先週、7月14日火曜日からコロナウィルス感染拡大の影響を受けた事業者を対象に「家賃支援給付金」の申請が開始されました。(申請の期限は2021年1月15日まで)
厚木市の不動産お悩み相談室には行政書士も宅建士も所属しておりますので、お気軽にご相談下さい。
給付の対象となる方は、
ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。
①資本金の額または出資の総額(※1)が、10億円未満であること。②資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数(※2)が2,000人以下であること。
2020年7月現在のコロナウィルス感染拡大に伴う不動産業界の情報をお知らせしたいと思います。
肌感覚的な部分も含まれておりますのでご了承下さい。
米国などではニューヨーク等大都市のオフィス賃料が低下している一方、郊外の中古住宅価格が上昇しているとの話も。
通勤文化の根強い日本では急激に同じような事態は起きないかとは思いますが、テレワークの導入が多少なりとも定着すれば少なからず影響はありそうです。
これからの時代の流れに合う不動産取引をしっかりと意識しなければなりませんね。
今日は特にアパートやマンションを所有されているオーナー様、大家様向けに情報を提供させて頂きます。
昨今、遠方からでもお部屋探しが出来る!とリモートでの物件案内など不動産業界でも営業手法が多様化しているようですが、最近特に注目なのがパノラマ画像を使用した物件紹介です。
以前のように魚眼レンズをデジタルカメラに装着して・・・というのではなく、360度全天球の写真が撮影できるカメラで撮影すると室内全体を綺麗にパノラマ画像にすることが出来るのです。
イメージはこんな感じ↓
サンヴィレッジ101号室 – Spherical Image – RICOH THETA
以前のパノラマ画像よりもはるかに見やすく、かつ実際に室内を下見しているような気分で見ることが出来ます。
動画配信やリモート案内も確かに必要かもしれませんが、いずれにしても実際にアパートやマンションを見ずに申し込みをすることは多くありません。
このパノラマ画像はどちらかというと、実際に下見をする前により希望のイメージに近い物件かどうかを判断する材料になります。
したがってよりお申込みの可能性が高い反響を獲得することが出来、「実際見てみよう!」という気持ちを高める効果があります。
アパートやマンション、貸家などの入居者募集に際し、導入をしていないオーナー様、大家様は是非一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?
パノラマ画像を使用した入居者募集にご興味の方はお気軽に 0462411089 厚木市の不動産お悩み相談室までご相談下さい。
厚木市及びその近隣市町村(海老名市、伊勢原市他)に40坪~100坪程度の土地をご所有のお客様にお知らせです。
賃貸アパートや賃貸マンションではない、土地の有効活用方法をご提案させて頂きます。
でも、土地の有効活用には興味があるという土地の所有者様は是非お気軽にお問い合わせ下さい。
借主は実績のある弊社とのお取引パイプも太い法人様、借入期間は最低20年程度を予定しております。
複数箇所での事業展開になりますので、「この土地じゃ無理なんじゃないかな・・・」とお思いのお客様でも、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
「ブログで土地活用の提案があると見て」とお知らせいただけるとスムーズです。
お問い合わせは 0462411089 までどうぞ。
【ご相談内容】
【ご提案】
・まずは当該土地が、本当に「雑種地」なのか調査をしました。
→法務局にて登記簿謄本を取得。地目は「田」となっています。所有者様が「雑種地」とおっしゃっていたのは、固定資産税の課税上の地目が「雑種地」となっていた為でした。
・地目が「田」でしたので、厚木市農業委員会にて当該土地の相談をしました。
→地目が「田」である以上は、農地法の適用を受ける土地となることが大原則です。厚木市であればその管轄は農業委員会になります。さらに言えば、市街化調整区域内の土地になりますので、その土地が「田」以外の用途への転用が可能な土地なのかも調査しなければなりません。また、非農地証明を取得できる可能性に関しても検討が必要です。
・農地法適用の有無を確認し、売却方法を検討します。
・調査結果によっては、その土地は農地法の許可を得て売却をする必要があり、さらには農家資格を保有している方にしか売却できない可能性も出てきます。
《不動産お悩み相談室より》
・特に市街化調整区域内の農地に関しては専門的な知識が必要になりますので注意が必要です。農地法は罰則規定もありますので、違法・脱法行為は絶対に止めましょう。専門家にご相談の上、しっかりと正式な許可を得て進めることが肝心です。
緊急事態宣言が解除され、これからはコロナと共に生きるニューノーマルといわれる新しい生活様式が始まりました。
接客する際のマスクはもちろん、フェイスシールドを付けてという姿も徐々に違和感を感じないようになってきました。
住宅業界では一時期、中国で生産を行っている住宅設備の輸入が滞り、納期が遅れるということがあったようです。
また不動産業界では住宅展示場への来場者が半数以下になったとのこと。
しかし、これらは一時的な影響かと思われますが、これからのニューノーマルの中ではどのような影響が出てくるのでしょうか?
