2021年6月

【大募集】厚木市内で土地を探しています!!!

現在、厚木市の不動産お悩み相談室ではあるお客様のご依頼により、以下の条件に当てはまる土地を探しています。

1つでも合う条件があれば、是非情報をお寄せ頂ければ幸いです。

  1. 厚木市内
  2. 土地面積75坪以上
  3. 眺望良好
  4. 高台
  5. 予算は3000万円ぐらい

広めでお庭がしっかり取れる住宅用地となります。

宜しくお願い致します!

市街化調整区域の農地を勝手に農地以外に・・・法律違反です!

厚木市内にも多くの農地がありますが、よく勘違いというか知らないお客様が多いのがこの「農地」に関することです。

そしてその農地を司る法律=農地法に違反する事例に関しては、甘く見てはいけません。

  • 農地法第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項または第18条第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります(同法第64条)。さらには、偽りその許可を得た者、第51条第1項の規定による都道府県知事などの命令に違反した者にも、同じ罰則が定められています。

特に市街化調整区域の農地に関しては、農地法により所有権移転や転用について「許可」が必要になります。

この許可なく資材置き場や駐車場にしている場合、上記のような罰則を受ける可能性があるのです。

かといって、全く取引できないかというとそうではありません。

農業委員会にしっかりとルールに則って申請を行い、許可を得られれば良いのです。

最近では実際使用しない用途などで他人の名義を借り、許可を得られた直後に売却や賃貸してしまうようなグレーゾーンを進む輩もいるようですが・・・

厚木市の不動産お悩み相談室ではそのようなグレーゾーンを進んだり、お天道様に顔向けできないようなことは致しません。

もし厚木市内に農地を所有されており、売却や賃貸など運用をお考えのお客様がいらっしゃいましたら一度ご相談下さいませ。

行政書士もおりますので、農地法の申請自体も出がけることが可能です。

悪質な不動産業者や建設業者にはお気をつけ下さい・・・

続報!ウッドショックの影響はいかに。

少し前に記事にしました輸入木材の件、最近になってかなりマスコミでも取り上げられるようになりました。

同時に、不動産業界・建設業界でもその影響を耳にすることが増えてきています。

リアルに聞いた主な話は以下の通りです。

  • 梁などに使う輸入木材は本当に手に入りにくい状況。
  • 手に入ったとしても、価格が高騰しており非常に困っている。
  • プレカット工場で注文を受け付けてくれない。
  • 大手ハウスメーカーや建売業者が確保に躍起になっていて、町場の工務店まで回ってこない。
  • 工期の延長というか、受注をしても着工の目途が立たない。
  • 一部の地場工務店は資金繰りがかなり厳しくなる。
  • 一人親方でやっているような仲間の大工から、何か仕事はないか?と連絡がくるようになった。

特に気になるのが、今まで大工さんが足りない!と言われていたのに、暇になる大工さんが出てきているということ・・・

大手ポータルサイトの調査では土地建物など不動産売買の動きは昨年よりもかなり回復してきていると言いますが、これから土地は買えても建物が建てられないという状況が発生するかもしれません。

いずれにしましても、これから建物を建てようとしている方は「ウッドショック」の動向を注視しておいた方が良いかと思います。

GW中の厚木市の不動産お悩み相談受付について

お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」では、ここ最近LINEからのお問い合わせが増えています!

ゴールデンウイーク中はお電話でのお悩み相談は受け付けておりませんが、LINEでしたらお受けしております。

↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。

厚木市の不動産お悩み相談室LINE公式アカウント

ご相談は無料ですので、いつでもお気軽にメッセージをお送り下さい。

引き続き、皆様宜しくお願い致します。

厚木市が崖近い住宅の移転費用補助(県内初)

  • 厚木市は2021年度当初予算案に、急峻(きゅうしゅん)な崖に近く、土砂災害の危険が高い住宅を安全な市街化区域に移転するための事業費約560万円を計上した。市によると、こうした予算措置は県内初。(2021年2月13日付け神奈川新聞より)

土砂災害特別警戒区域などにある住宅で厚木市内に移転する人が対象だそうです。

建物の取り壊し費用の内、最大97万5千円が補助される他、土地購入費を含む移転先での住宅建設費に関して金融機関から借り入れる金利について最大421万円、さらには建築確認や登記用などの最大50万円までとこの情報だけだと非常に手厚い感じです。

ただ、厚木市内に土砂災害警戒区域は結構あるのですが、土砂災害「特別」警戒区域となると何戸ぐらいが対象になるのでしょうか・・・?

