空き家対策・空き家管理・空き家活用のプロフェッショナルをお探しなら。
厚木市内やその近郊に空き家をご所有のお客様。
是非一度、厚木市の不動産お悩み相談室にご相談下さい。
最近では「空き家管理します」などといった広告をよく目にするようになりましたが・・・
空き家は「対策」「管理」「活用」を全て考えてこそ本当のプロフェッショナルです。
写真の物件は、空き家活用の結果、賃貸にて近隣相場以上の賃料でご契約者が決まった空き家です。
お話だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
2020年10月現在の不動産業界動向について
じわじわと・・・不動産業界にもコロナ不況が迫っているように感じます。
ここ最近耳にした情報は以下の通りです。
- 大手ハウスメーカーが下請けの大工さんを切り始めている。(仕事の発注が減っている。)
- 材料を扱う商社の取引量が減っている。
- 賃貸であれば入居時に必須となる借家人賠償保険の契約件数が減っている。
- 住宅ローン件数は増えていたが、不動産会社に対するプロジェクト資金の融資は減っている。
- コロナ不況で収入が減り、住宅ローンの返済が滞って家を手放すという報道がされ始めた。
全ての情報が正しいというか、業界全体のことを捉えているとは限りませんが、概ね不動産業界(建築業界)に対するコロナ不況の影響はまだこれから、ということになりそうです。
この年末年始、不動産業界で言う繁忙期の動きが気になります。
アパート経営や賃貸物件をご所有のオーナー様、不動産の売却をお考えの方はタイミングを見極めながら、コロナに負けないように気を引き締めていきたいですね。
【ご相談】実家と現金のみのご相続、遺産分割がうまくいく方法は?
【ご相談内容】
- 厚木市内で相続が起きたお客様からのご相談です。
- ご実家の土地建物と現金をお客様と甥姪の3人で遺産分割予定。
- ご実家は自分が生まれ育った家なので出来れば自分が相続をしたい。
【ご提案】
・今回の法定相続分はお客様1/2、甥1/4、姪1/4となります。しかし、遺産分割協議により法定相続分に係わらず相続分を決めることが出来ます。そこで実務上のポイントは以下の通りとなります。
- 被相続人の遺言の有無を確認する。
- 被相続人が所有していた財産をまずは全て確認をする。
- 同時に他に相続人がいないか戸籍謄本などで確認をする。
・特に不動産に関しては法定相続分通りに共有をすると、のちに売買や賃貸をする際などの障害となることが考えられます。
→不動産の評価には固定資産税評価額や路線価など様々ですが、実勢価格を一つの基準にすることも遺産分割協議をする上でのトラブル防止となります。
《不動産お悩み相談室より》
・実勢価格に関してはやはり不動産屋さんがプロになりますので、「遺産分割をする上での実勢価格を知りたいのですが・・・」と相談されるのが良いでしょう。但し、売却等を前提としない査定には対応してくれない不動産屋さんもいますので、お悩みでしたらお気軽にお問い合わせ下さい。
【ご相談】共有している不動産の持ち分を移転して単独所有にしたい。
【ご相談内容】
- 厚木市内で戸建てをご所有のお客様からのご相談です。
- ご実家の土地建物共に家族数名で共有している状態になっています。
- 他に自宅を所有しており、もうご実家には帰らないという家族(共有者A)の共有持ち分を今後ご実家を管理していく他の家族(共有者B)に移転させたい。
【ご提案】
・共有者Aの持ち分を共有者Bに移転させるにはいくつかの方法が考えられます。
- 売買 BがAに共有持ち分に見合った売買代金を支払います。そのため、Bに資金が必要となります。売却金額の設定に注意。
- 贈与 Aが単純に持ち分をBに譲渡します。贈与として申告が必要になる場合は、相続税の支払いが発生します。
- 相続(遺贈) Aが亡くなった時にBが相続人であれば相続、相続人でなければ遺言で遺贈をします。相続税の支払いが必要になる可能性があります。
・いずれの方法にしてもメリットデメリットがあります。そして、よく検討しなければならないこともあります。
→例えば、売買の場合の売却金額の設定は「固定資産税評価額」や「路線価」「時価」などをよく検討して決めなければなりません。価格の設定が不当に低い場合は贈与とみなされ、贈与税が課される場合もあります。
《不動産お悩み相談室より》
・具体的にはご相談を頂ければその不動産の状況に合ったご提案ができると思います。どの方法を選択した場合でも、家族間といえども契約書を作成する等書面でしっかりと取引状況を記録しておくことが重要です。税務上そしてその後のご家族間のトラブル回避に繋がります。
【ご相談】売却をしたそのご自宅にそのまま賃貸で居住することはできますか?
