2023年4月

新年度になり不動産売却査定のご相談が急増しています!

不動産繁忙期の終わり

例年2~3月という時期は年度替わりの入退去が増え、賃貸をメインにしている不動産屋さんは非常に忙しい時期です。

一方で、売買をメインにしている不動産屋さんは・・・

そんなに繁忙期というのを感じてはいないかもしれません。

新年度になっての相談増加

今年は4月以降新年度になってから不動産売却の相談が増えています。

特に相続が発生した後の土地や建物の売却に関して、立て続けに厚木市内の売却査定がありました。

恐らくですが、不動産の所有者さんにとっても年度替わりは何かと忙しく、落ちついたタイミングで・・・ということなのでしょう。

厚木市内の不動産売却状況

今、不動産は最後の売り時かもしれません。

コロナ禍でダブついた資金により不動産の価格は高騰、厚木市内でもかなりの数の分譲・建売が出ています。

しかし、段々と在庫も増え、どんどん売れているような状況では無いような感じがしています。

その証拠に皆様のお近くで、なかなか売り切れない分譲地や建売が増えていませんか?

もし不動産をご所有で売却をお考えなら、ここが最後のチャンスかも・・・

是非お気軽なお気持ちで一度ご相談下さいませ。

厚木市内不動産価格の上昇も一服か。

厚木市内の特に売買をメインにされている不動産業者さんとお話しする機会がありました。

かねてから当ブログでも記事にさせて頂いていますが、ここ数年、厚木市内の不動産価格はもの凄く上昇しました。

↓参考記事

厚木市三田・三田南・下荻野エリアまだまだ建売が出ます。大丈夫か?

 

その主な理由は、売却される土地の案件が少なく、パワービルダーと言われる建売業者や地場の不動産業者も含め仕入れ競争が激化したことにあります。

 

5年前に比べ、坪単価が10万円近く高くなっていたり、建売戸建ての価格が500万円高くなっていたりと本当に驚きです。

しかし・・・

お話しさせて頂いた不動産業者さんのお話しでもやっぱりさすがにそろそろ一服、という感じとのこと。

簡単に言えば、それなりに売れ残りが出てきているので、これからの仕入れは慎重になるそうです。

 

マクロでみれば、金利も上昇しそうな気配ですしね・・・

ということで、売却を検討されている方は最後のチャンス、購入を検討されている方はいよいよこれからがチャンス、となるかもしれません。

焦らず冷静に情報を集めて対応していきたいですね。

2022年年末も、2023年年始も365日ご相談承ります!

今年ももうあとわずかですね・・・

引き続き、コロナウィルス感染症拡大の影響でなかなか落ち着かない世の中ですが・・・

お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」では引き続き多くのご相談をお受けしております。

 

特に最近はLINEからのお問い合わせが増えています!

本当にささいな疑問、質問でも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、もちろん年末年始でもご相談をお受けしております。

相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

厚木市三田・三田南・下荻野エリアまだまだ建売が出ます。大丈夫か?

厚木市三田2丁目付近にてまた10棟規模の建売が販売されます。

これで厚木市三田・三田南・下荻野エリアに何棟建売が出ているのでしょうか?

 

土地分譲も多く出ていますが、こちらはかなりの高額・・・

バブル状態ですね。

三田の調整区域の宅地でも30万円/坪以上と、5年前では考えられないような価格です。

 

先日、大手ハウスメーカーが苦戦しているのは、パワービルダー(大手建売業者)が土地を高値で仕入れているからだという記事を目にしました。

確かに注文住宅を建てたいエンドユーザーさんは、高くても建築条件の無い土地を買わざるを得ません。

しかも、日本は金融緩和を継続しており、住宅ローン金利が安いうちに・・・と。

但し、先日も大手銀行が住宅ローンの基準金利を引き上げるような動きがありましたが、いつまでも金融緩和状態が続くとは限りません。

今のうちにと、割高な物件でも住宅ローンが組めるから、と購入、その後金利が上昇して返済に窮する、ということが起きなくもないのでは?と思ってしまいます。

 

仲介業者さんなどは勿論手数料商売ですので、何が何でもローンを組ませて買わせようとしますが・・・

ちょっと怖いですね。

自分の将来を見据えて冷静にファイナンシャルプランを立てて欲しいと願っています。

厚木市の不動産のことなら!お盆休み中も24時間365日無料相談受付中です!

