<ご説明>
媒介などによって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬のこと。媒介報酬ともいう。宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はない。仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められている。
<コメント>
不動産の売買や賃貸のお仕事をご依頼頂くとき、お客様によく聞かれるのがこの手数料のお話です
不動産の取引による手数料は、上記の通り法律によって定められています
従って、付随した工事や調査の費用は必要になる場合がありますが、基本的にこの法定以上の手数料を支払う必要はありません。
広告作成費用など、依頼当初から料金を求められるような場合はしっかりと説明を受けましょう