2020年8月

お盆休みも24時間365日♪不動産に関するご相談受付中!

2020年も早いもので8月・・・

コロナウィルス感染拡大の影響もあって、今年は本当に時間が過ぎるのが早く感じます。

今年のお盆は13日~15日。

それに合わせて皆様はお休みを取られる方も多いのではないでしょうか?

そんなお盆休みの最中でも、「厚木市の不動産お悩み相談室」では24時間365日ご相談をお受けしております。

特に最近ではLINEからのお問い合わせが急増中!

是非お友達に追加して、メッセージをお送りください。(なお、お友達に追加後、こちらから営業メッセージなどをお送りすることは一切ございません。)

お気軽にどうぞ!

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司法書士と行政書士の違いについて

今日は不動産に関するご相談の中で、よく勘違いをされているお客様が多い資格についてのお話です。

それは、「司法書士」と「行政書士」の違い。

確かに似ている名称の資格ではありますが、その業務内容(特に専門的に行っている仕事)には大きな違いがあります。

  • 司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づく国家資格であり、専門的な法律の知識に基づき登記及び供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出などを行う。また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停などにおいて当事者を代理することができる。

簡単に言えば、司法書士は「不動産の登記」に関する専門家です。

もちろん、不動産登記のみならず相続に関する業務や成年後見などを行う司法書士もいらっしゃいますし、上記のように簡易訴訟を手掛ける方もいらっしゃいます。

  • 行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公庁への提出書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続(特定行政書士(後述)の付記がある者に限る)等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職である。

行政書士は「書類作成」に関する専門家です。

不動産に関するところであれば契約書や遺言、遺産分割協議書などが挙げられます。

不動産に関する業務以外では建設業や運送業等各種免許に関する申請を手掛けます。

 

この2つの資格ですが、司法書士が行政書士も兼業で事務所を開設しているという場合もよくあります。

また税理士も行政書士の資格を保有しているということも多いです。

いずれにしましても、何をどこに依頼してよいか分からない、信用できる専門家を知りたい、というお客様がいらっしゃいましたらまずは「厚木市の不動産お悩み相談室」までお気軽にお問い合わせ下さい。

(一部引用:Wikipedia)

2020年7月現在の不動産業界動向について

2020年7月現在のコロナウィルス感染拡大に伴う不動産業界の情報をお知らせしたいと思います。

肌感覚的な部分も含まれておりますのでご了承下さい。

  • 厚木市内、特に本厚木周辺の飲食店が相次いで閉店(魚炭さんややまとさんなど)
  • 法人契約にて入居しているアパート、マンションの解約が増加
  • 新規の賃貸問い合わせに関してはコロナ前とさほど変わらず例年同様
  • 事業用物件への問い合わせはむしろ増えている(オフィス以外)
  • 一部転居を控えていた大学生さんからの問い合わせ有り

米国などではニューヨーク等大都市のオフィス賃料が低下している一方、郊外の中古住宅価格が上昇しているとの話も。

通勤文化の根強い日本では急激に同じような事態は起きないかとは思いますが、テレワークの導入が多少なりとも定着すれば少なからず影響はありそうです。

これからの時代の流れに合う不動産取引をしっかりと意識しなければなりませんね。

【賃貸物件オーナー様必見】パノラマ画像を使用した入居者募集・反響獲得に大注目!

今日は特にアパートやマンションを所有されているオーナー様、大家様向けに情報を提供させて頂きます。

昨今、遠方からでもお部屋探しが出来る!とリモートでの物件案内など不動産業界でも営業手法が多様化しているようですが、最近特に注目なのがパノラマ画像を使用した物件紹介です。

以前のように魚眼レンズをデジタルカメラに装着して・・・というのではなく、360度全天球の写真が撮影できるカメラで撮影すると室内全体を綺麗にパノラマ画像にすることが出来るのです。

イメージはこんな感じ↓

サンヴィレッジ101号室 – Spherical Image – RICOH THETA


以前のパノラマ画像よりもはるかに見やすく、かつ実際に室内を下見しているような気分で見ることが出来ます。

動画配信やリモート案内も確かに必要かもしれませんが、いずれにしても実際にアパートやマンションを見ずに申し込みをすることは多くありません。

このパノラマ画像はどちらかというと、実際に下見をする前により希望のイメージに近い物件かどうかを判断する材料になります。

したがってよりお申込みの可能性が高い反響を獲得することが出来、「実際見てみよう!」という気持ちを高める効果があります。

アパートやマンション、貸家などの入居者募集に際し、導入をしていないオーナー様、大家様は是非一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

