2020年9月

【ご相談】売却をしたそのご自宅にそのまま賃貸で居住することはできますか?

【ご相談内容】

  • 厚木市内で戸建てにお住まいのお客様からのご相談です。
  • 住宅ローンが残っているのですが、事情がありそのローンを全額返済してしまいたいとのこと。
  • ご自宅を売却後そのままその家に住み続けることは出来ませんか?

【ご提案】

・最近では耳にすることも多くなった「リースバック」の案件となります。

→売却後もそのご自宅に賃貸にて住み続けることが可能です。

・老後資金を手にすることも出来ますし、相続人がいない場合などの終活を含めたお取引が出来ます。

→住宅ローンを返済し、その後も引っ越しの必要がないなどのメリットがあります。

《不動産お悩み相談室より》

・あまり多い案件ではありませんが、様々なご事情に対応できるようにリースバックの案件もご相談をお受けしております。もちろん、通常の売却との違いなど丁寧にご説明をさせて頂きますのでお気軽にご連絡下さいませ。

もう耕せない・・・管理も出来ない・・・そんな土地有りませんか?

所有している土地がもう耕せない・・・管理もできない・・・

そんなお悩みはございませんか?

草が伸びすぎてどうしてよいか分からない。

毎年固定資産税だけが取られている。

そんな困った土地でも・・・もしかしたら有効に活用できる方法が見つかるかもしれません。

難しい土地は普通の不動産屋さんでは敬遠されがちです。

もしお困りでしたら、お気軽に厚木市の不動産お悩み相談室までお気軽にご連絡下さい。

【ご相談】遺産分割協議書に記載する不動産の情報は?

【ご相談内容】

  • 厚木市内で相続に伴う遺産分割協議書作成のご依頼です。
  • 被相続人の所有する不動産を固定資産税納税通知書で調べました。
  • 相続人の方がおっしゃるには他にも所有している畑があるはず、とのこと。

【ご提案】

・被相続人の所有する不動産を全て調べるためには、固定資産税納税通知書では足りない場合があります。

→なぜなら固定資産税納税通知書に記載されている不動産は「固定資産税の課税がある不動産のみ」だからです。

・被相続人の所有する不動産の漏れを防ぐには「名寄せ帳」の取得が不可欠です。

→相続人やその代理人でも取得が可能ですので、一度市役所にお問い合わせをお願いします。

《不動産お悩み相談室より》

・遺産分割協議書に記載する資産を調べるのは手間と時間がかかります。不動産は名寄せ帳を取得すれば分かりますが、銀行口座等は本人でなければ分からないことも・・・

生前に整理をしておくことが必要かもしれません。

建て替えやリフォームの際の仮住まい探しについて

建て替えやリフォームの際、どうしても同じご自宅にしばらく居住できない場合があります。

その場合、ハウスメーカーさんのご紹介などで仮住まいをお探しになると思いますが、なかなか見つからない場合ば多いかと思います。

その理由としては、

  1. 賃貸物件の所有者さんは長い期間借りてくれるお客様を希望していることが多いです。
  2. 短い期間の賃貸借でまたリフォーム等にお金がかかるリスクがあることを嫌います。(1に通じますが)
  3. 仮住まいであっても敷金や礼金をしっかり取る不動産屋さんが多いです。
  4. 特にペットと一緒に住める仮住まいは物件数が少ないです。
  5. 荷物がたくさんおけるような物件を探すと費用が膨らんでしまいます。

仮住まい専門の不動産屋さんも都心部にはあるようですが、厚木市内には仮住まい、短期貸しを専門にしている会社は無いようです。

厚木市の不動産お悩み相談室では、仮住まいの物件探しのコツや実際のご案内も可能です。

【物件例】

5SLDKの大きな戸建てを仮住まい専用で募集中!

ペットも飼育可能です!

賃料は10万円~(賃貸借期間により変動します。)

礼金敷金など初期費用もご相談に乗れます!