想定されることを列挙してみます。
まだまだあるのでしょうが・・・正直言って、今までと大きな変化は無いのかもしれません。
WEBでの物件探しと言っても、パノラマ写真や動画などは昔からありましたし、遠方でアパートやマンションを見に行く時間が無いような特殊な事情がない限りは通常実際に室内を下見してから申し込みとなります。
何故なら実際下見するのには、不動産業者としてもリスクヘッジの部分があるからです。
小さな損傷や経年劣化している状態そのままでお部屋を貸し出す場合、全てをWEBで見せるというのはかなり困難ですし、「こんなはずじゃなかった」「イメージと違う」とならないようにしなければなりません。
仲介をするだけの不動産屋さんであればさほど気にしないのかもしれませんが、入居後の管理まで合わせて行う不動産屋さんはより慎重なはずです。
そして、「より信頼できる業者への依頼」というのも今までと変わりませんが、エンドユーザーの意識の中でディフェンシブな部分が増えているような感じがしますので、地域密着やCSRといった部分に注目が集まるかもしれません。
まだまだありますが、少しまた状況が変わってきたら記事にしてみたいと思います。
2020年6月4日、賃貸住宅大手のレオパレス21が2期連続の大規模赤字と1000名の社員希望退職を募ることを発表しました。
業績悪化のレオパレス、1000人規模の希望退職募集へ…全従業員の6分の1
過去にも、このレオパレスに関しては記載をさせて頂きましたが、また大きな動きがありました。
800億円の赤字や1000名規模の希望退職もインパクトがありますが、気になるのは80%程度の入居率です。
それはなぜかと言うと、レオパレスの損益分岐点となる入居率は約80%と言われているからです。
つまり損益分岐点ギリギリの状態の中で建築基準法違反の改修工事費用がかさみ赤字を計上。人員削減によるコストダウンを図るわけですが・・・その改修工事の計画は見通しが立っていません。
コロナ禍で法人契約の解約が出始めていると言う情報もありますので、さらに入居率が悪化することを想定するとかなり厳しいことが想像されます。
いよいよ、となるとサブリースをされているレオパレスのアパート・マンションはどうなるのでしょうか?
サブリース契約の解約をしたときには既に全部空き室なんてことも・・・
不安を煽るわけではありませんが、心と頭の準備が必要です。
厚木市内にレオパレスの賃貸物件をご所有のオーナー様、地主様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。
一般的に住宅を探しにくいと言われる、高齢者やシングルマザー・生活保護受給者の方を「住宅弱者」と呼ぶことがあります。
ここ数年、「住宅弱者」の方の賃貸住宅を専門で仲介する不動産屋さんも出てくるなど、一時期よりはまだ探しやすくなったかもしれません。
しかし、それでもまだまだ探しにくいというイメージがあることは事実ですし、実際のところ「門前払い」をする不動産屋さんもまだまだあります。
では、どうしたら高齢者やシングルマザー・生活保護受給者の方でもスムーズにお部屋を探すことができるでしょうか?
