厚木市が物流の拠点として大注目されているのをご存じでしょうか?
今、厚木市の不動産お悩み相談室には毎日のように
「厚木市内で資材置場・車両置き場を探している」
というご相談を頂いております。
土地の広さは問いません。
現況が畑や田んぼでも構いません。
そして何より、法令に則ってしっかりとした管理のもとにお貸出しすることをお約束させて頂きます。
もちろん賃貸だけではなく、売買でもお探しのお客様は多くいらっしゃいます。
是非お気軽にメールでもLINEでもお電話でも結構ですのでご連絡頂ければ幸いです。
厚木市の不動産お悩み相談室には賃貸でアパートやマンションをお探しのお客様からのお問い合わせも多々頂きます。
しかし、最近この不動産お悩み相談室にも悩みが・・・
「ファミリー向けアパート・マンションの空き室が足りません!」
ということで最近満室となる物件が多く、厚木市内の2K以上、3DKとかお部屋数の多い空き部屋が足りないのです。
正直、どんな管理会社がどんな体制で管理しているのか分からないような物件を紹介する訳にもいかず・・・
是非、厚木市内にてアパートやマンションをご所有のお客様、
「うちの物件空いてるよ」
ということであれば、一度ご相談を頂ければ幸いです。
最近多いお問い合わせが、
「インターネットなどに掲載されていない土地建物の売却情報が欲しい」
というものです。
本当に多く、毎週のようにご連絡を頂きます。
SUUMOやアットホームといったエンドユーザー向けのポータルサイトがあるおかげで、エンドユーザーさんも不動産屋さんに行かなくても土地や建物が探せる時代です。
一方で、簡単に情報が得られ取引がスムーズに行われる分、載っている情報が古かったり、売れ残りがいつまでも掲載されている状況もあるのが事実です。
従って今のエンドユーザーさんはネットに掲載される前、つまり未公開の物件を自分で探す時代になっているのです。
また、住宅展示場などで検討し既にハウスメーカーが決まっている場合、ハウスメーカーの営業マンも一緒に土地を探したりしています。
特に良い物件は表に出る前に売れてしまいますので・・・
皆様がご所有されている不動産も売り方によっては高く売れるかも知れません。
是非、少しでも売却しようかな、売ったらどうなるかな、とお考えでしたら一度ご相談を頂ければと思います。
今なら高く売れるかも!?しれません。
長年不動産に関する仕事をさせて頂いていると本当に様々な事態に遭遇することが有ります。
そんな中でも一番驚かされたのが、管理させて頂いているマンション一階の店舗に車が突っ込んだという事故です。
数年前の祝日、朝から連絡があり、現地に行ってみると・・・
すっぽりと店舗の入口に車が突っ込んでいる状態でした。
幸いにして店舗は定休日だった為ケガ人はいませんでしたが、万が一これが平日だったらと思うと・・・ゾッとしました。
車を運転していた方は高齢者の方。
車が故障したとおっしゃってましたが、どうもアクセルとブレーキを踏み間違えたようで。
いずれにしても、このままでは店舗の中に誰でも入れてしまいますので、緊急手配。
休日でしたが工務店さんにご協力頂き、ガラス片などの撤去処分と仮で入口を塞ぎ、翌日なんとか営業できるところまで持っていきました。
その後は事故を起こした方が加入していた保険会社との交渉が始まります。
現地の写真を大量に送付し、細かな備品まで含めた補償を請求することに。
大きな事故でしたので、保険会社の査定員も現地調査に来ました。
大変だったのは営業しながらの修繕工事施工です。
なるべく定休日や夜間に作業を行い、テナントさんにご迷惑をおかけしないように配慮させて頂きました。
建物オーナーさん、テナントさん、保険会社、施工業者と色々打ち合わせ、調整をして約1ヶ月かかりましたが元の通りにすることが出来ました。
もうあまりあっては欲しくないケースですが、良い経験になった案件でした。