【ご相談内容】
- 厚木市内で戸建てにお住まいのお客様からのご相談です。
- 住宅ローンが残っているのですが、事情がありそのローンを全額返済してしまいたいとのこと。
- ご自宅を売却後そのままその家に住み続けることは出来ませんか?
【ご提案】
・最近では耳にすることも多くなった「リースバック」の案件となります。
→売却後もそのご自宅に賃貸にて住み続けることが可能です。
・老後資金を手にすることも出来ますし、相続人がいない場合などの終活を含めたお取引が出来ます。
→住宅ローンを返済し、その後も引っ越しの必要がないなどのメリットがあります。
《不動産お悩み相談室より》
・あまり多い案件ではありませんが、様々なご事情に対応できるようにリースバックの案件もご相談をお受けしております。もちろん、通常の売却との違いなど丁寧にご説明をさせて頂きますのでお気軽にご連絡下さいませ。
お盆休みも24時間365日♪不動産に関するご相談受付中!
2020年も早いもので8月・・・
コロナウィルス感染拡大の影響もあって、今年は本当に時間が過ぎるのが早く感じます。
今年のお盆は13日~15日。
それに合わせて皆様はお休みを取られる方も多いのではないでしょうか?
そんなお盆休みの最中でも、「厚木市の不動産お悩み相談室」では24時間365日ご相談をお受けしております。
特に最近ではLINEからのお問い合わせが急増中!
是非お友達に追加して、メッセージをお送りください。(なお、お友達に追加後、こちらから営業メッセージなどをお送りすることは一切ございません。)
お気軽にどうぞ!
司法書士と行政書士の違いについて
今日は不動産に関するご相談の中で、よく勘違いをされているお客様が多い資格についてのお話です。
それは、「司法書士」と「行政書士」の違い。
確かに似ている名称の資格ではありますが、その業務内容(特に専門的に行っている仕事)には大きな違いがあります。
- 司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づく国家資格であり、専門的な法律の知識に基づき登記及び供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出などを行う。また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停などにおいて当事者を代理することができる。
簡単に言えば、司法書士は「不動産の登記」に関する専門家です。
もちろん、不動産登記のみならず相続に関する業務や成年後見などを行う司法書士もいらっしゃいますし、上記のように簡易訴訟を手掛ける方もいらっしゃいます。
- 行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公庁への提出書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続(特定行政書士(後述)の付記がある者に限る)等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職である。
行政書士は「書類作成」に関する専門家です。
不動産に関するところであれば契約書や遺言、遺産分割協議書などが挙げられます。
不動産に関する業務以外では建設業や運送業等各種免許に関する申請を手掛けます。
この2つの資格ですが、司法書士が行政書士も兼業で事務所を開設しているという場合もよくあります。
また税理士も行政書士の資格を保有しているということも多いです。
いずれにしましても、何をどこに依頼してよいか分からない、信用できる専門家を知りたい、というお客様がいらっしゃいましたらまずは「厚木市の不動産お悩み相談室」までお気軽にお問い合わせ下さい。
(一部引用:Wikipedia)
2020年7月現在の不動産業界動向について
2020年7月現在のコロナウィルス感染拡大に伴う不動産業界の情報をお知らせしたいと思います。
肌感覚的な部分も含まれておりますのでご了承下さい。
- 厚木市内、特に本厚木周辺の飲食店が相次いで閉店(魚炭さんややまとさんなど)
- 法人契約にて入居しているアパート、マンションの解約が増加
- 新規の賃貸問い合わせに関してはコロナ前とさほど変わらず例年同様
- 事業用物件への問い合わせはむしろ増えている(オフィス以外)
- 一部転居を控えていた大学生さんからの問い合わせ有り
米国などではニューヨーク等大都市のオフィス賃料が低下している一方、郊外の中古住宅価格が上昇しているとの話も。
通勤文化の根強い日本では急激に同じような事態は起きないかとは思いますが、テレワークの導入が多少なりとも定着すれば少なからず影響はありそうです。
これからの時代の流れに合う不動産取引をしっかりと意識しなければなりませんね。
【賃貸物件オーナー様必見】パノラマ画像を使用した入居者募集・反響獲得に大注目!