パノラマ画像を使用した入居者募集にご興味の方はお気軽に 0462411089 厚木市の不動産お悩み相談室までご相談下さい。

【急募】アパート以外の土地活用をご希望のお客様、土地面積40坪程度からお気軽にお問い合わせ下さい。

厚木市及びその近隣市町村(海老名市、伊勢原市他)に40坪~100坪程度の土地をご所有のお客様にお知らせです。

賃貸アパートや賃貸マンションではない、土地の有効活用方法をご提案させて頂きます。

  • レ〇パレスや大〇建託の営業はうんざり・・・
  • アパートを建てても将来ずっと満室になるか心配・・・
  • どんな入居者が入るか分からないので怖い・・・

でも、土地の有効活用には興味があるという土地の所有者様は是非お気軽にお問い合わせ下さい。

借主は実績のある弊社とのお取引パイプも太い法人様、借入期間は最低20年程度を予定しております。

複数箇所での事業展開になりますので、「この土地じゃ無理なんじゃないかな・・・」とお思いのお客様でも、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

「ブログで土地活用の提案があると見て」とお知らせいただけるとスムーズです。

お問い合わせは 0462411089 までどうぞ。

【ご相談】厚木市内に雑種地を所有しています。売れますか?(実は簡単ではないことも・・・)

【ご相談内容】

  • 厚木市内の市街化調整区域に「雑種地」を所有されているお客様からのご相談です。
  • 昔は誰かに貸していたらしいのですが、現在は草が生えてしまい、年に数回草刈りをしています。
  • 今後利用することもないので、売却をしてしまいたいと思っています。

【ご提案】

・まずは当該土地が、本当に「雑種地」なのか調査をしました。

→法務局にて登記簿謄本を取得。地目は「田」となっています。所有者様が「雑種地」とおっしゃっていたのは、固定資産税の課税上の地目が「雑種地」となっていた為でした。

・地目が「田」でしたので、厚木市農業委員会にて当該土地の相談をしました。

→地目が「田」である以上は、農地法の適用を受ける土地となることが大原則です。厚木市であればその管轄は農業委員会になります。さらに言えば、市街化調整区域内の土地になりますので、その土地が「田」以外の用途への転用が可能な土地なのかも調査しなければなりません。また、非農地証明を取得できる可能性に関しても検討が必要です。

・農地法適用の有無を確認し、売却方法を検討します。

・調査結果によっては、その土地は農地法の許可を得て売却をする必要があり、さらには農家資格を保有している方にしか売却できない可能性も出てきます。

《不動産お悩み相談室より》

・特に市街化調整区域内の農地に関しては専門的な知識が必要になりますので注意が必要です。農地法は罰則規定もありますので、違法・脱法行為は絶対に止めましょう。専門家にご相談の上、しっかりと正式な許可を得て進めることが肝心です。

住宅業界や不動産業界におけるアフターコロナとは?

緊急事態宣言が解除され、これからはコロナと共に生きるニューノーマルといわれる新しい生活様式が始まりました。

接客する際のマスクはもちろん、フェイスシールドを付けてという姿も徐々に違和感を感じないようになってきました。

住宅業界では一時期、中国で生産を行っている住宅設備の輸入が滞り、納期が遅れるということがあったようです。

また不動産業界では住宅展示場への来場者が半数以下になったとのこと。

しかし、これらは一時的な影響かと思われますが、これからのニューノーマルの中ではどのような影響が出てくるのでしょうか?

