2020年8月

【ご相談】遺産分割協議書に記載する不動産の情報は?

【ご相談内容】

  • 厚木市内で相続に伴う遺産分割協議書作成のご依頼です。
  • 被相続人の所有する不動産を固定資産税納税通知書で調べました。
  • 相続人の方がおっしゃるには他にも所有している畑があるはず、とのこと。

【ご提案】

・被相続人の所有する不動産を全て調べるためには、固定資産税納税通知書では足りない場合があります。

→なぜなら固定資産税納税通知書に記載されている不動産は「固定資産税の課税がある不動産のみ」だからです。

・被相続人の所有する不動産の漏れを防ぐには「名寄せ帳」の取得が不可欠です。

→相続人やその代理人でも取得が可能ですので、一度市役所にお問い合わせをお願いします。

《不動産お悩み相談室より》

・遺産分割協議書に記載する資産を調べるのは手間と時間がかかります。不動産は名寄せ帳を取得すれば分かりますが、銀行口座等は本人でなければ分からないことも・・・

生前に整理をしておくことが必要かもしれません。

厚木市内の最新不動産情報・・・コロナウィルス感染拡大の影響が・・・

厚木の情報サイト「厚木らぼ」さんで記事になっていますが、厚木市内の飲食店の閉店が相次いでいます・・・

【閉店】妻田エリアが大変!グラッチェガーデンズ8月26日閉店&COWBOY家族8月31日閉店[厚木市妻田]

妻田エリアのファミレス2店舗も閉店。

及川のBIGBOYや荻野新宿の華屋与兵衛は大丈夫でしょうか・・・・

一方で、コロナ禍にも負けず、好調な業種もあるようです。

テナント募集や貸地募集をすると、好調な業種の方からのお問い合わせが通常通りあるようで。

経済の大きな流れと共に、こうした好不調の波を捉えながら不動産業界も生き残らなければなりません。

もちろん、ワクチンや治療薬が確立され、コロナウィルスに影響を受けない日常が戻ることが一番ですが・・・

お盆休みも24時間365日♪不動産に関するご相談受付中!

2020年も早いもので8月・・・

コロナウィルス感染拡大の影響もあって、今年は本当に時間が過ぎるのが早く感じます。

今年のお盆は13日~15日。

それに合わせて皆様はお休みを取られる方も多いのではないでしょうか?

そんなお盆休みの最中でも、「厚木市の不動産お悩み相談室」では24時間365日ご相談をお受けしております。

特に最近ではLINEからのお問い合わせが急増中!

是非お友達に追加して、メッセージをお送りください。(なお、お友達に追加後、こちらから営業メッセージなどをお送りすることは一切ございません。)

お気軽にどうぞ!

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司法書士と行政書士の違いについて

今日は不動産に関するご相談の中で、よく勘違いをされているお客様が多い資格についてのお話です。

それは、「司法書士」と「行政書士」の違い。

確かに似ている名称の資格ではありますが、その業務内容(特に専門的に行っている仕事)には大きな違いがあります。

  • 司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づく国家資格であり、専門的な法律の知識に基づき登記及び供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出などを行う。また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停などにおいて当事者を代理することができる。

簡単に言えば、司法書士は「不動産の登記」に関する専門家です。

もちろん、不動産登記のみならず相続に関する業務や成年後見などを行う司法書士もいらっしゃいますし、上記のように簡易訴訟を手掛ける方もいらっしゃいます。

  • 行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公庁への提出書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続(特定行政書士(後述)の付記がある者に限る)等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職である。

行政書士は「書類作成」に関する専門家です。

不動産に関するところであれば契約書や遺言、遺産分割協議書などが挙げられます。

不動産に関する業務以外では建設業や運送業等各種免許に関する申請を手掛けます。

 

この2つの資格ですが、司法書士が行政書士も兼業で事務所を開設しているという場合もよくあります。

また税理士も行政書士の資格を保有しているということも多いです。

いずれにしましても、何をどこに依頼してよいか分からない、信用できる専門家を知りたい、というお客様がいらっしゃいましたらまずは「厚木市の不動産お悩み相談室」までお気軽にお問い合わせ下さい。

(一部引用:Wikipedia)

7月14日火曜日より家賃支援給付金の申請が開始されました。

先週、7月14日火曜日からコロナウィルス感染拡大の影響を受けた事業者を対象に「家賃支援給付金」の申請が開始されました。(申請の期限は2021年1月15日まで)

