2021年9月

相続に関する資格・・・本当は資格でも何でもない!?

厚木市内にも数多くの不動産屋さんがありますが、厚木市内に限らず多く不動産屋さんの営業項目の中で「相続」や「相続相談」と書かれていることがよくあります。

中には、その営業マンの保有資格として

  • 相続診断士
  • 相続士
  • 相続鑑定士
  • 相続マイスター
  • 相続カウンセラー

などなどいかにもといった名称を謳っている場合があります。

が、これらの資格は全て「民間資格」です。

つまり、国が法律で定めた資格ではありませんので、いわば「勝手に名乗っている」のと大して変わりません。

もちろん、名乗るために誰かが作った一般社団法人などの団体の講習を受けたり、登録料を払ったりはしているのでしょうが、法的な根拠はありませんので極端な話、どんな人でも名乗ることが出来ます。(各名称の使用権は別の話です。)

そして法的な行為は出来ませんので、結局は国家資格を保有する専門家に依頼することになるのです。

弁護士や司法書士、税理士、行政書士とは全くレベルが違う資格になりますのでお気をつけ下さい。

厚木市の不動産お悩み相談室は国家資格を保有するメンバーが直接相談をお受けします。

是非、安心してご相談頂ければと思います。

厚木市内にて事業用の建物・土地を探しています。事務所や倉庫など・・・

現在、厚木市の不動産お悩み相談室では以下のようなお客様から物件探しのご依頼を頂いております。

 

  • 運送会社さんの事務所に使用できる建物(用途地域の制限有り)
  • 足場屋さんの資材置き場に使用できる土地
  • 土木工事会社さんの事務所兼資材置き場に使用できる土地建物
  • 運送会社さんのトラック置き場300坪以上
  • 中古自動車販売会社さんの在庫車や売約済みの車を置く駐車場

 

そうなんです。

事業用の不動産をお探しの方がとても多いんです。

その他、工場や倉庫もお探しのお客様もいらっしゃいます。

是非、厚木市内で事業用に使用できる土地建物をご所有のお客様、厚木市の不動産お悩み相談室まで一度御連絡下さい。

厚木市の不動産お悩み相談室はお盆休みもご相談受け付けております!

厚木市も含めた神奈川県下、引き続き緊急事態宣言も発令されており、あまり外出もできない・・・

そんなお客様から、不動産に関するご相談が増えています!

おそらく、ご家族と一緒にご自宅で過ごす時間が増えていることがその理由のひとつだと考えられます。

ということで、厚木市の不動産お悩み相談室は、この夏、お盆休みももちろん多くのご相談をお受けしております!

特にLINEでのお問い合わせは、気軽にそしてスムーズにやりとりが出来ると好評を頂いております。

是非お友達に追加して頂き、お気軽にご連絡下さい。

友だち追加

(なお、お友達追加後に営業セールスなどは一切致しませんのでご安心ください。)

信頼できる弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、土地家屋調査士さん、その他専門家に出会いたい方へ。

インターネットで情報収集をするのが当たり前になっている世の中。

弁護士さんや司法書士さんなど専門家を探すのも、比較的簡単になってきています。

しかも、口コミや評判なども場合によっては掲載されていることも。

しかし、その口コミや評判、本当に信じられるでしょうか?

 

某飲食店紹介サイトでは自分のお店の評判を上げる為に、お店の関係者が一般人を装って投稿をしていることもあるそうです。

本当にその情報が信じられるかどうかは、結局しっかりとした情報を得ることにあると思います。

信頼できる弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、土地家屋調査士さんその他専門家をご紹介ご希望のお客様、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

専門家によっては得意なジャンルもありますので、お客様のご相談内容に合った専門家をご紹介させて頂きます。

特定の弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、土地家屋調査士さんだけではなく、同じ専門家でも多くの方とのパイプがあります!

ご紹介に際しては、手数料などは一切頂きません!

不動産に関することはもちろんですが、そうでなくてもご紹介は可能ですのでお気軽にお問い合わせくださいませ。

解体した建物の滅失登記を忘れていませんか?