想定されることを列挙してみます。

  1. WEBでの物件探しが増加
  2. より信頼できる業者への依頼
  3. 来社前にある程度の意識醸成(来店減・成約率増)
  4. テナント(特に事務所使用)の空き物件増加
  5. 業種により進出撤退の差

まだまだあるのでしょうが・・・正直言って、今までと大きな変化は無いのかもしれません。

WEBでの物件探しと言っても、パノラマ写真や動画などは昔からありましたし、遠方でアパートやマンションを見に行く時間が無いような特殊な事情がない限りは通常実際に室内を下見してから申し込みとなります。

何故なら実際下見するのには、不動産業者としてもリスクヘッジの部分があるからです。

小さな損傷や経年劣化している状態そのままでお部屋を貸し出す場合、全てをWEBで見せるというのはかなり困難ですし、「こんなはずじゃなかった」「イメージと違う」とならないようにしなければなりません。

仲介をするだけの不動産屋さんであればさほど気にしないのかもしれませんが、入居後の管理まで合わせて行う不動産屋さんはより慎重なはずです。

そして、「より信頼できる業者への依頼」というのも今までと変わりませんが、エンドユーザーの意識の中でディフェンシブな部分が増えているような感じがしますので、地域密着やCSRといった部分に注目が集まるかもしれません。

まだまだありますが、少しまた状況が変わってきたら記事にしてみたいと思います。

レオパレスの業績悪化と今後の展望について

2020年6月4日、賃貸住宅大手のレオパレス21が2期連続の大規模赤字と1000名の社員希望退職を募ることを発表しました。

業績悪化のレオパレス、1000人規模の希望退職募集へ…全従業員の6分の1

過去にも、このレオパレスに関しては記載をさせて頂きましたが、また大きな動きがありました。

800億円の赤字や1000名規模の希望退職もインパクトがありますが、気になるのは80%程度の入居率です。

それはなぜかと言うと、レオパレスの損益分岐点となる入居率は約80%と言われているからです。

つまり損益分岐点ギリギリの状態の中で建築基準法違反の改修工事費用がかさみ赤字を計上。人員削減によるコストダウンを図るわけですが・・・その改修工事の計画は見通しが立っていません。

コロナ禍で法人契約の解約が出始めていると言う情報もありますので、さらに入居率が悪化することを想定するとかなり厳しいことが想像されます。

いよいよ、となるとサブリースをされているレオパレスのアパート・マンションはどうなるのでしょうか?

サブリース契約の解約をしたときには既に全部空き室なんてことも・・・

不安を煽るわけではありませんが、心と頭の準備が必要です。

厚木市内にレオパレスの賃貸物件をご所有のオーナー様、地主様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。

高齢者・シングルマザー・生活保護受給者は賃貸物件が探しにくい?

一般的に住宅を探しにくいと言われる、高齢者やシングルマザー・生活保護受給者の方を「住宅弱者」と呼ぶことがあります。

ここ数年、「住宅弱者」の方の賃貸住宅を専門で仲介する不動産屋さんも出てくるなど、一時期よりはまだ探しやすくなったかもしれません。

しかし、それでもまだまだ探しにくいというイメージがあることは事実ですし、実際のところ「門前払い」をする不動産屋さんもまだまだあります。

では、どうしたら高齢者やシングルマザー・生活保護受給者の方でもスムーズにお部屋を探すことができるでしょうか?

それはズバリ・・・

不動産屋さんに電話で聞いてみてしまうことです。

「高齢者でも入居可能な物件ありますか?」

「生活保護受給者の住宅扶助の範囲内に入る賃料のアパートはありますか?」

そうすれば、通常の不動産屋さんであれば、オーナーさんから了解を得られそうな賃貸物件を把握しているはずですので、丁寧にご案内をしてくれるはずです。

この時点であまり乗り気でなさそうな不動産屋さんは、そもそもこうした「住宅弱者」の方への賃貸にあまり積極的では無いと思われます。

不動産業界へのイメージが向上するためにも、全ての皆様にスムーズなお住まい探しが実現されることを願っています。

【ご相談】厚木市内に住んでいますが、千葉県に所有する土地売れますか?

【ご相談内容】

・厚木市内で小売店を営まれているお客様からのご相談です。

・数十年前に奥様の名義で購入をしておいた土地が千葉県にあります。管理にも目が届かず、現地がどのような状況になっているのかも分かりません。

・いずれ息子や娘に相続をすることになるのでしょうが、負担のかかるものとして相続するならば今のうちに処分をしておいてあげたいと思います。

 

【ご提案】

・まずはあるものすべての資料を頂戴し、机上で出来る限りの物件調査を行います。

→遠方の土地を売却する際は、現地にいって慌てないように事前に調査先などしっかりと調べていくことが肝心です。

・一度、机上での調査結果をもとに基本的な売却に向けた方向性を決めておきます。

→費用に対し、期待していた売却価格ではなかった、とならないように説明をさせて頂きます。今回のケースもそうですが、「何故売却をするのか?」をしっかりとお客様ご自身に確認して頂くことが大切です。