厚木市の不動産お悩み相談室には行政書士も宅建士も所属しておりますので、お気軽にご相談下さい。

給付の対象となる方は、

  1. 2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。

    ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。

    資本金の額または出資の総額(※1)が、10億円未満であること。資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数(※2)が2,000人以下であること。

  2. 2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)(※3)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
  3. 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより(※4)、以下のいずれかにあてはまること。いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている(例1)連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている(例2)
  4. 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

2020年7月現在の不動産業界動向について

2020年7月現在のコロナウィルス感染拡大に伴う不動産業界の情報をお知らせしたいと思います。

肌感覚的な部分も含まれておりますのでご了承下さい。

  • 厚木市内、特に本厚木周辺の飲食店が相次いで閉店(魚炭さんややまとさんなど)
  • 法人契約にて入居しているアパート、マンションの解約が増加
  • 新規の賃貸問い合わせに関してはコロナ前とさほど変わらず例年同様
  • 事業用物件への問い合わせはむしろ増えている(オフィス以外)
  • 一部転居を控えていた大学生さんからの問い合わせ有り

米国などではニューヨーク等大都市のオフィス賃料が低下している一方、郊外の中古住宅価格が上昇しているとの話も。

通勤文化の根強い日本では急激に同じような事態は起きないかとは思いますが、テレワークの導入が多少なりとも定着すれば少なからず影響はありそうです。

これからの時代の流れに合う不動産取引をしっかりと意識しなければなりませんね。

【ご相談】厚木市内に雑種地を所有しています。売れますか?(実は簡単ではないことも・・・)

【ご相談内容】

  • 厚木市内の市街化調整区域に「雑種地」を所有されているお客様からのご相談です。
  • 昔は誰かに貸していたらしいのですが、現在は草が生えてしまい、年に数回草刈りをしています。
  • 今後利用することもないので、売却をしてしまいたいと思っています。

【ご提案】

・まずは当該土地が、本当に「雑種地」なのか調査をしました。

→法務局にて登記簿謄本を取得。地目は「田」となっています。所有者様が「雑種地」とおっしゃっていたのは、固定資産税の課税上の地目が「雑種地」となっていた為でした。

・地目が「田」でしたので、厚木市農業委員会にて当該土地の相談をしました。

→地目が「田」である以上は、農地法の適用を受ける土地となることが大原則です。厚木市であればその管轄は農業委員会になります。さらに言えば、市街化調整区域内の土地になりますので、その土地が「田」以外の用途への転用が可能な土地なのかも調査しなければなりません。また、非農地証明を取得できる可能性に関しても検討が必要です。

・農地法適用の有無を確認し、売却方法を検討します。

・調査結果によっては、その土地は農地法の許可を得て売却をする必要があり、さらには農家資格を保有している方にしか売却できない可能性も出てきます。

《不動産お悩み相談室より》

・特に市街化調整区域内の農地に関しては専門的な知識が必要になりますので注意が必要です。農地法は罰則規定もありますので、違法・脱法行為は絶対に止めましょう。専門家にご相談の上、しっかりと正式な許可を得て進めることが肝心です。

住宅業界や不動産業界におけるアフターコロナとは?

緊急事態宣言が解除され、これからはコロナと共に生きるニューノーマルといわれる新しい生活様式が始まりました。

接客する際のマスクはもちろん、フェイスシールドを付けてという姿も徐々に違和感を感じないようになってきました。

住宅業界では一時期、中国で生産を行っている住宅設備の輸入が滞り、納期が遅れるということがあったようです。

また不動産業界では住宅展示場への来場者が半数以下になったとのこと。

しかし、これらは一時的な影響かと思われますが、これからのニューノーマルの中ではどのような影響が出てくるのでしょうか?