もし自分のご自宅が対象かどうか、お調べになりたければ当相談室まで、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

【ご相談】相続が発生した実家を分割して売りたい。

【ご相談内容】

  • 厚木市内に相続をした土地建物(ご実家)をご所有のお客様からのご相談です。
  • 土地が広いので建物を解体して、何区画かに分けて売ったほうが高く売れるのでは?とのご質問がありました。

【ご提案】

  1. 一般的には広い土地の方が狭い土地よりも売却単価が安くなるのは事実です。
  2. 但し宅地を分割して売却する場合は「宅地建物取引業法」によるルールが定められています。
  3. 宅地の売買を業として行う場合≒反復継続する意思をもって行う場合は、宅建業の免許が必要になります。
  4. つまり、宅建業の免許を持たずに宅地を分割して売却すると、宅地建物取引業法違反として罰則が科される場合があります。
  5. 従いまして、売却をするのであれば一括して売却することをお考え頂いた方が宜しいかと思います。

・また、合わせて被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの税務上の特例についてもお話しさせて頂きました。

  • 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
    これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

《不動産お悩み相談室より》

・不動産を分割して売却したいというご相談は、相続に限らず比較的多いように感じます。しかし、法律上のルールを考えると安易に売却できるというお答えは出来ません。それはたとえ不動産屋さんが仲介したとしても同様です。なお、税務上のアドバイスに関しましてはあくまで情報のご紹介とさせて頂きます。詳細は国税庁のホームページにございます。また、具体的には提携している税理士を紹介させて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

不動産と相続の関係、そして遺言について

先日、不動産の売却に関してご相談というお客様がお越しになられました。

もちろん、不動産の売却に際しては様々なご事情がありますので、そのご事情を深くお聞きすることはあまり多くはありません。

しかし、今回はお客様の様子が「売りたくないのに売らないといけない」ようにお見受けしましたので、売却理由をお聞きしてみることに。

すると、その売却理由は「相続」に起因するものでした。

しかも、いわゆる「争続」です。

推定相続人から、亡くなった際の相続分をご健在の今から知っておきたいという何とも言えないお話でした。

相続に関して、お亡くなりになってしまえば自分の意思表示ができないのは言うまでもありません。

しかし、意思表示をしておくことは出来ます。

そうです「遺言」という形があるのです。

結論から申し上げればこのお客様は不動産を売却しなくても良くなりそうです。

これからも、皆様のために少しでも不動産に関するお悩みを解決できればと思っています。

2021年も不動産に関するお悩み何でもお受けします!

新年おめでとうございます!

昨年から続くコロナウィルス感染拡大に伴い、不動産業界も色々なことが起きておりますが・・・

厚木市の不動産お悩み相談室では、2021年も多くのご相談・ご質問をお受け致しております。

どんな些細なことでも結構です。

これは不動産のことなのかな・・?ということでも、建物や土地に関することなら何でもお問い合わせ下さい。

それでは、本年も何卒宜しくお願い致します。

24時間365日!LINEでのお問い合わせが増加中!

お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」では、ここ最近LINEからのお問い合わせが増えています!

