【ご相談】後見人が選任されている共有者の土地を売却するには?

【ご相談内容】

・厚木市内にお住いのお客様からのご相談です。愛川町にまとまった土地を所有していますが、持分は2分の1。残りの2分の1はご相談者のお兄様が所有しています。

・お兄様は意思表示が困難な状態で、成年後見人が選任をされています。

【ご提案】

・今回の土地は居住用財産では無い為、成年後見人が選任されていても家庭裁判所の許可は必要がないはずでした。しかし、成年後見人である弁護士の意向により、事前に家庭裁判所への確認をすることになりました。

・確認の際、今回は居住用財産売却時と同程度の書類を家庭裁判所から求められ、2ヶ月もの時間をかけることになりました。追加資料も2度提出することになりました。

・売却価格の妥当性や近隣相場などの資料作成を担当すると共に、弁護士とも密に連携をとることで何とか売買契約することが出来ました。

 

《不動産お悩み相談室より》

・後見人が選任されている所有者の土地を売却する際は、居住用財産ではなくとも一応家庭裁判所に確認をするという後見人が増えています。恐らく、取引後の報告の際にその妥当性などに疑義を唱えられるのを避ける為と思われます。

・一方で、後見人による不祥事が多発していることもあるのか、家庭裁判所は資産の売却など財産を動かすことにかなり後ろ向きであるように感じられました。

・こうした場合でも関係者と密に連携し、しっかりとしたロジックの資料を作成することで資産の売却をすることができた事例となります。

<よくあるご質問>相談料はおいくらですか? → 無料です!

最近、お陰様でこのホームページをご覧頂きお問い合わせを頂くことが増えて参りました。

そこで、最もよくあるご質問が・・・

「相談料はおいくらですか?」

というもの。

ご相談が終わった後に、「今日はいくらお支払すればよろしいですか?」というお客様もいらっしゃいます。

非常に有り難いお言葉なのですが・・・原則的にご相談料は無料となっています。

 

と申しますのも、費用や報酬を頂くときは必ず事前にお見積もりやせめて口頭でその概算をお伝えします。

ですので、ご相談の段階で費用が発生したり、報酬を頂いたりということは原則的にありません。

(相談に乗ってもらって本当に満足したから、とおっしゃって下さり、「どうしても気持ちだけ」とお支払い頂くお客様もいらっしゃいますが・・・)

 

来店されても、電話でも、LINEでも、これは共通の扱いです。

ということで、是非不動産関係のことでお悩みがございましたら、安心してお気軽にお問い合わせ下さい。

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24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!

・現在お住まいの賃貸アパートやマンションのことで悩みがある。

・相続する予定の土地建物を将来どうしようか考えている。

・お部屋のリフォームのことでどうしたらよいか分からない。

・そろそろお引越しを考えようかなと思っている。

・弁護士さんや司法書士さんに相談したいけど、どうすればよいか分からない。

などなど是非、お気軽にほんのささいなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい(*^^)v

【ご相談】厚木市で生前整理をお考えのお客様からのご相談。

【ご相談内容】

・厚木市内にお住いの70代のお客様からのご相談。直ぐに不動産を売却する訳ではありませんが、将来に向けて生前整理をお考えでした。

・不用品の処分など信頼できる業者に任せたいというご依頼と共に、今後不動産を含めた資産整理や遺言のご相談も頂きました。 

【ご提案】

・まずはご自宅にお邪魔をし、現在の状況を把握させて頂きました。その上で、リサイクルショップや産業廃棄物処分業者などお客様に合った業者を手配し、しっかりとしたお見積もりをお出し致しました。

・一方で、今後不動産を含めた資産整理に関しては、現在の不動産価値や今後の展望を含め現金などの流動資産とのバランスも考えて売却時期などのアドバイスをさせて頂きました。

・さらには行政書士業務として遺言や相続手続きもご相談頂ける予定です。

 

《不動産お悩み相談室より》

・生前整理は最近テレビ等でも話題になり、芸能人の方も取り組んでいたりとお客様の関心が高まっています。

・その生前整理の一つの理由が、次の世代に負担を掛けたくない、ということが挙げられます。ご自身の所有されているものをご自身で処分をされるというのは、最も負担を軽減する手段かもしれません。