想定されることを列挙してみます。

  1. WEBでの物件探しが増加
  2. より信頼できる業者への依頼
  3. 来社前にある程度の意識醸成(来店減・成約率増)
  4. テナント(特に事務所使用)の空き物件増加
  5. 業種により進出撤退の差

まだまだあるのでしょうが・・・正直言って、今までと大きな変化は無いのかもしれません。

WEBでの物件探しと言っても、パノラマ写真や動画などは昔からありましたし、遠方でアパートやマンションを見に行く時間が無いような特殊な事情がない限りは通常実際に室内を下見してから申し込みとなります。

何故なら実際下見するのには、不動産業者としてもリスクヘッジの部分があるからです。

小さな損傷や経年劣化している状態そのままでお部屋を貸し出す場合、全てをWEBで見せるというのはかなり困難ですし、「こんなはずじゃなかった」「イメージと違う」とならないようにしなければなりません。

仲介をするだけの不動産屋さんであればさほど気にしないのかもしれませんが、入居後の管理まで合わせて行う不動産屋さんはより慎重なはずです。

そして、「より信頼できる業者への依頼」というのも今までと変わりませんが、エンドユーザーの意識の中でディフェンシブな部分が増えているような感じがしますので、地域密着やCSRといった部分に注目が集まるかもしれません。

まだまだありますが、少しまた状況が変わってきたら記事にしてみたいと思います。

レオパレスの業績悪化と今後の展望について

2020年6月4日、賃貸住宅大手のレオパレス21が2期連続の大規模赤字と1000名の社員希望退職を募ることを発表しました。

業績悪化のレオパレス、1000人規模の希望退職募集へ…全従業員の6分の1

過去にも、このレオパレスに関しては記載をさせて頂きましたが、また大きな動きがありました。

800億円の赤字や1000名規模の希望退職もインパクトがありますが、気になるのは80%程度の入居率です。

それはなぜかと言うと、レオパレスの損益分岐点となる入居率は約80%と言われているからです。

つまり損益分岐点ギリギリの状態の中で建築基準法違反の改修工事費用がかさみ赤字を計上。人員削減によるコストダウンを図るわけですが・・・その改修工事の計画は見通しが立っていません。

コロナ禍で法人契約の解約が出始めていると言う情報もありますので、さらに入居率が悪化することを想定するとかなり厳しいことが想像されます。

いよいよ、となるとサブリースをされているレオパレスのアパート・マンションはどうなるのでしょうか?

サブリース契約の解約をしたときには既に全部空き室なんてことも・・・

不安を煽るわけではありませんが、心と頭の準備が必要です。

厚木市内にレオパレスの賃貸物件をご所有のオーナー様、地主様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。

コロナに負けない!あつぎ中小企業応援交付金による家賃助成の申請手続きお手伝いします。

厚木市では新型コロナウィルス感染拡大に伴う、事業への影響がある事業者を対象に様々な応援交付金を支給しています。

中でも不動産に関する部分では3月から5月までの家賃に対する助成が出ます。

詳細は厚木商工会議所のホームページをご覧頂きたいのですが、概略は以下の通りです。

もしご自身での申請が難しければ、行政書士も所属しております厚木市の不動産お悩み相談室までお気軽にご相談下さい。

家賃助成【1か月の家賃額の1/2(上限20万円/月、千円未満切捨て)を3か月分で合計60万円まで】

前年同月比等で売上げが減少している事業者に対して家賃の1/2を助成します。

なお、複数の店舗等を営んでいる場合は、各々が対象となります。

<対象>

令和元年12月末日以前から厚木市内で事業を実施している事業者

<交付要件>

令和2年3月及び4月の平均売上げが、前年同月比の平均売上げより15%以上減少していること。

なお、令和2年3月及び4月と比較できる前年同月の売上げがない場合は、令和2年1月及び2月の売上げ平均より15%以上減少していること。

<対象経費>

令和2年3月から5月に事業を実施するため賃貸借契約している家屋及び土地の賃借料

(注意事項)単独の駐車場や倉庫等は家賃助成の対象にはなりません。

<必要書類>

・事業活動を証する書類の写し

≪法人≫法人市民税申告書の写し等

≪個人事業主≫青色申告決算書又は収支内訳書等  なお、2019年の実績がない場合は開業届

・売上がわかる書類

≪法人≫2019年法人事業概況説明書等

≪個人事業主≫2019年3月、4月の売上元帳又は管理台帳等

・家賃等の内容がわかる書類(賃貸借契約書又は領収書等)

・通帳の表紙及び1・2ページ目の写し

【ご相談】厚木市内に住んでいますが、千葉県に所有する土地売れますか?

