2022年2月

急募!ファミリー向けアパート・マンションの空き室が足りません!

厚木市の不動産お悩み相談室には賃貸でアパートやマンションをお探しのお客様からのお問い合わせも多々頂きます。

しかし、最近この不動産お悩み相談室にも悩みが・・・

 

「ファミリー向けアパート・マンションの空き室が足りません!」

 

ということで最近満室となる物件が多く、厚木市内の2K以上、3DKとかお部屋数の多い空き部屋が足りないのです。

正直、どんな管理会社がどんな体制で管理しているのか分からないような物件を紹介する訳にもいかず・・・

 

是非、厚木市内にてアパートやマンションをご所有のお客様、

「うちの物件空いてるよ」

ということであれば、一度ご相談を頂ければ幸いです。

あなたの不動産、今なら高く売れるかも!?理由は探している人にあります。

最近多いお問い合わせが、

「インターネットなどに掲載されていない土地建物の売却情報が欲しい」

というものです。

本当に多く、毎週のようにご連絡を頂きます。

 

SUUMOやアットホームといったエンドユーザー向けのポータルサイトがあるおかげで、エンドユーザーさんも不動産屋さんに行かなくても土地や建物が探せる時代です。

一方で、簡単に情報が得られ取引がスムーズに行われる分、載っている情報が古かったり、売れ残りがいつまでも掲載されている状況もあるのが事実です。

 

従って今のエンドユーザーさんはネットに掲載される前、つまり未公開の物件を自分で探す時代になっているのです。

また、住宅展示場などで検討し既にハウスメーカーが決まっている場合、ハウスメーカーの営業マンも一緒に土地を探したりしています。

 

特に良い物件は表に出る前に売れてしまいますので・・・

皆様がご所有されている不動産も売り方によっては高く売れるかも知れません。

是非、少しでも売却しようかな、売ったらどうなるかな、とお考えでしたら一度ご相談を頂ければと思います。

今なら高く売れるかも!?しれません。

空き家・空き地など管理がお手間ではありませんか?

最近になって、また空き家のご相談をお受けする機会が増えてきました。

特に多いのは相続した空き家や、ご両親が住まなくなった空き家のご相談です。

 

まず大前提として、厚木市の不動産お悩み相談室では、単純に売却するだけではなく、

賃貸をするという方法も含めて様々なご提案をさせて頂くことが可能です。

 

売却することだけが必ずしもお客様のニーズに合致するとは限りません。

また、売却をするとなった場合でも、解体や残置物の処分も含めてご依頼を頂くことが可能です。

但し、解体することが前提ではなく、ご所有の建物の状況に合わせた最適な方法を選択頂くことになります。

 

お客様のご希望や物件の状況は本当に多種多様、時間軸や経済情勢によっても変わってきます。

その時々の最適解をお客様にご提供できるように丁寧なご説明をさせて頂きます。

現段階では具体的にはなっていないけれど・・・というお客様でも結構です。

最初のご相談から2年、3年後に具体的な動きが始まるお客様も少なくありません。

是非まずはお気軽にご相談下さいませ。

厚木市内で未公開物件をお探しのお客様が増えています!

最近特に増えているご相談が、

「インターネットに掲載されていない売地を探している」

というものです。

 

エンドユーザーさんも様々な情報を収集できる世の中ですので、各不動産屋さんが未公開物件を情報として持っているのではないかと、

お問い合わせをしているのだと思いますが・・・

そもそも売地の情報が少ないという状況もあるものと思われます。

某不動産ポータルサイトを見ていても、掲載されているのは昔から情報が出ているものばかり。

新着情報もなかなかありません。

逆に言えば、不動産をご所有のお客様でいつかは売りたいな・・・というご意向が少しでもあれば今がチャンスかもしれません。

ご近所に知られず、あまり大体的な販売活動を行わなくても、未公開物件を探しているエンドユーザーさんとのマッチングがうまくいく可能性もあります。

 

厚木市の不動産お悩み相談室では、こうした未公開物件のマッチングも得意にしております。

もし宜しければ是非お気軽にお問い合わせ、ご相談を頂ければと思います。

明けましておめでとうございます!本年もご相談お待ちしております!