お問い合わせはお気軽にどうぞ。

厚木市内の最新不動産情報・・・コロナウィルス感染拡大の影響が・・・

厚木の情報サイト「厚木らぼ」さんで記事になっていますが、厚木市内の飲食店の閉店が相次いでいます・・・

【閉店】妻田エリアが大変!グラッチェガーデンズ8月26日閉店&COWBOY家族8月31日閉店[厚木市妻田]

妻田エリアのファミレス2店舗も閉店。

及川のBIGBOYや荻野新宿の華屋与兵衛は大丈夫でしょうか・・・・

一方で、コロナ禍にも負けず、好調な業種もあるようです。

テナント募集や貸地募集をすると、好調な業種の方からのお問い合わせが通常通りあるようで。

経済の大きな流れと共に、こうした好不調の波を捉えながら不動産業界も生き残らなければなりません。

もちろん、ワクチンや治療薬が確立され、コロナウィルスに影響を受けない日常が戻ることが一番ですが・・・

お盆休みも24時間365日♪不動産に関するご相談受付中!

2020年も早いもので8月・・・

コロナウィルス感染拡大の影響もあって、今年は本当に時間が過ぎるのが早く感じます。

今年のお盆は13日~15日。

それに合わせて皆様はお休みを取られる方も多いのではないでしょうか?

そんなお盆休みの最中でも、「厚木市の不動産お悩み相談室」では24時間365日ご相談をお受けしております。

特に最近ではLINEからのお問い合わせが急増中!

是非お友達に追加して、メッセージをお送りください。(なお、お友達に追加後、こちらから営業メッセージなどをお送りすることは一切ございません。)

お気軽にどうぞ!

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司法書士と行政書士の違いについて

今日は不動産に関するご相談の中で、よく勘違いをされているお客様が多い資格についてのお話です。

それは、「司法書士」と「行政書士」の違い。

確かに似ている名称の資格ではありますが、その業務内容(特に専門的に行っている仕事)には大きな違いがあります。

  • 司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づく国家資格であり、専門的な法律の知識に基づき登記及び供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出などを行う。また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停などにおいて当事者を代理することができる。

簡単に言えば、司法書士は「不動産の登記」に関する専門家です。

もちろん、不動産登記のみならず相続に関する業務や成年後見などを行う司法書士もいらっしゃいますし、上記のように簡易訴訟を手掛ける方もいらっしゃいます。

  • 行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公庁への提出書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続(特定行政書士(後述)の付記がある者に限る)等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職である。

行政書士は「書類作成」に関する専門家です。

不動産に関するところであれば契約書や遺言、遺産分割協議書などが挙げられます。

不動産に関する業務以外では建設業や運送業等各種免許に関する申請を手掛けます。

 

この2つの資格ですが、司法書士が行政書士も兼業で事務所を開設しているという場合もよくあります。

また税理士も行政書士の資格を保有しているということも多いです。

いずれにしましても、何をどこに依頼してよいか分からない、信用できる専門家を知りたい、というお客様がいらっしゃいましたらまずは「厚木市の不動産お悩み相談室」までお気軽にお問い合わせ下さい。

(一部引用:Wikipedia)

7月14日火曜日より家賃支援給付金の申請が開始されました。

先週、7月14日火曜日からコロナウィルス感染拡大の影響を受けた事業者を対象に「家賃支援給付金」の申請が開始されました。(申請の期限は2021年1月15日まで)

厚木市の不動産お悩み相談室には行政書士も宅建士も所属しておりますので、お気軽にご相談下さい。

給付の対象となる方は、

  1. 2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。

    ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。

    資本金の額または出資の総額(※1)が、10億円未満であること。資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数(※2)が2,000人以下であること。

  2. 2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)(※3)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
  3. 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより(※4)、以下のいずれかにあてはまること。いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている(例1)連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている(例2)
  4. 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

2020年7月現在の不動産業界動向について

2020年7月現在のコロナウィルス感染拡大に伴う不動産業界の情報をお知らせしたいと思います。

肌感覚的な部分も含まれておりますのでご了承下さい。

  • 厚木市内、特に本厚木周辺の飲食店が相次いで閉店(魚炭さんややまとさんなど)
  • 法人契約にて入居しているアパート、マンションの解約が増加
  • 新規の賃貸問い合わせに関してはコロナ前とさほど変わらず例年同様
  • 事業用物件への問い合わせはむしろ増えている(オフィス以外)
  • 一部転居を控えていた大学生さんからの問い合わせ有り

米国などではニューヨーク等大都市のオフィス賃料が低下している一方、郊外の中古住宅価格が上昇しているとの話も。

通勤文化の根強い日本では急激に同じような事態は起きないかとは思いますが、テレワークの導入が多少なりとも定着すれば少なからず影響はありそうです。

これからの時代の流れに合う不動産取引をしっかりと意識しなければなりませんね。

【賃貸物件オーナー様必見】パノラマ画像を使用した入居者募集・反響獲得に大注目!