【ご相談内容】

・厚木市内で小売店を営まれているお客様からのご相談です。

・数十年前に奥様の名義で購入をしておいた土地が千葉県にあります。管理にも目が届かず、現地がどのような状況になっているのかも分かりません。

・いずれ息子や娘に相続をすることになるのでしょうが、負担のかかるものとして相続するならば今のうちに処分をしておいてあげたいと思います。

 

【ご提案】

・まずはあるものすべての資料を頂戴し、机上で出来る限りの物件調査を行います。

→遠方の土地を売却する際は、現地にいって慌てないように事前に調査先などしっかりと調べていくことが肝心です。

・一度、机上での調査結果をもとに基本的な売却に向けた方向性を決めておきます。

→費用に対し、期待していた売却価格ではなかった、とならないように説明をさせて頂きます。今回のケースもそうですが、「何故売却をするのか?」をしっかりとお客様ご自身に確認して頂くことが大切です。

 

《不動産お悩み相談室より》

・バブル期の前に流行った「山林分譲」のような土地を購入されたのだと思います。いつかは上がるかも・・・と思って時間が経ってしまい、売るに売れなくなってしまったというケースも見受けられます。

・遠方の土地だから、と諦めずにまずはお気軽にご相談を下さい。何かヒントがあるかもしれません。

stayhomeだからこそ多いご相談「相続」「リフォーム」

今、非常に多くのご相談を頂いている件が、「相続」と「リフォーム」です。

お客様になぜ今なのか?とお聞きする機会がありましたので、ご紹介をさせていただきます。

 

「相続」

自宅で過ごす時間が増え、家族での会話が増えている。

→将来、自分たちの家をどうするか、所有している不動産をどうするか、そんな話になるとどこかに一度相談してみようということになった。

 

「リフォーム」

こちらも自宅で過ごす時間が増え、自宅の老朽化や不便さが目に付くようになった。

→時間があるうちに、まずは相談してみようということになった。

 

概ねこのようなご意見が多いように感じます。

また見知らぬ人に相談するのであれば、地元密着・地域密着で営業をされている方が良いだろうとご紹介頂く機会も増えています。

どうしても、どこでどのような行動をしているか分からない他人と接触したり、自宅に来てもらうことに抵抗があるようです。

「厚木市の不動産お悩み相談室」では、電話・メール・LINEと直接お会いしなくてもご相談できます。

またお会いする場合でも、厚木市内を中心に行動している専門家が対応をさせて頂きます。

いずれにしましても、ご相談は無料ですのでまずはお気軽にご連絡下さいませ。

「今、家を買ってはいけません」アフターコロナの不動産市場

「収入が減ってしまうかもしれないので、住宅ローンが組めるうちに家を買いませんか?」

そんな営業トークを今する不動産屋さんがいるかもしれません。

でも焦って今、不動産を購入してはいけません。

不動産価格は経済の動向に大きく左右されますが、株価のように毎日変動するものではありません。

これから間違いなく不動産の価格は下落します。

今は買うタイミングではありません。

また、収入が減ってしまうから、と住宅ローンを組んだとしても、実際に収入が減ってしまえば返済が厳しくなるのは目に見えています。

無理矢理ローンを組んで、返済に苦しむ方を何人も何人も見ています。

Stay home.

今はじっくりと情報を集めて、購入に向けた準備をする時間です。

厚木市内で運送業の営業所登録が出来る事務所の探し方

厚木市は圏央道が出来て、新東名高速道路も開通しますので運送業者さんの拠点として考えられることが非常に多いです。

まずはトラックなどを駐車する駐車場を探される方が多いのですが、その次に多いのが、

「営業所登録が出来る事務所を探して欲しい。」

です。

というのも、駐車場を探すならば厚木市内でも市街化調整区域がどうしても多くなります。(賃料の関係など)

しかし、市街化調整区域の駐車場にスーパーハウスを置いても、原則としてそこを営業所とすることは出来ません。

営業所の立地には条件があり、以下の用途地域には原則として置くことが出来ないのです。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域(床面積1,500㎡を超えるもの、1,500㎡以下で3階以上の建築物)
  • 第一種住居地域(床面積3,000㎡を超えるもの)

ではどうすれば良いか・・・となるのですが、駐車場から直線距離で10km以内に用途地域をクリアーした事務所を探すことになります。

このあたりの話は、普通の不動産屋さんでは知らないことが多く、契約後にトラブルになるケースもあります。

厚木市の不動産お悩み相談室では、運送業に関する許可申請の専門家である行政書士が所属しておりますので、よく分からないな・・・という運送業者さんはぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

こんな状況の中でもご相談ありがとうございます!

