<ご説明>
第1種および第2種低層住居専用地域と第1種および第2種中高層住居専用地域では、隣地または道路の日照確保のため、建築物の高さを、北側隣地(道路)境界線上の一定の高さを起点とする斜線の範囲内に収めなくてはならない、という制限。
<コメント>
不動産の売買を行う際に重要事項説明というものを行うことは以前にも書きました
この北側斜線制限はその重要事項説明の際にも、説明事項として登場します
日照に関してはこうした法律で制限を付けることで、後々のトラブル防止などを図っているのでしょう。
市役所の建築指導課などに聞くと、具体的な制限の内容など教えてくれますよ