今日は特にアパートやマンションを所有されているオーナー様、大家様向けに情報を提供させて頂きます。
昨今、遠方からでもお部屋探しが出来る!とリモートでの物件案内など不動産業界でも営業手法が多様化しているようですが、最近特に注目なのがパノラマ画像を使用した物件紹介です。
以前のように魚眼レンズをデジタルカメラに装着して・・・というのではなく、360度全天球の写真が撮影できるカメラで撮影すると室内全体を綺麗にパノラマ画像にすることが出来るのです。
イメージはこんな感じ↓
サンヴィレッジ101号室 – Spherical Image – RICOH THETA
以前のパノラマ画像よりもはるかに見やすく、かつ実際に室内を下見しているような気分で見ることが出来ます。
動画配信やリモート案内も確かに必要かもしれませんが、いずれにしても実際にアパートやマンションを見ずに申し込みをすることは多くありません。
このパノラマ画像はどちらかというと、実際に下見をする前により希望のイメージに近い物件かどうかを判断する材料になります。
したがってよりお申込みの可能性が高い反響を獲得することが出来、「実際見てみよう!」という気持ちを高める効果があります。
アパートやマンション、貸家などの入居者募集に際し、導入をしていないオーナー様、大家様は是非一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?
パノラマ画像を使用した入居者募集にご興味の方はお気軽に 0462411089 厚木市の不動産お悩み相談室までご相談下さい。
【ご相談】厚木市内に住んでいますが、千葉県に所有する土地売れますか?
【ご相談内容】
・厚木市内で小売店を営まれているお客様からのご相談です。
・数十年前に奥様の名義で購入をしておいた土地が千葉県にあります。管理にも目が届かず、現地がどのような状況になっているのかも分かりません。
・いずれ息子や娘に相続をすることになるのでしょうが、負担のかかるものとして相続するならば今のうちに処分をしておいてあげたいと思います。
【ご提案】
・まずはあるものすべての資料を頂戴し、机上で出来る限りの物件調査を行います。
→遠方の土地を売却する際は、現地にいって慌てないように事前に調査先などしっかりと調べていくことが肝心です。
・一度、机上での調査結果をもとに基本的な売却に向けた方向性を決めておきます。
→費用に対し、期待していた売却価格ではなかった、とならないように説明をさせて頂きます。今回のケースもそうですが、「何故売却をするのか?」をしっかりとお客様ご自身に確認して頂くことが大切です。
《不動産お悩み相談室より》
・バブル期の前に流行った「山林分譲」のような土地を購入されたのだと思います。いつかは上がるかも・・・と思って時間が経ってしまい、売るに売れなくなってしまったというケースも見受けられます。
・遠方の土地だから、と諦めずにまずはお気軽にご相談を下さい。何かヒントがあるかもしれません。
「今、家を買ってはいけません」アフターコロナの不動産市場
「収入が減ってしまうかもしれないので、住宅ローンが組めるうちに家を買いませんか?」
そんな営業トークを今する不動産屋さんがいるかもしれません。
でも焦って今、不動産を購入してはいけません。
不動産価格は経済の動向に大きく左右されますが、株価のように毎日変動するものではありません。
これから間違いなく不動産の価格は下落します。
今は買うタイミングではありません。
また、収入が減ってしまうから、と住宅ローンを組んだとしても、実際に収入が減ってしまえば返済が厳しくなるのは目に見えています。
無理矢理ローンを組んで、返済に苦しむ方を何人も何人も見ています。
Stay home.
今はじっくりと情報を集めて、購入に向けた準備をする時間です。
ご自宅にいる時間が多いからこそ考えてみた方が良いこと。
厚木市内でもコロナウィルスの感染が噂されていることは前回も申し上げましたが、多くの方が外出を控えご自宅にいる時間も多くなっていることと思います。
そんな中、一部ではご自宅のリフォームのお問い合わせが増えているとか。
ご自宅にいる時間が多いので、色々な部分に目が留まるのではないでしょうか。
この時間を有効に利用し、ご所有の建物や土地のメンテナンスを検討してみてはいかがでしょう?
