レオパレスが復活!?債務超過を解消したがツケはオーナーに・・・
今月16日に22年3月期の連結決算を発表したレオパレス・・・
なんと債務超過を解消し、V字回復をしました!
「経営再建中の賃貸住宅大手レオパレス21は16日、負債が資産を上回る状態を指す「債務超過」が2022年3月末時点で解消されたと発表した。3月末時点での自己資本が10億円となり、21年3月末の84億円のマイナスから大幅に改善した。」
(2022/05/16 読売新聞)
とレオパレスの株主さんには嬉しいニュースかもしれませんが、果たしてレオパレスオーナーにとってはどうなのでしょうか?
この黒字化の理由、一つは入居率の改善だそうで。
かねてから損益分岐とされていた入居率80%をコロナの感染状況緩和により上回ってきました。
そしてもう一つの大きな理由。
そうです、想像されていました物件オーナーに支払うサブリース費用(家賃)の削減です。
物件オーナーからしてみれば、全部解約されるのなら何とかローン返済金額以上を維持して継続しようという方もいらっしゃるそうです。
しかし何のためにレオパレスでアパート建てて、賃貸経営を始めたのでしょうか?
継続も地獄、解約も地獄、そんな展開にならないことを祈ります・・・
ロシアへの経済制裁の影響が日本の不動産、建築業界にも影響を・・・
ロシアがウクライナへと侵攻し、戦争状態となっていることは皆様ご存じの通りかと思います。
それに対し、多くの国々がロシアへの経済制裁を行っています。
中でも原油は大きく話題になりましたが、一部のマスコミでは「木材」への影響も取り上げています。
かねてから新型コロナウィルス感染拡大の影響で輸入木材価格の高騰、いわゆるウッドショックが起きていましたが、さらにここで大きな影響が出そうな見込みです。
“世界的な不足”さらに加速・・・ ロシア経済制裁で木材高騰に拍車か
(TBS NEWS)
最近、大手ハウスメーカーの坪単価がどんどん上がっていると言われていましたが、これでさらに上がるきっかけというか理由になりそうですね・・・
大手であれば木材の手当はある程度しているでしょうから、実際当面は大丈夫なのでしょうが。
地場の工務店さんなどへの影響の方が大きいのかもしれません。
【ご相談】売るなら今!?不動産の売却時期はいつが良いのか?
【ご相談内容】
- 厚木市内に相続をした不動産(土地)をご所有のお客様からのご相談です。
- 土地の売却時期について悩んでいます。
【ご提案】
土地の売却時期に関しては、基本的に「売りたい時が売り時」とお答えしています。
不動産は「不」動産である以上、資金化するのに時間がかかります。
勿論、不動産業者さんが直接買取をする場合などは資金化の時間も短くなりますが、一般に売却するよりも通常は金額が安くなります。
それを前提に、さらに突っ込んだ話をしますと・・・
- 土地の価格は需給のバランスで相場が決まります。
- 欲しい人が多い場所は高く、欲しい人が少ない場所は低くなるのが市場の原理です。
- つまり、今後も都内の一等地や駅前など需要の高い場所は土地価格が上昇する可能性がありますが、郊外など人口が減少している場所は低下する可能性の方が高いと思います。
ちなみに、当然ながら日本、そしてこの厚木市も将来は人口が減少していくことが見込まれていますので、基本的には全体として需要が減る方向にあることは言うまでも有りません。
要するに、大きな流れとしては「上がる可能性より下がる可能性の方が高い」ということです。
但し、一時的な状況に関して言えば、必ずしもそうではなく、「今がチャンス」かもしれません。
理由は色々有りますが、(根拠があるものもそうですが、体感的なものもあります。)
- 将来的に税制(住宅ローン減税や相続税)が大きく変わることが想定されていること。
- コロナ禍で大きな買い物を控えていたエンドユーザーの意欲が高まっていること。
- 在宅ワークの浸透や都内マンション価格の高騰によって郊外の戸建てに興味が集まっていること
- 低金利の今、今後の金利上昇を見込んで早く住宅ローンを組んでおこうという考えが少なからずあること。
- 建売住宅は多いが、土地の売却情報がとにかく少ないこと。
最近の取引事例を見ると結構良い値段で売れているなぁ、と感じることも多いです。
いずれにしても冒頭記載しました通り、「不」動産ですので、いざ売ろうと思いバタバタするよりも、事前にしっかりと準備をしておくことがスムーズな売却の第一歩となります。
まだ本当に売るかどうか分からない、という状態でも結構です。
是非、お早めにご相談を頂ければ幸いです。
不動産を売却するのは需給のバランスが崩れている今がチャンス!?