緊急事態宣言が出てからもうすぐ2週間となります。

こんな状況の中ですが、本日も有難いことに厚木市内の既存のお客様から新規のお客様をご紹介して頂くことになりました。

ご相談の内容は、

「不動産を含めた相続手続き」

です。

不要不急の外出を控えて感染拡大を防止しながら、できることをひとつひとつ進めていきたいと思います。

いずれにしても、厚木市内でも10名以上のコロナウィルス感染者が出ています。

早く収束して、いつもの厚木が戻ってくることを願いたいですね。

緊急事態宣言中も、LINEなら24時間365日対応可能です!

4月7日、安部総理により新型コロナウィルスの感染拡大による緊急事態宣言がされました。

多くの業種の方々が、5月6日乃至は未期限の休業をされています。

厚木市の不動産お悩み相談室では、早くからLINEでのお問い合わせを導入し、24時間365日お問い合わせに対応出来る体制を構築して参りました。

緊急事態宣言中も、いつでもご相談をお受けしておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせ下さい!

厚木市内でも新型コロナウィルスの感染者!?今の不動産の動きは?

厚木市内に居住しているかどうかは発表されておりませんが、厚木市内で感染者がこれからも出るかもしれませんし、既に出ているのかもしれません。

神奈川工科大学の警備員さんも感染者として公表されました。

 

不動産業界としても、多くの企業が来店数の減少などの影響を感じているようです。

外出を自粛するとなれば、どうしても転居しなければならない方以外はお家を探したりしませんよね。

とすると・・・そうです。

「どうしても転居しなければならない方」をターゲットにすれば良いのです。

 

今、アパートやマンションの空き室が埋まっているオーナーさんや不動産屋さんは何をしているのでしょうか?

これから、景気後退の中で今やらなければならない対策は?

新型コロナウィルスに勝つ賃貸経営、土地活用、不動産の運用は?

もしよければお気軽にご相談下さい。

不動産業界に今起きていることをお話しさせて頂きます。

【よくある質問】専任媒介でなければダメなのですか?

不動産を売主として売却する際に、不動産屋さんと媒介契約を結び、仲介をしてもらうことは多くの方がご存知のことかと思います。

その際、必ずと言っても良いほど検討しなければならないのが、その媒介契約の種類です。

簡単に申し上げて媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

その違いやメリットデメリットはアットホームのサイトなどでご覧頂ければと思いますが、簡単に言って、

「専属専任」・・・1社の不動産屋さんのみと媒介契約、自分で買主を見つけても必ずこの不動産屋さんを通さなければなりません。

「専任」・・・1社の不動産屋さんとの媒介契約ですが、自分で見つけた買主とは直接売買契約が可能です。

「一般」・・・複数の不動産屋さんに依頼が出来ます。自分で見つけた買主とも直接売買契約が可能です。

という違いがあります。

で、普通の不動産屋さん、特に○○不動産販売さんや三○のリハウスさんなど大手の不動産販売会社は必ずと言って良いほど、「専属専任」か「専任」を締結したがります。

それはそうですよね、その不動産の売却情報を1社で独占できるのですから。

正直広告など経費をかけても、一般では他の不動産屋さんに決められてしまう可能性があるのであまりやりがたらないのです。

これをうまく説明できない営業マンだと「(専属)専任と一般ではやる気が違います!」なんて話をされることも。

でも、よく考えてみて下さい。

大切なご資産を売却するのに、その可能性を広げるために様々な選択肢を取りたいというのは普通のことでは無いでしょうか?

本当にお客様のことを考えれば、専任だろうが一般だろうがしっかりとした仕事をするはずです。

そして、「一般媒介でしっかりやらない不動産屋さんは、専任媒介でもしっかりやりません」というのが経験則です。専任媒介を結べたばかりに仲介手数料両手を狙って、買主を客付したい他社には情報を出さない・・・なんてことも。

どんな媒介契約を結ぶかはお客様の自由ですが、営業マンに言われるがままにならず、しっかりと仕事をしてくれるかどうか、見極めることが大切です。

【よくある質問】現況と登記上の地目と税務上の地目は異なることがあります!

