台風被害を受けた厚木市内の不動産所有者様へ

厚木市内の不動産所有者様、台風19号の影響はいかがでしたでしょうか?

まずは被害に遭われた方々へのお見舞いを申し上げます。

「厚木市の不動産お悩み相談室」では、不動産の台風被害に関する様々なご相談をお受けしております。

・どのような業者に修理を依頼すれば良いのか分からない。

・住んでいる建物が雨漏りをしてしまった。

・敷地内の植木が倒れてしまった。

・建物の保険に入っているはずだが請求方法が分からない。

・借りているアパートの窓ガラスが割れてしまった。

などなど。

何でもお気軽にご質問下さい。

状況に合わせたご対応、ご提案をさせて頂きます。

<よくあるご質問>土日はお休みですか? → 土日も祝日も開所しています!

前回、LINEでのご相談は24時間365日受け付けております!というお知らせをさせて頂きました。

でもやっぱり電話や実際会って相談をしたい、というお客様からよくある御質問が、

「土日はお休みですか?」

というご質問です。

厚木市の不動産お悩み相談室は、「土日祝日も事務所を開いております」

厚木市の不動産お悩み相談室を共同運営している小沢商事株式会社は毎週水曜日、さがみ行政書士法人が毎週日曜日を原則としてお休みさせて頂いておりますが、相互に補完し合うことで土日祝日も直接ご来所頂いてのご相談が可能となっております。

土日しかお休みがない、ご家族揃って相談に行きたい、というお客様にもお気軽にお問い合わせを頂ければと思います。

宜しくお願い致します。

【LINEなら24時間365日】本当に何でもお気軽にご相談下さい。

こんなことで相談して良いのか分からない・・・

そう考えている時間があれば、もう「厚木市の不動産お悩み相談室」までご相談下さい。

特に「誰に相談したら良いか、どんな相談したら良いか分からない」というお客様も多いのですが、まずは一度ご連絡下さい。

お気軽にご相談頂けるように、厚木市の不動産お悩み相談室ではLINE公式アカウントを開設しております!

↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。

厚木市の不動産お悩み相談室LINE公式アカウント

 

24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)

・現在お住まいの賃貸アパートやマンションのことで悩みがある。

・相続する予定の土地建物を将来どうしようか考えている。

・お部屋のリフォームのことでどうしたらよいか分からない。

・そろそろお引越しを考えようかなと思っている。

・弁護士さんや司法書士さんなど専門家相談したいけど、誰に相談したら良いか、どうすればよいか分からない。

などなど是非、お気軽にほんのささいなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい(*^^)v

【ご相談】自分では管理が面倒になった駐車場の管理をお願いしたい。

【ご相談内容】

・厚木市内に10台ほど駐車できる駐車場をご所有のお客様から駐車場管理に関するご相談です。

・今まで自分で管理をしていましたが、入金の管理や契約の管理が煩わしくなったこと、また駐車場に自宅の電話番号を記載した看板を設置していましたが不特定の方にそれが伝わってしまう事が嫌になり、今回の相談となりました。

 

【ご提案】

・現地を確認すると「空き有」と記載された看板にはご自宅の電話番号及びお名前も掲示がありました。まずはこれを管理会社名と管理会社の電話番号が入った看板に代え、自宅に直接電話がかかってこないようにしました。

・次に空き台数を確認すると共に、近隣からの移動など契約者の募集をさせて頂きました。

・また毎月の駐車場代の入金管理についても一括で管理していく方向で管理委託契約をご提案し、締結をさせて頂きました。

 

《不動産お悩み相談室より》

・昔は大家さんの名前や連絡先を出すことにためらいのない方が多かったようですが、近年ではなるべく不特定の方に連絡先を出したくないという方も多いようです。

・また延滞やトラブルに関しても直接対応しなければならないことに煩わしさを感じたりもするそうで、それを息子さんや娘さんに今後任せるのも心配といった声も聞かれます。

・もちろん管理費用などコストもかかりますので、メリットデメリットを考えながら御検討されることをお勧めします。

【ご相談】台風の被害で建物の屋根や雨樋が破損、どうしたら良いか分かりません。

【ご相談内容】

・先日9月8日日曜日から9日月曜日にかけて厚木市内でも大きな台風の被害が発生しました。

・屋根や雨樋の破損や樹木の倒木、フェンスが倒れたりと様々な被害に関するご相談をお受けしました。

 