それはズバリ・・・
不動産屋さんに電話で聞いてみてしまうことです。
「高齢者でも入居可能な物件ありますか?」
「生活保護受給者の住宅扶助の範囲内に入る賃料のアパートはありますか?」
そうすれば、通常の不動産屋さんであれば、オーナーさんから了解を得られそうな賃貸物件を把握しているはずですので、丁寧にご案内をしてくれるはずです。
この時点であまり乗り気でなさそうな不動産屋さんは、そもそもこうした「住宅弱者」の方への賃貸にあまり積極的では無いと思われます。
不動産業界へのイメージが向上するためにも、全ての皆様にスムーズなお住まい探しが実現されることを願っています。
厚木市では新型コロナウィルス感染拡大に伴う、事業への影響がある事業者を対象に様々な応援交付金を支給しています。
中でも不動産に関する部分では3月から5月までの家賃に対する助成が出ます。
詳細は厚木商工会議所のホームページをご覧頂きたいのですが、概略は以下の通りです。
もしご自身での申請が難しければ、行政書士も所属しております厚木市の不動産お悩み相談室までお気軽にご相談下さい。
家賃助成【1か月の家賃額の1/2(上限20万円/月、千円未満切捨て)を3か月分で合計60万円まで】
前年同月比等で売上げが減少している事業者に対して家賃の1/2を助成します。
なお、複数の店舗等を営んでいる場合は、各々が対象となります。
<対象>
令和元年12月末日以前から厚木市内で事業を実施している事業者
<交付要件>
令和2年3月及び4月の平均売上げが、前年同月比の平均売上げより15%以上減少していること。
なお、令和2年3月及び4月と比較できる前年同月の売上げがない場合は、令和2年1月及び2月の売上げ平均より15%以上減少していること。
<対象経費>
令和2年3月から5月に事業を実施するため賃貸借契約している家屋及び土地の賃借料
(注意事項)単独の駐車場や倉庫等は家賃助成の対象にはなりません。
<必要書類>
・事業活動を証する書類の写し
≪法人≫法人市民税申告書の写し等
≪個人事業主≫青色申告決算書又は収支内訳書等 なお、2019年の実績がない場合は開業届
・売上がわかる書類
≪法人≫2019年法人事業概況説明書等
≪個人事業主≫2019年3月、4月の売上元帳又は管理台帳等
・家賃等の内容がわかる書類(賃貸借契約書又は領収書等)
・通帳の表紙及び1・2ページ目の写し
今、非常に多くのご相談を頂いている件が、「相続」と「リフォーム」です。
お客様になぜ今なのか?とお聞きする機会がありましたので、ご紹介をさせていただきます。
「相続」
自宅で過ごす時間が増え、家族での会話が増えている。
→将来、自分たちの家をどうするか、所有している不動産をどうするか、そんな話になるとどこかに一度相談してみようということになった。
「リフォーム」
こちらも自宅で過ごす時間が増え、自宅の老朽化や不便さが目に付くようになった。
→時間があるうちに、まずは相談してみようということになった。
概ねこのようなご意見が多いように感じます。
また見知らぬ人に相談するのであれば、地元密着・地域密着で営業をされている方が良いだろうとご紹介頂く機会も増えています。
どうしても、どこでどのような行動をしているか分からない他人と接触したり、自宅に来てもらうことに抵抗があるようです。
「厚木市の不動産お悩み相談室」では、電話・メール・LINEと直接お会いしなくてもご相談できます。
またお会いする場合でも、厚木市内を中心に行動している専門家が対応をさせて頂きます。
いずれにしましても、ご相談は無料ですのでまずはお気軽にご連絡下さいませ。
「収入が減ってしまうかもしれないので、住宅ローンが組めるうちに家を買いませんか?」
そんな営業トークを今する不動産屋さんがいるかもしれません。
でも焦って今、不動産を購入してはいけません。
不動産価格は経済の動向に大きく左右されますが、株価のように毎日変動するものではありません。
これから間違いなく不動産の価格は下落します。
今は買うタイミングではありません。
また、収入が減ってしまうから、と住宅ローンを組んだとしても、実際に収入が減ってしまえば返済が厳しくなるのは目に見えています。
無理矢理ローンを組んで、返済に苦しむ方を何人も何人も見ています。
Stay home.