厚木市内には調整地域も多く、畑や田んぼを所有する地主さんも多いように感じます。

そんな地主さんが土地を売るときに、よく勘違いをされていることが「地目」です。

「俺の土地は雑種地だから、直ぐに売って欲しい。」

こんなご依頼を頂いて、登記簿謄本を取得すると・・・

「地目:畑」

それを地主さんにお伝えさせて頂き、農地法の申請が必要になることをご説明すると、

「そんなことはない、俺の土地はこの書類に雑種地って書いてある」

と「固定資産税納税通知書」を見せてくれます。

・・・そうなんです。

登記上の地目と、税務上の地目は異なることがよくあるんです。

税務上の地目は現況を見られるため、現況が雑種地のようであれば雑種地として課税をされます。

一方で、現況が雑種地であっても登記上の地目が畑や田になっていると、原則として農地法の適用を受けます。

何か不思議なような気もしますが、このようなケースが結構あるんです。

税務は現況主義、登記は申請主義という感じでしょうか。

建物が建っている土地でも、地目が「宅地」になっていない土地もたくさんあります。

もしご自身で土地をご所有なら、一度地目を調べてみるのも面白いですよ。

空き家・空き地の定期巡回管理ご相談受付中!

現在、厚木市の不動産お悩み相談室では空き家・空き地の定期巡回管理に関するご相談をお受けしております。

厚木市でも行政代執行により特定空き家の解体が行われるなど、最近何かと話題になっている空き家。

・両親が住んでいた家が空き家になっている。

・所有する土地が空き地になっている。

・遠方に住んでいて、空き家の見回りが出来ない。

・空き地の草刈りが手間で困っている。

・売却するか賃貸するか悩んでいるが、とりあえず管理だけ頼みたい。

などなど、お客様の状況は様々ですが、厚木市内を中心に定期巡回管理をお考えの際は当相談室までご相談下さい。

各専門家による将来の相続や売却、賃貸を含めた総合的なご提案が可能です。

もちろんご相談は無料ですので、LINEや電話、メールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。

【ご注意】厚木市内に市街化調整区域の畑や田んぼをご所有のお客様へ

厚木市内にて市街化調整区域の畑や田んぼをご所有のお客様、ご売却や有効活用の際には是非一度ご相談下さい。

近年、厚木市周辺は圏央道の開通などで運送業者など様々な業種の方が駐車場用地、資材置場用地を探しています。

しかし、開発許可や農地転用許可をしっかり取得して工事をしなければ、法律上違法になりますし、そこに建物を建築すれば違法建築となります。

万が一、違法状態を放置すれば行政指導の対象になりますし、今後他の取引をする際に支障をきたすこともあります。

また違法ではないのかもしれませんが有効活用後も、その管理をしなければ近隣住民の方にご迷惑をおかけしたりすることにも繋がります。

法律やルールをしっかり守り、地域の方にも理解を得られるような形で取引をされることをお勧めいたします。

先日、「契約を結んだはずの市街化調整地域の資材置場がいつまで経っても利用することができない」というご相談をお受けしました。

市街化調整区域のトラブル、増えているようですのでお気を付け下さい!

明けましておめでとうございます!

厚木市の不動産お悩み相談室もお陰様でリニューアルから2年目を迎えることになります。

弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・一級建築士・宅建士と共に、不動産に関するあらゆるお悩みを解決する不動産相談プラットフォームをこれからも構築してまいります。

ご指導、ご鞭撻のほど何卒宜しくお願い致します。

厚木市の不動産に関するご相談を何でもお待ちしております!

【ご相談】親が施設に入って空き家になった実家を管理して欲しい。

【ご相談内容】

・お父様が厚木市内に築20年ほどの建物を所有しているご長男からの相談でした。

・将来的には本格的に空き家になってしまうので、いずれは売却等も考えているが兄弟間でもまだそこまで話が出来ていない。ひとまずは月に何度も建物の訪問が出来ないので代わりに管理をして欲しい。

 

【ご提案】

・月に1度はご自身で建物を訪れるそうなので、それをサポートする形で月に1回程度、建物の窓を空けて通風やゴミ拾い等周辺のチェックを行うことを提案させて頂きました。

・除草や庭木の手入れに関しては、年間に2〜3回程度行えば当面近所の迷惑にはならないであろうと思われました。

・同時に建物現地に「管理」という看板を設置することを提案。これは所有者不在となった建物に関する連絡先を近隣に伝えるとともに、しっかりとした管理をしていることを示すことで防犯面でも侵入等の抑止力になります。

《不動産お悩み相談室より》

・気になる管理料金ですが、その不動産の所在地や面積などで変わるため、一概には申し上げることができません。ただ、参考までですが、税別3000円〜高くても税別10000円といった範囲内には収まるかと思います。

・いずれにしても大切な資産を他人に預ける訳ですから、管理料金もひとつの検討理由にはなるかと思いますが、信頼できる・信用できる業者に依頼することをお薦め致します。

年末年始も24時間365日ご相談受付中!