 

《不動産お悩み相談室より》

・バブル期の前に流行った「山林分譲」のような土地を購入されたのだと思います。いつかは上がるかも・・・と思って時間が経ってしまい、売るに売れなくなってしまったというケースも見受けられます。

・遠方の土地だから、と諦めずにまずはお気軽にご相談を下さい。何かヒントがあるかもしれません。

「今、家を買ってはいけません」アフターコロナの不動産市場

「収入が減ってしまうかもしれないので、住宅ローンが組めるうちに家を買いませんか?」

そんな営業トークを今する不動産屋さんがいるかもしれません。

でも焦って今、不動産を購入してはいけません。

不動産価格は経済の動向に大きく左右されますが、株価のように毎日変動するものではありません。

これから間違いなく不動産の価格は下落します。

今は買うタイミングではありません。

また、収入が減ってしまうから、と住宅ローンを組んだとしても、実際に収入が減ってしまえば返済が厳しくなるのは目に見えています。

無理矢理ローンを組んで、返済に苦しむ方を何人も何人も見ています。

Stay home.

今はじっくりと情報を集めて、購入に向けた準備をする時間です。

厚木市内で運送業の営業所登録が出来る事務所の探し方

厚木市は圏央道が出来て、新東名高速道路も開通しますので運送業者さんの拠点として考えられることが非常に多いです。

まずはトラックなどを駐車する駐車場を探される方が多いのですが、その次に多いのが、

「営業所登録が出来る事務所を探して欲しい。」

です。

というのも、駐車場を探すならば厚木市内でも市街化調整区域がどうしても多くなります。(賃料の関係など)

しかし、市街化調整区域の駐車場にスーパーハウスを置いても、原則としてそこを営業所とすることは出来ません。

営業所の立地には条件があり、以下の用途地域には原則として置くことが出来ないのです。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域(床面積1,500㎡を超えるもの、1,500㎡以下で3階以上の建築物)
  • 第一種住居地域(床面積3,000㎡を超えるもの)

ではどうすれば良いか・・・となるのですが、駐車場から直線距離で10km以内に用途地域をクリアーした事務所を探すことになります。

このあたりの話は、普通の不動産屋さんでは知らないことが多く、契約後にトラブルになるケースもあります。

厚木市の不動産お悩み相談室では、運送業に関する許可申請の専門家である行政書士が所属しておりますので、よく分からないな・・・という運送業者さんはぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

緊急事態宣言中も、LINEなら24時間365日対応可能です!

4月7日、安部総理により新型コロナウィルスの感染拡大による緊急事態宣言がされました。

多くの業種の方々が、5月6日乃至は未期限の休業をされています。

厚木市の不動産お悩み相談室では、早くからLINEでのお問い合わせを導入し、24時間365日お問い合わせに対応出来る体制を構築して参りました。

緊急事態宣言中も、いつでもご相談をお受けしておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご自宅にいる時間が多いからこそ考えてみた方が良いこと。

厚木市内でもコロナウィルスの感染が噂されていることは前回も申し上げましたが、多くの方が外出を控えご自宅にいる時間も多くなっていることと思います。

そんな中、一部ではご自宅のリフォームのお問い合わせが増えているとか。

ご自宅にいる時間が多いので、色々な部分に目が留まるのではないでしょうか。

この時間を有効に利用し、ご所有の建物や土地のメンテナンスを検討してみてはいかがでしょう?

 

但し、トイレの便座など部材によっては中国での生産が回復しておらず、メーカーの受注がストップしていたり納期が分からなかったりするそうです。

詳しくは厚木市の不動産お悩み相談室でもご相談お受けできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

厚木市内でも新型コロナウィルスの感染者!?今の不動産の動きは?

厚木市内に居住しているかどうかは発表されておりませんが、厚木市内で感染者がこれからも出るかもしれませんし、既に出ているのかもしれません。

神奈川工科大学の警備員さんも感染者として公表されました。

 

不動産業界としても、多くの企業が来店数の減少などの影響を感じているようです。

外出を自粛するとなれば、どうしても転居しなければならない方以外はお家を探したりしませんよね。

とすると・・・そうです。

「どうしても転居しなければならない方」をターゲットにすれば良いのです。

 

今、アパートやマンションの空き室が埋まっているオーナーさんや不動産屋さんは何をしているのでしょうか?