今日は特にアパートやマンションを所有されているオーナー様、大家様向けに情報を提供させて頂きます。

昨今、遠方からでもお部屋探しが出来る!とリモートでの物件案内など不動産業界でも営業手法が多様化しているようですが、最近特に注目なのがパノラマ画像を使用した物件紹介です。

以前のように魚眼レンズをデジタルカメラに装着して・・・というのではなく、360度全天球の写真が撮影できるカメラで撮影すると室内全体を綺麗にパノラマ画像にすることが出来るのです。

イメージはこんな感じ↓

サンヴィレッジ101号室 – Spherical Image – RICOH THETA


以前のパノラマ画像よりもはるかに見やすく、かつ実際に室内を下見しているような気分で見ることが出来ます。

動画配信やリモート案内も確かに必要かもしれませんが、いずれにしても実際にアパートやマンションを見ずに申し込みをすることは多くありません。

このパノラマ画像はどちらかというと、実際に下見をする前により希望のイメージに近い物件かどうかを判断する材料になります。

したがってよりお申込みの可能性が高い反響を獲得することが出来、「実際見てみよう!」という気持ちを高める効果があります。

アパートやマンション、貸家などの入居者募集に際し、導入をしていないオーナー様、大家様は是非一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

パノラマ画像を使用した入居者募集にご興味の方はお気軽に 0462411089 厚木市の不動産お悩み相談室までご相談下さい。

【急募】アパート以外の土地活用をご希望のお客様、土地面積40坪程度からお気軽にお問い合わせ下さい。

厚木市及びその近隣市町村(海老名市、伊勢原市他)に40坪~100坪程度の土地をご所有のお客様にお知らせです。

賃貸アパートや賃貸マンションではない、土地の有効活用方法をご提案させて頂きます。

  • レ〇パレスや大〇建託の営業はうんざり・・・
  • アパートを建てても将来ずっと満室になるか心配・・・
  • どんな入居者が入るか分からないので怖い・・・

でも、土地の有効活用には興味があるという土地の所有者様は是非お気軽にお問い合わせ下さい。

借主は実績のある弊社とのお取引パイプも太い法人様、借入期間は最低20年程度を予定しております。

複数箇所での事業展開になりますので、「この土地じゃ無理なんじゃないかな・・・」とお思いのお客様でも、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

「ブログで土地活用の提案があると見て」とお知らせいただけるとスムーズです。

お問い合わせは 0462411089 までどうぞ。

【ご相談】厚木市内に雑種地を所有しています。売れますか?(実は簡単ではないことも・・・)

【ご相談内容】

  • 厚木市内の市街化調整区域に「雑種地」を所有されているお客様からのご相談です。
  • 昔は誰かに貸していたらしいのですが、現在は草が生えてしまい、年に数回草刈りをしています。
  • 今後利用することもないので、売却をしてしまいたいと思っています。

【ご提案】

・まずは当該土地が、本当に「雑種地」なのか調査をしました。

→法務局にて登記簿謄本を取得。地目は「田」となっています。所有者様が「雑種地」とおっしゃっていたのは、固定資産税の課税上の地目が「雑種地」となっていた為でした。

・地目が「田」でしたので、厚木市農業委員会にて当該土地の相談をしました。

→地目が「田」である以上は、農地法の適用を受ける土地となることが大原則です。厚木市であればその管轄は農業委員会になります。さらに言えば、市街化調整区域内の土地になりますので、その土地が「田」以外の用途への転用が可能な土地なのかも調査しなければなりません。また、非農地証明を取得できる可能性に関しても検討が必要です。

・農地法適用の有無を確認し、売却方法を検討します。

・調査結果によっては、その土地は農地法の許可を得て売却をする必要があり、さらには農家資格を保有している方にしか売却できない可能性も出てきます。

《不動産お悩み相談室より》

・特に市街化調整区域内の農地に関しては専門的な知識が必要になりますので注意が必要です。農地法は罰則規定もありますので、違法・脱法行為は絶対に止めましょう。専門家にご相談の上、しっかりと正式な許可を得て進めることが肝心です。

住宅業界や不動産業界におけるアフターコロナとは?