本当にささいな疑問、質問でも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。

厚木市の不動産お悩み相談室LINE公式アカウント

 

24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)

ちなみに最近あったご相談としましては・・・・

・相続が発生したアパートオーナー様から税理士さんの紹介依頼。

・破損した建物の保険対応相談。

などなどです。

引き続き、皆様宜しくお願い致します。

2020年12月現在の不動産業界動向について

先日、ある建物解体を手掛ける業者さん2社の方とお話をさせて頂く機会がありました。

そこで新しく入った情報をアップデートさせて頂きます。

  • 一般住宅の解体が減少傾向にある。
  • 店舗内の解体など、内装解体は増加傾向にある。
  • 大手の建売業者が仕入れを控えている。

いずれの会社も来年はかなり厳しい状況になると想定しているそうです。

特に大手の建売業者さんが仕入れを控えているのは気になるところ。

在庫を掃くことが優先されているのでしょうが、確かに10棟現場などでしばらく2~3棟売れずに残っていることが目に付くようになりました。

不動産を所有されていて、ご売却や有効活用をお考えの方は、景気動向を踏まえながら動く必要がありそうです。

空き家対策・空き家管理・空き家活用のプロフェッショナルをお探しなら。

 

厚木市内やその近郊に空き家をご所有のお客様。

是非一度、厚木市の不動産お悩み相談室にご相談下さい。

最近では「空き家管理します」などといった広告をよく目にするようになりましたが・・・

空き家は「対策」「管理」「活用」を全て考えてこそ本当のプロフェッショナルです。

写真の物件は、空き家活用の結果、賃貸にて近隣相場以上の賃料でご契約者が決まった空き家です。

お話だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

2020年10月現在の不動産業界動向について

じわじわと・・・不動産業界にもコロナ不況が迫っているように感じます。

ここ最近耳にした情報は以下の通りです。

  • 大手ハウスメーカーが下請けの大工さんを切り始めている。(仕事の発注が減っている。)
  • 材料を扱う商社の取引量が減っている。
  • 賃貸であれば入居時に必須となる借家人賠償保険の契約件数が減っている。
  • 住宅ローン件数は増えていたが、不動産会社に対するプロジェクト資金の融資は減っている。
  • コロナ不況で収入が減り、住宅ローンの返済が滞って家を手放すという報道がされ始めた。

全ての情報が正しいというか、業界全体のことを捉えているとは限りませんが、概ね不動産業界(建築業界)に対するコロナ不況の影響はまだこれから、ということになりそうです。

この年末年始、不動産業界で言う繁忙期の動きが気になります。

アパート経営や賃貸物件をご所有のオーナー様、不動産の売却をお考えの方はタイミングを見極めながら、コロナに負けないように気を引き締めていきたいですね。

【ご相談】実家と現金のみのご相続、遺産分割がうまくいく方法は?

【ご相談内容】

  • 厚木市内で相続が起きたお客様からのご相談です。
  • ご実家の土地建物と現金をお客様と甥姪の3人で遺産分割予定。
  • ご実家は自分が生まれ育った家なので出来れば自分が相続をしたい。

【ご提案】

・今回の法定相続分はお客様1/2、甥1/4、姪1/4となります。しかし、遺産分割協議により法定相続分に係わらず相続分を決めることが出来ます。そこで実務上のポイントは以下の通りとなります。

  1. 被相続人の遺言の有無を確認する。
  2. 被相続人が所有していた財産をまずは全て確認をする。
  3. 同時に他に相続人がいないか戸籍謄本などで確認をする。

・特に不動産に関しては法定相続分通りに共有をすると、のちに売買や賃貸をする際などの障害となることが考えられます。

→不動産の評価には固定資産税評価額や路線価など様々ですが、実勢価格を一つの基準にすることも遺産分割協議をする上でのトラブル防止となります。

《不動産お悩み相談室より》

・実勢価格に関してはやはり不動産屋さんがプロになりますので、「遺産分割をする上での実勢価格を知りたいのですが・・・」と相談されるのが良いでしょう。但し、売却等を前提としない査定には対応してくれない不動産屋さんもいますので、お悩みでしたらお気軽にお問い合わせ下さい。

関東私鉄「乗り換えが無い駅」客数1位は本厚木駅!

またまた厚木市に話題が!