「土地が無い」
厚木市内の不動産業者さんが口を揃えて最近言っています。
「土地は動いている。でも土地が無い。」
さらに言えば、少し矛盾しているようですがこのような表現になります。
いずれにしましても、現状を分析すると、
- 不動産市場に出る情報は建売(アーネストワンなど飯田グループ中心)が多い。
- 土地の売買情報は出ても建築条件付きである場合も多い。
- 古家が建っている状態で解体が必要になる土地も多い。
- 逆に更地で建築条件無しという土地情報は未公開で決まっている?
- ハウスメーカーは決まっているが土地が決まっていないエンドユーザーが一定数いる。
ということで、一言で言えばエンドユーザーの需要と供給のバランスが崩れています。
正確には、建売は購入したくないというエンドユーザー≒土地だけを探しているエンドユーザーの需要に、土地売却の供給が不足しています。
ということは、今、不動産を売却するにはチャンスかもしれません。
実際、新規の土地売却情報が出るとエンドユーザーからも、仲介業者からも一気に問い合わせが来ます。
勿論、実際には未公開の状態でエンドユーザーに売却されている場合もあるでしょう。
とにかく今、「土地が無い」のです。
不動産をご所有の方は、この需給のバランスが崩れている今、売却を検討してみてはいかがでしょうか?
相続に関する資格・・・本当は資格でも何でもない!?
厚木市内にも数多くの不動産屋さんがありますが、厚木市内に限らず多く不動産屋さんの営業項目の中で「相続」や「相続相談」と書かれていることがよくあります。
中には、その営業マンの保有資格として
- 相続診断士
- 相続士
- 相続鑑定士
- 相続マイスター
- 相続カウンセラー
などなどいかにもといった名称を謳っている場合があります。
が、これらの資格は全て「民間資格」です。
つまり、国が法律で定めた資格ではありませんので、いわば「勝手に名乗っている」のと大して変わりません。
もちろん、名乗るために誰かが作った一般社団法人などの団体の講習を受けたり、登録料を払ったりはしているのでしょうが、法的な根拠はありませんので極端な話、どんな人でも名乗ることが出来ます。(各名称の使用権は別の話です。)
そして法的な行為は出来ませんので、結局は国家資格を保有する専門家に依頼することになるのです。
弁護士や司法書士、税理士、行政書士とは全くレベルが違う資格になりますのでお気をつけ下さい。
厚木市の不動産お悩み相談室は国家資格を保有するメンバーが直接相談をお受けします。
是非、安心してご相談頂ければと思います。
賃貸住宅管理業者登録をしている不動産屋さんにご依頼を。
以前このブログでも投稿させて頂きましたが、2021年6月15日より、新しい法律である「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理業法)が施行されました。
簡単に言えば、サブリースを含めた賃貸住宅を管理する不動産管理業者を取り締まる法律ということでしょうか。
この法律で一番大きいのは、「賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図ると共に、不良業者を排除し、業界の健全な発展育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設」ことです。
つまり、ある一定規模の不動産管理業者はこの賃貸住宅管理業者としての登録をすることで、健全な業者であることを示す必要があるのです。
なお、正確には管理戸数200戸以下の会社は登録義務がないのですが、来年の6月までにはこの賃貸住宅管理業者登録をしなければなりません。
ということで、今後不動産の管理を業者に依頼したい!という場合は、賃貸住宅管理業者登録をしている不動産屋さんにお願いした方が良い、ということになっていくのでしょう。
むしろ、宅地建物取引業の免許のように、賃貸住宅管理業者登録をしていることは当たり前になるのかもしれません。
是非、厚木市内で不動産をご所有のお客様は参考にされてみて下さい。
信頼できる弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、土地家屋調査士さん、その他専門家に出会いたい方へ。
インターネットで情報収集をするのが当たり前になっている世の中。
弁護士さんや司法書士さんなど専門家を探すのも、比較的簡単になってきています。
しかも、口コミや評判なども場合によっては掲載されていることも。
しかし、その口コミや評判、本当に信じられるでしょうか?