新年おめでとうございます。

昨年も引き続きコロナウィルス感染拡大を意識しながらの1年、そして新年もオミクロン株の出現により予断を許さない状況が続いております。

 

しかしながら、不動産業界は引き続き比較的堅調な業績の会社も多く、マンション価格なども上昇しています。

大きな流れはともかく、この厚木市内においても不動産取引は活発ですし、建物のリフォーム等も外装内装共に新規参入の企業が増えたりもしています。

 

どこでも言われていることではありますが、個人のニーズは多様化し、そして手にすることの出来る情報は豊富になっています。

生半可な知識では、エンドユーザーの方が情報を持っていることも多く、時代に取り残される業者も出てくるでしょう。

一方で、引き続きニュースになるような悪徳業者もあの手この手でエンドユーザーを騙そうとしています。

 

厚木市の不動産お悩み相談室では、こんな世の中だからこそ、専門家のネットワークや地元企業の繋がりを生かしたご提案をさせて頂きます。

つまり、ご提案するのは「信用」です。

不動産は有形物である以上、最終的な接点は人と人、物と物というリアルな状態になります。

2022年も皆様に安心してご相談頂けるように一生懸命頑張ります。

【24時間365日!】2021年内のご相談受付について

2021年も残すところあと7日となりました。

お陰様で今年も多くの不動産に関するお悩み相談を頂きました。

年末になっても、引き続きご相談をお受けしておりますので、お気軽にご連絡下さいませ。

 

なお、26日日曜日以降はメールもしくはLINEでのご相談をお願い致します。

メールもしくはLINEでのご相談は24時間365日、年末年始もご回答をさせて頂きます!

それでは皆様、よいお年をお迎えください。

【ご相談】市街化調整区域の田んぼや畑を譲渡するには?

【ご相談内容】

  • 厚木市内に畑をご所有のお客様からのご相談です。
  • 高齢になったので畑が作れなくなってしまった。
  • 代わりに作ってくれる親戚に畑を譲渡したい。

【ご提案】

大原則として、市街化調整区域の農地の所有権を移転させる場合、農地法第3条の許可が必要になります。

<農地法第3条>

  • 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

例外規定もこの後の各号にあるのですが、恐らくほとんどケースの場合は例外規定に当たりません。

さらに農地法第3条の許可を受ける為には、下限面積要件という要件を満たさなければなりません。

<加減面積要件>

  • 権利取得後の農地の経営面積が下限面積を超えていること。
  • 経営面積とは、所有し耕作している農地と借り入れて耕作している農地から貸し付けている農地を差し引いた面積です。
  • 厚木市では下限面積を25アールと定めています。

つまり、ざっくり申し上げて譲受人の方が元々畑を作っているような農家の方で無いと権利の移転が難しいのです。

今回のケースの場合、代わりに作ってくれる親戚の方は別のお仕事が専業で、畑や田んぼを所有している訳ではありませんので、農地法第3条の許可が下りる可能性は極めて低くなります。

 

但し、実はこの農地法第3条の許可は「相続」には適用になりません。

それは「相続」というものが被相続人(亡くなった人)の死亡により当然に発生する効力であり法律行為ではない、と解釈されているためです。

つまり、今回のケースの場合、

・生前に畑をそのまま譲渡や贈与をさせることはほぼ不可能。(農地転用をして譲渡する場合はまた別の話になります。)

・相続の際に遺言や遺産分割をして譲り受けることは可能。

ということになります。

いずれにしても市街化調整区域の農地はケースバイケースで判断しなければならないことも多く、不動産を生業にしている方でも得意不得意があります。

また様々な専門家が協力しなければならないことも多くあります。

当相談室では様々な専門家とのネットワークがございます。

厚木市内の市街化調整区域に農地をご所有のお客様、もしご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。

12月に入りガラッと雰囲気が変わりました。

12月に入り、今年ももうあっという間に年末・・・

という状況で、不動産業界としても雰囲気が大きく変わってきました。

特に12月1日水曜日に厚木市近隣の大学で学校推薦の合格発表があった為、2022年度の新入生さんのお部屋探しが本格的にスタート。

週末には多くの学生さんが初めての一人暮らしのお部屋を探しに厚木までお越しになられます。

 

