<ご説明>
幅員が4m以上の私道で、かつ、一定の技術的水準に適合しており、特定行政庁(都道府県知事や市町村長)が建築基準法上の道路として認可したもの。
<コメント>
不動産を選ぶ時の大きなポイントに道路付けがあります。
その不動産の価値が大きく変わることはもちろんですが、その状況によっては再建築の出来ない物件なども存在します。
売買契約の際、重要事項説明には必ず入る項目ですので、しっかりと確認しましょう。