某飲食店紹介サイトでは自分のお店の評判を上げる為に、お店の関係者が一般人を装って投稿をしていることもあるそうです。
本当にその情報が信じられるかどうかは、結局しっかりとした情報を得ることにあると思います。
信頼できる弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、土地家屋調査士さんその他専門家をご紹介ご希望のお客様、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
専門家によっては得意なジャンルもありますので、お客様のご相談内容に合った専門家をご紹介させて頂きます。
特定の弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、土地家屋調査士さんだけではなく、同じ専門家でも多くの方とのパイプがあります!
ご紹介に際しては、手数料などは一切頂きません!
不動産に関することはもちろんですが、そうでなくてもご紹介は可能ですのでお気軽にお問い合わせくださいませ。
【ご相談】相続が発生した実家を分割して売りたい。
【ご相談内容】
- 厚木市内に相続をした土地建物(ご実家)をご所有のお客様からのご相談です。
- 土地が広いので建物を解体して、何区画かに分けて売ったほうが高く売れるのでは?とのご質問がありました。
【ご提案】
- 一般的には広い土地の方が狭い土地よりも売却単価が安くなるのは事実です。
- 但し宅地を分割して売却する場合は「宅地建物取引業法」によるルールが定められています。
- 宅地の売買を業として行う場合≒反復継続する意思をもって行う場合は、宅建業の免許が必要になります。
- つまり、宅建業の免許を持たずに宅地を分割して売却すると、宅地建物取引業法違反として罰則が科される場合があります。
- 従いまして、売却をするのであれば一括して売却することをお考え頂いた方が宜しいかと思います。
・また、合わせて被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの税務上の特例についてもお話しさせて頂きました。
- 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
《不動産お悩み相談室より》
・不動産を分割して売却したいというご相談は、相続に限らず比較的多いように感じます。しかし、法律上のルールを考えると安易に売却できるというお答えは出来ません。それはたとえ不動産屋さんが仲介したとしても同様です。なお、税務上のアドバイスに関しましてはあくまで情報のご紹介とさせて頂きます。詳細は国税庁のホームページにございます。また、具体的には提携している税理士を紹介させて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
不動産と相続の関係、そして遺言について
先日、不動産の売却に関してご相談というお客様がお越しになられました。
もちろん、不動産の売却に際しては様々なご事情がありますので、そのご事情を深くお聞きすることはあまり多くはありません。
しかし、今回はお客様の様子が「売りたくないのに売らないといけない」ようにお見受けしましたので、売却理由をお聞きしてみることに。
すると、その売却理由は「相続」に起因するものでした。
しかも、いわゆる「争続」です。
推定相続人から、亡くなった際の相続分をご健在の今から知っておきたいという何とも言えないお話でした。
相続に関して、お亡くなりになってしまえば自分の意思表示ができないのは言うまでもありません。
しかし、意思表示をしておくことは出来ます。
そうです「遺言」という形があるのです。
結論から申し上げればこのお客様は不動産を売却しなくても良くなりそうです。
これからも、皆様のために少しでも不動産に関するお悩みを解決できればと思っています。
コロナに負けない!あつぎ中小企業応援交付金による家賃助成の申請手続きお手伝いします。
厚木市では新型コロナウィルス感染拡大に伴う、事業への影響がある事業者を対象に様々な応援交付金を支給しています。
中でも不動産に関する部分では3月から5月までの家賃に対する助成が出ます。
詳細は厚木商工会議所のホームページをご覧頂きたいのですが、概略は以下の通りです。
もしご自身での申請が難しければ、行政書士も所属しております厚木市の不動産お悩み相談室までお気軽にご相談下さい。
家賃助成【1か月の家賃額の1/2(上限20万円/月、千円未満切捨て)を3か月分で合計60万円まで】
前年同月比等で売上げが減少している事業者に対して家賃の1/2を助成します。
なお、複数の店舗等を営んでいる場合は、各々が対象となります。
<対象>
令和元年12月末日以前から厚木市内で事業を実施している事業者
<交付要件>
令和2年3月及び4月の平均売上げが、前年同月比の平均売上げより15%以上減少していること。
なお、令和2年3月及び4月と比較できる前年同月の売上げがない場合は、令和2年1月及び2月の売上げ平均より15%以上減少していること。
<対象経費>
令和2年3月から5月に事業を実施するため賃貸借契約している家屋及び土地の賃借料