一方、売買でも年末の挨拶回りをしている不動産業界の営業マンからは、相変わらず土地が無いという話ばかり。

これは少し前からあまり変わっていませんね。

業界内の情報も土地に関する情報は本当に少ないなぁ、と感じます。

逆に言えば、今が売り時、なのかもしれませんが。

 

これから皆様も何かとお忙しい年末年始ですが、LINEやメールでしたら24時間365日受け付けておりますので、

厚木市の不動産に関すること何でもお気軽にご相談下さいませ。

行政書士が『無料』でマイナンバーカードの代理申請をさせて頂きます。

本日は少し、不動産とは離れた話題になりますが・・・

総務省マイナンバーカードの普及促進に行政書士が協力することになり、厚木市の不動産お悩み相談室に所属する行政書士が

「マイナンバーカード申請手続相談員」

となることが内定致しました。

 

具体的には2022年1月よりこの総務省の「マイナンバーカードの代理申請手続事業」が始まる予定です。

実際、当室での受付開始が確定致しましたらまたこのブログでお知らせをさせて頂きます。

厚木市内にお住まいで、マイナンバーカードの申請がお済みで無い方、やり方が良く分からないよ、とい方はお気軽にご相談下さい。

もちろん年内の内に、事前にご相談を頂いても結構です。(もちろんご相談も無料です。)

【ご相談】売るなら今!?不動産の売却時期はいつが良いのか?

【ご相談内容】

  • 厚木市内に相続をした不動産(土地)をご所有のお客様からのご相談です。
  • 土地の売却時期について悩んでいます。

【ご提案】

土地の売却時期に関しては、基本的に「売りたい時が売り時」とお答えしています。

不動産は「不」動産である以上、資金化するのに時間がかかります。

勿論、不動産業者さんが直接買取をする場合などは資金化の時間も短くなりますが、一般に売却するよりも通常は金額が安くなります。

それを前提に、さらに突っ込んだ話をしますと・・・

  • 土地の価格は需給のバランスで相場が決まります。
  • 欲しい人が多い場所は高く、欲しい人が少ない場所は低くなるのが市場の原理です。
  • つまり、今後も都内の一等地や駅前など需要の高い場所は土地価格が上昇する可能性がありますが、郊外など人口が減少している場所は低下する可能性の方が高いと思います。

ちなみに、当然ながら日本、そしてこの厚木市も将来は人口が減少していくことが見込まれていますので、基本的には全体として需要が減る方向にあることは言うまでも有りません。

要するに、大きな流れとしては「上がる可能性より下がる可能性の方が高い」ということです。

 

但し、一時的な状況に関して言えば、必ずしもそうではなく、「今がチャンス」かもしれません。

理由は色々有りますが、(根拠があるものもそうですが、体感的なものもあります。)

  1. 将来的に税制(住宅ローン減税や相続税)が大きく変わることが想定されていること。
  2. コロナ禍で大きな買い物を控えていたエンドユーザーの意欲が高まっていること。
  3. 在宅ワークの浸透や都内マンション価格の高騰によって郊外の戸建てに興味が集まっていること
  4. 低金利の今、今後の金利上昇を見込んで早く住宅ローンを組んでおこうという考えが少なからずあること。
  5. 建売住宅は多いが、土地の売却情報がとにかく少ないこと。

 

最近の取引事例を見ると結構良い値段で売れているなぁ、と感じることも多いです。

いずれにしても冒頭記載しました通り、「不」動産ですので、いざ売ろうと思いバタバタするよりも、事前にしっかりと準備をしておくことがスムーズな売却の第一歩となります。

まだ本当に売るかどうか分からない、という状態でも結構です。

是非、お早めにご相談を頂ければ幸いです。

【ご相談は無料】賃貸でも売買でも管理でも、何でもご相談が可能です。

厚木市の不動産お悩み相談室では、建物でも土地でも、賃貸でも売買でも管理でも、何でもご相談が可能です。

お客様がご所有の不動産について、最善の提案をさせて頂きます。

  • 売買の仲介がメインなので賃貸の提案はしない。
  • 市街化調整区域はあまりやりたくない。

こんなことを言われてしまったとご相談に来るお客様もいらっしゃいます。

もちろん相談は無料、費用がかかるような場合(※)は必ず事前にお伝えを致します。

どんな些細なことでも結構ですのでどうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

 

