後見人の制度を利用する際は、しっかりと事前にさまざまなことを想定して準備することが大切です。特にご自身が元気なうちに、将来もしも判断能力が無くなったら・・・ということを想定して、専門家と相談しておくことも必要かもしれません。(成年後見制度には法定後見と任意後見があり、法定後見の場合、本人の全く知らない第三者が後見人になることもあります。)

【ご相談】子どもがいないので、相続は揉めない?

【ご相談内容】

・お子様のいないご夫婦の奥様が急逝。

・相続人は子どもがいないのでご主人のみと思っていたが、奥様のご兄弟がたくさんいるのと、中には亡くなられている方もいるので困っている。

【ご提案】

・まずは奥様の資産状況を把握して、相続財産がどの程度あるのかを判明させなければなりません。さらに同時に、亡くなられている奥様のご兄弟の相続人を調べ、遺産分割協議の準備を進めました。

・今回の場合、奥様の相続財産は大半が金融資産でしたので、法定相続分通りに遺産分割を実施しました。

・さらに不動産等を所有するご主人の相続にも備える必要が出ていることをご提案させて頂きました。奥様の遺産分割協議の後には、ご主人が将来お亡くなりになられた場合に備えての遺言作成や、意思能力が失われた時に備えての任意後見契約を検討することになりました。

《不動産お悩み相談室より》

・自分には相続する子どもがいないので・・・と事前に準備をすることなくお亡くなりになると、配偶者と自身の兄弟が相続人になるケースがトラブルに発展することも多いようです。

・既に起きてしまった相続について後から対策をすることはできませんが、身近な人が相続で苦労した経験があったりすると、ご自身の相続についても考えるきっかけになるようです。ご自身の意思表示が明確にできる、お元気な時にしかできないことが多いことを知っておくことが大切です。

【ご相談】建物の所有者は父の母のお祖父さん!?

【ご相談内容】

・昨年亡くなった母親から相続した不動産について手続きをしたいというご相談がきっかけでした。

・亡くなった母親の所有する不動産の証明書には、あるはずの実家の建物登記がありませんでした。建物自体が未登記なのかも・・・と調査した結果、建物は相続人であるお客様よりも何代も前の名義のまま相続登記がされずに残っていたのでした。

【ご提案】

・まずは今回、相続人の確定の為に取得をした戸籍謄本等を遡り、建物についても相続権を保有する方がどれだけいるのか調査をしました。

・その結果、想定よりも多くの関係者がいることが判明しました。相続人のさらに相続人がいれば、全ての方に書面を貰わなければなりません。費用や時間もかかりますので、現在対応を協議中です。

《不動産お悩み相談室より》

・平成31年現在、不動産の相続登記は相続税の申告のように義務のあるものではなく、あくまで任意の制度となっています。それが所有者不明の土地問題、老朽化する空き家問題へと繋がり、問題化している背景から、義務化に向けた動きが出てきているのも事実です。

・いずれにしても相続登記はある時点で解決をしなければ、その問題を後世へと残すことになります。もちろん相続登記がされていなければ、売却など処分することもできません。いつかは必ずやらなければならないこととして、後回しをせずに登記手続きをすることをお勧めしております。

【ご相談】遠方にある不動産の相続を相談したい。

【ご相談内容】

・九州地方にご所有の不動産を昨年お亡くなりになられたお母様から相続。

・先にお亡くなりになられた親戚の相続権をお母様が持っていたが、遺産分割協議がまだ終わっていない。 しかし、その固定資産税はお母様(実質的にはご相談者様)が納税しており、また賃貸物件もあることから困っている。

【ご提案】

・まずは先にお亡くなりになられている親戚とお亡くなりになられたお母様の生まれた時からお亡くなりになるまでの戸籍謄本取得をご提案。相続人の確定を行いました。

・お母様名義の不動産を含めた資産に関してはご相談者様1名での相続が可能。不動産以外の資産に関しては郵便物等を確認しながら、各金融機関等に問い合わせて判明をさせていくことが必要とアドバイスさせて頂きました。

・先にお亡くなりになられた親戚の相続に関してはお亡くなりになられたお母様の代わりに、ご相談者様が遺産分割協議に参加する必要があることをお伝えしました。相続人は確定しておりましたが、連絡先などが不明の方もいらっしゃいましたので、専門家を間に入れての連絡をご提案させて頂きました。

 

《不動産お悩み相談室より》

・遠方の不動産を相続した際に、現地に行ってその状況を確認することはもちろん大切なことです。一方で、戸籍謄本等を取得し、相続人を確定させたりする作業は、郵送で申請することもできますので事前に出来ることは準備しておくことも必要です。

・今回のご相談では前の相続が終わらないうちに次の相続が起きているケースでした。この場合、前の相続についての遺産分割に関わる相続人が増え、なかなか協議が終わらないこともあります。不動産に関して言えば相続登記が終わらず、そのままになってしまうこともあります。最近国会でも議題になっていますが、今後相続登記が義務化される可能性もありますので動向には注目していきたいと思っています。

【ご相談】お父様から相続した土地建物を売却したい

【ご相談内容】

・厚木市中依知にある戸建を売却する場合の査定価格のお問い合わせ。

・所有者がお亡くなりになり、相続が発生。相続人の都合により、半年程度での売却を希望。

 

【ご提案】

・まずは厚木市役所で調査。急傾斜地に所在する物件の為、土砂災害ハザードマップを特に調査。結果、当該地は厚木市の建築基準条例第2章の災害危険区域等における建築物に該当することが判明致しました。

・近隣での売り出し中の中古戸建物件や更地の土地物件と比較して、相場観をご説明させて頂きました。

・また相続にあたっては遺産分割協議書を作成し、相続登記をすることをご提案させて頂きました。その際、遺産分割の配分などに関してアドバイスをさせて頂きました。

 

《不動産お悩み相談室より》

・がけの上やがけの下に建築を計画する場合、通常の建築確認申請以外に行政との事前協議や許可が必要になる可能性があります。正確には建築士と具体的な相談をして頂き、慎重に進めた方が宜しいかと思います。

・土砂災害ハザードマップ「土砂災害警戒区域」に指定されているかどうかは、不動産の価値に大きく関わる部分でもあります。宅地建物取引業者に義務付けられている重要事項説明で必要な項目の一つでもありますが、契約時ではなく、不動産の売却前、購入前には早い段階で知っておきたい情報です。