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ちなみに最近あったご相談としましては・・・・

・アパートの管理会社変更について

・市街化調整区域の土地売却方法について

などなどです。

引き続き、皆様宜しくお願い致します。

【急募】市街化調整区域の土地を探しています!

厚木市が物流の拠点として大注目されているのをご存じでしょうか?

今、厚木市の不動産お悩み相談室には毎日のように

「厚木市内で資材置場・車両置き場を探している」

というご相談を頂いております。

土地の広さは問いません。

現況が畑や田んぼでも構いません。

そして何より、法令に則ってしっかりとした管理のもとにお貸出しすることをお約束させて頂きます。

 

もちろん賃貸だけではなく、売買でもお探しのお客様は多くいらっしゃいます。

是非お気軽にメールでもLINEでもお電話でも結構ですのでご連絡頂ければ幸いです。

厚木市内で未公開物件をお探しのお客様が増えています!

最近特に増えているご相談が、

「インターネットに掲載されていない売地を探している」

というものです。

 

エンドユーザーさんも様々な情報を収集できる世の中ですので、各不動産屋さんが未公開物件を情報として持っているのではないかと、

お問い合わせをしているのだと思いますが・・・

そもそも売地の情報が少ないという状況もあるものと思われます。

某不動産ポータルサイトを見ていても、掲載されているのは昔から情報が出ているものばかり。

新着情報もなかなかありません。

逆に言えば、不動産をご所有のお客様でいつかは売りたいな・・・というご意向が少しでもあれば今がチャンスかもしれません。

ご近所に知られず、あまり大体的な販売活動を行わなくても、未公開物件を探しているエンドユーザーさんとのマッチングがうまくいく可能性もあります。

 

厚木市の不動産お悩み相談室では、こうした未公開物件のマッチングも得意にしております。

もし宜しければ是非お気軽にお問い合わせ、ご相談を頂ければと思います。

【ご相談】市街化調整区域の田んぼや畑を譲渡するには?

【ご相談内容】

  • 厚木市内に畑をご所有のお客様からのご相談です。
  • 高齢になったので畑が作れなくなってしまった。
  • 代わりに作ってくれる親戚に畑を譲渡したい。

【ご提案】

大原則として、市街化調整区域の農地の所有権を移転させる場合、農地法第3条の許可が必要になります。

<農地法第3条>

  • 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

例外規定もこの後の各号にあるのですが、恐らくほとんどケースの場合は例外規定に当たりません。

さらに農地法第3条の許可を受ける為には、下限面積要件という要件を満たさなければなりません。

<加減面積要件>

  • 権利取得後の農地の経営面積が下限面積を超えていること。
  • 経営面積とは、所有し耕作している農地と借り入れて耕作している農地から貸し付けている農地を差し引いた面積です。
  • 厚木市では下限面積を25アールと定めています。

つまり、ざっくり申し上げて譲受人の方が元々畑を作っているような農家の方で無いと権利の移転が難しいのです。

今回のケースの場合、代わりに作ってくれる親戚の方は別のお仕事が専業で、畑や田んぼを所有している訳ではありませんので、農地法第3条の許可が下りる可能性は極めて低くなります。

 

但し、実はこの農地法第3条の許可は「相続」には適用になりません。

それは「相続」というものが被相続人(亡くなった人)の死亡により当然に発生する効力であり法律行為ではない、と解釈されているためです。

つまり、今回のケースの場合、

・生前に畑をそのまま譲渡や贈与をさせることはほぼ不可能。(農地転用をして譲渡する場合はまた別の話になります。)

