厚木市内にて事業用の建物・土地を探しています。事務所や倉庫など・・・

現在、厚木市の不動産お悩み相談室では以下のようなお客様から物件探しのご依頼を頂いております。

 

  • 運送会社さんの事務所に使用できる建物(用途地域の制限有り)
  • 足場屋さんの資材置き場に使用できる土地
  • 土木工事会社さんの事務所兼資材置き場に使用できる土地建物
  • 運送会社さんのトラック置き場300坪以上
  • 中古自動車販売会社さんの在庫車や売約済みの車を置く駐車場

 

そうなんです。

事業用の不動産をお探しの方がとても多いんです。

その他、工場や倉庫もお探しのお客様もいらっしゃいます。

是非、厚木市内で事業用に使用できる土地建物をご所有のお客様、厚木市の不動産お悩み相談室まで一度御連絡下さい。

厚木市の不動産お悩み相談室はお盆休みもご相談受け付けております!

厚木市も含めた神奈川県下、引き続き緊急事態宣言も発令されており、あまり外出もできない・・・

そんなお客様から、不動産に関するご相談が増えています!

おそらく、ご家族と一緒にご自宅で過ごす時間が増えていることがその理由のひとつだと考えられます。

ということで、厚木市の不動産お悩み相談室は、この夏、お盆休みももちろん多くのご相談をお受けしております!

特にLINEでのお問い合わせは、気軽にそしてスムーズにやりとりが出来ると好評を頂いております。

是非お友達に追加して頂き、お気軽にご連絡下さい。

友だち追加

(なお、お友達追加後に営業セールスなどは一切致しませんのでご安心ください。)

賃貸住宅管理業者登録をしている不動産屋さんにご依頼を。

以前このブログでも投稿させて頂きましたが、2021年6月15日より、新しい法律である「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理業法)が施行されました。

簡単に言えば、サブリースを含めた賃貸住宅を管理する不動産管理業者を取り締まる法律ということでしょうか。

この法律で一番大きいのは、「賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図ると共に、不良業者を排除し、業界の健全な発展育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設」ことです。

つまり、ある一定規模の不動産管理業者はこの賃貸住宅管理業者としての登録をすることで、健全な業者であることを示す必要があるのです。

なお、正確には管理戸数200戸以下の会社は登録義務がないのですが、来年の6月までにはこの賃貸住宅管理業者登録をしなければなりません。

 

ということで、今後不動産の管理を業者に依頼したい!という場合は、賃貸住宅管理業者登録をしている不動産屋さんにお願いした方が良い、ということになっていくのでしょう。

むしろ、宅地建物取引業の免許のように、賃貸住宅管理業者登録をしていることは当たり前になるのかもしれません。

是非、厚木市内で不動産をご所有のお客様は参考にされてみて下さい。

信頼できる弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、土地家屋調査士さん、その他専門家に出会いたい方へ。

インターネットで情報収集をするのが当たり前になっている世の中。

弁護士さんや司法書士さんなど専門家を探すのも、比較的簡単になってきています。

しかも、口コミや評判なども場合によっては掲載されていることも。

しかし、その口コミや評判、本当に信じられるでしょうか?

 

某飲食店紹介サイトでは自分のお店の評判を上げる為に、お店の関係者が一般人を装って投稿をしていることもあるそうです。

本当にその情報が信じられるかどうかは、結局しっかりとした情報を得ることにあると思います。

信頼できる弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、土地家屋調査士さんその他専門家をご紹介ご希望のお客様、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

専門家によっては得意なジャンルもありますので、お客様のご相談内容に合った専門家をご紹介させて頂きます。

特定の弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、土地家屋調査士さんだけではなく、同じ専門家でも多くの方とのパイプがあります!

ご紹介に際しては、手数料などは一切頂きません!

不動産に関することはもちろんですが、そうでなくてもご紹介は可能ですのでお気軽にお問い合わせくださいませ。

解体した建物の滅失登記を忘れていませんか?

古くなった建物を解体。

土地が更地になりスッキリしました。

・・・でも、建物の登記が残ってしまっていたりしませんか?

 

自分で解体屋さんに手配をしたものの、その後の手続きが漏れていたということがよくあるんです。

建物の登記が残ってしまっていると、その後相続が起きた時に「あれ?この建物なんだ?」ということもありますし、

ケースとしては少ないですが固定資産税を課税される可能性もあります。

厚木市の資産税課でも、建物の資産把握はもちろんしているのでしょうが当然漏れてしまうリスクもあります。

 

そこで、必要なのが「建物の滅失登記」です。

ちなみに、建物の滅失登記は、建物解体後1か月以内に行わなければならいことが法律で定められています。

登記の手続きをせずに1か月以上放置しておくと不動産登記法第164条に違反し、10万円以下の過料が科せられる可能性もあるのです!

なお、建物の滅失登記は法務局で申請が出来ます。

滅失登記が出来ると、法務局より資産税課に通知が行きますので、その建物が無くなったことも分かってもらえます。

ちなみに滅失登記の申請はご本人でも十分できると思いますが、専門家に依頼する場合「土地家屋調査士」さんに依頼をしなければなりません。

土地家屋調査士以外の例えば不動産屋や行政書士が代理申請をした場合、法律違反で罰せられる可能性もありますのでお気をつけ下さい。

いずれにしましても、このような類似例でご相談の場合、まずはお気軽にご連絡下さい。

解体業者はもちろんのこと、土地家屋調査士も信頼できる方を紹介させて頂きます!