・生前整理といっても、不用品の処分などだけではなく、今後の人生設計やそれに合わせた資産の組み替え、生活環境の改善(リフォームなど含め)などこれからも多くの御相談が寄せられることと感じています。

【ご相談】生活保護受給中・シングルマザーのお客様のお部屋探し

【ご相談内容】

・厚木市内の民生委員さんからのご相談。

・生活保護を受給中のシングルマザーのお客様が賃貸住宅を探している、とのご紹介でした。

 

【ご提案】

・生活保護を受給中のお客様の場合、住宅扶助の基準があり、家族構成等による家賃の上限基準がある為、その基準内での物件探しを行いました。

・また入居時の契約金等の扶助にも制限があり、複数のアパート・マンションの見積書を提出する必要があります。

・入居時の審査に関しては、生活保護受給証の確認を行い、場合によっては家賃保証会社への加入を促します。

 

《不動産お悩み相談室より》

・生活保護やシングルマザーのお客様だとなかなか賃貸物件の審査が通らないとお考えのお客様も多く、お部屋探しに消極的な方も多いようですが、最近の不動産業界(オーナー様の意識も含め)はこうしたお客様も積極的にご相談に乗る傾向にあります。

(それでもまだまだ入口の段階からお断りという不動産屋さんがあるのも事実ですが・・・)

・民生委員さんや厚木市役所の担当課とよく打ち合わせをした上で、家賃保証会社等を活用し転居しているお客様も多数いらっしゃいますので、まずはお気軽にご相談下さい。

厚木市内の空き家情報を募集中!有効活用案があります。

・空き家の相続で困っている。

・空き家の売却を考えている。

・草取りや住宅の通風・換気など空き家の管理が大変。

そんな厚木市内にある空き家(戸建もしくは空き室の多いアパート・マンション等)の情報をお待ちしております。

空き家の有効活用に関しては多くのご相談を頂いており、お陰様で様々なノウハウの蓄積があります。

管理作業の軽減や解体費用に関するご相談もお受けします。

他人に貸すことに不安のあるお客様にも丁寧に納得するまでご説明をさせて頂きます。

まずは一度、お気軽にご相談下さい。

不動産に関するご相談は土曜日・日曜日でもお気軽にどうぞ。

ホームページの開設やチラシの配布に伴い、お問い合わせを頂くことが増えて参りました。

土地の売買や空き家の売却相談から、賃貸アパート退去時のアドバイス・転居先探しなど、さらにはリフォームのご相談までその内容は様々です。

なお、よく聞かれるのですが、ご相談は土曜日・日曜日でもお受けできますし、このホームページのお問い合わせフォーム経由でしたら、24時間365日お受けしております。

メールの返信は通常24時間以内に致します。

どんな小さなことでも結構ですので不動産に関することであれば、お気軽にご相談下さい。

【ご相談】売却したい不動産が位置指定道路(持分無し)に接道している。

【ご相談内容】

・厚木市内の行政書士さんからのご紹介案件。被後見人さんの所有している不動産を売却したい、とのこと。

・家庭裁判所から居住用不動産の売却許可を得る必要が有り、査定書などの資料を作成する為、市役所にて調査を開始。当該不動産が建築基準法第42条5項(所謂位置指定道路)の道路に接していることが判明。なお、この道路の持分が被後見人さんにはありませんでした。

 

【ご提案】

建築基準法42条1項5号(位置指定道路)とは、

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

と、これだけ読んでも正直よく分からないと思います。

簡単に言えば、「あくまで私道ですが、行政によって建築基準法の許可を得た道路」となるでしょうか。

・建築基準法上の道路に2m以上の接道がある為、再建築することなどは原則的に可能となります。通行に関しても道路ですので、誰でも自由に通って良いもの・・・と思われるのですが、完全にそうとは言えないようです。(ご参考:全日本不動産協会Q&A

