【た行】

【て】手付

2011年02月11日

<ご説明>

売買契約・請負契約・賃貸借契約などの有償契約において、契約締結の際に、当事者の一方から他方に対して交付する金銭などの有償物のこと。

<コメント>

不動産の場合にも、売買契約の際に大半のケースでこの手付(金)を受け渡します。

この手付金は渡した側はこれを放棄し、受けた側は同額を加えて(倍返し)すれば、契約を破棄することが出来るという特約に基づきますmemo

ちなみに住宅ローンを利用する場合等は、ローン特約というローン審査が不承認だった場合の解約特約がありますflair

従ってローンが通らなくて契約が履行できなかったが手付が戻らない、ということはありませんcoldsweats01

この手付は不動産の取引でも非常にトラブルの多い部分ですのでお気を付け下さいsign05