※行政に手数料を支払って資料を取得したり、実際に図面を作成したりするような場合が考えられます。

厚木市下荻野 未公開土地売却情報のお知らせ

今日は未公開土地情報のお知らせです。

未公開土地情報とは、

  • インターネットなどで公開されていない
  • 不動産仲介業者が取り扱っていない

売地の情報となります。

厚木市の不動産お悩み相談室運営の小沢商事株式会社でのみ現在扱っている土地の情報です。

  • 厚木市下荻野(幹線道路近く非常に便利な住宅街)
  • 土地面積45坪
  • 売出価格は1900万円
  • 東南角地!
  • 現況古家がありますが、更地にしてお引き渡しさせて頂きます。

実は近隣に未公開土地情報がありまして・・・

こちらはまたの機会にブログでご紹介をさせて頂きます。

お問い合わせは、LINEやお電話でお気軽にどうぞ。

不動産を売却するのは需給のバランスが崩れている今がチャンス!?

「土地が無い」

厚木市内の不動産業者さんが口を揃えて最近言っています。

「土地は動いている。でも土地が無い。」

さらに言えば、少し矛盾しているようですがこのような表現になります。

 

いずれにしましても、現状を分析すると、

  • 不動産市場に出る情報は建売(アーネストワンなど飯田グループ中心)が多い。
  • 土地の売買情報は出ても建築条件付きである場合も多い。
  • 古家が建っている状態で解体が必要になる土地も多い。
  • 逆に更地で建築条件無しという土地情報は未公開で決まっている?
  • ハウスメーカーは決まっているが土地が決まっていないエンドユーザーが一定数いる。

 

ということで、一言で言えばエンドユーザーの需要と供給のバランスが崩れています。

正確には、建売は購入したくないというエンドユーザー≒土地だけを探しているエンドユーザーの需要に、土地売却の供給が不足しています。

ということは、今、不動産を売却するにはチャンスかもしれません。

実際、新規の土地売却情報が出るとエンドユーザーからも、仲介業者からも一気に問い合わせが来ます。

勿論、実際には未公開の状態でエンドユーザーに売却されている場合もあるでしょう。

とにかく今、「土地が無い」のです。

不動産をご所有の方は、この需給のバランスが崩れている今、売却を検討してみてはいかがでしょうか?

不動産オーナーを直接訪問する業者にご注意を!!

最近、厚木市内でもアパートやマンションのオーナーを直接訪問して営業をかける業者の噂を耳にします。

  • プロパンガス会社
  • 外壁塗装
  • 売買仲介業者

プロパンガス会社はどうやら営業専門の代理店と契約をし、戸別訪問を続けているようです。

エアコン交換無料・モニター付きインターホン交換無料等、オーナーにとって耳触りの良いことを営業トークとするようですが・・・

きっとその費用は入居者へのガス代に転嫁されていくのでしょう。

外壁塗装の会社は・・・マスコミ等でもたまに取り上げられますが、屋根に上がらせたら最後、わざと壊して写真を撮ってなどということもあるようで。

最後に売買仲介業者ですが、「投資用物件を買いたいお客様がいます」などとこちらも耳触りの良い言葉を巧みに使うようです。

実際はそんなお客様がいなくても媒介契約さえできれば、広告宣伝して販売活動が出来ます。

もし、ご所有の不動産を売却する場合、普通はアパート・マンションの管理会社があればそこにまずは相談すべきです。

飛び込み訪問の営業マンと、日ごろからお付き合いしている不動産屋さん、貴方ならどちらを信用しますか?

相続に関する資格・・・本当は資格でも何でもない!?