もし同様のケースなどでお困りの場合は、是非早い段階でご相談頂ければと思います。
何かお手伝いが出来るかもしれません。
最近になって、また空き家のご相談をお受けする機会が増えてきました。
特に多いのは相続した空き家や、ご両親が住まなくなった空き家のご相談です。
まず大前提として、厚木市の不動産お悩み相談室では、単純に売却するだけではなく、
賃貸をするという方法も含めて様々なご提案をさせて頂くことが可能です。
売却することだけが必ずしもお客様のニーズに合致するとは限りません。
また、売却をするとなった場合でも、解体や残置物の処分も含めてご依頼を頂くことが可能です。
但し、解体することが前提ではなく、ご所有の建物の状況に合わせた最適な方法を選択頂くことになります。
お客様のご希望や物件の状況は本当に多種多様、時間軸や経済情勢によっても変わってきます。
その時々の最適解をお客様にご提供できるように丁寧なご説明をさせて頂きます。
現段階では具体的にはなっていないけれど・・・というお客様でも結構です。
最初のご相談から2年、3年後に具体的な動きが始まるお客様も少なくありません。
是非まずはお気軽にご相談下さいませ。
最近特に増えているご相談が、
「インターネットに掲載されていない売地を探している」
というものです。
エンドユーザーさんも様々な情報を収集できる世の中ですので、各不動産屋さんが未公開物件を情報として持っているのではないかと、
お問い合わせをしているのだと思いますが・・・
そもそも売地の情報が少ないという状況もあるものと思われます。
某不動産ポータルサイトを見ていても、掲載されているのは昔から情報が出ているものばかり。
新着情報もなかなかありません。
逆に言えば、不動産をご所有のお客様でいつかは売りたいな・・・というご意向が少しでもあれば今がチャンスかもしれません。
ご近所に知られず、あまり大体的な販売活動を行わなくても、未公開物件を探しているエンドユーザーさんとのマッチングがうまくいく可能性もあります。
厚木市の不動産お悩み相談室では、こうした未公開物件のマッチングも得意にしております。
もし宜しければ是非お気軽にお問い合わせ、ご相談を頂ければと思います。
新年おめでとうございます。
昨年も引き続きコロナウィルス感染拡大を意識しながらの1年、そして新年もオミクロン株の出現により予断を許さない状況が続いております。
しかしながら、不動産業界は引き続き比較的堅調な業績の会社も多く、マンション価格なども上昇しています。
大きな流れはともかく、この厚木市内においても不動産取引は活発ですし、建物のリフォーム等も外装内装共に新規参入の企業が増えたりもしています。
どこでも言われていることではありますが、個人のニーズは多様化し、そして手にすることの出来る情報は豊富になっています。
生半可な知識では、エンドユーザーの方が情報を持っていることも多く、時代に取り残される業者も出てくるでしょう。
一方で、引き続きニュースになるような悪徳業者もあの手この手でエンドユーザーを騙そうとしています。
厚木市の不動産お悩み相談室では、こんな世の中だからこそ、専門家のネットワークや地元企業の繋がりを生かしたご提案をさせて頂きます。
つまり、ご提案するのは「信用」です。
不動産は有形物である以上、最終的な接点は人と人、物と物というリアルな状態になります。
2022年も皆様に安心してご相談頂けるように一生懸命頑張ります。
2021年も残すところあと7日となりました。
お陰様で今年も多くの不動産に関するお悩み相談を頂きました。
年末になっても、引き続きご相談をお受けしておりますので、お気軽にご連絡下さいませ。
なお、26日日曜日以降はメールもしくはLINEでのご相談をお願い致します。
メールもしくはLINEでのご相談は24時間365日、年末年始もご回答をさせて頂きます!