前々から本厚木駅は乗り換えの無い駅で乗降客数がかなり多い方だとは知っていましたが、改めてデータを目にしました。

初調査、関東私鉄「乗換がない駅」客数ベスト10

記事によると、2019年のデータで本厚木駅は乗降客数15万1791人と断トツの1位。

小田急線内のランキングはこんな感じです。

■小田急
順位 駅名     乗降客数
1     本厚木        15万1791人
2     成城学園前    8万8692人
3     経堂             8万2540人
4     鶴川             6万8992人
5     向ヶ丘遊園    6万7384人
6     千歳船橋       6万0683人
7     小田急相模原 5万7496人
8     愛甲石田       5万4602人
9     伊勢原          5万1705人
10   祖師谷大蔵    5万1085人

乗り換えが無いというのは何となく悲しい気もしますが・・・

愛甲石田駅を含めると約20万人!

確かに本厚木駅前の飲食店関係者などにヒアリングすると、大手企業のサラリーマンが多く来店するような話も耳にします。

厚木市にとって良い経済効果がもっと上がると良いのですが。

【ご相談】共有している不動産の持ち分を移転して単独所有にしたい。

【ご相談内容】

  • 厚木市内で戸建てをご所有のお客様からのご相談です。
  • ご実家の土地建物共に家族数名で共有している状態になっています。
  • 他に自宅を所有しており、もうご実家には帰らないという家族(共有者A)の共有持ち分を今後ご実家を管理していく他の家族(共有者B)に移転させたい。

【ご提案】

・共有者Aの持ち分を共有者Bに移転させるにはいくつかの方法が考えられます。

  1. 売買 BがAに共有持ち分に見合った売買代金を支払います。そのため、Bに資金が必要となります。売却金額の設定に注意。
  2. 贈与 Aが単純に持ち分をBに譲渡します。贈与として申告が必要になる場合は、相続税の支払いが発生します。
  3. 相続(遺贈) Aが亡くなった時にBが相続人であれば相続、相続人でなければ遺言で遺贈をします。相続税の支払いが必要になる可能性があります。

・いずれの方法にしてもメリットデメリットがあります。そして、よく検討しなければならないこともあります。

→例えば、売買の場合の売却金額の設定は「固定資産税評価額」や「路線価」「時価」などをよく検討して決めなければなりません。価格の設定が不当に低い場合は贈与とみなされ、贈与税が課される場合もあります。

《不動産お悩み相談室より》

・具体的にはご相談を頂ければその不動産の状況に合ったご提案ができると思います。どの方法を選択した場合でも、家族間といえども契約書を作成する等書面でしっかりと取引状況を記録しておくことが重要です。税務上そしてその後のご家族間のトラブル回避に繋がります。

【ご相談】売却をしたそのご自宅にそのまま賃貸で居住することはできますか?

【ご相談内容】

  • 厚木市内で戸建てにお住まいのお客様からのご相談です。
  • 住宅ローンが残っているのですが、事情がありそのローンを全額返済してしまいたいとのこと。
  • ご自宅を売却後そのままその家に住み続けることは出来ませんか?

【ご提案】

・最近では耳にすることも多くなった「リースバック」の案件となります。

→売却後もそのご自宅に賃貸にて住み続けることが可能です。

・老後資金を手にすることも出来ますし、相続人がいない場合などの終活を含めたお取引が出来ます。

→住宅ローンを返済し、その後も引っ越しの必要がないなどのメリットがあります。

《不動産お悩み相談室より》

・あまり多い案件ではありませんが、様々なご事情に対応できるようにリースバックの案件もご相談をお受けしております。もちろん、通常の売却との違いなど丁寧にご説明をさせて頂きますのでお気軽にご連絡下さいませ。

もう耕せない・・・管理も出来ない・・・そんな土地有りませんか?

所有している土地がもう耕せない・・・管理もできない・・・

そんなお悩みはございませんか?

草が伸びすぎてどうしてよいか分からない。

毎年固定資産税だけが取られている。

そんな困った土地でも・・・もしかしたら有効に活用できる方法が見つかるかもしれません。

難しい土地は普通の不動産屋さんでは敬遠されがちです。

もしお困りでしたら、お気軽に厚木市の不動産お悩み相談室までお気軽にご連絡下さい。

お盆休みも24時間365日♪不動産に関するご相談受付中!

2020年も早いもので8月・・・

コロナウィルス感染拡大の影響もあって、今年は本当に時間が過ぎるのが早く感じます。

今年のお盆は13日~15日。

それに合わせて皆様はお休みを取られる方も多いのではないでしょうか?

