<ご説明>
都市計画区域内のうち、市街化を抑制する地域に指定されているエリアを「市街化調整区域」という。原則として開発することは禁じられている。
<コメント>
市街化区域に対して、この市街化調整区域は原則として開発出来ない≒建物の建たない地域になります
但し、幹線道路沿いであったり、昔から建物が経っていた場合など、様々な条件を充足することで開発が許可される場合もあります
具体的には個別の案件によって変わってきますので差し控えますが、ご相談頂ければ調査などさせて頂きます