<ご説明>
不動産の売買契約で、契約当事者の相手方に債務不履行があった場合に損害賠償を請求できるもの。売主が宅建業者で買主が個人の場合は、賠償額を含む違約金の総額が代金の2割を超えてはならない。
<コメント>
不動産の売買では通常の場合、契約書そして重要事項説明書内にこの違約金の条文が存在します。
違約金の総額は契約によって異なりますが、上記の通り宅建業者が売主の場合は制限があります。
ただ、不動産の取引の際には違約金が発生するような事態にならないよう、スムーズに行われるのが一番なのですが