<ご説明>
手付金の性格の1つ。売買契約の相手方が契約の履行に着手する前までは、手付金を支払った買主が手付金を放棄するか、売主が手付金の2倍の金額を買主に返すことで自由に契約を解除できるというもの。
<コメント>
不動産の売買の際、大半のケースで手付金と言われる契約時に授受される金銭が発生します
そして、通常その契約書内には、この手付金の扱いを定めた条文が含まれています
さらに言えば、その条文はほとんどの場合、この解約手付のことを指しています
売買契約の際、売買代金全額の授受、所有権移転を同時にする場合でなければ、「契約(手付金授受)→残りの売買代金決済・所有権移転」と時間的なブランクが発生します。
その間、測量など再調査を行ったり、資金の調達があったりするのですが、様々な事情で売買が出来なくなった際、この解約手付の約束を適用するのです
当然、売買契約をすれば、私たち営業マンは最後までその成立に奔走しますが、どうしても、という時に備えて、このような約束事があるのです