これから、景気後退の中で今やらなければならない対策は?

新型コロナウィルスに勝つ賃貸経営、土地活用、不動産の運用は?

もしよければお気軽にご相談下さい。

不動産業界に今起きていることをお話しさせて頂きます。

空き家・空き部屋・空きルーム・空き地・空き駐車場・・・相談するなら、今!です。

繁忙期も終盤戦、今年はコロナウィルスの影響も有り、不動産業界もかなり影響が出ている模様です。

厚木市内でも厚木市立病院ではコロナウィルスの患者を受け入れておりますし、神奈川工科大学の構内(警備員さん)にも感染者がでました。

不動産業者さんからは、「普段は多くのお客様が来店している週末でも来店数が伸びない」、「ファミリー向けアパートマンションの動きが悪い」などという話を耳にします。

しかし、それでも賃貸であれば埋まっているアパートやマンションはもう満室、売買であれば問い合わせの多い物件は変わらず売れています。

「空き」でお悩みの地主様、オーナー様は是非、今すぐご相談下さい。

満室・満車にするチャンスは・・・今!です。

【よくある質問】専任媒介でなければダメなのですか?

不動産を売主として売却する際に、不動産屋さんと媒介契約を結び、仲介をしてもらうことは多くの方がご存知のことかと思います。

その際、必ずと言っても良いほど検討しなければならないのが、その媒介契約の種類です。

簡単に申し上げて媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

その違いやメリットデメリットはアットホームのサイトなどでご覧頂ければと思いますが、簡単に言って、

「専属専任」・・・1社の不動産屋さんのみと媒介契約、自分で買主を見つけても必ずこの不動産屋さんを通さなければなりません。

「専任」・・・1社の不動産屋さんとの媒介契約ですが、自分で見つけた買主とは直接売買契約が可能です。

「一般」・・・複数の不動産屋さんに依頼が出来ます。自分で見つけた買主とも直接売買契約が可能です。

という違いがあります。

で、普通の不動産屋さん、特に○○不動産販売さんや三○のリハウスさんなど大手の不動産販売会社は必ずと言って良いほど、「専属専任」か「専任」を締結したがります。

それはそうですよね、その不動産の売却情報を1社で独占できるのですから。

正直広告など経費をかけても、一般では他の不動産屋さんに決められてしまう可能性があるのであまりやりがたらないのです。

これをうまく説明できない営業マンだと「(専属)専任と一般ではやる気が違います!」なんて話をされることも。

でも、よく考えてみて下さい。

大切なご資産を売却するのに、その可能性を広げるために様々な選択肢を取りたいというのは普通のことでは無いでしょうか?

本当にお客様のことを考えれば、専任だろうが一般だろうがしっかりとした仕事をするはずです。

そして、「一般媒介でしっかりやらない不動産屋さんは、専任媒介でもしっかりやりません」というのが経験則です。専任媒介を結べたばかりに仲介手数料両手を狙って、買主を客付したい他社には情報を出さない・・・なんてことも。

どんな媒介契約を結ぶかはお客様の自由ですが、営業マンに言われるがままにならず、しっかりと仕事をしてくれるかどうか、見極めることが大切です。

【よくある質問】現況と登記上の地目と税務上の地目は異なることがあります!