・相続の際に遺言や遺産分割をして譲り受けることは可能。

ということになります。

いずれにしても市街化調整区域の農地はケースバイケースで判断しなければならないことも多く、不動産を生業にしている方でも得意不得意があります。

また様々な専門家が協力しなければならないことも多くあります。

当相談室では様々な専門家とのネットワークがございます。

厚木市内の市街化調整区域に農地をご所有のお客様、もしご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。

12月に入りガラッと雰囲気が変わりました。

12月に入り、今年ももうあっという間に年末・・・

という状況で、不動産業界としても雰囲気が大きく変わってきました。

特に12月1日水曜日に厚木市近隣の大学で学校推薦の合格発表があった為、2022年度の新入生さんのお部屋探しが本格的にスタート。

週末には多くの学生さんが初めての一人暮らしのお部屋を探しに厚木までお越しになられます。

 

一方、売買でも年末の挨拶回りをしている不動産業界の営業マンからは、相変わらず土地が無いという話ばかり。

これは少し前からあまり変わっていませんね。

業界内の情報も土地に関する情報は本当に少ないなぁ、と感じます。

逆に言えば、今が売り時、なのかもしれませんが。

 

これから皆様も何かとお忙しい年末年始ですが、LINEやメールでしたら24時間365日受け付けておりますので、

厚木市の不動産に関すること何でもお気軽にご相談下さいませ。

【ご相談は無料】賃貸でも売買でも管理でも、何でもご相談が可能です。

厚木市の不動産お悩み相談室では、建物でも土地でも、賃貸でも売買でも管理でも、何でもご相談が可能です。

お客様がご所有の不動産について、最善の提案をさせて頂きます。

  • 売買の仲介がメインなので賃貸の提案はしない。
  • 市街化調整区域はあまりやりたくない。

こんなことを言われてしまったとご相談に来るお客様もいらっしゃいます。

もちろん相談は無料、費用がかかるような場合(※)は必ず事前にお伝えを致します。

どんな些細なことでも結構ですのでどうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

 

※行政に手数料を支払って資料を取得したり、実際に図面を作成したりするような場合が考えられます。

【大募集】厚木市内で土地を探しています!!!

現在、厚木市の不動産お悩み相談室ではあるお客様のご依頼により、以下の条件に当てはまる土地を探しています。

1つでも合う条件があれば、是非情報をお寄せ頂ければ幸いです。

  1. 厚木市内
  2. 土地面積75坪以上
  3. 眺望良好
  4. 高台
  5. 予算は3000万円ぐらい

広めでお庭がしっかり取れる住宅用地となります。

宜しくお願い致します!

市街化調整区域の農地を勝手に農地以外に・・・法律違反です!

厚木市内にも多くの農地がありますが、よく勘違いというか知らないお客様が多いのがこの「農地」に関することです。

そしてその農地を司る法律=農地法に違反する事例に関しては、甘く見てはいけません。

  • 農地法第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項または第18条第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります(同法第64条)。さらには、偽りその許可を得た者、第51条第1項の規定による都道府県知事などの命令に違反した者にも、同じ罰則が定められています。

特に市街化調整区域の農地に関しては、農地法により所有権移転や転用について「許可」が必要になります。

この許可なく資材置き場や駐車場にしている場合、上記のような罰則を受ける可能性があるのです。

かといって、全く取引できないかというとそうではありません。

農業委員会にしっかりとルールに則って申請を行い、許可を得られれば良いのです。

最近では実際使用しない用途などで他人の名義を借り、許可を得られた直後に売却や賃貸してしまうようなグレーゾーンを進む輩もいるようですが・・・

厚木市の不動産お悩み相談室ではそのようなグレーゾーンを進んだり、お天道様に顔向けできないようなことは致しません。

もし厚木市内に農地を所有されており、売却や賃貸など運用をお考えのお客様がいらっしゃいましたら一度ご相談下さいませ。

行政書士もおりますので、農地法の申請自体も出がけることが可能です。

悪質な不動産業者や建設業者にはお気をつけ下さい・・・

厚木市が崖近い住宅の移転費用補助(県内初)