厚木市内にも数多くの不動産屋さんがありますが、厚木市内に限らず多く不動産屋さんの営業項目の中で「相続」や「相続相談」と書かれていることがよくあります。

中には、その営業マンの保有資格として

  • 相続診断士
  • 相続士
  • 相続鑑定士
  • 相続マイスター
  • 相続カウンセラー

などなどいかにもといった名称を謳っている場合があります。

が、これらの資格は全て「民間資格」です。

つまり、国が法律で定めた資格ではありませんので、いわば「勝手に名乗っている」のと大して変わりません。

もちろん、名乗るために誰かが作った一般社団法人などの団体の講習を受けたり、登録料を払ったりはしているのでしょうが、法的な根拠はありませんので極端な話、どんな人でも名乗ることが出来ます。(各名称の使用権は別の話です。)

そして法的な行為は出来ませんので、結局は国家資格を保有する専門家に依頼することになるのです。

弁護士や司法書士、税理士、行政書士とは全くレベルが違う資格になりますのでお気をつけ下さい。

厚木市の不動産お悩み相談室は国家資格を保有するメンバーが直接相談をお受けします。

是非、安心してご相談頂ければと思います。

2021年9月現在の不動産・建築業界「生の声」

緊急事態宣言が再び延長され、9月も末までとなりました。

引き続き、少なからずコロナウィルス感染症拡大の影響は不動産業界にもあるように感じます。

但し、ちょっと流れが変わってきたかな、と。

以下雑感です。

  • ウッドショックによる建物減価の上昇は相変わらず。但し、現場が少しずつ動き出してしているイメージ。
  • ウッドショックだといって工期を遅らせたり、原価を上げる悪徳業者に注意。
  • 売買市場は相変わらず土地不足。建売業者が土地を探して地場不動産屋にも営業電話。
  • 賃貸市場は住宅も事業用も動き出している。特に事業用の事務所や倉庫物件は探している方の方が多い。
  • 生活保護受給者の賃貸住宅相談が増加中。
  • 携帯電話からの電力切り替えやインターネット切り替え、ガスの営業は相変わらず多い。(余談ですが)

今後、どうなるかははっきりしませんが、少しずつ状況は好転しているように思えます。

特にいい加減人の動きが出てきた感じです。

厚木市の不動産お悩み相談室にも、そのような雰囲気の相談が増えています。

また機会があれば、「生の声」やってみたいと思います。

賃貸住宅管理業者登録をしている不動産屋さんにご依頼を。

以前このブログでも投稿させて頂きましたが、2021年6月15日より、新しい法律である「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理業法)が施行されました。

簡単に言えば、サブリースを含めた賃貸住宅を管理する不動産管理業者を取り締まる法律ということでしょうか。

この法律で一番大きいのは、「賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図ると共に、不良業者を排除し、業界の健全な発展育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設」ことです。

つまり、ある一定規模の不動産管理業者はこの賃貸住宅管理業者としての登録をすることで、健全な業者であることを示す必要があるのです。

なお、正確には管理戸数200戸以下の会社は登録義務がないのですが、来年の6月までにはこの賃貸住宅管理業者登録をしなければなりません。

 

ということで、今後不動産の管理を業者に依頼したい!という場合は、賃貸住宅管理業者登録をしている不動産屋さんにお願いした方が良い、ということになっていくのでしょう。

むしろ、宅地建物取引業の免許のように、賃貸住宅管理業者登録をしていることは当たり前になるのかもしれません。

是非、厚木市内で不動産をご所有のお客様は参考にされてみて下さい。

信頼できる弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、土地家屋調査士さん、その他専門家に出会いたい方へ。

インターネットで情報収集をするのが当たり前になっている世の中。

弁護士さんや司法書士さんなど専門家を探すのも、比較的簡単になってきています。

しかも、口コミや評判なども場合によっては掲載されていることも。

しかし、その口コミや評判、本当に信じられるでしょうか?

 

某飲食店紹介サイトでは自分のお店の評判を上げる為に、お店の関係者が一般人を装って投稿をしていることもあるそうです。

本当にその情報が信じられるかどうかは、結局しっかりとした情報を得ることにあると思います。

信頼できる弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、土地家屋調査士さんその他専門家をご紹介ご希望のお客様、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

専門家によっては得意なジャンルもありますので、お客様のご相談内容に合った専門家をご紹介させて頂きます。

特定の弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、土地家屋調査士さんだけではなく、同じ専門家でも多くの方とのパイプがあります!

ご紹介に際しては、手数料などは一切頂きません!

不動産に関することはもちろんですが、そうでなくてもご紹介は可能ですのでお気軽にお問い合わせくださいませ。

解体した建物の滅失登記を忘れていませんか?

