<ご説明>
二項道路に接している敷地で、道路の境界線を後退させること。セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建築することはできない。
<コメント>
土地に接する道路の幅員が4m満たない時にこのセットバックが必要となります
このセットバックが必要な場合、広告には大半のケースで表示がされています
それは、セットバックした土地には建築物を建築できないのみでなく、門や塀や擁壁も作ることが出来ないというマイナスがある為です
どの不動産屋さんもしっかりと表示はしているかと思いますが、十分お気を付け下さい