・さらにあくまで私道であって所有者がいますので、上下水道の配管等の為に位置指定道路を掘削する場合、所有者の許可を得る必要が有ります。

・従ってこのような土地を売買する場合は、予め位置指定道路の持分を取得するか、「永久通行許可書」と上水・下水配管工事に伴う「道路掘削許可書」を取得することが必要になってきます。

 

《不動産お悩み相談室より》

・今回の位置指定道路は昭和30年代の前半に指定されたものでした。最近の位置指定道路では比較的このようなケースは少なく、分譲した各宅地の所有者に持分を分けていくのが通常だと思いますが・・・

・ちなみに「永久通行許可書」や「道路掘削許可書」が取得できなければ、全く売却が出来ないかと言えばそうではありません。もし同じようなケースでお悩みの場合は是非一度ご相談下さい。

【ご相談】そろそろ自分の家を建てたいが、なかなか良い土地が見つからない。

【ご相談内容】

・厚木市内の賃貸アパートにお住まいのお客様。そろそろ年齢も30代に入り、ご家族の為にも自分の家を建てて引っ越しをすることを検討中です。

・インターネットなどで土地の売買情報を見ていてもなかなか良い土地が見つかりません。

 

【ご提案】

・まずは御希望されている土地の条件や予算をヒアリングさせて頂きました。

→その上で、それらの優先順位をつけ、お客様やそのご家族の希望する土地がどのような土地なのかを明確化しました。

・全ての条件や予算に合う物件があればもちろん素晴らしいことなのですが、どうしても外せない条件等を共有することで、少しでもご希望に近いものを探すヒントになります。

→闇雲に探し始めても、ご家族内での意思疎通が出来ていないと、何件いや何十件と土地を見ても決められない、結局どこの土地が良かったんだっけ?ということも良くあります。

・実際土地を探すのはインターネットだけではなく、実際不動産屋さんを訪問して探すことも必要であることを説明しました。

→インターネットに掲載されている土地の情報は既にどの不動産屋さんでも知っている、扱っているようなケースが大半です。本当に最新の情報、他には出回っていないような土地の情報を知りたければ、やはり実際の店舗を訪問して自分の希望を伝えることも必要です。

 

《不動産お悩み相談室より》

・不動産屋さんには未だにあまり良いイメージをしていない方も多く、確かに売買の仲介営業をメインでやっている会社は営業がしつこかったりということもあるようです。最近では、そんな不動産屋さんでも営業マンが私服だったり、プレゼント配布をしたり、来店へのハードルを下げて集客の工夫をしています。

・しかし、本当に最新の土地情報、未公開の物件情報を持っているのは地元に密着して地元の地主さんと取引をしている地場の不動産屋さんだったりします。ホームページなどを調べて、そんな地場の不動産屋さんを訪問してみるのも良いかもしれませんね。

行政書士・宅建士・一級建築士といった「国家資格」を持つ専門家が厚木市最大級のネットワークを構築しています。

厚木市の不動産お悩み相談室では、「行政書士」「宅建士」「一級建築士」といった「国家資格」を持つ専門家がご相談をお受けしています。

(◯◯アドバイザーや◇◇相談士など名称はありがちですが、国が認定しているものではなくNPO法人等民間が任意に作っている資格も数多くありますのでお気を付け下さい。)

さらに、厚木市内を中心に多くの弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、社会保険労務士さんとビジネスネットワークを構築しています。

それ以外にも100社を超える様々な業種の企業とのパイプもあります。

ご相談の内容により、お客様のニーズにあった方をご紹介することも可能です。

過去のご紹介例:遺産分割が紛争化していたケース(弁護士さんをご紹介)・建物が老朽化していたケース(解体業者さんをご紹介)・遺品の整理が必要だったケース(リサイクル業者さんをご紹介)などなど。

ご紹介に関しては原則として無料です。(費用が必要な場合は必ずお見積もり等を提示させて頂きます。)

「誰に相談して良いか分らない。」

「どうやって解決したら良いのか分らない。」

「信頼できる業者さんを紹介して欲しい。」

このように何でも結構ですので、お気軽に 046-241-1089 までお問い合わせ下さい。

きっとお悩みが解決できると思います!

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