  • 厚木市は2021年度当初予算案に、急峻(きゅうしゅん)な崖に近く、土砂災害の危険が高い住宅を安全な市街化区域に移転するための事業費約560万円を計上した。市によると、こうした予算措置は県内初。(2021年2月13日付け神奈川新聞より)

土砂災害特別警戒区域などにある住宅で厚木市内に移転する人が対象だそうです。

建物の取り壊し費用の内、最大97万5千円が補助される他、土地購入費を含む移転先での住宅建設費に関して金融機関から借り入れる金利について最大421万円、さらには建築確認や登記用などの最大50万円までとこの情報だけだと非常に手厚い感じです。

ただ、厚木市内に土砂災害警戒区域は結構あるのですが、土砂災害「特別」警戒区域となると何戸ぐらいが対象になるのでしょうか・・・?

もし自分のご自宅が対象かどうか、お調べになりたければ当相談室まで、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

もう耕せない・・・管理も出来ない・・・そんな土地有りませんか?

所有している土地がもう耕せない・・・管理もできない・・・

そんなお悩みはございませんか?

草が伸びすぎてどうしてよいか分からない。

毎年固定資産税だけが取られている。

そんな困った土地でも・・・もしかしたら有効に活用できる方法が見つかるかもしれません。

難しい土地は普通の不動産屋さんでは敬遠されがちです。

もしお困りでしたら、お気軽に厚木市の不動産お悩み相談室までお気軽にご連絡下さい。

【ご相談】厚木市内に雑種地を所有しています。売れますか?(実は簡単ではないことも・・・)

【ご相談内容】

  • 厚木市内の市街化調整区域に「雑種地」を所有されているお客様からのご相談です。
  • 昔は誰かに貸していたらしいのですが、現在は草が生えてしまい、年に数回草刈りをしています。
  • 今後利用することもないので、売却をしてしまいたいと思っています。

【ご提案】

・まずは当該土地が、本当に「雑種地」なのか調査をしました。

→法務局にて登記簿謄本を取得。地目は「田」となっています。所有者様が「雑種地」とおっしゃっていたのは、固定資産税の課税上の地目が「雑種地」となっていた為でした。

・地目が「田」でしたので、厚木市農業委員会にて当該土地の相談をしました。

→地目が「田」である以上は、農地法の適用を受ける土地となることが大原則です。厚木市であればその管轄は農業委員会になります。さらに言えば、市街化調整区域内の土地になりますので、その土地が「田」以外の用途への転用が可能な土地なのかも調査しなければなりません。また、非農地証明を取得できる可能性に関しても検討が必要です。

・農地法適用の有無を確認し、売却方法を検討します。

・調査結果によっては、その土地は農地法の許可を得て売却をする必要があり、さらには農家資格を保有している方にしか売却できない可能性も出てきます。

《不動産お悩み相談室より》

・特に市街化調整区域内の農地に関しては専門的な知識が必要になりますので注意が必要です。農地法は罰則規定もありますので、違法・脱法行為は絶対に止めましょう。専門家にご相談の上、しっかりと正式な許可を得て進めることが肝心です。

【ご相談】厚木市内に住んでいますが、千葉県に所有する土地売れますか?

【ご相談内容】

・厚木市内で小売店を営まれているお客様からのご相談です。

・数十年前に奥様の名義で購入をしておいた土地が千葉県にあります。管理にも目が届かず、現地がどのような状況になっているのかも分かりません。

・いずれ息子や娘に相続をすることになるのでしょうが、負担のかかるものとして相続するならば今のうちに処分をしておいてあげたいと思います。

 

【ご提案】

・まずはあるものすべての資料を頂戴し、机上で出来る限りの物件調査を行います。

→遠方の土地を売却する際は、現地にいって慌てないように事前に調査先などしっかりと調べていくことが肝心です。

・一度、机上での調査結果をもとに基本的な売却に向けた方向性を決めておきます。

→費用に対し、期待していた売却価格ではなかった、とならないように説明をさせて頂きます。今回のケースもそうですが、「何故売却をするのか?」をしっかりとお客様ご自身に確認して頂くことが大切です。