古くなった建物を解体。

土地が更地になりスッキリしました。

・・・でも、建物の登記が残ってしまっていたりしませんか?

 

自分で解体屋さんに手配をしたものの、その後の手続きが漏れていたということがよくあるんです。

建物の登記が残ってしまっていると、その後相続が起きた時に「あれ?この建物なんだ?」ということもありますし、

ケースとしては少ないですが固定資産税を課税される可能性もあります。

厚木市の資産税課でも、建物の資産把握はもちろんしているのでしょうが当然漏れてしまうリスクもあります。

 

そこで、必要なのが「建物の滅失登記」です。

ちなみに、建物の滅失登記は、建物解体後1か月以内に行わなければならいことが法律で定められています。

登記の手続きをせずに1か月以上放置しておくと不動産登記法第164条に違反し、10万円以下の過料が科せられる可能性もあるのです!

なお、建物の滅失登記は法務局で申請が出来ます。

滅失登記が出来ると、法務局より資産税課に通知が行きますので、その建物が無くなったことも分かってもらえます。

ちなみに滅失登記の申請はご本人でも十分できると思いますが、専門家に依頼する場合「土地家屋調査士」さんに依頼をしなければなりません。

土地家屋調査士以外の例えば不動産屋や行政書士が代理申請をした場合、法律違反で罰せられる可能性もありますのでお気をつけ下さい。

いずれにしましても、このような類似例でご相談の場合、まずはお気軽にご連絡下さい。

解体業者はもちろんのこと、土地家屋調査士も信頼できる方を紹介させて頂きます!

新しい厚木市役所や図書館の設計会社が決定!!

【石本・石上純也JVを特定/厚木市の複合施設基本設計】

「神奈川県厚木市は、市庁舎や図書館などからなる複合施設の整備に向け、「厚木市複合施設基本設計業務委託」の公募型プロポーザルを実施した結果、石本建築事務所・石上純也建築設計事務所JVを特定した。2次審査には同者を含む5者が進んだ。」

(2021.07.01建設通信新聞より)

記事によると、図書館や未来館、プラネタリウムなどからなる「広場棟」と、市役所や国・県などの行政機能、議場を合わせた「庁舎棟」の2棟が出来るらしく、屋上を緑あふれる空間にするらしいです。

厚木市内の街並みや大山・相模川が一望できるとのこと。

ちなみにこの設計に入っている石上純也建築設計事務所の石上純也さんは厚木市出身、厚木高校卒業の方ですね。

一つ気になるのが工事費用。

なんと約224億円!!

2024年度に工事着手して、工期が36ヶ月ということは2027~2028年ぐらいに完成するんですかね。

周辺道路の渋滞がすごく心配ですが・・・厚木市の新しいシンボルになりそうです。

2021年6月現在の不動産・建築業界「生の声」

今年も約半年が過ぎました。

コロナウィルスの感染状況は相変わらず変わりませんが、ワクチン接種が進むことで重症化を防ぎ、経済が正常化することを願っております。(厚木商工会議所や宅地建物取引協会でも職域接種を行うようです!)

そんな中ですが、最近不動産・建築業界で聞かれる生の声を箇条書きにしてみました。

  • ウッドショック(木材の価格高騰)はこれからが影響大。
  • 7月以降に暇になっている手間請けの大工さんが増えている模様。
  • アキュ〇ホームはウッドショックで現場が止まっている。タ〇ホームは1年分の木材は確保済み。住友〇業も確保できている。
  • ウッドショックの影響でプレカット工場が注文を受けてくれない。(3月の注文分がやっと8月に納品というケースも)
  • 不動産は流通量が減っている。特に土地は情報がなかなか出ない。
  • マンションは比較的好調。本厚木駅前の新築は価格も強気。
  • 賃貸は生活保護の方などが非常に増えている。賃料保証会社も審査がシビアに。

こんなところでしょうか。

当然なのかもしれませんが、あまり景気の良くない話ばかりです。

先行きが不透明な部分も多く、これからの不動産・建設業界の動向を含め経済状況をしっかり見極めていきたいところですね。

【大募集】厚木市内で土地を探しています!!!