厚木市内には調整地域も多く、畑や田んぼを所有する地主さんも多いように感じます。

そんな地主さんが土地を売るときに、よく勘違いをされていることが「地目」です。

「俺の土地は雑種地だから、直ぐに売って欲しい。」

こんなご依頼を頂いて、登記簿謄本を取得すると・・・

「地目:畑」

それを地主さんにお伝えさせて頂き、農地法の申請が必要になることをご説明すると、

「そんなことはない、俺の土地はこの書類に雑種地って書いてある」

と「固定資産税納税通知書」を見せてくれます。

・・・そうなんです。

登記上の地目と、税務上の地目は異なることがよくあるんです。

税務上の地目は現況を見られるため、現況が雑種地のようであれば雑種地として課税をされます。

一方で、現況が雑種地であっても登記上の地目が畑や田になっていると、原則として農地法の適用を受けます。

何か不思議なような気もしますが、このようなケースが結構あるんです。

税務は現況主義、登記は申請主義という感じでしょうか。

建物が建っている土地でも、地目が「宅地」になっていない土地もたくさんあります。

もしご自身で土地をご所有なら、一度地目を調べてみるのも面白いですよ。

駐車場やアパート、マンションに設置される不動産会社の看板について

先日、お客さまからお受けしたご相談の中での会話でのこと。

「賃貸物件に設置される管理会社の看板は有料なんですよね?」

・・・結構、驚きました。

駐車場やアパート、マンションを管理する不動産屋さんが、現地に「入居者募集」や「管理」といった看板を設置することはよくありますが、その費用をオーナーさんに請求する会社があるようです。

正直、こういう不動産会社さんでは、これからの管理や入居者募集に不安を覚えます。

広告費やチラシ代など宣伝費用が別で請求されるかもしれません。

確かに状況によっては、特別な費用がかかることもあります。

ただ、本来こうした費用は管理業務の一環、入居者募集業務の一環であると考えます。

なぜなら、こうした看板を出すことで「得」をするのは不動産会社なのですから。

またこうした看板が老朽化し、内容が消えかかっていたり、汚れている場合も要注意です。

それだけ貴方の所有するアパートやマンションに興味が無いということかもしれません。

見逃しがちなこういう部分もお付き合いする不動産屋さんを選ぶ一つの判断材料にしてみてはいかがでしょう?

【ご相談】現在の管理会社の動きが鈍く、アパートの管理会社を変更したい。

【ご相談内容】

・厚木市内に築20年ほどのアパートを数年前に購入したお客様。

・アパートの売買を仲介した不動産会社に、アパートの管理をそのまま依頼していたが、どうも動きが鈍くて不満をお持ちのようでした。

 

【ご提案】

・アパート等、賃貸物件の管理を手掛ける不動産会社は数々ありますが、その管理方法やスタイルは様々です。

・もちろんその賃貸物件を所有されるオーナー様も様々ですので、そのお考えやご希望にぴったりと合う不動産管理会社とお付き合いするのが一番だと思います。

・不動産を管理する会社は本来、オーナー様の代わりに、右腕左腕となって大切な資産をお預かりする立場です。自分の資産と変わらず、しっかりと管理してくれる不動産屋さん、担当者さんと出会うことが重要です。

 

《不動産お悩み相談室より》

・場所的に離れてしまっていたり、主な業務が賃貸管理では無く売買だったりすると、賃貸物件の管理業務にどうしても時間が取れず対応が遅くなりがちなケースが多いようです。これもご縁ですので、ご自身の資産を守っていくためには管理会社の変更を検討することも一案かと思います。

・管理会社の変更を切り出すと、急にしっかりとやりだしたり、また逆にあっさりと承諾することも多いです。手が回ってなかったような状態だと、「管理会社を変えてくれて良かった」というのが本音なのかもしれませんね。

 

学生さんの一人暮らし用アパート、マンションを探す際の注意点

厚木市内には、神奈川工科大学・東京工芸大学・松蔭大学・東京農業大学・湘北短期大学と多くの大学が存在しています。

これからの時期、非常に多いのが2020年4月からご入学の新入生さんの一人暮らし先のご相談です。

アパートやマンション、その大学周辺に数多くあるのはもちろんです。

が、ご注意下さい!

賃貸仲介をメインにやっている会社が仲介する際、一人暮らしのし易さや通学の利便性ではなく、広告料と言われるより収益の上がる物件を優先的に紹介しているケースがあるようです。