そんなお盆休みの最中でも、「厚木市の不動産お悩み相談室」では24時間365日ご相談をお受けしております。

特に最近ではLINEからのお問い合わせが急増中!

是非お友達に追加して、メッセージをお送りください。(なお、お友達に追加後、こちらから営業メッセージなどをお送りすることは一切ございません。)

お気軽にどうぞ!

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司法書士と行政書士の違いについて

今日は不動産に関するご相談の中で、よく勘違いをされているお客様が多い資格についてのお話です。

それは、「司法書士」と「行政書士」の違い。

確かに似ている名称の資格ではありますが、その業務内容(特に専門的に行っている仕事)には大きな違いがあります。

  • 司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づく国家資格であり、専門的な法律の知識に基づき登記及び供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出などを行う。また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停などにおいて当事者を代理することができる。

簡単に言えば、司法書士は「不動産の登記」に関する専門家です。

もちろん、不動産登記のみならず相続に関する業務や成年後見などを行う司法書士もいらっしゃいますし、上記のように簡易訴訟を手掛ける方もいらっしゃいます。

  • 行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公庁への提出書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続(特定行政書士(後述)の付記がある者に限る)等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職である。

行政書士は「書類作成」に関する専門家です。

不動産に関するところであれば契約書や遺言、遺産分割協議書などが挙げられます。

不動産に関する業務以外では建設業や運送業等各種免許に関する申請を手掛けます。

 

この2つの資格ですが、司法書士が行政書士も兼業で事務所を開設しているという場合もよくあります。

また税理士も行政書士の資格を保有しているということも多いです。

いずれにしましても、何をどこに依頼してよいか分からない、信用できる専門家を知りたい、というお客様がいらっしゃいましたらまずは「厚木市の不動産お悩み相談室」までお気軽にお問い合わせ下さい。

(一部引用:Wikipedia)

2020年7月現在の不動産業界動向について

2020年7月現在のコロナウィルス感染拡大に伴う不動産業界の情報をお知らせしたいと思います。

肌感覚的な部分も含まれておりますのでご了承下さい。

  • 厚木市内、特に本厚木周辺の飲食店が相次いで閉店(魚炭さんややまとさんなど)
  • 法人契約にて入居しているアパート、マンションの解約が増加
  • 新規の賃貸問い合わせに関してはコロナ前とさほど変わらず例年同様
  • 事業用物件への問い合わせはむしろ増えている(オフィス以外)
  • 一部転居を控えていた大学生さんからの問い合わせ有り

米国などではニューヨーク等大都市のオフィス賃料が低下している一方、郊外の中古住宅価格が上昇しているとの話も。

通勤文化の根強い日本では急激に同じような事態は起きないかとは思いますが、テレワークの導入が多少なりとも定着すれば少なからず影響はありそうです。

これからの時代の流れに合う不動産取引をしっかりと意識しなければなりませんね。

【賃貸物件オーナー様必見】パノラマ画像を使用した入居者募集・反響獲得に大注目!

今日は特にアパートやマンションを所有されているオーナー様、大家様向けに情報を提供させて頂きます。

昨今、遠方からでもお部屋探しが出来る!とリモートでの物件案内など不動産業界でも営業手法が多様化しているようですが、最近特に注目なのがパノラマ画像を使用した物件紹介です。

以前のように魚眼レンズをデジタルカメラに装着して・・・というのではなく、360度全天球の写真が撮影できるカメラで撮影すると室内全体を綺麗にパノラマ画像にすることが出来るのです。

イメージはこんな感じ↓

サンヴィレッジ101号室 – Spherical Image – RICOH THETA


以前のパノラマ画像よりもはるかに見やすく、かつ実際に室内を下見しているような気分で見ることが出来ます。

動画配信やリモート案内も確かに必要かもしれませんが、いずれにしても実際にアパートやマンションを見ずに申し込みをすることは多くありません。

このパノラマ画像はどちらかというと、実際に下見をする前により希望のイメージに近い物件かどうかを判断する材料になります。

したがってよりお申込みの可能性が高い反響を獲得することが出来、「実際見てみよう!」という気持ちを高める効果があります。

アパートやマンション、貸家などの入居者募集に際し、導入をしていないオーナー様、大家様は是非一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