現在、厚木市の不動産お悩み相談室ではあるお客様のご依頼により、以下の条件に当てはまる土地を探しています。

1つでも合う条件があれば、是非情報をお寄せ頂ければ幸いです。

  1. 厚木市内
  2. 土地面積75坪以上
  3. 眺望良好
  4. 高台
  5. 予算は3000万円ぐらい

広めでお庭がしっかり取れる住宅用地となります。

宜しくお願い致します!

市街化調整区域の農地を勝手に農地以外に・・・法律違反です!

厚木市内にも多くの農地がありますが、よく勘違いというか知らないお客様が多いのがこの「農地」に関することです。

そしてその農地を司る法律=農地法に違反する事例に関しては、甘く見てはいけません。

  • 農地法第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項または第18条第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります(同法第64条)。さらには、偽りその許可を得た者、第51条第1項の規定による都道府県知事などの命令に違反した者にも、同じ罰則が定められています。

特に市街化調整区域の農地に関しては、農地法により所有権移転や転用について「許可」が必要になります。

この許可なく資材置き場や駐車場にしている場合、上記のような罰則を受ける可能性があるのです。

かといって、全く取引できないかというとそうではありません。

農業委員会にしっかりとルールに則って申請を行い、許可を得られれば良いのです。

最近では実際使用しない用途などで他人の名義を借り、許可を得られた直後に売却や賃貸してしまうようなグレーゾーンを進む輩もいるようですが・・・

厚木市の不動産お悩み相談室ではそのようなグレーゾーンを進んだり、お天道様に顔向けできないようなことは致しません。

もし厚木市内に農地を所有されており、売却や賃貸など運用をお考えのお客様がいらっしゃいましたら一度ご相談下さいませ。

行政書士もおりますので、農地法の申請自体も出がけることが可能です。

悪質な不動産業者や建設業者にはお気をつけ下さい・・・

GW中の厚木市の不動産お悩み相談受付について

お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」では、ここ最近LINEからのお問い合わせが増えています!

ゴールデンウイーク中はお電話でのお悩み相談は受け付けておりませんが、LINEでしたらお受けしております。

↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。

厚木市の不動産お悩み相談室LINE公式アカウント

ご相談は無料ですので、いつでもお気軽にメッセージをお送り下さい。

引き続き、皆様宜しくお願い致します。

土地の有効活用に障がい者グループホームの建設が流行しているようです。

厚木市内では、以前から高齢者向けの施設(グループホームや老人ホームなど)建築を得意にして提案する建設会社さんがあります。

一方で、最近では積水ハウスなど大手も含めて、障がい者向けのグループホーム建設を提案する企業も増えています。

高齢者向けと障がい者向けで大きな違いは無いように思えますが、実は色々と異なる部分が多いのです。

利回りだけを見て判断するのではなく、どこにリスクがあるのか、メリットデメリットをしっかりと考えて判断をした方が良いでしょう。

特に相続対策でお考えの場合は、相続税を節税することは出来たけれど、息子さんや娘さんに「憂い」を残すことになるかもしれません。

土地の有効活用の際、もしそんな不安がありましたら「厚木市の不動産お悩み相談室」までお気軽にご相談下さいませ。

空き部屋・空き地・空き家など空いている不動産のことなら何でもどうぞ。

  • 繁忙期なのに所有しているアパートの空き部屋が埋まらない。
  • 利用していない土地があるけれども運用を考えたい。
  • 相続した空き家の管理だけをとりあえず任せたい。

最近こんなご相談を多く頂きます。

特に繁忙期ももう終わりになりますので、所有されているアパートやマンションの立地・お客様のターゲット属性によっては、ここで空き部屋が残ってしまうと春以降非常に厳しい状況になるかもしれません。

本来なら入居者募集をしている不動産屋さんと既に対策を練っていなければなりませんが、今からでも遅くありません!

どうすれば良いのか?何が足りないのか?