今はじっくりと情報を集めて、購入に向けた準備をする時間です。
厚木市は圏央道が出来て、新東名高速道路も開通しますので運送業者さんの拠点として考えられることが非常に多いです。
まずはトラックなどを駐車する駐車場を探される方が多いのですが、その次に多いのが、
「営業所登録が出来る事務所を探して欲しい。」
です。
というのも、駐車場を探すならば厚木市内でも市街化調整区域がどうしても多くなります。(賃料の関係など)
しかし、市街化調整区域の駐車場にスーパーハウスを置いても、原則としてそこを営業所とすることは出来ません。
営業所の立地には条件があり、以下の用途地域には原則として置くことが出来ないのです。
ではどうすれば良いか・・・となるのですが、駐車場から直線距離で10km以内に用途地域をクリアーした事務所を探すことになります。
このあたりの話は、普通の不動産屋さんでは知らないことが多く、契約後にトラブルになるケースもあります。
厚木市の不動産お悩み相談室では、運送業に関する許可申請の専門家である行政書士が所属しておりますので、よく分からないな・・・という運送業者さんはぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
緊急事態宣言が出てからもうすぐ2週間となります。
こんな状況の中ですが、本日も有難いことに厚木市内の既存のお客様から新規のお客様をご紹介して頂くことになりました。
ご相談の内容は、
「不動産を含めた相続手続き」
です。
不要不急の外出を控えて感染拡大を防止しながら、できることをひとつひとつ進めていきたいと思います。
いずれにしても、厚木市内でも10名以上のコロナウィルス感染者が出ています。
早く収束して、いつもの厚木が戻ってくることを願いたいですね。
4月7日、安部総理により新型コロナウィルスの感染拡大による緊急事態宣言がされました。
多くの業種の方々が、5月6日乃至は未期限の休業をされています。
厚木市の不動産お悩み相談室では、早くからLINEでのお問い合わせを導入し、24時間365日お問い合わせに対応出来る体制を構築して参りました。
緊急事態宣言中も、いつでもご相談をお受けしておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせ下さい!
厚木市内でもコロナウィルスの感染が噂されていることは前回も申し上げましたが、多くの方が外出を控えご自宅にいる時間も多くなっていることと思います。
そんな中、一部ではご自宅のリフォームのお問い合わせが増えているとか。
ご自宅にいる時間が多いので、色々な部分に目が留まるのではないでしょうか。
この時間を有効に利用し、ご所有の建物や土地のメンテナンスを検討してみてはいかがでしょう?
但し、トイレの便座など部材によっては中国での生産が回復しておらず、メーカーの受注がストップしていたり納期が分からなかったりするそうです。
詳しくは厚木市の不動産お悩み相談室でもご相談お受けできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
厚木市内に居住しているかどうかは発表されておりませんが、厚木市内で感染者がこれからも出るかもしれませんし、既に出ているのかもしれません。
神奈川工科大学の警備員さんも感染者として公表されました。
不動産業界としても、多くの企業が来店数の減少などの影響を感じているようです。
外出を自粛するとなれば、どうしても転居しなければならない方以外はお家を探したりしませんよね。
とすると・・・そうです。
「どうしても転居しなければならない方」をターゲットにすれば良いのです。
今、アパートやマンションの空き室が埋まっているオーナーさんや不動産屋さんは何をしているのでしょうか?
これから、景気後退の中で今やらなければならない対策は?
新型コロナウィルスに勝つ賃貸経営、土地活用、不動産の運用は?