緊急事態宣言が解除され、これからはコロナと共に生きるニューノーマルといわれる新しい生活様式が始まりました。

接客する際のマスクはもちろん、フェイスシールドを付けてという姿も徐々に違和感を感じないようになってきました。

住宅業界では一時期、中国で生産を行っている住宅設備の輸入が滞り、納期が遅れるということがあったようです。

また不動産業界では住宅展示場への来場者が半数以下になったとのこと。

しかし、これらは一時的な影響かと思われますが、これからのニューノーマルの中ではどのような影響が出てくるのでしょうか?

想定されることを列挙してみます。

  1. WEBでの物件探しが増加
  2. より信頼できる業者への依頼
  3. 来社前にある程度の意識醸成(来店減・成約率増)
  4. テナント(特に事務所使用)の空き物件増加
  5. 業種により進出撤退の差

まだまだあるのでしょうが・・・正直言って、今までと大きな変化は無いのかもしれません。

WEBでの物件探しと言っても、パノラマ写真や動画などは昔からありましたし、遠方でアパートやマンションを見に行く時間が無いような特殊な事情がない限りは通常実際に室内を下見してから申し込みとなります。

何故なら実際下見するのには、不動産業者としてもリスクヘッジの部分があるからです。

小さな損傷や経年劣化している状態そのままでお部屋を貸し出す場合、全てをWEBで見せるというのはかなり困難ですし、「こんなはずじゃなかった」「イメージと違う」とならないようにしなければなりません。

仲介をするだけの不動産屋さんであればさほど気にしないのかもしれませんが、入居後の管理まで合わせて行う不動産屋さんはより慎重なはずです。

そして、「より信頼できる業者への依頼」というのも今までと変わりませんが、エンドユーザーの意識の中でディフェンシブな部分が増えているような感じがしますので、地域密着やCSRといった部分に注目が集まるかもしれません。

まだまだありますが、少しまた状況が変わってきたら記事にしてみたいと思います。

レオパレスの業績悪化と今後の展望について

2020年6月4日、賃貸住宅大手のレオパレス21が2期連続の大規模赤字と1000名の社員希望退職を募ることを発表しました。

業績悪化のレオパレス、1000人規模の希望退職募集へ…全従業員の6分の1

過去にも、このレオパレスに関しては記載をさせて頂きましたが、また大きな動きがありました。

800億円の赤字や1000名規模の希望退職もインパクトがありますが、気になるのは80%程度の入居率です。

それはなぜかと言うと、レオパレスの損益分岐点となる入居率は約80%と言われているからです。

つまり損益分岐点ギリギリの状態の中で建築基準法違反の改修工事費用がかさみ赤字を計上。人員削減によるコストダウンを図るわけですが・・・その改修工事の計画は見通しが立っていません。

コロナ禍で法人契約の解約が出始めていると言う情報もありますので、さらに入居率が悪化することを想定するとかなり厳しいことが想像されます。

いよいよ、となるとサブリースをされているレオパレスのアパート・マンションはどうなるのでしょうか?

サブリース契約の解約をしたときには既に全部空き室なんてことも・・・

不安を煽るわけではありませんが、心と頭の準備が必要です。

厚木市内にレオパレスの賃貸物件をご所有のオーナー様、地主様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。

高齢者・シングルマザー・生活保護受給者は賃貸物件が探しにくい?

一般的に住宅を探しにくいと言われる、高齢者やシングルマザー・生活保護受給者の方を「住宅弱者」と呼ぶことがあります。

ここ数年、「住宅弱者」の方の賃貸住宅を専門で仲介する不動産屋さんも出てくるなど、一時期よりはまだ探しやすくなったかもしれません。

しかし、それでもまだまだ探しにくいというイメージがあることは事実ですし、実際のところ「門前払い」をする不動産屋さんもまだまだあります。

では、どうしたら高齢者やシングルマザー・生活保護受給者の方でもスムーズにお部屋を探すことができるでしょうか?