是非一度ご相談下さい。

古い空き家の有効活用もご相談お受けしております♪

【ご相談】相続が発生した実家を分割して売りたい。

【ご相談内容】

  • 厚木市内に相続をした土地建物(ご実家)をご所有のお客様からのご相談です。
  • 土地が広いので建物を解体して、何区画かに分けて売ったほうが高く売れるのでは?とのご質問がありました。

【ご提案】

  1. 一般的には広い土地の方が狭い土地よりも売却単価が安くなるのは事実です。
  2. 但し宅地を分割して売却する場合は「宅地建物取引業法」によるルールが定められています。
  3. 宅地の売買を業として行う場合≒反復継続する意思をもって行う場合は、宅建業の免許が必要になります。
  4. つまり、宅建業の免許を持たずに宅地を分割して売却すると、宅地建物取引業法違反として罰則が科される場合があります。
  5. 従いまして、売却をするのであれば一括して売却することをお考え頂いた方が宜しいかと思います。

・また、合わせて被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの税務上の特例についてもお話しさせて頂きました。

  • 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
    これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

《不動産お悩み相談室より》

・不動産を分割して売却したいというご相談は、相続に限らず比較的多いように感じます。しかし、法律上のルールを考えると安易に売却できるというお答えは出来ません。それはたとえ不動産屋さんが仲介したとしても同様です。なお、税務上のアドバイスに関しましてはあくまで情報のご紹介とさせて頂きます。詳細は国税庁のホームページにございます。また、具体的には提携している税理士を紹介させて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

不動産と相続の関係、そして遺言について

先日、不動産の売却に関してご相談というお客様がお越しになられました。

もちろん、不動産の売却に際しては様々なご事情がありますので、そのご事情を深くお聞きすることはあまり多くはありません。

しかし、今回はお客様の様子が「売りたくないのに売らないといけない」ようにお見受けしましたので、売却理由をお聞きしてみることに。

すると、その売却理由は「相続」に起因するものでした。

しかも、いわゆる「争続」です。

推定相続人から、亡くなった際の相続分をご健在の今から知っておきたいという何とも言えないお話でした。

相続に関して、お亡くなりになってしまえば自分の意思表示ができないのは言うまでもありません。

しかし、意思表示をしておくことは出来ます。

そうです「遺言」という形があるのです。

結論から申し上げればこのお客様は不動産を売却しなくても良くなりそうです。

これからも、皆様のために少しでも不動産に関するお悩みを解決できればと思っています。

2021年も不動産に関するお悩み何でもお受けします!

新年おめでとうございます!

昨年から続くコロナウィルス感染拡大に伴い、不動産業界も色々なことが起きておりますが・・・

厚木市の不動産お悩み相談室では、2021年も多くのご相談・ご質問をお受け致しております。

どんな些細なことでも結構です。

これは不動産のことなのかな・・?ということでも、建物や土地に関することなら何でもお問い合わせ下さい。

それでは、本年も何卒宜しくお願い致します。

24時間365日!LINEでのお問い合わせが増加中!

お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」では、ここ最近LINEからのお問い合わせが増えています!

本当にささいな疑問、質問でも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。

厚木市の不動産お悩み相談室LINE公式アカウント

 

24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)

ちなみに最近あったご相談としましては・・・・

・相続が発生したアパートオーナー様から税理士さんの紹介依頼。

・破損した建物の保険対応相談。

などなどです。

引き続き、皆様宜しくお願い致します。

2020年12月現在の不動産業界動向について

先日、ある建物解体を手掛ける業者さん2社の方とお話をさせて頂く機会がありました。

そこで新しく入った情報をアップデートさせて頂きます。

  • 一般住宅の解体が減少傾向にある。
  • 店舗内の解体など、内装解体は増加傾向にある。
  • 大手の建売業者が仕入れを控えている。

いずれの会社も来年はかなり厳しい状況になると想定しているそうです。

特に大手の建売業者さんが仕入れを控えているのは気になるところ。

在庫を掃くことが優先されているのでしょうが、確かに10棟現場などでしばらく2~3棟売れずに残っていることが目に付くようになりました。

不動産を所有されていて、ご売却や有効活用をお考えの方は、景気動向を踏まえながら動く必要がありそうです。

【ご相談】実家と現金のみのご相続、遺産分割がうまくいく方法は?