年末年始、久しぶりに家族が集まって、これからのお家のことを相談する、そんなお客様も多くいらっしゃるようです。

もしそんな相談の中に、不動産に関することがあって、すぐにでも専門家の意見を聞いてみたい・・・疑問や質問がある・・・その時は是非、厚木市の不動産お悩み相談室にお問い合わせ下さい!

12月28日土曜日から1月5日日曜日までは、厚木市の不動産お悩み相談室も固定電話が留守電となりますが、LINEやメールフォームでのお問い合わせはいつでも承っております。

ほんのささいなことでも結構です。

年末年始でも不動産のことでご相談があれば是非お気軽にお問い合わせ下さい!

厚木市内からLINEでのお問い合わせが続々と増えています!

お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」では、ここ最近LINEからのお問い合わせが増えています!

本当にささいな疑問、質問でも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。

厚木市の不動産お悩み相談室LINE公式アカウント

 

24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)

ちなみに最近あったご相談としましては・・・・

・土地建物を購入するつもりだが、不動産屋に支払う手数料が妥当かどうか知りたい。

・アパートを退去するときに請求された修繕は本当に必要なのか。

・台風や水害が多いので、建物に関する保険を見直したい。

などなど。

大工さん、保険屋さん、水道屋さんなど信用できる業者さんのご紹介も可能です。

不動産屋の営業マンは渡り鳥?

今日は不動産屋さんの営業マンについて、ちょっとした小話を。

厚木市内も含めて、本当に不動産屋さんは数多く存在します。

そんな中でも特に、営業をメインに業務を行っている方は転職や独立をするケースが非常に多いです。

理由はいくつかありますが・・・

・雇われているよりも、経験を積んで自分の会社を持ちたい。

・もっと歩合の良い会社で働きたい。

・会社のスタイルが合わない。

などなど。

 

いずれにしてもそこには何らかの理由があります。

特にあっちへ行ったりこっちへ行ったり、転職を繰り返す営業マンには、

「あいつは今どこにいるんだっけ?」などと業界内でもネタにされることがあります。

転職すること自体にはステップアップの意味もありますでしょうから何も外野が申し上げることではありませんが、業界全体のイメージを落とさないように筋道を立てて欲しいものです。

実は最近・・・

ある賃貸物件の申し込みを受けていたら、突然その担当者が会社を辞め、次の担当者が全く引継ぎをしておらず・・・契約自体がキャンセルになるという出来事がありました。

後任の担当者に罪はありませんが・・・せめて飛ぶ鳥跡を濁さずしっかりやって欲しいものです。

半分愚痴のようになってしまいましたが、不動産業界全体のイメージが悪くならないように当相談室も努力して参ります。

月極駐車場にお名前と電話番号を掲示しているオーナー様、ご注意下さい!

先日、厚木市の不動産お悩み相談室にこんなご相談がありました。

「月極駐車場に出していた自宅の電話にいたずら電話が頻繁にかかってくるようになってしまって困っている」

このご相談者様は厚木市内に土地を所有されていますが、そこを月極駐車場として貸し出す為に、自分の名前と電話番号を掲示していました。

ところがある日から、昼夜を問わずこの電話番号を見た何者からか無言電話がかかってくるようになってしまいました。

(後日、原因を調査したところ厚木市内で起きた事件がきっかけのようでした。現場で撮られた写真の中にこの駐車場の看板が写り込んでおり、それがSNS等で拡散することで多くの人の目に名前と電話番号が知られることになりました。)

インターネットで便利になった世の中ですが、名前や電話番号(住所は登記簿謄本で分かってしまいます。)などの個人情報が簡単に広まってしまうようになりました。

ましては自らそれを掲示していれば、Google mapなどで遠方からでも見れるようになっています。

何がきっかけでこうした被害に合うかはなかなか掴み難いですが、いずれにせよ自分の個人情報を自分で公にしていることにはリスクが伴います。

月極駐車場を所有し、貸していればきっとこの人はお金持ちだろう・・・そんな考えを持つ人間もいるかもしれません。

月極駐車場にお名前と電話番号を掲示しているオーナー様はご注意を。

一言で不動産屋さんと言っても得意、不得意があります。

厚木市内にも数々の不動産屋さんがありますが、一言で「不動産屋さん」と言っても、得意・不得意な分野があることを御存じでしょうか?