それはズバリ・・・

不動産屋さんに電話で聞いてみてしまうことです。

「高齢者でも入居可能な物件ありますか?」

「生活保護受給者の住宅扶助の範囲内に入る賃料のアパートはありますか?」

そうすれば、通常の不動産屋さんであれば、オーナーさんから了解を得られそうな賃貸物件を把握しているはずですので、丁寧にご案内をしてくれるはずです。

この時点であまり乗り気でなさそうな不動産屋さんは、そもそもこうした「住宅弱者」の方への賃貸にあまり積極的では無いと思われます。

不動産業界へのイメージが向上するためにも、全ての皆様にスムーズなお住まい探しが実現されることを願っています。

コロナに負けない!あつぎ中小企業応援交付金による家賃助成の申請手続きお手伝いします。

厚木市では新型コロナウィルス感染拡大に伴う、事業への影響がある事業者を対象に様々な応援交付金を支給しています。

中でも不動産に関する部分では3月から5月までの家賃に対する助成が出ます。

詳細は厚木商工会議所のホームページをご覧頂きたいのですが、概略は以下の通りです。

もしご自身での申請が難しければ、行政書士も所属しております厚木市の不動産お悩み相談室までお気軽にご相談下さい。

家賃助成【1か月の家賃額の1/2(上限20万円/月、千円未満切捨て)を3か月分で合計60万円まで】

前年同月比等で売上げが減少している事業者に対して家賃の1/2を助成します。

なお、複数の店舗等を営んでいる場合は、各々が対象となります。

<対象>

令和元年12月末日以前から厚木市内で事業を実施している事業者

<交付要件>

令和2年3月及び4月の平均売上げが、前年同月比の平均売上げより15%以上減少していること。

なお、令和2年3月及び4月と比較できる前年同月の売上げがない場合は、令和2年1月及び2月の売上げ平均より15%以上減少していること。

<対象経費>

令和2年3月から5月に事業を実施するため賃貸借契約している家屋及び土地の賃借料

(注意事項)単独の駐車場や倉庫等は家賃助成の対象にはなりません。

<必要書類>

・事業活動を証する書類の写し

≪法人≫法人市民税申告書の写し等

≪個人事業主≫青色申告決算書又は収支内訳書等  なお、2019年の実績がない場合は開業届

・売上がわかる書類

≪法人≫2019年法人事業概況説明書等

≪個人事業主≫2019年3月、4月の売上元帳又は管理台帳等

・家賃等の内容がわかる書類(賃貸借契約書又は領収書等)

・通帳の表紙及び1・2ページ目の写し

【ご相談】厚木市内に住んでいますが、千葉県に所有する土地売れますか?

【ご相談内容】

・厚木市内で小売店を営まれているお客様からのご相談です。

・数十年前に奥様の名義で購入をしておいた土地が千葉県にあります。管理にも目が届かず、現地がどのような状況になっているのかも分かりません。

・いずれ息子や娘に相続をすることになるのでしょうが、負担のかかるものとして相続するならば今のうちに処分をしておいてあげたいと思います。

 

【ご提案】

・まずはあるものすべての資料を頂戴し、机上で出来る限りの物件調査を行います。

→遠方の土地を売却する際は、現地にいって慌てないように事前に調査先などしっかりと調べていくことが肝心です。

・一度、机上での調査結果をもとに基本的な売却に向けた方向性を決めておきます。

→費用に対し、期待していた売却価格ではなかった、とならないように説明をさせて頂きます。今回のケースもそうですが、「何故売却をするのか?」をしっかりとお客様ご自身に確認して頂くことが大切です。

 

《不動産お悩み相談室より》

・バブル期の前に流行った「山林分譲」のような土地を購入されたのだと思います。いつかは上がるかも・・・と思って時間が経ってしまい、売るに売れなくなってしまったというケースも見受けられます。

・遠方の土地だから、と諦めずにまずはお気軽にご相談を下さい。何かヒントがあるかもしれません。

stayhomeだからこそ多いご相談「相続」「リフォーム」

今、非常に多くのご相談を頂いている件が、「相続」と「リフォーム」です。

お客様になぜ今なのか?とお聞きする機会がありましたので、ご紹介をさせていただきます。

 

「相続」

自宅で過ごす時間が増え、家族での会話が増えている。

→将来、自分たちの家をどうするか、所有している不動産をどうするか、そんな話になるとどこかに一度相談してみようということになった。

 

「リフォーム」

こちらも自宅で過ごす時間が増え、自宅の老朽化や不便さが目に付くようになった。

→時間があるうちに、まずは相談してみようということになった。

 