古くなった建物を解体。

土地が更地になりスッキリしました。

・・・でも、建物の登記が残ってしまっていたりしませんか?

 

自分で解体屋さんに手配をしたものの、その後の手続きが漏れていたということがよくあるんです。

建物の登記が残ってしまっていると、その後相続が起きた時に「あれ?この建物なんだ?」ということもありますし、

ケースとしては少ないですが固定資産税を課税される可能性もあります。

厚木市の資産税課でも、建物の資産把握はもちろんしているのでしょうが当然漏れてしまうリスクもあります。

 

そこで、必要なのが「建物の滅失登記」です。

ちなみに、建物の滅失登記は、建物解体後1か月以内に行わなければならいことが法律で定められています。

登記の手続きをせずに1か月以上放置しておくと不動産登記法第164条に違反し、10万円以下の過料が科せられる可能性もあるのです!

なお、建物の滅失登記は法務局で申請が出来ます。

滅失登記が出来ると、法務局より資産税課に通知が行きますので、その建物が無くなったことも分かってもらえます。

ちなみに滅失登記の申請はご本人でも十分できると思いますが、専門家に依頼する場合「土地家屋調査士」さんに依頼をしなければなりません。

土地家屋調査士以外の例えば不動産屋や行政書士が代理申請をした場合、法律違反で罰せられる可能性もありますのでお気をつけ下さい。

いずれにしましても、このような類似例でご相談の場合、まずはお気軽にご連絡下さい。

解体業者はもちろんのこと、土地家屋調査士も信頼できる方を紹介させて頂きます!

厚木市内でも土砂災害のリスクが!?ハザードマップ見てますか?

梅雨明けが待たれる今日この頃ですが、先日熱海市内において痛ましい土砂災害が発生したことは皆様の記憶にも新しいと思います。

その際、マスコミなどでも報道されていますが、事故が起きた地域は土砂災害のハザードマップに記載をされている警戒区域であったそうです。

厚木市内にお住いの皆様、ところで・・・

土砂災害ハザードマップってご覧になられたこと有りますか?

厚木市内にも急傾斜地は数多く有りますし、もちろん土砂災害警戒区域もあるんです!

ということで、ご覧になられたことのない方は是非↓でチェックをして下さい。

厚木市土砂災害ハザードマップ

最近では不動産の売買や賃貸の際に行われる重要事項説明でも説明義務があります。

仲介をする不動産屋さんから必ず説明を受けるようにしてくださいね。

2021年6月現在の不動産・建築業界「生の声」

今年も約半年が過ぎました。

コロナウィルスの感染状況は相変わらず変わりませんが、ワクチン接種が進むことで重症化を防ぎ、経済が正常化することを願っております。(厚木商工会議所や宅地建物取引協会でも職域接種を行うようです!)

そんな中ですが、最近不動産・建築業界で聞かれる生の声を箇条書きにしてみました。

  • ウッドショック(木材の価格高騰)はこれからが影響大。
  • 7月以降に暇になっている手間請けの大工さんが増えている模様。
  • アキュ〇ホームはウッドショックで現場が止まっている。タ〇ホームは1年分の木材は確保済み。住友〇業も確保できている。
  • ウッドショックの影響でプレカット工場が注文を受けてくれない。(3月の注文分がやっと8月に納品というケースも)
  • 不動産は流通量が減っている。特に土地は情報がなかなか出ない。
  • マンションは比較的好調。本厚木駅前の新築は価格も強気。
  • 賃貸は生活保護の方などが非常に増えている。賃料保証会社も審査がシビアに。

こんなところでしょうか。

当然なのかもしれませんが、あまり景気の良くない話ばかりです。

先行きが不透明な部分も多く、これからの不動産・建設業界の動向を含め経済状況をしっかり見極めていきたいところですね。

【大募集】厚木市内で土地を探しています!!!

現在、厚木市の不動産お悩み相談室ではあるお客様のご依頼により、以下の条件に当てはまる土地を探しています。

1つでも合う条件があれば、是非情報をお寄せ頂ければ幸いです。

  1. 厚木市内
  2. 土地面積75坪以上
  3. 眺望良好
  4. 高台
  5. 予算は3000万円ぐらい

広めでお庭がしっかり取れる住宅用地となります。

宜しくお願い致します!

