<ご説明>
専任媒介契約のバリエーションの一種で、依頼者は仲介を依頼した業者が見つけた相手方としか契約できない。自分で取引相手を見つけて契約することも制限される。契約期間は3か月以内。
<コメント>
一番のポイントは、その不動産の取引相手を自分で見つけても、契約することが制限されることです
逆に言えば、不動産屋さんにとって優位な契約と言えるかもしれません
この専任専属媒介契約を結ぶ際には、しっかりと説明を受け、検討をした上で行うようにしましょう