パノラマ画像を使用した入居者募集にご興味の方はお気軽に 0462411089 厚木市の不動産お悩み相談室までご相談下さい。

【ご相談】厚木市内に雑種地を所有しています。売れますか?(実は簡単ではないことも・・・)

【ご相談内容】

  • 厚木市内の市街化調整区域に「雑種地」を所有されているお客様からのご相談です。
  • 昔は誰かに貸していたらしいのですが、現在は草が生えてしまい、年に数回草刈りをしています。
  • 今後利用することもないので、売却をしてしまいたいと思っています。

【ご提案】

・まずは当該土地が、本当に「雑種地」なのか調査をしました。

→法務局にて登記簿謄本を取得。地目は「田」となっています。所有者様が「雑種地」とおっしゃっていたのは、固定資産税の課税上の地目が「雑種地」となっていた為でした。

・地目が「田」でしたので、厚木市農業委員会にて当該土地の相談をしました。

→地目が「田」である以上は、農地法の適用を受ける土地となることが大原則です。厚木市であればその管轄は農業委員会になります。さらに言えば、市街化調整区域内の土地になりますので、その土地が「田」以外の用途への転用が可能な土地なのかも調査しなければなりません。また、非農地証明を取得できる可能性に関しても検討が必要です。

・農地法適用の有無を確認し、売却方法を検討します。

・調査結果によっては、その土地は農地法の許可を得て売却をする必要があり、さらには農家資格を保有している方にしか売却できない可能性も出てきます。

《不動産お悩み相談室より》

・特に市街化調整区域内の農地に関しては専門的な知識が必要になりますので注意が必要です。農地法は罰則規定もありますので、違法・脱法行為は絶対に止めましょう。専門家にご相談の上、しっかりと正式な許可を得て進めることが肝心です。

住宅業界や不動産業界におけるアフターコロナとは?

緊急事態宣言が解除され、これからはコロナと共に生きるニューノーマルといわれる新しい生活様式が始まりました。

接客する際のマスクはもちろん、フェイスシールドを付けてという姿も徐々に違和感を感じないようになってきました。

住宅業界では一時期、中国で生産を行っている住宅設備の輸入が滞り、納期が遅れるということがあったようです。

また不動産業界では住宅展示場への来場者が半数以下になったとのこと。

しかし、これらは一時的な影響かと思われますが、これからのニューノーマルの中ではどのような影響が出てくるのでしょうか?

想定されることを列挙してみます。

  1. WEBでの物件探しが増加
  2. より信頼できる業者への依頼
  3. 来社前にある程度の意識醸成(来店減・成約率増)
  4. テナント(特に事務所使用)の空き物件増加
  5. 業種により進出撤退の差

まだまだあるのでしょうが・・・正直言って、今までと大きな変化は無いのかもしれません。

WEBでの物件探しと言っても、パノラマ写真や動画などは昔からありましたし、遠方でアパートやマンションを見に行く時間が無いような特殊な事情がない限りは通常実際に室内を下見してから申し込みとなります。

何故なら実際下見するのには、不動産業者としてもリスクヘッジの部分があるからです。

小さな損傷や経年劣化している状態そのままでお部屋を貸し出す場合、全てをWEBで見せるというのはかなり困難ですし、「こんなはずじゃなかった」「イメージと違う」とならないようにしなければなりません。

仲介をするだけの不動産屋さんであればさほど気にしないのかもしれませんが、入居後の管理まで合わせて行う不動産屋さんはより慎重なはずです。

そして、「より信頼できる業者への依頼」というのも今までと変わりませんが、エンドユーザーの意識の中でディフェンシブな部分が増えているような感じがしますので、地域密着やCSRといった部分に注目が集まるかもしれません。