市街化調整区域の農地を勝手に農地以外に・・・法律違反です!

厚木市内にも多くの農地がありますが、よく勘違いというか知らないお客様が多いのがこの「農地」に関することです。

そしてその農地を司る法律=農地法に違反する事例に関しては、甘く見てはいけません。

  • 農地法第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項または第18条第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります(同法第64条)。さらには、偽りその許可を得た者、第51条第1項の規定による都道府県知事などの命令に違反した者にも、同じ罰則が定められています。

特に市街化調整区域の農地に関しては、農地法により所有権移転や転用について「許可」が必要になります。

この許可なく資材置き場や駐車場にしている場合、上記のような罰則を受ける可能性があるのです。

かといって、全く取引できないかというとそうではありません。

農業委員会にしっかりとルールに則って申請を行い、許可を得られれば良いのです。

最近では実際使用しない用途などで他人の名義を借り、許可を得られた直後に売却や賃貸してしまうようなグレーゾーンを進む輩もいるようですが・・・

厚木市の不動産お悩み相談室ではそのようなグレーゾーンを進んだり、お天道様に顔向けできないようなことは致しません。

もし厚木市内に農地を所有されており、売却や賃貸など運用をお考えのお客様がいらっしゃいましたら一度ご相談下さいませ。

行政書士もおりますので、農地法の申請自体も出がけることが可能です。

悪質な不動産業者や建設業者にはお気をつけ下さい・・・

いよいよ6月15日より賃貸住宅管理業の登録制度開始!

賃貸住宅は、賃貸住宅志向の高まりや単身世帯、外国人居住者の増加等を背景に、国民生活の基盤としての重要性が一層増していると言えます。
一方、賃貸住宅の管理は、従前、自ら管理を行うオーナーが中心でしたが、近年はオーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等により、管理業者に管理を委託等するオーナーが増加したことで、オーナー、あるいは入居者との間でトラブルが多く発生しています。
さらに、賃貸経営を管理業者にいわば一任できる“サブリース方式”が普及していますが、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、社会問題化しています。
このような情勢を受け、「管理業務の適正な運営」と「借主と貸主の利益保護」を図るため、法律が制定されました。(公益財団法人賃貸住宅管理協会HPより)

ということで、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律により、6月15日から賃貸住宅管理業の登録制度が開始します。

これは200戸以上の賃貸住宅を管理する業者が登録を義務付けられるものです。(200戸未満でも登録は可)

1年間は猶予期間がありますので、これからの1年間は不動産管理を手掛ける会社でもまだ登録をしていないという会社もあるかもしれませんが、1年後登録していない会社は管理戸数が200戸未満か法令に違反しているかのどちらかになります。

ご自身が所有される不動産の管理を任せる不動産屋さんを選ぶ際に、一つの判断基準になるかもしれませんね。

続報!ウッドショックの影響はいかに。

少し前に記事にしました輸入木材の件、最近になってかなりマスコミでも取り上げられるようになりました。

同時に、不動産業界・建設業界でもその影響を耳にすることが増えてきています。

リアルに聞いた主な話は以下の通りです。

  • 梁などに使う輸入木材は本当に手に入りにくい状況。
  • 手に入ったとしても、価格が高騰しており非常に困っている。
  • プレカット工場で注文を受け付けてくれない。
  • 大手ハウスメーカーや建売業者が確保に躍起になっていて、町場の工務店まで回ってこない。
  • 工期の延長というか、受注をしても着工の目途が立たない。
  • 一部の地場工務店は資金繰りがかなり厳しくなる。
  • 一人親方でやっているような仲間の大工から、何か仕事はないか?と連絡がくるようになった。

特に気になるのが、今まで大工さんが足りない!と言われていたのに、暇になる大工さんが出てきているということ・・・

大手ポータルサイトの調査では土地建物など不動産売買の動きは昨年よりもかなり回復してきていると言いますが、これから土地は買えても建物が建てられないという状況が発生するかもしれません。