それでは皆様、よいお年をお迎えください。
12月に入り、今年ももうあっという間に年末・・・
という状況で、不動産業界としても雰囲気が大きく変わってきました。
特に12月1日水曜日に厚木市近隣の大学で学校推薦の合格発表があった為、2022年度の新入生さんのお部屋探しが本格的にスタート。
週末には多くの学生さんが初めての一人暮らしのお部屋を探しに厚木までお越しになられます。
一方、売買でも年末の挨拶回りをしている不動産業界の営業マンからは、相変わらず土地が無いという話ばかり。
これは少し前からあまり変わっていませんね。
業界内の情報も土地に関する情報は本当に少ないなぁ、と感じます。
逆に言えば、今が売り時、なのかもしれませんが。
これから皆様も何かとお忙しい年末年始ですが、LINEやメールでしたら24時間365日受け付けておりますので、
厚木市の不動産に関すること何でもお気軽にご相談下さいませ。
本日は少し、不動産とは離れた話題になりますが・・・
総務省マイナンバーカードの普及促進に行政書士が協力することになり、厚木市の不動産お悩み相談室に所属する行政書士が
「マイナンバーカード申請手続相談員」
となることが内定致しました。
具体的には2022年1月よりこの総務省の「マイナンバーカードの代理申請手続事業」が始まる予定です。
実際、当室での受付開始が確定致しましたらまたこのブログでお知らせをさせて頂きます。
厚木市内にお住まいで、マイナンバーカードの申請がお済みで無い方、やり方が良く分からないよ、とい方はお気軽にご相談下さい。
もちろん年内の内に、事前にご相談を頂いても結構です。(もちろんご相談も無料です。)
厚木市の不動産お悩み相談室では、建物でも土地でも、賃貸でも売買でも管理でも、何でもご相談が可能です。
お客様がご所有の不動産について、最善の提案をさせて頂きます。
こんなことを言われてしまったとご相談に来るお客様もいらっしゃいます。
もちろん相談は無料、費用がかかるような場合(※)は必ず事前にお伝えを致します。
どんな些細なことでも結構ですのでどうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。
※行政に手数料を支払って資料を取得したり、実際に図面を作成したりするような場合が考えられます。
今日は未公開土地情報のお知らせです。
未公開土地情報とは、
売地の情報となります。
厚木市の不動産お悩み相談室運営の小沢商事株式会社でのみ現在扱っている土地の情報です。
実は近隣に未公開土地情報がありまして・・・
こちらはまたの機会にブログでご紹介をさせて頂きます。
お問い合わせは、LINEやお電話でお気軽にどうぞ。
「土地が無い」
厚木市内の不動産業者さんが口を揃えて最近言っています。
「土地は動いている。でも土地が無い。」
さらに言えば、少し矛盾しているようですがこのような表現になります。
いずれにしましても、現状を分析すると、
ということで、一言で言えばエンドユーザーの需要と供給のバランスが崩れています。
正確には、建売は購入したくないというエンドユーザー≒土地だけを探しているエンドユーザーの需要に、土地売却の供給が不足しています。
ということは、今、不動産を売却するにはチャンスかもしれません。
実際、新規の土地売却情報が出るとエンドユーザーからも、仲介業者からも一気に問い合わせが来ます。
勿論、実際には未公開の状態でエンドユーザーに売却されている場合もあるでしょう。
とにかく今、「土地が無い」のです。
不動産をご所有の方は、この需給のバランスが崩れている今、売却を検討してみてはいかがでしょうか?
最近、厚木市内でもアパートやマンションのオーナーを直接訪問して営業をかける業者の噂を耳にします。
プロパンガス会社はどうやら営業専門の代理店と契約をし、戸別訪問を続けているようです。
エアコン交換無料・モニター付きインターホン交換無料等、オーナーにとって耳触りの良いことを営業トークとするようですが・・・
きっとその費用は入居者へのガス代に転嫁されていくのでしょう。
外壁塗装の会社は・・・マスコミ等でもたまに取り上げられますが、屋根に上がらせたら最後、わざと壊して写真を撮ってなどということもあるようで。
最後に売買仲介業者ですが、「投資用物件を買いたいお客様がいます」などとこちらも耳触りの良い言葉を巧みに使うようです。
実際はそんなお客様がいなくても媒介契約さえできれば、広告宣伝して販売活動が出来ます。
もし、ご所有の不動産を売却する場合、普通はアパート・マンションの管理会社があればそこにまずは相談すべきです。
飛び込み訪問の営業マンと、日ごろからお付き合いしている不動産屋さん、貴方ならどちらを信用しますか?