もしよければお気軽にご相談下さい。
不動産業界に今起きていることをお話しさせて頂きます。
繁忙期も終盤戦、今年はコロナウィルスの影響も有り、不動産業界もかなり影響が出ている模様です。
厚木市内でも厚木市立病院ではコロナウィルスの患者を受け入れておりますし、神奈川工科大学の構内(警備員さん)にも感染者がでました。
不動産業者さんからは、「普段は多くのお客様が来店している週末でも来店数が伸びない」、「ファミリー向けアパートマンションの動きが悪い」などという話を耳にします。
しかし、それでも賃貸であれば埋まっているアパートやマンションはもう満室、売買であれば問い合わせの多い物件は変わらず売れています。
「空き」でお悩みの地主様、オーナー様は是非、今すぐご相談下さい。
満室・満車にするチャンスは・・・今!です。
厚木市内には調整地域も多く、畑や田んぼを所有する地主さんも多いように感じます。
そんな地主さんが土地を売るときに、よく勘違いをされていることが「地目」です。
「俺の土地は雑種地だから、直ぐに売って欲しい。」
こんなご依頼を頂いて、登記簿謄本を取得すると・・・
「地目:畑」
それを地主さんにお伝えさせて頂き、農地法の申請が必要になることをご説明すると、
「そんなことはない、俺の土地はこの書類に雑種地って書いてある」
と「固定資産税納税通知書」を見せてくれます。
・・・そうなんです。
登記上の地目と、税務上の地目は異なることがよくあるんです。
税務上の地目は現況を見られるため、現況が雑種地のようであれば雑種地として課税をされます。
一方で、現況が雑種地であっても登記上の地目が畑や田になっていると、原則として農地法の適用を受けます。
何か不思議なような気もしますが、このようなケースが結構あるんです。
税務は現況主義、登記は申請主義という感じでしょうか。
建物が建っている土地でも、地目が「宅地」になっていない土地もたくさんあります。
もしご自身で土地をご所有なら、一度地目を調べてみるのも面白いですよ。
現在、厚木市の不動産お悩み相談室では空き家・空き地の定期巡回管理に関するご相談をお受けしております。
厚木市でも行政代執行により特定空き家の解体が行われるなど、最近何かと話題になっている空き家。
・両親が住んでいた家が空き家になっている。
・所有する土地が空き地になっている。
・遠方に住んでいて、空き家の見回りが出来ない。
・空き地の草刈りが手間で困っている。
・売却するか賃貸するか悩んでいるが、とりあえず管理だけ頼みたい。
などなど、お客様の状況は様々ですが、厚木市内を中心に定期巡回管理をお考えの際は当相談室までご相談下さい。
各専門家による将来の相続や売却、賃貸を含めた総合的なご提案が可能です。
もちろんご相談は無料ですので、LINEや電話、メールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。
厚木市内にて市街化調整区域の畑や田んぼをご所有のお客様、ご売却や有効活用の際には是非一度ご相談下さい。
近年、厚木市周辺は圏央道の開通などで運送業者など様々な業種の方が駐車場用地、資材置場用地を探しています。
しかし、開発許可や農地転用許可をしっかり取得して工事をしなければ、法律上違法になりますし、そこに建物を建築すれば違法建築となります。
万が一、違法状態を放置すれば行政指導の対象になりますし、今後他の取引をする際に支障をきたすこともあります。
また違法ではないのかもしれませんが有効活用後も、その管理をしなければ近隣住民の方にご迷惑をおかけしたりすることにも繋がります。
法律やルールをしっかり守り、地域の方にも理解を得られるような形で取引をされることをお勧めいたします。
先日、「契約を結んだはずの市街化調整地域の資材置場がいつまで経っても利用することができない」というご相談をお受けしました。
市街化調整区域のトラブル、増えているようですのでお気を付け下さい!
アパートやマンション、戸建てなど厚木市内に不動産をお持ちのオーナー様、空き部屋対策や繁忙期に向けた準備はいかがですか?
2020年、お正月ムードも終わり、いよいよ不動産業界は繁忙期を迎えます。
感覚的にはファミリー向けに関しては繁忙期だから急に忙しくなる・・・ということは無いように感じますが、学生さん向けに関しては1年で一番忙しい時期になります。
特に厚木市内は神奈川工科大学、東京工芸大学、東京農業大学、松蔭大学、湘北短大と5つの学校がありますので、部屋の出入りも非常に激しくなります。
その出入りのタイミングをしっかりとらえ、新入生さんの入居募集をすることが一つのポイントです。
所有しているアパートやマンションの空き状況、空き予定を把握して、不動産屋さんと早め早めの対策・準備をしましょう!