 

《不動産お悩み相談室より》

・バブル期の前に流行った「山林分譲」のような土地を購入されたのだと思います。いつかは上がるかも・・・と思って時間が経ってしまい、売るに売れなくなってしまったというケースも見受けられます。

・遠方の土地だから、と諦めずにまずはお気軽にご相談を下さい。何かヒントがあるかもしれません。

厚木市内で運送業の営業所登録が出来る事務所の探し方

厚木市は圏央道が出来て、新東名高速道路も開通しますので運送業者さんの拠点として考えられることが非常に多いです。

まずはトラックなどを駐車する駐車場を探される方が多いのですが、その次に多いのが、

「営業所登録が出来る事務所を探して欲しい。」

です。

というのも、駐車場を探すならば厚木市内でも市街化調整区域がどうしても多くなります。(賃料の関係など)

しかし、市街化調整区域の駐車場にスーパーハウスを置いても、原則としてそこを営業所とすることは出来ません。

営業所の立地には条件があり、以下の用途地域には原則として置くことが出来ないのです。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域(床面積1,500㎡を超えるもの、1,500㎡以下で3階以上の建築物)
  • 第一種住居地域(床面積3,000㎡を超えるもの)

ではどうすれば良いか・・・となるのですが、駐車場から直線距離で10km以内に用途地域をクリアーした事務所を探すことになります。

このあたりの話は、普通の不動産屋さんでは知らないことが多く、契約後にトラブルになるケースもあります。

厚木市の不動産お悩み相談室では、運送業に関する許可申請の専門家である行政書士が所属しておりますので、よく分からないな・・・という運送業者さんはぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

【よくある質問】現況と登記上の地目と税務上の地目は異なることがあります!

厚木市内には調整地域も多く、畑や田んぼを所有する地主さんも多いように感じます。

そんな地主さんが土地を売るときに、よく勘違いをされていることが「地目」です。

「俺の土地は雑種地だから、直ぐに売って欲しい。」

こんなご依頼を頂いて、登記簿謄本を取得すると・・・

「地目:畑」

それを地主さんにお伝えさせて頂き、農地法の申請が必要になることをご説明すると、

「そんなことはない、俺の土地はこの書類に雑種地って書いてある」

と「固定資産税納税通知書」を見せてくれます。

・・・そうなんです。

登記上の地目と、税務上の地目は異なることがよくあるんです。

税務上の地目は現況を見られるため、現況が雑種地のようであれば雑種地として課税をされます。

一方で、現況が雑種地であっても登記上の地目が畑や田になっていると、原則として農地法の適用を受けます。

何か不思議なような気もしますが、このようなケースが結構あるんです。

税務は現況主義、登記は申請主義という感じでしょうか。

建物が建っている土地でも、地目が「宅地」になっていない土地もたくさんあります。

もしご自身で土地をご所有なら、一度地目を調べてみるのも面白いですよ。

【ご注意】厚木市内に市街化調整区域の畑や田んぼをご所有のお客様へ

厚木市内にて市街化調整区域の畑や田んぼをご所有のお客様、ご売却や有効活用の際には是非一度ご相談下さい。

近年、厚木市周辺は圏央道の開通などで運送業者など様々な業種の方が駐車場用地、資材置場用地を探しています。

しかし、開発許可や農地転用許可をしっかり取得して工事をしなければ、法律上違法になりますし、そこに建物を建築すれば違法建築となります。

万が一、違法状態を放置すれば行政指導の対象になりますし、今後他の取引をする際に支障をきたすこともあります。

また違法ではないのかもしれませんが有効活用後も、その管理をしなければ近隣住民の方にご迷惑をおかけしたりすることにも繋がります。

法律やルールをしっかり守り、地域の方にも理解を得られるような形で取引をされることをお勧めいたします。

先日、「契約を結んだはずの市街化調整地域の資材置場がいつまで経っても利用することができない」というご相談をお受けしました。

市街化調整区域のトラブル、増えているようですのでお気を付け下さい!