空き家を所有しているだけだと、毎年固定資産税の支払いが必要になる他、もちろん管理をしなければならないという手間がかかります。
空き家の状態で風を通さなかったりすると、畳にカビが生え、設備は劣化して・・・
と後々後悔することもあります。
空き家は空き家の状態であれば「負動産」と言えるかもしれません。
ところが、賃貸市場では空き家は供給過小であり、探しているエンドユーザーさんの方が多い状態です。
特にお部屋数が多い空き家・戸建ては非常に人気があります。
など、様々な不安もあるかもしれません。
厚木市の不動産お悩み相談室ではこうした不安に対し、しっかりご説明をした上で賃貸のご提案をさせて頂きます。
売却したら2000万円になるかもしれませんが、賃貸ならご自分の資産のまま年間200万円×10年で2000万円になるかもしれません。
戸建の建物を所有されていて、空き家になっている、これから空き家になるかも、というお客様は是非一度ご相談下さい。
厚木市内にも数多くの不動産屋さんがありますが、厚木市内に限らず多く不動産屋さんの営業項目の中で「相続」や「相続相談」と書かれていることがよくあります。
中には、その営業マンの保有資格として
などなどいかにもといった名称を謳っている場合があります。
が、これらの資格は全て「民間資格」です。
つまり、国が法律で定めた資格ではありませんので、いわば「勝手に名乗っている」のと大して変わりません。
もちろん、名乗るために誰かが作った一般社団法人などの団体の講習を受けたり、登録料を払ったりはしているのでしょうが、法的な根拠はありませんので極端な話、どんな人でも名乗ることが出来ます。(各名称の使用権は別の話です。)
そして法的な行為は出来ませんので、結局は国家資格を保有する専門家に依頼することになるのです。
弁護士や司法書士、税理士、行政書士とは全くレベルが違う資格になりますのでお気をつけ下さい。
厚木市の不動産お悩み相談室は国家資格を保有するメンバーが直接相談をお受けします。
是非、安心してご相談頂ければと思います。
緊急事態宣言が再び延長され、9月も末までとなりました。
引き続き、少なからずコロナウィルス感染症拡大の影響は不動産業界にもあるように感じます。
但し、ちょっと流れが変わってきたかな、と。
以下雑感です。
今後、どうなるかははっきりしませんが、少しずつ状況は好転しているように思えます。
特にいい加減人の動きが出てきた感じです。
厚木市の不動産お悩み相談室にも、そのような雰囲気の相談が増えています。
また機会があれば、「生の声」やってみたいと思います。
現在、厚木市の不動産お悩み相談室では以下のようなお客様から物件探しのご依頼を頂いております。
そうなんです。
事業用の不動産をお探しの方がとても多いんです。
その他、工場や倉庫もお探しのお客様もいらっしゃいます。
是非、厚木市内で事業用に使用できる土地建物をご所有のお客様、厚木市の不動産お悩み相談室まで一度御連絡下さい。
厚木市も含めた神奈川県下、引き続き緊急事態宣言も発令されており、あまり外出もできない・・・
そんなお客様から、不動産に関するご相談が増えています!
おそらく、ご家族と一緒にご自宅で過ごす時間が増えていることがその理由のひとつだと考えられます。
ということで、厚木市の不動産お悩み相談室は、この夏、お盆休みももちろん多くのご相談をお受けしております!
特にLINEでのお問い合わせは、気軽にそしてスムーズにやりとりが出来ると好評を頂いております。
是非お友達に追加して頂き、お気軽にご連絡下さい。
(なお、お友達追加後に営業セールスなどは一切致しませんのでご安心ください。)
以前このブログでも投稿させて頂きましたが、2021年6月15日より、新しい法律である「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理業法)が施行されました。
簡単に言えば、サブリースを含めた賃貸住宅を管理する不動産管理業者を取り締まる法律ということでしょうか。
この法律で一番大きいのは、「賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図ると共に、不良業者を排除し、業界の健全な発展育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設」ことです。
つまり、ある一定規模の不動産管理業者はこの賃貸住宅管理業者としての登録をすることで、健全な業者であることを示す必要があるのです。
なお、正確には管理戸数200戸以下の会社は登録義務がないのですが、来年の6月までにはこの賃貸住宅管理業者登録をしなければなりません。
ということで、今後不動産の管理を業者に依頼したい!という場合は、賃貸住宅管理業者登録をしている不動産屋さんにお願いした方が良い、ということになっていくのでしょう。
むしろ、宅地建物取引業の免許のように、賃貸住宅管理業者登録をしていることは当たり前になるのかもしれません。
是非、厚木市内で不動産をご所有のお客様は参考にされてみて下さい。
インターネットで情報収集をするのが当たり前になっている世の中。
弁護士さんや司法書士さんなど専門家を探すのも、比較的簡単になってきています。
しかも、口コミや評判なども場合によっては掲載されていることも。
しかし、その口コミや評判、本当に信じられるでしょうか?
某飲食店紹介サイトでは自分のお店の評判を上げる為に、お店の関係者が一般人を装って投稿をしていることもあるそうです。
本当にその情報が信じられるかどうかは、結局しっかりとした情報を得ることにあると思います。
信頼できる弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、土地家屋調査士さんその他専門家をご紹介ご希望のお客様、是非お気軽にお問い合わせ下さい。
専門家によっては得意なジャンルもありますので、お客様のご相談内容に合った専門家をご紹介させて頂きます。
特定の弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、土地家屋調査士さんだけではなく、同じ専門家でも多くの方とのパイプがあります!
ご紹介に際しては、手数料などは一切頂きません!