但し、トイレの便座など部材によっては中国での生産が回復しておらず、メーカーの受注がストップしていたり納期が分からなかったりするそうです。
詳しくは厚木市の不動産お悩み相談室でもご相談お受けできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
厚木市内でも新型コロナウィルスの感染者!?今の不動産の動きは?
厚木市内に居住しているかどうかは発表されておりませんが、厚木市内で感染者がこれからも出るかもしれませんし、既に出ているのかもしれません。
神奈川工科大学の警備員さんも感染者として公表されました。
不動産業界としても、多くの企業が来店数の減少などの影響を感じているようです。
外出を自粛するとなれば、どうしても転居しなければならない方以外はお家を探したりしませんよね。
とすると・・・そうです。
「どうしても転居しなければならない方」をターゲットにすれば良いのです。
今、アパートやマンションの空き室が埋まっているオーナーさんや不動産屋さんは何をしているのでしょうか?
これから、景気後退の中で今やらなければならない対策は?
新型コロナウィルスに勝つ賃貸経営、土地活用、不動産の運用は?
もしよければお気軽にご相談下さい。
不動産業界に今起きていることをお話しさせて頂きます。
【よくある質問】専任媒介でなければダメなのですか?
不動産を売主として売却する際に、不動産屋さんと媒介契約を結び、仲介をしてもらうことは多くの方がご存知のことかと思います。
その際、必ずと言っても良いほど検討しなければならないのが、その媒介契約の種類です。
簡単に申し上げて媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
その違いやメリットデメリットはアットホームのサイトなどでご覧頂ければと思いますが、簡単に言って、
「専属専任」・・・1社の不動産屋さんのみと媒介契約、自分で買主を見つけても必ずこの不動産屋さんを通さなければなりません。
「専任」・・・1社の不動産屋さんとの媒介契約ですが、自分で見つけた買主とは直接売買契約が可能です。
「一般」・・・複数の不動産屋さんに依頼が出来ます。自分で見つけた買主とも直接売買契約が可能です。
という違いがあります。
で、普通の不動産屋さん、特に○○不動産販売さんや三○のリハウスさんなど大手の不動産販売会社は必ずと言って良いほど、「専属専任」か「専任」を締結したがります。
それはそうですよね、その不動産の売却情報を1社で独占できるのですから。
正直広告など経費をかけても、一般では他の不動産屋さんに決められてしまう可能性があるのであまりやりがたらないのです。
これをうまく説明できない営業マンだと「(専属)専任と一般ではやる気が違います!」なんて話をされることも。
でも、よく考えてみて下さい。
大切なご資産を売却するのに、その可能性を広げるために様々な選択肢を取りたいというのは普通のことでは無いでしょうか?
本当にお客様のことを考えれば、専任だろうが一般だろうがしっかりとした仕事をするはずです。
そして、「一般媒介でしっかりやらない不動産屋さんは、専任媒介でもしっかりやりません」というのが経験則です。専任媒介を結べたばかりに仲介手数料両手を狙って、買主を客付したい他社には情報を出さない・・・なんてことも。
どんな媒介契約を結ぶかはお客様の自由ですが、営業マンに言われるがままにならず、しっかりと仕事をしてくれるかどうか、見極めることが大切です。
【よくある質問】現況と登記上の地目と税務上の地目は異なることがあります!