まだまだありますが、少しまた状況が変わってきたら記事にしてみたいと思います。

コロナに負けない!あつぎ中小企業応援交付金による家賃助成の申請手続きお手伝いします。

厚木市では新型コロナウィルス感染拡大に伴う、事業への影響がある事業者を対象に様々な応援交付金を支給しています。

中でも不動産に関する部分では3月から5月までの家賃に対する助成が出ます。

詳細は厚木商工会議所のホームページをご覧頂きたいのですが、概略は以下の通りです。

もしご自身での申請が難しければ、行政書士も所属しております厚木市の不動産お悩み相談室までお気軽にご相談下さい。

家賃助成【1か月の家賃額の1/2(上限20万円/月、千円未満切捨て)を3か月分で合計60万円まで】

前年同月比等で売上げが減少している事業者に対して家賃の1/2を助成します。

なお、複数の店舗等を営んでいる場合は、各々が対象となります。

<対象>

令和元年12月末日以前から厚木市内で事業を実施している事業者

<交付要件>

令和2年3月及び4月の平均売上げが、前年同月比の平均売上げより15%以上減少していること。

なお、令和2年3月及び4月と比較できる前年同月の売上げがない場合は、令和2年1月及び2月の売上げ平均より15%以上減少していること。

<対象経費>

令和2年3月から5月に事業を実施するため賃貸借契約している家屋及び土地の賃借料

(注意事項)単独の駐車場や倉庫等は家賃助成の対象にはなりません。

<必要書類>

・事業活動を証する書類の写し

≪法人≫法人市民税申告書の写し等

≪個人事業主≫青色申告決算書又は収支内訳書等  なお、2019年の実績がない場合は開業届

・売上がわかる書類

≪法人≫2019年法人事業概況説明書等

≪個人事業主≫2019年3月、4月の売上元帳又は管理台帳等

・家賃等の内容がわかる書類(賃貸借契約書又は領収書等)

・通帳の表紙及び1・2ページ目の写し

【ご相談】厚木市内に住んでいますが、千葉県に所有する土地売れますか?

【ご相談内容】

・厚木市内で小売店を営まれているお客様からのご相談です。

・数十年前に奥様の名義で購入をしておいた土地が千葉県にあります。管理にも目が届かず、現地がどのような状況になっているのかも分かりません。

・いずれ息子や娘に相続をすることになるのでしょうが、負担のかかるものとして相続するならば今のうちに処分をしておいてあげたいと思います。

 

【ご提案】

・まずはあるものすべての資料を頂戴し、机上で出来る限りの物件調査を行います。

→遠方の土地を売却する際は、現地にいって慌てないように事前に調査先などしっかりと調べていくことが肝心です。

・一度、机上での調査結果をもとに基本的な売却に向けた方向性を決めておきます。

→費用に対し、期待していた売却価格ではなかった、とならないように説明をさせて頂きます。今回のケースもそうですが、「何故売却をするのか?」をしっかりとお客様ご自身に確認して頂くことが大切です。

 

《不動産お悩み相談室より》

・バブル期の前に流行った「山林分譲」のような土地を購入されたのだと思います。いつかは上がるかも・・・と思って時間が経ってしまい、売るに売れなくなってしまったというケースも見受けられます。

・遠方の土地だから、と諦めずにまずはお気軽にご相談を下さい。何かヒントがあるかもしれません。

stayhomeだからこそ多いご相談「相続」「リフォーム」

今、非常に多くのご相談を頂いている件が、「相続」と「リフォーム」です。

お客様になぜ今なのか?とお聞きする機会がありましたので、ご紹介をさせていただきます。

 

「相続」

自宅で過ごす時間が増え、家族での会話が増えている。

→将来、自分たちの家をどうするか、所有している不動産をどうするか、そんな話になるとどこかに一度相談してみようということになった。

 

「リフォーム」

こちらも自宅で過ごす時間が増え、自宅の老朽化や不便さが目に付くようになった。

→時間があるうちに、まずは相談してみようということになった。

 