不動産に関することはもちろんですが、そうでなくてもご紹介は可能ですのでお気軽にお問い合わせくださいませ。
古くなった建物を解体。
土地が更地になりスッキリしました。
・・・でも、建物の登記が残ってしまっていたりしませんか?
自分で解体屋さんに手配をしたものの、その後の手続きが漏れていたということがよくあるんです。
建物の登記が残ってしまっていると、その後相続が起きた時に「あれ?この建物なんだ?」ということもありますし、
ケースとしては少ないですが固定資産税を課税される可能性もあります。
厚木市の資産税課でも、建物の資産把握はもちろんしているのでしょうが当然漏れてしまうリスクもあります。
そこで、必要なのが「建物の滅失登記」です。
ちなみに、建物の滅失登記は、建物解体後1か月以内に行わなければならいことが法律で定められています。
登記の手続きをせずに1か月以上放置しておくと不動産登記法第164条に違反し、10万円以下の過料が科せられる可能性もあるのです!
なお、建物の滅失登記は法務局で申請が出来ます。
滅失登記が出来ると、法務局より資産税課に通知が行きますので、その建物が無くなったことも分かってもらえます。
ちなみに滅失登記の申請はご本人でも十分できると思いますが、専門家に依頼する場合「土地家屋調査士」さんに依頼をしなければなりません。
土地家屋調査士以外の例えば不動産屋や行政書士が代理申請をした場合、法律違反で罰せられる可能性もありますのでお気をつけ下さい。
いずれにしましても、このような類似例でご相談の場合、まずはお気軽にご連絡下さい。
解体業者はもちろんのこと、土地家屋調査士も信頼できる方を紹介させて頂きます!
梅雨明けが待たれる今日この頃ですが、先日熱海市内において痛ましい土砂災害が発生したことは皆様の記憶にも新しいと思います。
その際、マスコミなどでも報道されていますが、事故が起きた地域は土砂災害のハザードマップに記載をされている警戒区域であったそうです。
厚木市内にお住いの皆様、ところで・・・
土砂災害ハザードマップってご覧になられたこと有りますか?
厚木市内にも急傾斜地は数多く有りますし、もちろん土砂災害警戒区域もあるんです!
ということで、ご覧になられたことのない方は是非↓でチェックをして下さい。
最近では不動産の売買や賃貸の際に行われる重要事項説明でも説明義務があります。
仲介をする不動産屋さんから必ず説明を受けるようにしてくださいね。
【石本・石上純也JVを特定/厚木市の複合施設基本設計】
「神奈川県厚木市は、市庁舎や図書館などからなる複合施設の整備に向け、「厚木市複合施設基本設計業務委託」の公募型プロポーザルを実施した結果、石本建築事務所・石上純也建築設計事務所JVを特定した。2次審査には同者を含む5者が進んだ。」
(2021.07.01建設通信新聞より)
記事によると、図書館や未来館、プラネタリウムなどからなる「広場棟」と、市役所や国・県などの行政機能、議場を合わせた「庁舎棟」の2棟が出来るらしく、屋上を緑あふれる空間にするらしいです。
厚木市内の街並みや大山・相模川が一望できるとのこと。
ちなみにこの設計に入っている石上純也建築設計事務所の石上純也さんは厚木市出身、厚木高校卒業の方ですね。
一つ気になるのが工事費用。
なんと約224億円!!
2024年度に工事着手して、工期が36ヶ月ということは2027~2028年ぐらいに完成するんですかね。
周辺道路の渋滞がすごく心配ですが・・・厚木市の新しいシンボルになりそうです。
今年も約半年が過ぎました。
コロナウィルスの感染状況は相変わらず変わりませんが、ワクチン接種が進むことで重症化を防ぎ、経済が正常化することを願っております。(厚木商工会議所や宅地建物取引協会でも職域接種を行うようです!)
そんな中ですが、最近不動産・建築業界で聞かれる生の声を箇条書きにしてみました。
こんなところでしょうか。
当然なのかもしれませんが、あまり景気の良くない話ばかりです。
先行きが不透明な部分も多く、これからの不動産・建設業界の動向を含め経済状況をしっかり見極めていきたいところですね。
現在、厚木市の不動産お悩み相談室ではあるお客様のご依頼により、以下の条件に当てはまる土地を探しています。
1つでも合う条件があれば、是非情報をお寄せ頂ければ幸いです。
広めでお庭がしっかり取れる住宅用地となります。
宜しくお願い致します!