厚木市内には調整地域も多く、畑や田んぼを所有する地主さんも多いように感じます。
そんな地主さんが土地を売るときに、よく勘違いをされていることが「地目」です。
「俺の土地は雑種地だから、直ぐに売って欲しい。」
こんなご依頼を頂いて、登記簿謄本を取得すると・・・
「地目:畑」
それを地主さんにお伝えさせて頂き、農地法の申請が必要になることをご説明すると、
「そんなことはない、俺の土地はこの書類に雑種地って書いてある」
と「固定資産税納税通知書」を見せてくれます。
・・・そうなんです。
登記上の地目と、税務上の地目は異なることがよくあるんです。
税務上の地目は現況を見られるため、現況が雑種地のようであれば雑種地として課税をされます。
一方で、現況が雑種地であっても登記上の地目が畑や田になっていると、原則として農地法の適用を受けます。
何か不思議なような気もしますが、このようなケースが結構あるんです。
税務は現況主義、登記は申請主義という感じでしょうか。
建物が建っている土地でも、地目が「宅地」になっていない土地もたくさんあります。
もしご自身で土地をご所有なら、一度地目を調べてみるのも面白いですよ。
今更ながら、台風の被害が分かったら・・・
この年末、
「お家の庭を掃除していたら、屋根の破損に気が付きました」
というご相談をお受けしました。
よくよく調べてみると、どうやら破損している状態から見て、今年厚木市内でも避難勧告が出るなど大型台風が原因のようでした。
お客様はもちろんがっかりしたご様子。
「時間が経ってしまっていると保険も使えませんよね・・・」
と。
どうやら、時間が経っていると保険請求が出来ないと勘違いをされていたようでした。
原則として保険金請求権の時効は3年。
さらにそれを過ぎていても、保険会社によっては保険金が支払われることがあるようです。
いずれにしても、今年来た台風を原因とする事故であり、この年末年始に気が付いたものなら普通に請求ができる訳です。
具体的な詳しいご相談はいつでも厚木市の不動産お悩み相談室にどうぞ!
【ご相談】親が施設に入って空き家になった実家を管理して欲しい。
【ご相談内容】
・お父様が厚木市内に築20年ほどの建物を所有しているご長男からの相談でした。
・将来的には本格的に空き家になってしまうので、いずれは売却等も考えているが兄弟間でもまだそこまで話が出来ていない。ひとまずは月に何度も建物の訪問が出来ないので代わりに管理をして欲しい。
【ご提案】
・月に1度はご自身で建物を訪れるそうなので、それをサポートする形で月に1回程度、建物の窓を空けて通風やゴミ拾い等周辺のチェックを行うことを提案させて頂きました。
・除草や庭木の手入れに関しては、年間に2〜3回程度行えば当面近所の迷惑にはならないであろうと思われました。
・同時に建物現地に「管理」という看板を設置することを提案。これは所有者不在となった建物に関する連絡先を近隣に伝えるとともに、しっかりとした管理をしていることを示すことで防犯面でも侵入等の抑止力になります。
《不動産お悩み相談室より》
・気になる管理料金ですが、その不動産の所在地や面積などで変わるため、一概には申し上げることができません。ただ、参考までですが、税別3000円〜高くても税別10000円といった範囲内には収まるかと思います。
・いずれにしても大切な資産を他人に預ける訳ですから、管理料金もひとつの検討理由にはなるかと思いますが、信頼できる・信用できる業者に依頼することをお薦め致します。
厚木市内からLINEでのお問い合わせが続々と増えています!
お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」では、ここ最近LINEからのお問い合わせが増えています!
本当にささいな疑問、質問でも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。
24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)
ちなみに最近あったご相談としましては・・・・
・土地建物を購入するつもりだが、不動産屋に支払う手数料が妥当かどうか知りたい。
・アパートを退去するときに請求された修繕は本当に必要なのか。
・台風や水害が多いので、建物に関する保険を見直したい。
などなど。
大工さん、保険屋さん、水道屋さんなど信用できる業者さんのご紹介も可能です。
【ご相談】古い建物のある土地の売り方について
【ご相談内容】
・厚木市内に築30年ほどの中古住宅が建つ土地を所有のお客様からのご相談。
・大手不動産会社に売却を依頼していたが、解体費用200万円分を値引かないと売れないと言われたそうです。
【ご提案】
・木造住宅であれば築30年ほど経つと通常は建物としての価値を見るよりも、解体費用を計算しなければならなくなります。(大規模なリノベーションをしている場合などは例外もありますが。)