【ご相談内容】

  • 厚木市内で相続が起きたお客様からのご相談です。
  • ご実家の土地建物と現金をお客様と甥姪の3人で遺産分割予定。
  • ご実家は自分が生まれ育った家なので出来れば自分が相続をしたい。

【ご提案】

・今回の法定相続分はお客様1/2、甥1/4、姪1/4となります。しかし、遺産分割協議により法定相続分に係わらず相続分を決めることが出来ます。そこで実務上のポイントは以下の通りとなります。

  1. 被相続人の遺言の有無を確認する。
  2. 被相続人が所有していた財産をまずは全て確認をする。
  3. 同時に他に相続人がいないか戸籍謄本などで確認をする。

・特に不動産に関しては法定相続分通りに共有をすると、のちに売買や賃貸をする際などの障害となることが考えられます。

→不動産の評価には固定資産税評価額や路線価など様々ですが、実勢価格を一つの基準にすることも遺産分割協議をする上でのトラブル防止となります。

《不動産お悩み相談室より》

・実勢価格に関してはやはり不動産屋さんがプロになりますので、「遺産分割をする上での実勢価格を知りたいのですが・・・」と相談されるのが良いでしょう。但し、売却等を前提としない査定には対応してくれない不動産屋さんもいますので、お悩みでしたらお気軽にお問い合わせ下さい。

関東私鉄「乗り換えが無い駅」客数1位は本厚木駅!

またまた厚木市に話題が!

前々から本厚木駅は乗り換えの無い駅で乗降客数がかなり多い方だとは知っていましたが、改めてデータを目にしました。

初調査、関東私鉄「乗換がない駅」客数ベスト10

記事によると、2019年のデータで本厚木駅は乗降客数15万1791人と断トツの1位。

小田急線内のランキングはこんな感じです。

■小田急
順位 駅名     乗降客数
1     本厚木        15万1791人
2     成城学園前    8万8692人
3     経堂             8万2540人
4     鶴川             6万8992人
5     向ヶ丘遊園    6万7384人
6     千歳船橋       6万0683人
7     小田急相模原 5万7496人
8     愛甲石田       5万4602人
9     伊勢原          5万1705人
10   祖師谷大蔵    5万1085人

乗り換えが無いというのは何となく悲しい気もしますが・・・

愛甲石田駅を含めると約20万人!

確かに本厚木駅前の飲食店関係者などにヒアリングすると、大手企業のサラリーマンが多く来店するような話も耳にします。

厚木市にとって良い経済効果がもっと上がると良いのですが。

【ご相談】共有している不動産の持ち分を移転して単独所有にしたい。

【ご相談内容】

  • 厚木市内で戸建てをご所有のお客様からのご相談です。
  • ご実家の土地建物共に家族数名で共有している状態になっています。
  • 他に自宅を所有しており、もうご実家には帰らないという家族(共有者A)の共有持ち分を今後ご実家を管理していく他の家族(共有者B)に移転させたい。

【ご提案】

・共有者Aの持ち分を共有者Bに移転させるにはいくつかの方法が考えられます。

  1. 売買 BがAに共有持ち分に見合った売買代金を支払います。そのため、Bに資金が必要となります。売却金額の設定に注意。
  2. 贈与 Aが単純に持ち分をBに譲渡します。贈与として申告が必要になる場合は、相続税の支払いが発生します。
  3. 相続(遺贈) Aが亡くなった時にBが相続人であれば相続、相続人でなければ遺言で遺贈をします。相続税の支払いが必要になる可能性があります。

・いずれの方法にしてもメリットデメリットがあります。そして、よく検討しなければならないこともあります。

→例えば、売買の場合の売却金額の設定は「固定資産税評価額」や「路線価」「時価」などをよく検討して決めなければなりません。価格の設定が不当に低い場合は贈与とみなされ、贈与税が課される場合もあります。

《不動産お悩み相談室より》

・具体的にはご相談を頂ければその不動産の状況に合ったご提案ができると思います。どの方法を選択した場合でも、家族間といえども契約書を作成する等書面でしっかりと取引状況を記録しておくことが重要です。税務上そしてその後のご家族間のトラブル回避に繋がります。

祝!借りて住みたい街ランキング(首都圏版)本厚木駅が1位になりました。

厚木市のホームページにも掲載されていますが、LIFULL HOMES総研(株式会社LIFULL)の分析によるコロナ禍での借りて住みたい街ランキング(首都圏版)で1位になりました。

テレビなどニュース番組でも報道になりましたね!