【ご提案】

・まずは現地確認を行い、被害の状況を把握します。場合によっては簡易的な修繕作業を行うなど、これ以上被害が広がらないように対応しました。(特に被害状況に関しては必ず写真を撮り、記録化をしておきます。)

・次に建物及びそれに付随するものの被害であれば、所有者様が加入している保険の有無及びその内容についてヒアリングを行います。保険会社が分かれば、所有者様に代わり連絡をすることもあります。

・並行して破損した箇所や内容により、その修繕の専門家を手配します。(板金屋さんや大工さん、植木屋さんなどなど)

・保険の適用が受けられるようであればその交渉はもちろんですが、写真や見積書など手間のかかる事故報告に関する資料の作成等をお請けします。

 

《不動産お悩み相談室より》

・台風による被害は、その直後よりもしばらく時間が経ってから判明することも多々あります。

・またご加入の保険内容を良く知らずに、実際は保険の適用によりその修繕費用が出るにも関わらず、請求をしていないというケースも見受けられます。

・修繕をどこに頼んで良いか分からない、保険会社とのやりとりが面倒、というお客様は是非一度ご相談下さい。

アパート・マンションの空き部屋でお困りのオーナー様へ

アパート・マンションを賃貸しているオーナー様にとって一番のお悩みはやはり「空き部屋」ではないでしょうか。

そんな空き部屋にお悩みのオーナー様から入居者募集や賃貸管理についてご相談を頂いた際に、必ず最初に申し上げることがあります。

それは、

『当たり前のことを当たり前にやっているか?』

です。

・レインズやアットホームへの掲載

・チラシの作成

などなど、「そんなの頼んでいる不動産屋さんがやってるに決まってるじゃん!」とおっしゃる方も多いのですが、いざ調べてみると・・・

意外とやっていなかったり、長い間情報が整備されないまま、古い賃貸条件になっていたりするんです。

これではどんなに待っても満室にはなりません。

当たり前のことを当たり前にやって、それでも空き部屋が埋まらない時は、何か手を打たなければならないと初めてなるわけです。

空き部屋にお悩みのアパート・マンションのオーナー様、是非一度見直ししてみて下さい。

(ちなみに駐車場も同様ですが、駐車場の場合は少し集客方法が違うので・・・お問い合わせ下さい。)

【ご相談】市街化調整区域に建物が建てられるかどうかのお問い合わせ

【ご相談内容】

・厚木市内のお客様から、海老名市に所有する調整区域の土地に建物が建てられるかどうかのお問い合わせがありました。

・土地の上には昭和20年代からしばらく建物が有りましたが、数年前に取り壊しをし、現在は更地とのことでした。

 

【ご提案】

市街化調整区域とは建築物の建築物の建築が制限されている区域であることから、都市計画法に適合する建築物以外は建築することができません。

かつては既存宅地確認制度という市街化調整区域内の土地に対する制限を緩和し、その土地が「市街化調整区域とされた(線引き)時点で既に宅地となっていた」などの条件を満たした場合に、建築行為許可を免除する制度がありましたが、現在は廃止されています。

しかし、都市計画法34条もしくは都市計画法43条の許可を取得することで、建築することができる場合があります。

いずれにしても具体的に建物等の計画をし、申請を行わなければその許可が得られるかどうかがはっきりとしません。

その申請の土台に乗るかどうかの基準として一つ既存宅地確認制度の流れを組む条件が以下のようなものになります。

・市街化調整区域に関する都市計画決定の日(※)前において土地登記簿における地目が宅地とされていた土地

・市街化調整区域に関する都市計画決定の日(※)前において固定資産税台帳が宅地として評価されていた土地

・市街化調整区域に関する都市計画決定の日(※)前において宅地造成等規制法の許可を受けて造成した土地

などなど。

つまり、まずはその土地の謄本や固定資産税の評価地目などを調べてみる必要があります。

さらに場合によっては農業委員会に農地法の農地転用許可の有無なども調べます。

今回の場合、土地の謄本を遡り・・・土俵には乗りそうだな、という感じでした。

 