毎年相談をお受けして、「この距離を通学しようと思ってたんですか?」と驚くことがあります。

優先すべきは当然ですが、住む方のことを考えて、通学や生活のしやすい場所を選ぶことです。

残念ながら自分たちの利益優先する不動産屋がいることも事実ですので、、、お気をつけて頂ければと思います。

【ご注意】厚木市内に市街化調整区域の畑や田んぼをご所有のお客様へ

厚木市内にて市街化調整区域の畑や田んぼをご所有のお客様、ご売却や有効活用の際には是非一度ご相談下さい。

近年、厚木市周辺は圏央道の開通などで運送業者など様々な業種の方が駐車場用地、資材置場用地を探しています。

しかし、開発許可や農地転用許可をしっかり取得して工事をしなければ、法律上違法になりますし、そこに建物を建築すれば違法建築となります。

万が一、違法状態を放置すれば行政指導の対象になりますし、今後他の取引をする際に支障をきたすこともあります。

また違法ではないのかもしれませんが有効活用後も、その管理をしなければ近隣住民の方にご迷惑をおかけしたりすることにも繋がります。

法律やルールをしっかり守り、地域の方にも理解を得られるような形で取引をされることをお勧めいたします。

先日、「契約を結んだはずの市街化調整地域の資材置場がいつまで経っても利用することができない」というご相談をお受けしました。

市街化調整区域のトラブル、増えているようですのでお気を付け下さい!

さぁ、いよいよ不動産業界繁忙期のスタートです!

アパートやマンション、戸建てなど厚木市内に不動産をお持ちのオーナー様、空き部屋対策や繁忙期に向けた準備はいかがですか?

2020年、お正月ムードも終わり、いよいよ不動産業界は繁忙期を迎えます。

感覚的にはファミリー向けに関しては繁忙期だから急に忙しくなる・・・ということは無いように感じますが、学生さん向けに関しては1年で一番忙しい時期になります。

特に厚木市内は神奈川工科大学、東京工芸大学、東京農業大学、松蔭大学、湘北短大と5つの学校がありますので、部屋の出入りも非常に激しくなります。

その出入りのタイミングをしっかりとらえ、新入生さんの入居募集をすることが一つのポイントです。

所有しているアパートやマンションの空き状況、空き予定を把握して、不動産屋さんと早め早めの対策・準備をしましょう!

厚木市が代執行で空き家解体へ、とのニュース!

新年早々にご相談頂いたお客様は・・・

やっぱり近年話題の「空き家の管理」についてでした。

詳しくは次回以降、掲載できるタイミングでブログに書きたいと思いますが、最初のご相談が空き家についてでしたので、やっぱり今年も同じようなご相談が多いのかな・・・と感じさせられました。

と、思っていたら、掲題のニュースが年末報道されたことを思い出しました。

 

体感治安悪化、不安の声… 厚木市、代執行で空き家解体へ

『厚木市は2020年1月中旬にも、放置すれば倒壊などの危険性がある「特定空き家」と認定した住宅2棟を、略式代執行で解体・撤去する方針を固めた。実施されれば、市内では初、県内では横須賀市に次いで2例目。不明の所有者に代わって市が撤去し、地域の不安を解消する。』

(2019年12月31日 神奈川新聞)

 

全国的に、そして厚木市としてもこの空き家の問題、かなり年初からホットな話題になりそうです。

明けましておめでとうございます!

厚木市の不動産お悩み相談室もお陰様でリニューアルから2年目を迎えることになります。

弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・一級建築士・宅建士と共に、不動産に関するあらゆるお悩みを解決する不動産相談プラットフォームをこれからも構築してまいります。

ご指導、ご鞭撻のほど何卒宜しくお願い致します。

厚木市の不動産に関するご相談を何でもお待ちしております!

今更ながら、台風の被害が分かったら・・・

この年末、

「お家の庭を掃除していたら、屋根の破損に気が付きました」

というご相談をお受けしました。

よくよく調べてみると、どうやら破損している状態から見て、今年厚木市内でも避難勧告が出るなど大型台風が原因のようでした。

お客様はもちろんがっかりしたご様子。

「時間が経ってしまっていると保険も使えませんよね・・・」

と。

どうやら、時間が経っていると保険請求が出来ないと勘違いをされていたようでした。

原則として保険金請求権の時効は3年。

さらにそれを過ぎていても、保険会社によっては保険金が支払われることがあるようです。

いずれにしても、今年来た台風を原因とする事故であり、この年末年始に気が付いたものなら普通に請求ができる訳です。

具体的な詳しいご相談はいつでも厚木市の不動産お悩み相談室にどうぞ!

年末年始も24時間365日ご相談受付中!

年末年始、久しぶりに家族が集まって、これからのお家のことを相談する、そんなお客様も多くいらっしゃるようです。

もしそんな相談の中に、不動産に関することがあって、すぐにでも専門家の意見を聞いてみたい・・・疑問や質問がある・・・その時は是非、厚木市の不動産お悩み相談室にお問い合わせ下さい!