こんなに厚木が話題になることも久々ではないでしょうか。

ちなみにあこの株式会社LIFULLというのは「HOMES(ホームズ)」という不動産ポータルサイトを運営している会社です。

賃貸情報に強いイメージなので、「借りて住みたい街」ランキングなのでしょうか。

ちなみに、厚木市では以下の3点を特に推しているようです。

  1. 自然と都市の調和した暮らしやすい街
  2. 中心市街地の活性化に向けた取組
  3. 子育て環境日本一に向けた取組

一時期は小田急線沿線で最も治安が悪い・・・事件事故も多い・・・というイメージでしたが、何とかここでイメージアップできるでしょうか。

厚木市の人口も現在は225000人ほどですが、今後減少傾向にあり2060年には197000人を目標としています。

不動産市場にも大きな影響が出てくると思いますので、厚木市に住みたいと思う方が増え、実際住んで欲しいなと思いますね!

【ご相談】売却をしたそのご自宅にそのまま賃貸で居住することはできますか?

【ご相談内容】

  • 厚木市内で戸建てにお住まいのお客様からのご相談です。
  • 住宅ローンが残っているのですが、事情がありそのローンを全額返済してしまいたいとのこと。
  • ご自宅を売却後そのままその家に住み続けることは出来ませんか?

【ご提案】

・最近では耳にすることも多くなった「リースバック」の案件となります。

→売却後もそのご自宅に賃貸にて住み続けることが可能です。

・老後資金を手にすることも出来ますし、相続人がいない場合などの終活を含めたお取引が出来ます。

→住宅ローンを返済し、その後も引っ越しの必要がないなどのメリットがあります。

《不動産お悩み相談室より》

・あまり多い案件ではありませんが、様々なご事情に対応できるようにリースバックの案件もご相談をお受けしております。もちろん、通常の売却との違いなど丁寧にご説明をさせて頂きますのでお気軽にご連絡下さいませ。

もう耕せない・・・管理も出来ない・・・そんな土地有りませんか?

所有している土地がもう耕せない・・・管理もできない・・・

そんなお悩みはございませんか?

草が伸びすぎてどうしてよいか分からない。

毎年固定資産税だけが取られている。

そんな困った土地でも・・・もしかしたら有効に活用できる方法が見つかるかもしれません。

難しい土地は普通の不動産屋さんでは敬遠されがちです。

もしお困りでしたら、お気軽に厚木市の不動産お悩み相談室までお気軽にご連絡下さい。

【ご相談】遺産分割協議書に記載する不動産の情報は?

【ご相談内容】

  • 厚木市内で相続に伴う遺産分割協議書作成のご依頼です。
  • 被相続人の所有する不動産を固定資産税納税通知書で調べました。
  • 相続人の方がおっしゃるには他にも所有している畑があるはず、とのこと。

【ご提案】

・被相続人の所有する不動産を全て調べるためには、固定資産税納税通知書では足りない場合があります。

→なぜなら固定資産税納税通知書に記載されている不動産は「固定資産税の課税がある不動産のみ」だからです。

・被相続人の所有する不動産の漏れを防ぐには「名寄せ帳」の取得が不可欠です。

→相続人やその代理人でも取得が可能ですので、一度市役所にお問い合わせをお願いします。

《不動産お悩み相談室より》

・遺産分割協議書に記載する資産を調べるのは手間と時間がかかります。不動産は名寄せ帳を取得すれば分かりますが、銀行口座等は本人でなければ分からないことも・・・

生前に整理をしておくことが必要かもしれません。

お盆休みも24時間365日♪不動産に関するご相談受付中!

2020年も早いもので8月・・・

コロナウィルス感染拡大の影響もあって、今年は本当に時間が過ぎるのが早く感じます。

今年のお盆は13日~15日。

それに合わせて皆様はお休みを取られる方も多いのではないでしょうか?