新年早々にご相談頂いたお客様は・・・
やっぱり近年話題の「空き家の管理」についてでした。
詳しくは次回以降、掲載できるタイミングでブログに書きたいと思いますが、最初のご相談が空き家についてでしたので、やっぱり今年も同じようなご相談が多いのかな・・・と感じさせられました。
と、思っていたら、掲題のニュースが年末報道されたことを思い出しました。
『厚木市は2020年1月中旬にも、放置すれば倒壊などの危険性がある「特定空き家」と認定した住宅2棟を、略式代執行で解体・撤去する方針を固めた。実施されれば、市内では初、県内では横須賀市に次いで2例目。不明の所有者に代わって市が撤去し、地域の不安を解消する。』
(2019年12月31日 神奈川新聞)
全国的に、そして厚木市としてもこの空き家の問題、かなり年初からホットな話題になりそうです。
厚木市の不動産お悩み相談室もお陰様でリニューアルから2年目を迎えることになります。
弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・一級建築士・宅建士と共に、不動産に関するあらゆるお悩みを解決する不動産相談プラットフォームをこれからも構築してまいります。
ご指導、ご鞭撻のほど何卒宜しくお願い致します。
厚木市の不動産に関するご相談を何でもお待ちしております!
この年末、
「お家の庭を掃除していたら、屋根の破損に気が付きました」
というご相談をお受けしました。
よくよく調べてみると、どうやら破損している状態から見て、今年厚木市内でも避難勧告が出るなど大型台風が原因のようでした。
お客様はもちろんがっかりしたご様子。
「時間が経ってしまっていると保険も使えませんよね・・・」
と。
どうやら、時間が経っていると保険請求が出来ないと勘違いをされていたようでした。
原則として保険金請求権の時効は3年。
さらにそれを過ぎていても、保険会社によっては保険金が支払われることがあるようです。
いずれにしても、今年来た台風を原因とする事故であり、この年末年始に気が付いたものなら普通に請求ができる訳です。
具体的な詳しいご相談はいつでも厚木市の不動産お悩み相談室にどうぞ!
年末年始、久しぶりに家族が集まって、これからのお家のことを相談する、そんなお客様も多くいらっしゃるようです。
もしそんな相談の中に、不動産に関することがあって、すぐにでも専門家の意見を聞いてみたい・・・疑問や質問がある・・・その時は是非、厚木市の不動産お悩み相談室にお問い合わせ下さい!
12月28日土曜日から1月5日日曜日までは、厚木市の不動産お悩み相談室も固定電話が留守電となりますが、LINEやメールフォームでのお問い合わせはいつでも承っております。
ほんのささいなことでも結構です。
年末年始でも不動産のことでご相談があれば是非お気軽にお問い合わせ下さい!
お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」では、ここ最近LINEからのお問い合わせが増えています!
本当にささいな疑問、質問でも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。
24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)
ちなみに最近あったご相談としましては・・・・
・土地建物を購入するつもりだが、不動産屋に支払う手数料が妥当かどうか知りたい。
・アパートを退去するときに請求された修繕は本当に必要なのか。
・台風や水害が多いので、建物に関する保険を見直したい。
などなど。
大工さん、保険屋さん、水道屋さんなど信用できる業者さんのご紹介も可能です。
厚木市内には東京工芸大学、神奈川工科大学、松蔭大学、東京農業大学、湘北短期大学と多くの大学があります。
そして秋から春にかけて、県外から初めてのお一人暮らしをするために、アパートやマンションを探す新入生さんも多いと思います。
そこで、過去にあった相談・トラブル案件の中で、最もお伝えしたいことをお知らせしておきます。
それは、
・お住まいとなるアパート、マンションが通学に適する立地にあるか確認を!