(注意事項)単独の駐車場や倉庫等は家賃助成の対象にはなりません。
<必要書類>
・事業活動を証する書類の写し
≪法人≫法人市民税申告書の写し等
≪個人事業主≫青色申告決算書又は収支内訳書等 なお、2019年の実績がない場合は開業届
・売上がわかる書類
≪法人≫2019年法人事業概況説明書等
≪個人事業主≫2019年3月、4月の売上元帳又は管理台帳等
・家賃等の内容がわかる書類(賃貸借契約書又は領収書等)
・通帳の表紙及び1・2ページ目の写し
stayhomeだからこそ多いご相談「相続」「リフォーム」
今、非常に多くのご相談を頂いている件が、「相続」と「リフォーム」です。
お客様になぜ今なのか?とお聞きする機会がありましたので、ご紹介をさせていただきます。
「相続」
自宅で過ごす時間が増え、家族での会話が増えている。
→将来、自分たちの家をどうするか、所有している不動産をどうするか、そんな話になるとどこかに一度相談してみようということになった。
「リフォーム」
こちらも自宅で過ごす時間が増え、自宅の老朽化や不便さが目に付くようになった。
→時間があるうちに、まずは相談してみようということになった。
概ねこのようなご意見が多いように感じます。
また見知らぬ人に相談するのであれば、地元密着・地域密着で営業をされている方が良いだろうとご紹介頂く機会も増えています。
どうしても、どこでどのような行動をしているか分からない他人と接触したり、自宅に来てもらうことに抵抗があるようです。
「厚木市の不動産お悩み相談室」では、電話・メール・LINEと直接お会いしなくてもご相談できます。
またお会いする場合でも、厚木市内を中心に行動している専門家が対応をさせて頂きます。
いずれにしましても、ご相談は無料ですのでまずはお気軽にご連絡下さいませ。
「今、家を買ってはいけません」アフターコロナの不動産市場
「収入が減ってしまうかもしれないので、住宅ローンが組めるうちに家を買いませんか?」
そんな営業トークを今する不動産屋さんがいるかもしれません。
でも焦って今、不動産を購入してはいけません。
不動産価格は経済の動向に大きく左右されますが、株価のように毎日変動するものではありません。
これから間違いなく不動産の価格は下落します。
今は買うタイミングではありません。
また、収入が減ってしまうから、と住宅ローンを組んだとしても、実際に収入が減ってしまえば返済が厳しくなるのは目に見えています。
無理矢理ローンを組んで、返済に苦しむ方を何人も何人も見ています。
Stay home.
今はじっくりと情報を集めて、購入に向けた準備をする時間です。
駐車場やアパート、マンションに設置される不動産会社の看板について
先日、お客さまからお受けしたご相談の中での会話でのこと。
「賃貸物件に設置される管理会社の看板は有料なんですよね?」
・・・結構、驚きました。
駐車場やアパート、マンションを管理する不動産屋さんが、現地に「入居者募集」や「管理」といった看板を設置することはよくありますが、その費用をオーナーさんに請求する会社があるようです。
正直、こういう不動産会社さんでは、これからの管理や入居者募集に不安を覚えます。
広告費やチラシ代など宣伝費用が別で請求されるかもしれません。
確かに状況によっては、特別な費用がかかることもあります。
ただ、本来こうした費用は管理業務の一環、入居者募集業務の一環であると考えます。
なぜなら、こうした看板を出すことで「得」をするのは不動産会社なのですから。
またこうした看板が老朽化し、内容が消えかかっていたり、汚れている場合も要注意です。
それだけ貴方の所有するアパートやマンションに興味が無いということかもしれません。
見逃しがちなこういう部分もお付き合いする不動産屋さんを選ぶ一つの判断材料にしてみてはいかがでしょう?
<よくあるご質問>土日はお休みですか? → 土日も祝日も開所しています!
前回、LINEでのご相談は24時間365日受け付けております!というお知らせをさせて頂きました。
でもやっぱり電話や実際会って相談をしたい、というお客様からよくある御質問が、
「土日はお休みですか?」
というご質問です。
厚木市の不動産お悩み相談室は、「土日祝日も事務所を開いております」
厚木市の不動産お悩み相談室を共同運営している小沢商事株式会社は毎週水曜日、さがみ行政書士法人が毎週日曜日を原則としてお休みさせて頂いておりますが、相互に補完し合うことで土日祝日も直接ご来所頂いてのご相談が可能となっております。
土日しかお休みがない、ご家族揃って相談に行きたい、というお客様にもお気軽にお問い合わせを頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
【LINEなら24時間365日】本当に何でもお気軽にご相談下さい。
こんなことで相談して良いのか分からない・・・
そう考えている時間があれば、もう「厚木市の不動産お悩み相談室」までご相談下さい。
特に「誰に相談したら良いか、どんな相談したら良いか分からない」というお客様も多いのですが、まずは一度ご連絡下さい。
お気軽にご相談頂けるように、厚木市の不動産お悩み相談室ではLINE公式アカウントを開設しております!
↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。
24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)
・現在お住まいの賃貸アパートやマンションのことで悩みがある。
・相続する予定の土地建物を将来どうしようか考えている。
・お部屋のリフォームのことでどうしたらよいか分からない。
・そろそろお引越しを考えようかなと思っている。
・弁護士さんや司法書士さんなど専門家相談したいけど、誰に相談したら良いか、どうすればよいか分からない。
などなど是非、お気軽にほんのささいなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい(*^^)v
【ご相談】そろそろ自分の家を建てたいが、なかなか良い土地が見つからない。
【ご相談内容】
・厚木市内の賃貸アパートにお住まいのお客様。そろそろ年齢も30代に入り、ご家族の為にも自分の家を建てて引っ越しをすることを検討中です。
・インターネットなどで土地の売買情報を見ていてもなかなか良い土地が見つかりません。
【ご提案】
・まずは御希望されている土地の条件や予算をヒアリングさせて頂きました。
→その上で、それらの優先順位をつけ、お客様やそのご家族の希望する土地がどのような土地なのかを明確化しました。
・全ての条件や予算に合う物件があればもちろん素晴らしいことなのですが、どうしても外せない条件等を共有することで、少しでもご希望に近いものを探すヒントになります。
→闇雲に探し始めても、ご家族内での意思疎通が出来ていないと、何件いや何十件と土地を見ても決められない、結局どこの土地が良かったんだっけ?ということも良くあります。
・実際土地を探すのはインターネットだけではなく、実際不動産屋さんを訪問して探すことも必要であることを説明しました。
→インターネットに掲載されている土地の情報は既にどの不動産屋さんでも知っている、扱っているようなケースが大半です。本当に最新の情報、他には出回っていないような土地の情報を知りたければ、やはり実際の店舗を訪問して自分の希望を伝えることも必要です。
《不動産お悩み相談室より》
・不動産屋さんには未だにあまり良いイメージをしていない方も多く、確かに売買の仲介営業をメインでやっている会社は営業がしつこかったりということもあるようです。最近では、そんな不動産屋さんでも営業マンが私服だったり、プレゼント配布をしたり、来店へのハードルを下げて集客の工夫をしています。
・しかし、本当に最新の土地情報、未公開の物件情報を持っているのは地元に密着して地元の地主さんと取引をしている地場の不動産屋さんだったりします。ホームページなどを調べて、そんな地場の不動産屋さんを訪問してみるのも良いかもしれませんね。
行政書士・宅建士・一級建築士といった「国家資格」を持つ専門家が厚木市最大級のネットワークを構築しています。
厚木市の不動産お悩み相談室では、「行政書士」「宅建士」「一級建築士」といった「国家資格」を持つ専門家がご相談をお受けしています。
(◯◯アドバイザーや◇◇相談士など名称はありがちですが、国が認定しているものではなくNPO法人等民間が任意に作っている資格も数多くありますのでお気を付け下さい。)
さらに、厚木市内を中心に多くの弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、社会保険労務士さんとビジネスネットワークを構築しています。
それ以外にも100社を超える様々な業種の企業とのパイプもあります。
ご相談の内容により、お客様のニーズにあった方をご紹介することも可能です。
過去のご紹介例:遺産分割が紛争化していたケース(弁護士さんをご紹介)・建物が老朽化していたケース(解体業者さんをご紹介)・遺品の整理が必要だったケース(リサイクル業者さんをご紹介)などなど。
ご紹介に関しては原則として無料です。(費用が必要な場合は必ずお見積もり等を提示させて頂きます。)
「誰に相談して良いか分らない。」
「どうやって解決したら良いのか分らない。」
「信頼できる業者さんを紹介して欲しい。」
このように何でも結構ですので、お気軽に 046-241-1089 までお問い合わせ下さい。
きっとお悩みが解決できると思います!