そんなお盆休みの最中でも、「厚木市の不動産お悩み相談室」では24時間365日ご相談をお受けしております。

特に最近ではLINEからのお問い合わせが急増中!

是非お友達に追加して、メッセージをお送りください。(なお、お友達に追加後、こちらから営業メッセージなどをお送りすることは一切ございません。)

お気軽にどうぞ!

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司法書士と行政書士の違いについて

今日は不動産に関するご相談の中で、よく勘違いをされているお客様が多い資格についてのお話です。

それは、「司法書士」と「行政書士」の違い。

確かに似ている名称の資格ではありますが、その業務内容(特に専門的に行っている仕事)には大きな違いがあります。

  • 司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づく国家資格であり、専門的な法律の知識に基づき登記及び供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出などを行う。また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停などにおいて当事者を代理することができる。

簡単に言えば、司法書士は「不動産の登記」に関する専門家です。

もちろん、不動産登記のみならず相続に関する業務や成年後見などを行う司法書士もいらっしゃいますし、上記のように簡易訴訟を手掛ける方もいらっしゃいます。

  • 行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公庁への提出書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続(特定行政書士(後述)の付記がある者に限る)等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職である。

行政書士は「書類作成」に関する専門家です。

不動産に関するところであれば契約書や遺言、遺産分割協議書などが挙げられます。

不動産に関する業務以外では建設業や運送業等各種免許に関する申請を手掛けます。

 

この2つの資格ですが、司法書士が行政書士も兼業で事務所を開設しているという場合もよくあります。

また税理士も行政書士の資格を保有しているということも多いです。

いずれにしましても、何をどこに依頼してよいか分からない、信用できる専門家を知りたい、というお客様がいらっしゃいましたらまずは「厚木市の不動産お悩み相談室」までお気軽にお問い合わせ下さい。

(一部引用:Wikipedia)

【急募】アパート以外の土地活用をご希望のお客様、土地面積40坪程度からお気軽にお問い合わせ下さい。

厚木市及びその近隣市町村(海老名市、伊勢原市他)に40坪~100坪程度の土地をご所有のお客様にお知らせです。

賃貸アパートや賃貸マンションではない、土地の有効活用方法をご提案させて頂きます。

  • レ〇パレスや大〇建託の営業はうんざり・・・
  • アパートを建てても将来ずっと満室になるか心配・・・
  • どんな入居者が入るか分からないので怖い・・・

でも、土地の有効活用には興味があるという土地の所有者様は是非お気軽にお問い合わせ下さい。

借主は実績のある弊社とのお取引パイプも太い法人様、借入期間は最低20年程度を予定しております。

複数箇所での事業展開になりますので、「この土地じゃ無理なんじゃないかな・・・」とお思いのお客様でも、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

「ブログで土地活用の提案があると見て」とお知らせいただけるとスムーズです。

お問い合わせは 0462411089 までどうぞ。

住宅業界や不動産業界におけるアフターコロナとは?

緊急事態宣言が解除され、これからはコロナと共に生きるニューノーマルといわれる新しい生活様式が始まりました。

接客する際のマスクはもちろん、フェイスシールドを付けてという姿も徐々に違和感を感じないようになってきました。

住宅業界では一時期、中国で生産を行っている住宅設備の輸入が滞り、納期が遅れるということがあったようです。

また不動産業界では住宅展示場への来場者が半数以下になったとのこと。

しかし、これらは一時的な影響かと思われますが、これからのニューノーマルの中ではどのような影響が出てくるのでしょうか?

