【た行】

【て】定期建物賃貸借

2011年02月05日

<ご説明>

定期借家契約とは、平成12年3月1日より施行された定期借家法によって認められている賃貸借契約のこと。原則として契約の更新は出来ず、貸主は契約時に書面により、契約に更新が無い旨を説明することが義務付けられている。

<コメント>

最も重要なポイントは「原則として契約の更新が出来ない」ということsweat01

転勤などで再び戻ってくることが確実な場合や、しばらく賃貸の後、売却の予定がある場合などにこの定期借家契約が用いられますflair

あらかじめ契約期間が決まっており借主には不利な部分がある分、お家賃が安く設定されていたりということもありますねfoot