厚木市内でも土砂災害のリスクが!?ハザードマップ見てますか?

梅雨明けが待たれる今日この頃ですが、先日熱海市内において痛ましい土砂災害が発生したことは皆様の記憶にも新しいと思います。

その際、マスコミなどでも報道されていますが、事故が起きた地域は土砂災害のハザードマップに記載をされている警戒区域であったそうです。

厚木市内にお住いの皆様、ところで・・・

土砂災害ハザードマップってご覧になられたこと有りますか?

厚木市内にも急傾斜地は数多く有りますし、もちろん土砂災害警戒区域もあるんです!

ということで、ご覧になられたことのない方は是非↓でチェックをして下さい。

厚木市土砂災害ハザードマップ

最近では不動産の売買や賃貸の際に行われる重要事項説明でも説明義務があります。

仲介をする不動産屋さんから必ず説明を受けるようにしてくださいね。

新しい厚木市役所や図書館の設計会社が決定!!

【石本・石上純也JVを特定/厚木市の複合施設基本設計】

「神奈川県厚木市は、市庁舎や図書館などからなる複合施設の整備に向け、「厚木市複合施設基本設計業務委託」の公募型プロポーザルを実施した結果、石本建築事務所・石上純也建築設計事務所JVを特定した。2次審査には同者を含む5者が進んだ。」

(2021.07.01建設通信新聞より)

記事によると、図書館や未来館、プラネタリウムなどからなる「広場棟」と、市役所や国・県などの行政機能、議場を合わせた「庁舎棟」の2棟が出来るらしく、屋上を緑あふれる空間にするらしいです。

厚木市内の街並みや大山・相模川が一望できるとのこと。

ちなみにこの設計に入っている石上純也建築設計事務所の石上純也さんは厚木市出身、厚木高校卒業の方ですね。

一つ気になるのが工事費用。

なんと約224億円!!

2024年度に工事着手して、工期が36ヶ月ということは2027~2028年ぐらいに完成するんですかね。

周辺道路の渋滞がすごく心配ですが・・・厚木市の新しいシンボルになりそうです。

2021年6月現在の不動産・建築業界「生の声」

今年も約半年が過ぎました。

コロナウィルスの感染状況は相変わらず変わりませんが、ワクチン接種が進むことで重症化を防ぎ、経済が正常化することを願っております。(厚木商工会議所や宅地建物取引協会でも職域接種を行うようです!)

そんな中ですが、最近不動産・建築業界で聞かれる生の声を箇条書きにしてみました。

  • ウッドショック(木材の価格高騰)はこれからが影響大。
  • 7月以降に暇になっている手間請けの大工さんが増えている模様。
  • アキュ〇ホームはウッドショックで現場が止まっている。タ〇ホームは1年分の木材は確保済み。住友〇業も確保できている。
  • ウッドショックの影響でプレカット工場が注文を受けてくれない。(3月の注文分がやっと8月に納品というケースも)
  • 不動産は流通量が減っている。特に土地は情報がなかなか出ない。
  • マンションは比較的好調。本厚木駅前の新築は価格も強気。
  • 賃貸は生活保護の方などが非常に増えている。賃料保証会社も審査がシビアに。

こんなところでしょうか。

当然なのかもしれませんが、あまり景気の良くない話ばかりです。

先行きが不透明な部分も多く、これからの不動産・建設業界の動向を含め経済状況をしっかり見極めていきたいところですね。

【大募集】厚木市内で土地を探しています!!!

現在、厚木市の不動産お悩み相談室ではあるお客様のご依頼により、以下の条件に当てはまる土地を探しています。

1つでも合う条件があれば、是非情報をお寄せ頂ければ幸いです。

  1. 厚木市内
  2. 土地面積75坪以上
  3. 眺望良好
  4. 高台
  5. 予算は3000万円ぐらい

広めでお庭がしっかり取れる住宅用地となります。

宜しくお願い致します!

市街化調整区域の農地を勝手に農地以外に・・・法律違反です!

厚木市内にも多くの農地がありますが、よく勘違いというか知らないお客様が多いのがこの「農地」に関することです。

そしてその農地を司る法律=農地法に違反する事例に関しては、甘く見てはいけません。

  • 農地法第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項または第18条第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります(同法第64条)。さらには、偽りその許可を得た者、第51条第1項の規定による都道府県知事などの命令に違反した者にも、同じ罰則が定められています。

特に市街化調整区域の農地に関しては、農地法により所有権移転や転用について「許可」が必要になります。

この許可なく資材置き場や駐車場にしている場合、上記のような罰則を受ける可能性があるのです。

かといって、全く取引できないかというとそうではありません。

農業委員会にしっかりとルールに則って申請を行い、許可を得られれば良いのです。

最近では実際使用しない用途などで他人の名義を借り、許可を得られた直後に売却や賃貸してしまうようなグレーゾーンを進む輩もいるようですが・・・

厚木市の不動産お悩み相談室ではそのようなグレーゾーンを進んだり、お天道様に顔向けできないようなことは致しません。

もし厚木市内に農地を所有されており、売却や賃貸など運用をお考えのお客様がいらっしゃいましたら一度ご相談下さいませ。

行政書士もおりますので、農地法の申請自体も出がけることが可能です。

悪質な不動産業者や建設業者にはお気をつけ下さい・・・

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