想定されることを列挙してみます。

  1. WEBでの物件探しが増加
  2. より信頼できる業者への依頼
  3. 来社前にある程度の意識醸成(来店減・成約率増)
  4. テナント(特に事務所使用)の空き物件増加
  5. 業種により進出撤退の差

まだまだあるのでしょうが・・・正直言って、今までと大きな変化は無いのかもしれません。

WEBでの物件探しと言っても、パノラマ写真や動画などは昔からありましたし、遠方でアパートやマンションを見に行く時間が無いような特殊な事情がない限りは通常実際に室内を下見してから申し込みとなります。

何故なら実際下見するのには、不動産業者としてもリスクヘッジの部分があるからです。

小さな損傷や経年劣化している状態そのままでお部屋を貸し出す場合、全てをWEBで見せるというのはかなり困難ですし、「こんなはずじゃなかった」「イメージと違う」とならないようにしなければなりません。

仲介をするだけの不動産屋さんであればさほど気にしないのかもしれませんが、入居後の管理まで合わせて行う不動産屋さんはより慎重なはずです。

そして、「より信頼できる業者への依頼」というのも今までと変わりませんが、エンドユーザーの意識の中でディフェンシブな部分が増えているような感じがしますので、地域密着やCSRといった部分に注目が集まるかもしれません。

まだまだありますが、少しまた状況が変わってきたら記事にしてみたいと思います。

コロナに負けない!あつぎ中小企業応援交付金による家賃助成の申請手続きお手伝いします。

厚木市では新型コロナウィルス感染拡大に伴う、事業への影響がある事業者を対象に様々な応援交付金を支給しています。

中でも不動産に関する部分では3月から5月までの家賃に対する助成が出ます。

詳細は厚木商工会議所のホームページをご覧頂きたいのですが、概略は以下の通りです。

もしご自身での申請が難しければ、行政書士も所属しております厚木市の不動産お悩み相談室までお気軽にご相談下さい。

家賃助成【1か月の家賃額の1/2(上限20万円/月、千円未満切捨て)を3か月分で合計60万円まで】

前年同月比等で売上げが減少している事業者に対して家賃の1/2を助成します。

なお、複数の店舗等を営んでいる場合は、各々が対象となります。

<対象>

令和元年12月末日以前から厚木市内で事業を実施している事業者

<交付要件>

令和2年3月及び4月の平均売上げが、前年同月比の平均売上げより15%以上減少していること。

なお、令和2年3月及び4月と比較できる前年同月の売上げがない場合は、令和2年1月及び2月の売上げ平均より15%以上減少していること。

<対象経費>

令和2年3月から5月に事業を実施するため賃貸借契約している家屋及び土地の賃借料

(注意事項)単独の駐車場や倉庫等は家賃助成の対象にはなりません。

<必要書類>

・事業活動を証する書類の写し

≪法人≫法人市民税申告書の写し等

≪個人事業主≫青色申告決算書又は収支内訳書等  なお、2019年の実績がない場合は開業届

・売上がわかる書類

≪法人≫2019年法人事業概況説明書等

≪個人事業主≫2019年3月、4月の売上元帳又は管理台帳等

・家賃等の内容がわかる書類(賃貸借契約書又は領収書等)

・通帳の表紙及び1・2ページ目の写し

【ご相談】厚木市内に住んでいますが、千葉県に所有する土地売れますか?

【ご相談内容】

・厚木市内で小売店を営まれているお客様からのご相談です。

・数十年前に奥様の名義で購入をしておいた土地が千葉県にあります。管理にも目が届かず、現地がどのような状況になっているのかも分かりません。

・いずれ息子や娘に相続をすることになるのでしょうが、負担のかかるものとして相続するならば今のうちに処分をしておいてあげたいと思います。

 

【ご提案】

・まずはあるものすべての資料を頂戴し、机上で出来る限りの物件調査を行います。

→遠方の土地を売却する際は、現地にいって慌てないように事前に調査先などしっかりと調べていくことが肝心です。

・一度、机上での調査結果をもとに基本的な売却に向けた方向性を決めておきます。

→費用に対し、期待していた売却価格ではなかった、とならないように説明をさせて頂きます。今回のケースもそうですが、「何故売却をするのか?」をしっかりとお客様ご自身に確認して頂くことが大切です。

 

《不動産お悩み相談室より》

・バブル期の前に流行った「山林分譲」のような土地を購入されたのだと思います。いつかは上がるかも・・・と思って時間が経ってしまい、売るに売れなくなってしまったというケースも見受けられます。

・遠方の土地だから、と諦めずにまずはお気軽にご相談を下さい。何かヒントがあるかもしれません。

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