概ねこのようなご意見が多いように感じます。

また見知らぬ人に相談するのであれば、地元密着・地域密着で営業をされている方が良いだろうとご紹介頂く機会も増えています。

どうしても、どこでどのような行動をしているか分からない他人と接触したり、自宅に来てもらうことに抵抗があるようです。

「厚木市の不動産お悩み相談室」では、電話・メール・LINEと直接お会いしなくてもご相談できます。

またお会いする場合でも、厚木市内を中心に行動している専門家が対応をさせて頂きます。

いずれにしましても、ご相談は無料ですのでまずはお気軽にご連絡下さいませ。

「今、家を買ってはいけません」アフターコロナの不動産市場

「収入が減ってしまうかもしれないので、住宅ローンが組めるうちに家を買いませんか?」

そんな営業トークを今する不動産屋さんがいるかもしれません。

でも焦って今、不動産を購入してはいけません。

不動産価格は経済の動向に大きく左右されますが、株価のように毎日変動するものではありません。

これから間違いなく不動産の価格は下落します。

今は買うタイミングではありません。

また、収入が減ってしまうから、と住宅ローンを組んだとしても、実際に収入が減ってしまえば返済が厳しくなるのは目に見えています。

無理矢理ローンを組んで、返済に苦しむ方を何人も何人も見ています。

Stay home.

今はじっくりと情報を集めて、購入に向けた準備をする時間です。

こんな状況の中でもご相談ありがとうございます!

緊急事態宣言が出てからもうすぐ2週間となります。

こんな状況の中ですが、本日も有難いことに厚木市内の既存のお客様から新規のお客様をご紹介して頂くことになりました。

ご相談の内容は、

「不動産を含めた相続手続き」

です。

不要不急の外出を控えて感染拡大を防止しながら、できることをひとつひとつ進めていきたいと思います。

いずれにしても、厚木市内でも10名以上のコロナウィルス感染者が出ています。

早く収束して、いつもの厚木が戻ってくることを願いたいですね。

緊急事態宣言中も、LINEなら24時間365日対応可能です!

4月7日、安部総理により新型コロナウィルスの感染拡大による緊急事態宣言がされました。

多くの業種の方々が、5月6日乃至は未期限の休業をされています。

厚木市の不動産お悩み相談室では、早くからLINEでのお問い合わせを導入し、24時間365日お問い合わせに対応出来る体制を構築して参りました。

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【よくある質問】専任媒介でなければダメなのですか?

不動産を売主として売却する際に、不動産屋さんと媒介契約を結び、仲介をしてもらうことは多くの方がご存知のことかと思います。

その際、必ずと言っても良いほど検討しなければならないのが、その媒介契約の種類です。

簡単に申し上げて媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

その違いやメリットデメリットはアットホームのサイトなどでご覧頂ければと思いますが、簡単に言って、

「専属専任」・・・1社の不動産屋さんのみと媒介契約、自分で買主を見つけても必ずこの不動産屋さんを通さなければなりません。

「専任」・・・1社の不動産屋さんとの媒介契約ですが、自分で見つけた買主とは直接売買契約が可能です。

「一般」・・・複数の不動産屋さんに依頼が出来ます。自分で見つけた買主とも直接売買契約が可能です。

という違いがあります。

で、普通の不動産屋さん、特に○○不動産販売さんや三○のリハウスさんなど大手の不動産販売会社は必ずと言って良いほど、「専属専任」か「専任」を締結したがります。

それはそうですよね、その不動産の売却情報を1社で独占できるのですから。

正直広告など経費をかけても、一般では他の不動産屋さんに決められてしまう可能性があるのであまりやりがたらないのです。

これをうまく説明できない営業マンだと「(専属)専任と一般ではやる気が違います!」なんて話をされることも。

でも、よく考えてみて下さい。

大切なご資産を売却するのに、その可能性を広げるために様々な選択肢を取りたいというのは普通のことでは無いでしょうか?

本当にお客様のことを考えれば、専任だろうが一般だろうがしっかりとした仕事をするはずです。

そして、「一般媒介でしっかりやらない不動産屋さんは、専任媒介でもしっかりやりません」というのが経験則です。専任媒介を結べたばかりに仲介手数料両手を狙って、買主を客付したい他社には情報を出さない・・・なんてことも。

どんな媒介契約を結ぶかはお客様の自由ですが、営業マンに言われるがままにならず、しっかりと仕事をしてくれるかどうか、見極めることが大切です。

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