<ご説明>
建築計画が建築基準関係規定に適合すると確認された場合に交付される書類をいう。確認は建築工事に着手する前に受けなければならず、確認済証は確認した建築主事が交付する。
<コメント>
確認済証は受けなくても良い、というご意見をお持ちの方もいらっしゃるようですが、弊社では必ず受けることをお勧めしています
将来、その不動産(建物)を万が一売却をされることになったとき、確認済証のあるほうが売却がスムーズになったりするからです
ちなみにこの確認済証の再発行は出来ませんのでお気を付け下さい
(この場合でも、建築確認済であること・検査済であることの証明は発行してもらうことができます。)