概ねこのようなご意見が多いように感じます。

また見知らぬ人に相談するのであれば、地元密着・地域密着で営業をされている方が良いだろうとご紹介頂く機会も増えています。

どうしても、どこでどのような行動をしているか分からない他人と接触したり、自宅に来てもらうことに抵抗があるようです。

「厚木市の不動産お悩み相談室」では、電話・メール・LINEと直接お会いしなくてもご相談できます。

またお会いする場合でも、厚木市内を中心に行動している専門家が対応をさせて頂きます。

いずれにしましても、ご相談は無料ですのでまずはお気軽にご連絡下さいませ。

「今、家を買ってはいけません」アフターコロナの不動産市場

「収入が減ってしまうかもしれないので、住宅ローンが組めるうちに家を買いませんか?」

そんな営業トークを今する不動産屋さんがいるかもしれません。

でも焦って今、不動産を購入してはいけません。

不動産価格は経済の動向に大きく左右されますが、株価のように毎日変動するものではありません。

これから間違いなく不動産の価格は下落します。

今は買うタイミングではありません。

また、収入が減ってしまうから、と住宅ローンを組んだとしても、実際に収入が減ってしまえば返済が厳しくなるのは目に見えています。

無理矢理ローンを組んで、返済に苦しむ方を何人も何人も見ています。

Stay home.

今はじっくりと情報を集めて、購入に向けた準備をする時間です。

厚木市内で運送業の営業所登録が出来る事務所の探し方

厚木市は圏央道が出来て、新東名高速道路も開通しますので運送業者さんの拠点として考えられることが非常に多いです。

まずはトラックなどを駐車する駐車場を探される方が多いのですが、その次に多いのが、

「営業所登録が出来る事務所を探して欲しい。」

です。

というのも、駐車場を探すならば厚木市内でも市街化調整区域がどうしても多くなります。(賃料の関係など)

しかし、市街化調整区域の駐車場にスーパーハウスを置いても、原則としてそこを営業所とすることは出来ません。

営業所の立地には条件があり、以下の用途地域には原則として置くことが出来ないのです。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域(床面積1,500㎡を超えるもの、1,500㎡以下で3階以上の建築物)
  • 第一種住居地域(床面積3,000㎡を超えるもの)

ではどうすれば良いか・・・となるのですが、駐車場から直線距離で10km以内に用途地域をクリアーした事務所を探すことになります。

このあたりの話は、普通の不動産屋さんでは知らないことが多く、契約後にトラブルになるケースもあります。

厚木市の不動産お悩み相談室では、運送業に関する許可申請の専門家である行政書士が所属しておりますので、よく分からないな・・・という運送業者さんはぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

こんな状況の中でもご相談ありがとうございます!

緊急事態宣言が出てからもうすぐ2週間となります。

こんな状況の中ですが、本日も有難いことに厚木市内の既存のお客様から新規のお客様をご紹介して頂くことになりました。

ご相談の内容は、

「不動産を含めた相続手続き」

です。

不要不急の外出を控えて感染拡大を防止しながら、できることをひとつひとつ進めていきたいと思います。

いずれにしても、厚木市内でも10名以上のコロナウィルス感染者が出ています。

早く収束して、いつもの厚木が戻ってくることを願いたいですね。

緊急事態宣言中も、LINEなら24時間365日対応可能です!

4月7日、安部総理により新型コロナウィルスの感染拡大による緊急事態宣言がされました。

多くの業種の方々が、5月6日乃至は未期限の休業をされています。

厚木市の不動産お悩み相談室では、早くからLINEでのお問い合わせを導入し、24時間365日お問い合わせに対応出来る体制を構築して参りました。

緊急事態宣言中も、いつでもご相談をお受けしておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご自宅にいる時間が多いからこそ考えてみた方が良いこと。

厚木市内でもコロナウィルスの感染が噂されていることは前回も申し上げましたが、多くの方が外出を控えご自宅にいる時間も多くなっていることと思います。

そんな中、一部ではご自宅のリフォームのお問い合わせが増えているとか。

ご自宅にいる時間が多いので、色々な部分に目が留まるのではないでしょうか。

この時間を有効に利用し、ご所有の建物や土地のメンテナンスを検討してみてはいかがでしょう?

 

但し、トイレの便座など部材によっては中国での生産が回復しておらず、メーカーの受注がストップしていたり納期が分からなかったりするそうです。

詳しくは厚木市の不動産お悩み相談室でもご相談お受けできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

厚木市内でも新型コロナウィルスの感染者!?今の不動産の動きは?

厚木市内に居住しているかどうかは発表されておりませんが、厚木市内で感染者がこれからも出るかもしれませんし、既に出ているのかもしれません。

神奈川工科大学の警備員さんも感染者として公表されました。

 

不動産業界としても、多くの企業が来店数の減少などの影響を感じているようです。

外出を自粛するとなれば、どうしても転居しなければならない方以外はお家を探したりしませんよね。

とすると・・・そうです。

「どうしても転居しなければならない方」をターゲットにすれば良いのです。

 

今、アパートやマンションの空き室が埋まっているオーナーさんや不動産屋さんは何をしているのでしょうか?