12月28日土曜日から1月5日日曜日までは、厚木市の不動産お悩み相談室も固定電話が留守電となりますが、LINEやメールフォームでのお問い合わせはいつでも承っております。

ほんのささいなことでも結構です。

年末年始でも不動産のことでご相談があれば是非お気軽にお問い合わせ下さい!

厚木市内からLINEでのお問い合わせが続々と増えています!

お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」では、ここ最近LINEからのお問い合わせが増えています!

本当にささいな疑問、質問でも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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厚木市の不動産お悩み相談室LINE公式アカウント

 

24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)

ちなみに最近あったご相談としましては・・・・

・土地建物を購入するつもりだが、不動産屋に支払う手数料が妥当かどうか知りたい。

・アパートを退去するときに請求された修繕は本当に必要なのか。

・台風や水害が多いので、建物に関する保険を見直したい。

などなど。

大工さん、保険屋さん、水道屋さんなど信用できる業者さんのご紹介も可能です。

学生さんのお一人暮らし向けアパートをお探しのお客様へ

厚木市内には東京工芸大学、神奈川工科大学、松蔭大学、東京農業大学、湘北短期大学と多くの大学があります。

そして秋から春にかけて、県外から初めてのお一人暮らしをするために、アパートやマンションを探す新入生さんも多いと思います。

そこで、過去にあった相談・トラブル案件の中で、最もお伝えしたいことをお知らせしておきます。

それは、

・お住まいとなるアパート、マンションが通学に適する立地にあるか確認を!

です。

インターネットで集客をして、案内したらとにかく物件を決めるまで帰さない、という賃貸仲介をメインとする不動産屋さんが残念ながら存在します。

そしてそんな不動産屋さんにありがちなのが、県外から来る土地勘の無いお客様に通学に適した物件を紹介するよりも、オーナーからの広告料※が貰え、担当者の成績が上がるアパート、マンションを最優先で案内をすることです。

※広告料とは仲介手数料とは別に、契約が決まるとその物件のオーナーから支払われる報酬です。名目上、広告料や紹介料と呼ばれることが多いです。

アパートやマンションをお選びの際は、しっかりとご自身でも立地を確認、その通われる大学の周辺をよく知っている不動産屋さんを探したりと入学してから後悔をしないように気を付けてください。

また、申し込みをする前に、キャンセル料や申込金の有無を確認して下さい。これも多く質問されますが、申込金やキャンセル料が賃貸借契約前に必要になることは通常ではありません!その不動産会社独自のルールが出来ているだけです。

お申込書を書く前、お金を渡す前には冷静になって一度確認をしましょう。

厚木市に新しく住む全ての学生さんが快適な一人暮らしが出来ることを願っております。

【ご相談】古い建物のある土地の売り方について

【ご相談内容】

・厚木市内に築30年ほどの中古住宅が建つ土地を所有のお客様からのご相談。

・大手不動産会社に売却を依頼していたが、解体費用200万円分を値引かないと売れないと言われたそうです。

 

【ご提案】

・木造住宅であれば築30年ほど経つと通常は建物としての価値を見るよりも、解体費用を計算しなければならなくなります。(大規模なリノベーションをしている場合などは例外もありますが。)

・日本は中古住宅の流通がまだまだ発展途上の国です。この厚木市でも中古住宅を購入してリフォームなりをするエンドユーザーよりも、土地を購入して新築するエンドユーザーの方が圧倒的に多いのが現状です。

つまり、

①解体費用を勘案して売却価格を設定する。

②建物を解体して更地として売却する。

という2つの方法が考えられます。

・どちらが良いかはお客様のご意向次第、というのが実際のところなのですが、メリットデメリットが当然考えられます。

例えば、

新築を建てたいお客様からすると、①の状態で販売されている土地では解体した後のイメージが分かり難い。

②のように先に解体をすると、解体費用が先に必要になる。

といったところです。

・その土地の状況も踏まえ、解体費用を見積もってみたり、近隣での類似物件との比較もしながらどうやって販売をするのが最善かを考えましょう。

 

《不動産お悩み相談室より》

・不動産取引のプロであっても、建物解体のプロではないこともありますので、やはり解体費用がいくらかかるのか、などは大体でしか分からないことが多いかと思います。言われたことを鵜呑みにせず、ご自身でしっかりと確認をすることが大切ですね。

 

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