・日本は中古住宅の流通がまだまだ発展途上の国です。この厚木市でも中古住宅を購入してリフォームなりをするエンドユーザーよりも、土地を購入して新築するエンドユーザーの方が圧倒的に多いのが現状です。
つまり、
①解体費用を勘案して売却価格を設定する。
②建物を解体して更地として売却する。
という2つの方法が考えられます。
・どちらが良いかはお客様のご意向次第、というのが実際のところなのですが、メリットデメリットが当然考えられます。
例えば、
新築を建てたいお客様からすると、①の状態で販売されている土地では解体した後のイメージが分かり難い。
②のように先に解体をすると、解体費用が先に必要になる。
といったところです。
・その土地の状況も踏まえ、解体費用を見積もってみたり、近隣での類似物件との比較もしながらどうやって販売をするのが最善かを考えましょう。
《不動産お悩み相談室より》
・不動産取引のプロであっても、建物解体のプロではないこともありますので、やはり解体費用がいくらかかるのか、などは大体でしか分からないことが多いかと思います。言われたことを鵜呑みにせず、ご自身でしっかりと確認をすることが大切ですね。
【ご相談】旧耐震の建物を高利回りで貸せるように運用したい。
【ご相談内容】
・厚木市内に旧耐震基準(昭和56年以前)で建築された建物を所有のお客様からのご相談です。
・長年、賃貸物件として貸出をしていましたが、建物が老朽化し、また旧耐震基準の建物と言うことで耐震面でも敬遠されることも多く、今後どのように運用していけばよいかお悩みでした。
【ご提案】
・建築士による耐震診断を行い、まずは現在の耐震基準を満たすための工事がどのようなものになるのか想定をしました。
・次に耐震工事と共に内装工事を行うことで、今後の賃料設定とのバランスを検討しました。
・投資する費用と将来的な展望を考え、このままの状態で賃貸した場合との比較をし、耐震工事及び内装工事を行った上で今までの賃料設定よりも高い金額で賃貸をする方向になりました。
《不動産お悩み相談室より》
・旧耐震基準の建物が空き家となっていくことは今後増える傾向にあると思われます。
・もちろん解体をして新築をする、売却をするということも考えられますが、その建物を生かしながら運用をしていくことも十分に考えられます。
・投資費用に対するリターンがどうなるか、また管理面での問題(ご自身で今後その建物をどうしていきたいのか?管理できるのか?)も含めて検討を進めることが大切だと思います。
<よくあるご質問>土日はお休みですか? → 土日も祝日も開所しています!
前回、LINEでのご相談は24時間365日受け付けております!というお知らせをさせて頂きました。
でもやっぱり電話や実際会って相談をしたい、というお客様からよくある御質問が、
「土日はお休みですか?」
というご質問です。
厚木市の不動産お悩み相談室は、「土日祝日も事務所を開いております」
厚木市の不動産お悩み相談室を共同運営している小沢商事株式会社は毎週水曜日、さがみ行政書士法人が毎週日曜日を原則としてお休みさせて頂いておりますが、相互に補完し合うことで土日祝日も直接ご来所頂いてのご相談が可能となっております。
土日しかお休みがない、ご家族揃って相談に行きたい、というお客様にもお気軽にお問い合わせを頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
【LINEなら24時間365日】本当に何でもお気軽にご相談下さい。
こんなことで相談して良いのか分からない・・・
そう考えている時間があれば、もう「厚木市の不動産お悩み相談室」までご相談下さい。
特に「誰に相談したら良いか、どんな相談したら良いか分からない」というお客様も多いのですが、まずは一度ご連絡下さい。
お気軽にご相談頂けるように、厚木市の不動産お悩み相談室ではLINE公式アカウントを開設しております!
↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。
24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)
・現在お住まいの賃貸アパートやマンションのことで悩みがある。
・相続する予定の土地建物を将来どうしようか考えている。
・お部屋のリフォームのことでどうしたらよいか分からない。
・そろそろお引越しを考えようかなと思っている。
・弁護士さんや司法書士さんなど専門家相談したいけど、誰に相談したら良いか、どうすればよいか分からない。
などなど是非、お気軽にほんのささいなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい(*^^)v
【ご相談】厚木市からの補助金も!厚木市内に親と同居するとしたら増築?新築?