これから、景気後退の中で今やらなければならない対策は?

新型コロナウィルスに勝つ賃貸経営、土地活用、不動産の運用は?

もしよければお気軽にご相談下さい。

不動産業界に今起きていることをお話しさせて頂きます。

【ご相談】相続をしても、自宅や所有する不動産が共有にならない方法

【ご相談内容】

・厚木市内にマンションと土地を所有のお客様とその息子さん(2名の内1名、以下Aさん)からのご相談。

・高齢になり将来の相続のことを考えているが、絶縁状態の息子(ご相談者とは別、以下Bさん)にはなるべく相続分を渡したくない。

 

【ご提案】

・このまま自然体で相続が発生すると、マンションや土地に関してAさんもBさんもそれぞれ2分の1の権利がある為、不動産の共有状態になる可能性があることをご説明。

→処分等に際し、不自由になる可能性があり、不動産の共有状態を作ることは好ましくありません。

・そこで、遺言を利用し、遺留分を侵さない程度の相続分で2名が相続し、Bさんには現金を相続させる内容を提案。

→仮に財産全てをAさんに相続させるという遺言を作成したとしても、Bさんには「遺留分」がある為、相続財産を全く渡さないということは出来ません。しかし、2019年施行の民法改正で「遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権」となった為、不動産の共有関係が当然に生ずることが回避できます。

 

《不動産お悩み相談室より》

・相続に関しては「うちは資産があまりないから大丈夫」という方が「争続」になるケースが多いようです。当然に共有関係が生ずると、出て行ったはずの実家を兄弟で共有するということになります。住んでいるのは兄なのに、弟にもその2分の1の権利が有り・・・弟は売りたいが、兄は売りたくない・・・など憂いを生じます。

・うちは仲が良いから大丈夫、と思っていても、その子どもや孫の代になったらどうなるでしょうか?

色々な可能性を考えて、しっかりと将来を描きたいですね。

空き家・空き部屋・空きルーム・空き地・空き駐車場・・・相談するなら、今!です。

繁忙期も終盤戦、今年はコロナウィルスの影響も有り、不動産業界もかなり影響が出ている模様です。

厚木市内でも厚木市立病院ではコロナウィルスの患者を受け入れておりますし、神奈川工科大学の構内(警備員さん)にも感染者がでました。

不動産業者さんからは、「普段は多くのお客様が来店している週末でも来店数が伸びない」、「ファミリー向けアパートマンションの動きが悪い」などという話を耳にします。

しかし、それでも賃貸であれば埋まっているアパートやマンションはもう満室、売買であれば問い合わせの多い物件は変わらず売れています。

「空き」でお悩みの地主様、オーナー様は是非、今すぐご相談下さい。

満室・満車にするチャンスは・・・今!です。

【よくある質問】専任媒介でなければダメなのですか?

不動産を売主として売却する際に、不動産屋さんと媒介契約を結び、仲介をしてもらうことは多くの方がご存知のことかと思います。

その際、必ずと言っても良いほど検討しなければならないのが、その媒介契約の種類です。

簡単に申し上げて媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

その違いやメリットデメリットはアットホームのサイトなどでご覧頂ければと思いますが、簡単に言って、

「専属専任」・・・1社の不動産屋さんのみと媒介契約、自分で買主を見つけても必ずこの不動産屋さんを通さなければなりません。

「専任」・・・1社の不動産屋さんとの媒介契約ですが、自分で見つけた買主とは直接売買契約が可能です。

「一般」・・・複数の不動産屋さんに依頼が出来ます。自分で見つけた買主とも直接売買契約が可能です。

という違いがあります。

で、普通の不動産屋さん、特に○○不動産販売さんや三○のリハウスさんなど大手の不動産販売会社は必ずと言って良いほど、「専属専任」か「専任」を締結したがります。

それはそうですよね、その不動産の売却情報を1社で独占できるのですから。

正直広告など経費をかけても、一般では他の不動産屋さんに決められてしまう可能性があるのであまりやりがたらないのです。

これをうまく説明できない営業マンだと「(専属)専任と一般ではやる気が違います!」なんて話をされることも。

でも、よく考えてみて下さい。

大切なご資産を売却するのに、その可能性を広げるために様々な選択肢を取りたいというのは普通のことでは無いでしょうか?