同じ不動産を扱うのであっても、特化している業務があったり、あまり力を入れていない業務があったりします。

主な不動産屋さんの種類分けの中で最も分かりやすいのが、

・売買

・賃貸

という分け方です。

売買を中心に業務展開している不動産屋さんは賃貸をあまり手掛けておらず、売買に伴う転居や知人や友人からの依頼の場合など賃貸をやらなければならないような理由があることが多いようです。

逆に賃貸を中心に業務展開している不動産屋さんは売買を積極的には手掛けません。(例えば、大手賃貸仲介会社のエ○ブルさんの店舗に飛び込みで行って、売買の相談をしても受け付けてもらえません。)

さらに、売買や賃貸の中でも、

・売買 → 「売主業務」 「仲介業務」

と自ら土地を仕入れて販売を行うような不動産屋さんもあれば、他社が売り出している物件をエンドユーザーに紹介する所謂仲介業務をメインとする不動産屋さんもあります。

・賃貸 → 「貸主業務」 「仲介業務」 「管理業務」

こちらも自らがオーナーとなり貸主となる不動産屋さんから、アパートやマンションの契約管理、クレーム処理等「管理業務」を行う不動産屋さんまで様々です。

 

つまり、売買の「仲介業務」が得意な不動産屋さんに、賃貸の「管理業務」の相談をしても、ノウハウも有りませんし、社員さんの知識も無いことがあります。

というよりも、そもそも不動産管理業務の相談を受け付けてくれないかもしれません。

 

つまり不動産に関するご相談を不動産屋さんにしていても・・・うまくいかない、回答が遅いのにはこんな理由があるのかもしれません。

こんなことを書かせて頂いたのには理由がありますので、次回以降相談事例にてご紹介させて頂きたいと思います。

いずれにしましても、不動産に関するご相談があればまずは、「厚木市の不動産お悩み相談室」にお任せ下さい。

売買、賃貸問わず不動産に関するご相談なら何でもお受けします。

【ご相談】旧耐震の建物を高利回りで貸せるように運用したい。

【ご相談内容】

・厚木市内に旧耐震基準(昭和56年以前)で建築された建物を所有のお客様からのご相談です。

・長年、賃貸物件として貸出をしていましたが、建物が老朽化し、また旧耐震基準の建物と言うことで耐震面でも敬遠されることも多く、今後どのように運用していけばよいかお悩みでした。

 

【ご提案】

・建築士による耐震診断を行い、まずは現在の耐震基準を満たすための工事がどのようなものになるのか想定をしました。

・次に耐震工事と共に内装工事を行うことで、今後の賃料設定とのバランスを検討しました。

・投資する費用と将来的な展望を考え、このままの状態で賃貸した場合との比較をし、耐震工事及び内装工事を行った上で今までの賃料設定よりも高い金額で賃貸をする方向になりました。

 

《不動産お悩み相談室より》

・旧耐震基準の建物が空き家となっていくことは今後増える傾向にあると思われます。

・もちろん解体をして新築をする、売却をするということも考えられますが、その建物を生かしながら運用をしていくことも十分に考えられます。

・投資費用に対するリターンがどうなるか、また管理面での問題(ご自身で今後その建物をどうしていきたいのか?管理できるのか?)も含めて検討を進めることが大切だと思います。

台風被害を受けた厚木市内の不動産所有者様へ

厚木市内の不動産所有者様、台風19号の影響はいかがでしたでしょうか?

まずは被害に遭われた方々へのお見舞いを申し上げます。

「厚木市の不動産お悩み相談室」では、不動産の台風被害に関する様々なご相談をお受けしております。

・どのような業者に修理を依頼すれば良いのか分からない。

・住んでいる建物が雨漏りをしてしまった。

・敷地内の植木が倒れてしまった。

・建物の保険に入っているはずだが請求方法が分からない。

・借りているアパートの窓ガラスが割れてしまった。

などなど。

何でもお気軽にご質問下さい。

状況に合わせたご対応、ご提案をさせて頂きます。

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