です。
インターネットで集客をして、案内したらとにかく物件を決めるまで帰さない、という賃貸仲介をメインとする不動産屋さんが残念ながら存在します。
そしてそんな不動産屋さんにありがちなのが、県外から来る土地勘の無いお客様に通学に適した物件を紹介するよりも、オーナーからの広告料※が貰え、担当者の成績が上がるアパート、マンションを最優先で案内をすることです。
※広告料とは仲介手数料とは別に、契約が決まるとその物件のオーナーから支払われる報酬です。名目上、広告料や紹介料と呼ばれることが多いです。
アパートやマンションをお選びの際は、しっかりとご自身でも立地を確認、その通われる大学の周辺をよく知っている不動産屋さんを探したりと入学してから後悔をしないように気を付けてください。
また、申し込みをする前に、キャンセル料や申込金の有無を確認して下さい。これも多く質問されますが、申込金やキャンセル料が賃貸借契約前に必要になることは通常ではありません!その不動産会社独自のルールが出来ているだけです。
お申込書を書く前、お金を渡す前には冷静になって一度確認をしましょう。
厚木市に新しく住む全ての学生さんが快適な一人暮らしが出来ることを願っております。
先日、厚木市の不動産お悩み相談室にこんなご相談がありました。
「月極駐車場に出していた自宅の電話にいたずら電話が頻繁にかかってくるようになってしまって困っている」
このご相談者様は厚木市内に土地を所有されていますが、そこを月極駐車場として貸し出す為に、自分の名前と電話番号を掲示していました。
ところがある日から、昼夜を問わずこの電話番号を見た何者からか無言電話がかかってくるようになってしまいました。
(後日、原因を調査したところ厚木市内で起きた事件がきっかけのようでした。現場で撮られた写真の中にこの駐車場の看板が写り込んでおり、それがSNS等で拡散することで多くの人の目に名前と電話番号が知られることになりました。)
インターネットで便利になった世の中ですが、名前や電話番号(住所は登記簿謄本で分かってしまいます。)などの個人情報が簡単に広まってしまうようになりました。
ましては自らそれを掲示していれば、Google mapなどで遠方からでも見れるようになっています。
何がきっかけでこうした被害に合うかはなかなか掴み難いですが、いずれにせよ自分の個人情報を自分で公にしていることにはリスクが伴います。
月極駐車場を所有し、貸していればきっとこの人はお金持ちだろう・・・そんな考えを持つ人間もいるかもしれません。
月極駐車場にお名前と電話番号を掲示しているオーナー様はご注意を。
厚木市内にも数々の不動産屋さんがありますが、一言で「不動産屋さん」と言っても、得意・不得意な分野があることを御存じでしょうか?
同じ不動産を扱うのであっても、特化している業務があったり、あまり力を入れていない業務があったりします。
主な不動産屋さんの種類分けの中で最も分かりやすいのが、
・売買
・賃貸
という分け方です。
売買を中心に業務展開している不動産屋さんは賃貸をあまり手掛けておらず、売買に伴う転居や知人や友人からの依頼の場合など賃貸をやらなければならないような理由があることが多いようです。
逆に賃貸を中心に業務展開している不動産屋さんは売買を積極的には手掛けません。(例えば、大手賃貸仲介会社のエ○ブルさんの店舗に飛び込みで行って、売買の相談をしても受け付けてもらえません。)
さらに、売買や賃貸の中でも、
・売買 → 「売主業務」 「仲介業務」
と自ら土地を仕入れて販売を行うような不動産屋さんもあれば、他社が売り出している物件をエンドユーザーに紹介する所謂仲介業務をメインとする不動産屋さんもあります。
・賃貸 → 「貸主業務」 「仲介業務」 「管理業務」
こちらも自らがオーナーとなり貸主となる不動産屋さんから、アパートやマンションの契約管理、クレーム処理等「管理業務」を行う不動産屋さんまで様々です。
つまり、売買の「仲介業務」が得意な不動産屋さんに、賃貸の「管理業務」の相談をしても、ノウハウも有りませんし、社員さんの知識も無いことがあります。
というよりも、そもそも不動産管理業務の相談を受け付けてくれないかもしれません。
つまり不動産に関するご相談を不動産屋さんにしていても・・・うまくいかない、回答が遅いのにはこんな理由があるのかもしれません。
こんなことを書かせて頂いたのには理由がありますので、次回以降相談事例にてご紹介させて頂きたいと思います。
いずれにしましても、不動産に関するご相談があればまずは、「厚木市の不動産お悩み相談室」にお任せ下さい。
売買、賃貸問わず不動産に関するご相談なら何でもお受けします。
厚木市内の不動産所有者様、台風19号の影響はいかがでしたでしょうか?
まずは被害に遭われた方々へのお見舞いを申し上げます。
「厚木市の不動産お悩み相談室」では、不動産の台風被害に関する様々なご相談をお受けしております。
・どのような業者に修理を依頼すれば良いのか分からない。
・住んでいる建物が雨漏りをしてしまった。
・敷地内の植木が倒れてしまった。
・建物の保険に入っているはずだが請求方法が分からない。
・借りているアパートの窓ガラスが割れてしまった。
などなど。
何でもお気軽にご質問下さい。
状況に合わせたご対応、ご提案をさせて頂きます。