いずれにしましても、これから建物を建てようとしている方は「ウッドショック」の動向を注視しておいた方が良いかと思います。

レオパレス決算は赤字・債務超過、アパート階段落下の則武地所は破産

先週は賃貸住宅に関連する企業の大きなニュースがありました。

レオパレス最新決算は赤字・債務超過

まず兼ねてから厳しい決算を予想していたレオパレスですが、予想通り最新決算で赤字、しかも84億円もの債務超過になりました。

入居率も昨年よりさらに下がっており、普通に営業しているだけで赤字を垂れ流しているような状況だと思われます。

レオパレス21 3月までの年間決算 236億円の赤字 債務超過に(2021年5月14日NHK)

保証契約の見直しもこれから進むと思いますし、レオパレスオーナーさんは戦々恐々とされているのではないでしょうか。

もし、対応策を考えるのであれば、今すぐ当相談室にご連絡下さい。

アパート階段落下の則武地所は破産

東京都八王子市で発生したアパート階段崩落死亡事故の施工会社である則武地所(相模原市)が破産をするそうです。

実はこの会社、アパートを建築して収益物件として販売するという事業も一時期行っておりました。

ちなみに厚木市内でも16棟手掛けており、調査の結果、1棟で腐食が確認されているようです。

厚木市の不動産お悩み相談室でも、実はここは確か則武地所の施工だったな・・・と把握しているアパートがあります。

いずれにしましても、今回の場合は施工不良の可能性が大きいのではないかと思いますが、経年劣化が通常でも起きる可能性がありますので、

ご所有のアパートやマンションの建物の状態を一度把握しておくのは重要かもしれません。

株式会社則武地所 破産情報(帝国データバンク)

厚木市三田・三田南・下荻野エリアにアパートやマンション・戸建てをご所有のオーナー様へ

厚木市三田・三田南・下荻野エリアにアパートやマンションをご所有のオーナー様、空き部屋があったりしませんか?

繁忙期が終わり、空き部屋へのお問い合わせが減ってしまってはいませんか?

賃貸経営における課題の洗い出しや見直しをするのはまさに今が最適な時期です。

特に厚木市三田・三田南・下荻野エリアは神奈川工科大学の学生さんをターゲットにしつつ、それ以外の需要をうまく取り込めば安定した満室経営が見込める地域になります。

厚木市の不動産お悩み相談室でも、このエリアは厚木市内で最も得意にしているエリアになります。

ご相談だけでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

厚木市内でも影響あり!木材不足で木造住宅の建築がピンチ!?

最近ちらほらとニュースを目にするようになってきた話題が世界的な「木材不足」です。

米国の住宅需要はかなり好調であることや、海運におけるコンテナ不足も重なり、輸入される材木の不足が懸念されています。

当然木材価格も高騰し、市場では1年前の約2倍の価格をつけているものもあります。

こうした影響が日本全国、もちろん厚木市内でも出てくるでしょう。

考えられる主な影響は、

  • 建築費の増加
  • 工期の延長
  • 資金計画の変更
  • 引っ越し予定つまり生活環境の変更
  • 建築設計の変更

といったところでしょうか。

当然、建売業者や大手ハウスメーカーは躍起になって木材の確保をしていると思います。

特に6月以降の着工を予定している方は、少し気にしておきたいところです。

既に請負契約書を締結している場合は、材料費が高騰した場合の対応についてよく確認をしておきましょう。

杞憂に終わると良いのですが。

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賃貸物件にお住いのお客様、保険は加入されていますか?

先日、厚木市内で賃貸物件が火事で焼失するという事故がありました。

賃貸物件にお住いのお客様は「借家人賠償保険」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、こうした事故があると適用される保険になります。

  • 借家人賠償責任とは、賃貸物件の貸主に対して損害賠償責任を負った際、その損害賠償を補償する保険です。 火災保険などの損害保険では自分の所有物のみが対象となるため、賃貸物件を借りている場合には加入を求められることがほとんどです。

賃貸借契約書の中に保険に加入することが条件となっていることも多いかと思います。

時々この保険に入りたくない、費用が高い、などどいう相談があるのですが・・・基本的には入った方が良いかと思います。

この借家人賠償保険に加え、自己の家財に対する保険や個人賠償責任保険がセットになっているような保険設計になっていることも多いです。

火事のような大きな事故で大きな損害があれば、その賠償金額は当然大きくなります。

大きな借金を背負うことになるということもあり得ますので、お気をつけ下さい。

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