厚木市内にも多くの農地がありますが、よく勘違いというか知らないお客様が多いのがこの「農地」に関することです。
そしてその農地を司る法律=農地法に違反する事例に関しては、甘く見てはいけません。
特に市街化調整区域の農地に関しては、農地法により所有権移転や転用について「許可」が必要になります。
この許可なく資材置き場や駐車場にしている場合、上記のような罰則を受ける可能性があるのです。
かといって、全く取引できないかというとそうではありません。
農業委員会にしっかりとルールに則って申請を行い、許可を得られれば良いのです。
最近では実際使用しない用途などで他人の名義を借り、許可を得られた直後に売却や賃貸してしまうようなグレーゾーンを進む輩もいるようですが・・・
厚木市の不動産お悩み相談室ではそのようなグレーゾーンを進んだり、お天道様に顔向けできないようなことは致しません。
もし厚木市内に農地を所有されており、売却や賃貸など運用をお考えのお客様がいらっしゃいましたら一度ご相談下さいませ。
行政書士もおりますので、農地法の申請自体も出がけることが可能です。
悪質な不動産業者や建設業者にはお気をつけ下さい・・・
賃貸住宅は、賃貸住宅志向の高まりや単身世帯、外国人居住者の増加等を背景に、国民生活の基盤としての重要性が一層増していると言えます。
一方、賃貸住宅の管理は、従前、自ら管理を行うオーナーが中心でしたが、近年はオーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等により、管理業者に管理を委託等するオーナーが増加したことで、オーナー、あるいは入居者との間でトラブルが多く発生しています。
さらに、賃貸経営を管理業者にいわば一任できる“サブリース方式”が普及していますが、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、社会問題化しています。
このような情勢を受け、「管理業務の適正な運営」と「借主と貸主の利益保護」を図るため、法律が制定されました。(公益財団法人賃貸住宅管理協会HPより)
ということで、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律により、6月15日から賃貸住宅管理業の登録制度が開始します。
これは200戸以上の賃貸住宅を管理する業者が登録を義務付けられるものです。(200戸未満でも登録は可)
1年間は猶予期間がありますので、これからの1年間は不動産管理を手掛ける会社でもまだ登録をしていないという会社もあるかもしれませんが、1年後登録していない会社は管理戸数が200戸未満か法令に違反しているかのどちらかになります。
ご自身が所有される不動産の管理を任せる不動産屋さんを選ぶ際に、一つの判断基準になるかもしれませんね。
少し前に記事にしました輸入木材の件、最近になってかなりマスコミでも取り上げられるようになりました。
同時に、不動産業界・建設業界でもその影響を耳にすることが増えてきています。
リアルに聞いた主な話は以下の通りです。
特に気になるのが、今まで大工さんが足りない!と言われていたのに、暇になる大工さんが出てきているということ・・・
大手ポータルサイトの調査では土地建物など不動産売買の動きは昨年よりもかなり回復してきていると言いますが、これから土地は買えても建物が建てられないという状況が発生するかもしれません。
いずれにしましても、これから建物を建てようとしている方は「ウッドショック」の動向を注視しておいた方が良いかと思います。
先週は賃貸住宅に関連する企業の大きなニュースがありました。
まず兼ねてから厳しい決算を予想していたレオパレスですが、予想通り最新決算で赤字、しかも84億円もの債務超過になりました。
入居率も昨年よりさらに下がっており、普通に営業しているだけで赤字を垂れ流しているような状況だと思われます。
レオパレス21 3月までの年間決算 236億円の赤字 債務超過に(2021年5月14日NHK)
保証契約の見直しもこれから進むと思いますし、レオパレスオーナーさんは戦々恐々とされているのではないでしょうか。
もし、対応策を考えるのであれば、今すぐ当相談室にご連絡下さい。
東京都八王子市で発生したアパート階段崩落死亡事故の施工会社である則武地所(相模原市)が破産をするそうです。
実はこの会社、アパートを建築して収益物件として販売するという事業も一時期行っておりました。
ちなみに厚木市内でも16棟手掛けており、調査の結果、1棟で腐食が確認されているようです。
厚木市の不動産お悩み相談室でも、実はここは確か則武地所の施工だったな・・・と把握しているアパートがあります。
いずれにしましても、今回の場合は施工不良の可能性が大きいのではないかと思いますが、経年劣化が通常でも起きる可能性がありますので、
ご所有のアパートやマンションの建物の状態を一度把握しておくのは重要かもしれません。
株式会社則武地所 破産情報(帝国データバンク)