《不動産お悩み相談室より》

・市街化調整区域の土地の取り扱いは、非常に難しい部分が多く、隣同士の土地であってもその条件等が変わってくる場合が多々あります。

・既に建物が建っていれば、次も建て替えが出来るであろうと思っていても、建替えが出来ないはおろか第三者が住むことも原則として認められない場合もあります。

・不動産屋さんの中にはこういった説明をせず、または無知の状態で取引を行い、後日トラブルとなるケースもありますのでお気を付け下さい。

セカンドオピニオン的存在としてのご相談も可能です。

「他の不動産屋からこう言われたんだけど・・・本当かしら?」

「一度、他の不動産屋さんに相談してしまっているから、よそには相談できない・・・」

こんな風に思っているお客様が意外といらっしゃいます。ですが・・・

『厚木市の不動産お悩み相談室では、どんな状況のお客様であってもご相談を受け付けております。』

 

もちろん、他の不動産屋さんのご提案やおっしゃっていることを活かしながら、よりよいお客様の方向性をアドバイスさせて頂きます。

そこには地元厚木で生まれ育った私たちの、地元厚木に住むなら全ての方に快適に住んで頂きたいという想いもあります。

セカンドオピニオン的な存在としてでも結構ですので、不動産に関する事なら何でもお気軽にお問い合わせ下さい。

厚木市内の空き家対策・空き家管理を依頼する時の注意点。

「空き家対策」「空き家管理」などとインターネットで検索すると、様々な業者さんのホームページが出てくると思います。

特に宅地建物取引業の免許を持っていなくてもビジネスとしては手がけることが出来ますので、不動産屋さんのみならずリフォーム屋さんや便利屋さんなど様々な企業が参入しています。

「厚木市の不動産お悩み相談室」でもご相談は多くお受けしていますが、一番のポイントは「信頼して管理を任せられるか」だと思います。

お客様がご所有の空き家のある地域を知っている業者、さらに不動産屋さんであれば将来的に売買や賃貸をするときもスムーズでしょう。もちろん空き家に近ければ、すぐに物件へと駆けつけてくれることもあるでしょう。

管理費用の安さなどで決めるのではなく、その営業所の場所や管理体制(草刈機や乗用のトラクター、電動ノコギリ等道具も揃っているか)チェックしてからしっかりと管理を依頼しましょう。

結局、草刈りは外注・割高などと言うこともよくありますのでお気を付け下さい。

【ご相談】不動産購入時の必要資金についてのお問い合わせ

【ご相談内容】

・将来的に不動産(ご自宅)のご購入を検討中のお客様からお電話でのお問い合わせでした。

・購入時にどのような費用がかかるのか、その注意点や大体の金額などを知りたいということでお問い合わせを頂きました。

【ご提案】

不動産購入時の主な費用は以下の通りです。

・不動産本体の価格

・(不動産仲介業者が間に入っている場合)不動産仲介手数料

・司法書士さんへの登記費用

・購入する不動産の固定資産税(所有権移転日で日割り計算をします。)

・(戸建住宅を購入する場合)住宅の火災保険料など

さらに住宅ローンの融資事務手数料や保証料などが必要になる場合もあります。

また、所有権移転から数ヶ月後に不動産所得税の納税通知書が届きますので、お気をつけ下さい。

・ちなみに不動産本体の価格を3000万円とした場合の費用概算ですが、不動産仲介手数料が約100万円、登記費用は住宅ローンの金額にもよるのですが、40〜50万円、火災保険料は1年契約か複数年契約かでこれも大きく変わりますが、30万円程度と試算し、概ね全部合わせて200万円程度を見込んでいれば良いかと思います。

(もちろん、個別の物件の状況で変わってきますので、詳しくはご相談をしっかりとした方がよろしいかと思います。)

 

《不動産お悩み相談室より》

・いつになるか分からないけど将来的に・・・というお話でも、今回のようにお気軽にお問い合わせいただければと思います。インターネット上でも色々な情報が出ていますが、まずは気軽に相談をしてみたほうがお客様の知りたい情報がより簡単に手に入るかも。

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