本当にお客様のことを考えれば、専任だろうが一般だろうがしっかりとした仕事をするはずです。

そして、「一般媒介でしっかりやらない不動産屋さんは、専任媒介でもしっかりやりません」というのが経験則です。専任媒介を結べたばかりに仲介手数料両手を狙って、買主を客付したい他社には情報を出さない・・・なんてことも。

どんな媒介契約を結ぶかはお客様の自由ですが、営業マンに言われるがままにならず、しっかりと仕事をしてくれるかどうか、見極めることが大切です。

【よくある質問】現況と登記上の地目と税務上の地目は異なることがあります!

厚木市内には調整地域も多く、畑や田んぼを所有する地主さんも多いように感じます。

そんな地主さんが土地を売るときに、よく勘違いをされていることが「地目」です。

「俺の土地は雑種地だから、直ぐに売って欲しい。」

こんなご依頼を頂いて、登記簿謄本を取得すると・・・

「地目:畑」

それを地主さんにお伝えさせて頂き、農地法の申請が必要になることをご説明すると、

「そんなことはない、俺の土地はこの書類に雑種地って書いてある」

と「固定資産税納税通知書」を見せてくれます。

・・・そうなんです。

登記上の地目と、税務上の地目は異なることがよくあるんです。

税務上の地目は現況を見られるため、現況が雑種地のようであれば雑種地として課税をされます。

一方で、現況が雑種地であっても登記上の地目が畑や田になっていると、原則として農地法の適用を受けます。

何か不思議なような気もしますが、このようなケースが結構あるんです。

税務は現況主義、登記は申請主義という感じでしょうか。

建物が建っている土地でも、地目が「宅地」になっていない土地もたくさんあります。

もしご自身で土地をご所有なら、一度地目を調べてみるのも面白いですよ。

駐車場やアパート、マンションに設置される不動産会社の看板について

先日、お客さまからお受けしたご相談の中での会話でのこと。

「賃貸物件に設置される管理会社の看板は有料なんですよね?」

・・・結構、驚きました。

駐車場やアパート、マンションを管理する不動産屋さんが、現地に「入居者募集」や「管理」といった看板を設置することはよくありますが、その費用をオーナーさんに請求する会社があるようです。

正直、こういう不動産会社さんでは、これからの管理や入居者募集に不安を覚えます。

広告費やチラシ代など宣伝費用が別で請求されるかもしれません。

確かに状況によっては、特別な費用がかかることもあります。

ただ、本来こうした費用は管理業務の一環、入居者募集業務の一環であると考えます。

なぜなら、こうした看板を出すことで「得」をするのは不動産会社なのですから。

またこうした看板が老朽化し、内容が消えかかっていたり、汚れている場合も要注意です。

それだけ貴方の所有するアパートやマンションに興味が無いということかもしれません。

見逃しがちなこういう部分もお付き合いする不動産屋さんを選ぶ一つの判断材料にしてみてはいかがでしょう?

【ご相談】現在の管理会社の動きが鈍く、アパートの管理会社を変更したい。

【ご相談内容】

・厚木市内に築20年ほどのアパートを数年前に購入したお客様。

・アパートの売買を仲介した不動産会社に、アパートの管理をそのまま依頼していたが、どうも動きが鈍くて不満をお持ちのようでした。

 

【ご提案】

・アパート等、賃貸物件の管理を手掛ける不動産会社は数々ありますが、その管理方法やスタイルは様々です。

・もちろんその賃貸物件を所有されるオーナー様も様々ですので、そのお考えやご希望にぴったりと合う不動産管理会社とお付き合いするのが一番だと思います。

・不動産を管理する会社は本来、オーナー様の代わりに、右腕左腕となって大切な資産をお預かりする立場です。自分の資産と変わらず、しっかりと管理してくれる不動産屋さん、担当者さんと出会うことが重要です。

 

《不動産お悩み相談室より》

・場所的に離れてしまっていたり、主な業務が賃貸管理では無く売買だったりすると、賃貸物件の管理業務にどうしても時間が取れず対応が遅くなりがちなケースが多いようです。これもご縁ですので、ご自身の資産を守っていくためには管理会社の変更を検討することも一案かと思います。

・管理会社の変更を切り出すと、急にしっかりとやりだしたり、また逆にあっさりと承諾することも多いです。手が回ってなかったような状態だと、「管理会社を変えてくれて良かった」というのが本音なのかもしれませんね。

 

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