【ご相談内容】
・厚木市妻田北にご実家があるお客様。就職の為、県外にお住まいでしたがお母様がご高齢になった為、同居を計画中。
・昭和50年台に建築された建物は部屋数が少なく、当初は既存の建物と連結する形でお庭に増築をご希望でのご相談でした。
【ご提案】
・増築する際は単純にリフォームをして部屋を増やせば良い、というお客様も多いようですが、ある一定規模(10平米を超える)になると建築確認申請が必要になります。10平米というと約3坪ですので6畳のお部屋を増築する場合は、通常建築確認申請が必要になると考えて良いでしょう。
・建築確認申請が必要になる場合、それは増築部分の話だけではなくなってきます。既存の建物が現行の法制度に対して適合しているか(建ぺい率内で建築されているか?防火基準はクリアーしているか?など)も重要です。
・今回のケースの場合、増築にかかる費用に対し、一応ということで新築の場合の費用もご提案させて頂きました。結果としては、増築部分が大きかったこともあり、ここまで費用をかけるのであれば・・・ということで新築をお選び頂きました。
・また、令和元年5月現在、厚木市では親元近居・同居住宅取得資金に対する補助金制度があります。
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/kurasi/jyuutaku_akiya/seisaku/teijuu/d040941.html
いくつか要件がありますが、補助金を活用することでより新築・増築資金を増やすことが出来ますね。
《不動産お悩み相談室より》
・厚木市では将来の人口減少を見据えて、厚木市内に居住する市民を増やそうと様々な施策を行なっています。今回は補助金の要件にピッタリと合致したことでお客様に非常に喜んで頂きました。
・増築は簡単だ、というお客様もまだまだ多いかと思いますが、後々違法建築や既存不適格などというトラブルにも発展することもあります。しっかりと事前に相談の上、進めることをお勧めいたします。
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/kurasi/jyuutaku_akiya/seisaku/teijuu/d040941.html
【ご相談】お父様から相続した土地建物を売却したい
【ご相談内容】
・厚木市中依知にある戸建を売却する場合の査定価格のお問い合わせ。
・所有者がお亡くなりになり、相続が発生。相続人の都合により、半年程度での売却を希望。
【ご提案】
・まずは厚木市役所で調査。急傾斜地に所在する物件の為、土砂災害ハザードマップを特に調査。結果、当該地は厚木市の建築基準条例第2章の災害危険区域等における建築物に該当することが判明致しました。
・近隣での売り出し中の中古戸建物件や更地の土地物件と比較して、相場観をご説明させて頂きました。
・また相続にあたっては遺産分割協議書を作成し、相続登記をすることをご提案させて頂きました。その際、遺産分割の配分などに関してアドバイスをさせて頂きました。
《不動産お悩み相談室より》
・がけの上やがけの下に建築を計画する場合、通常の建築確認申請以外に行政との事前協議や許可が必要になる可能性があります。正確には建築士と具体的な相談をして頂き、慎重に進めた方が宜しいかと思います。
・土砂災害ハザードマップ「土砂災害警戒区域」に指定されているかどうかは、不動産の価値に大きく関わる部分でもあります。宅地建物取引業者に義務付けられている重要事項説明で必要な項目の一つでもありますが、契約時ではなく、不動産の売却前、購入前には早い段階で知っておきたい情報です。
【ご相談】厚木市恩名の市街化調整区域にある住宅の価値
【ご相談内容】
・厚木市恩名にある戸建を売却する場合の査定価格のお問い合わせ。
・所有者がお亡くなりになり、相続が発生。実際に売却するかどうかも含めて事前に相談をしておきたい。
【ご提案】
・市街化調整区域に建築された建物であるため、どのような許可で建築をさせているかまずは厚木市役所で調査。
・開発審査課で調査した結果、現在の建物の前に建築した元々の建物が農家の分家住宅として都市計画法の許可を受けて建築されていることが判明しました。
→農家の分家住宅は、一身専属の権利であり、原則として本人及び法定相続人以外が居住することはできません。
・農業委員会での調査でも当該地の農地転用許可申請が「分家住宅の建築」を目的として申請されていました。
・従って現在の建物をそのまま第三者に売却をすることは実質的に困難であることを伝えました。
・また相続にあたっては遺産分割協議書を作成し、相続登記をすることをご提案させて頂きました。(相続登記義務化の動きがあることもお伝えしました。)
《不動産お悩み相談室より》
・厚木市内には多くの市街化調整区域が存在しています。市街化調整区域は原則として建物の建築が出来ません。
・市街化調整区域に建築された建物には「建築出来た理由がある」とまず最初に考え、入念な調査をすることが肝心です。
・仮に都市計画法の許可を受けて建築をしていても、その用途が変更になる場合などは再度許可を受けなければならない場合がありますのでご注意下さい。
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