<ご説明>
売却した不動産でも、売主が一定期間以内に売却代金と契約にかかわる費用を買主に返還することで取り戻すことができる制度。
<コメント>
かつて金銭の貸借を行う際に、この買い戻しという手法をご提案したことがあります
買い戻し特約に伴う登記制度もありますので、登記した場合は第3者に対しても対抗することが出来るようになります
通常の不動産取引の中では頻繁にあるものでは無いかと思いますが、それだけに専門家との相談が肝要です。