厚木市内からLINEでのお問い合わせが続々と増えています!

お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」では、ここ最近LINEからのお問い合わせが増えています!

本当にささいな疑問、質問でも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。

厚木市の不動産お悩み相談室LINE公式アカウント

 

24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)

ちなみに最近あったご相談としましては・・・・

・土地建物を購入するつもりだが、不動産屋に支払う手数料が妥当かどうか知りたい。

・アパートを退去するときに請求された修繕は本当に必要なのか。

・台風や水害が多いので、建物に関する保険を見直したい。

などなど。

大工さん、保険屋さん、水道屋さんなど信用できる業者さんのご紹介も可能です。

【LINEなら24時間365日】本当に何でもお気軽にご相談下さい。

こんなことで相談して良いのか分からない・・・

そう考えている時間があれば、もう「厚木市の不動産お悩み相談室」までご相談下さい。

特に「誰に相談したら良いか、どんな相談したら良いか分からない」というお客様も多いのですが、まずは一度ご連絡下さい。

お気軽にご相談頂けるように、厚木市の不動産お悩み相談室ではLINE公式アカウントを開設しております!

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24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)

・現在お住まいの賃貸アパートやマンションのことで悩みがある。

・相続する予定の土地建物を将来どうしようか考えている。

・お部屋のリフォームのことでどうしたらよいか分からない。

・そろそろお引越しを考えようかなと思っている。

・弁護士さんや司法書士さんなど専門家相談したいけど、誰に相談したら良いか、どうすればよいか分からない。

などなど是非、お気軽にほんのささいなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい(*^^)v

【ご相談】市街化調整区域に建物が建てられるかどうかのお問い合わせ

【ご相談内容】

・厚木市内のお客様から、海老名市に所有する調整区域の土地に建物が建てられるかどうかのお問い合わせがありました。

・土地の上には昭和20年代からしばらく建物が有りましたが、数年前に取り壊しをし、現在は更地とのことでした。

 

【ご提案】

市街化調整区域とは建築物の建築物の建築が制限されている区域であることから、都市計画法に適合する建築物以外は建築することができません。

かつては既存宅地確認制度という市街化調整区域内の土地に対する制限を緩和し、その土地が「市街化調整区域とされた(線引き)時点で既に宅地となっていた」などの条件を満たした場合に、建築行為許可を免除する制度がありましたが、現在は廃止されています。

しかし、都市計画法34条もしくは都市計画法43条の許可を取得することで、建築することができる場合があります。

いずれにしても具体的に建物等の計画をし、申請を行わなければその許可が得られるかどうかがはっきりとしません。

その申請の土台に乗るかどうかの基準として一つ既存宅地確認制度の流れを組む条件が以下のようなものになります。

・市街化調整区域に関する都市計画決定の日(※)前において土地登記簿における地目が宅地とされていた土地

・市街化調整区域に関する都市計画決定の日(※)前において固定資産税台帳が宅地として評価されていた土地

・市街化調整区域に関する都市計画決定の日(※)前において宅地造成等規制法の許可を受けて造成した土地

などなど。

つまり、まずはその土地の謄本や固定資産税の評価地目などを調べてみる必要があります。

さらに場合によっては農業委員会に農地法の農地転用許可の有無なども調べます。

今回の場合、土地の謄本を遡り・・・土俵には乗りそうだな、という感じでした。

 

《不動産お悩み相談室より》

・市街化調整区域の土地の取り扱いは、非常に難しい部分が多く、隣同士の土地であってもその条件等が変わってくる場合が多々あります。

・既に建物が建っていれば、次も建て替えが出来るであろうと思っていても、建替えが出来ないはおろか第三者が住むことも原則として認められない場合もあります。

・不動産屋さんの中にはこういった説明をせず、または無知の状態で取引を行い、後日トラブルとなるケースもありますのでお気を付け下さい。

【ご相談】高齢になり畑を作ることが出来なくなってしまった。

【ご相談内容】

・厚木市内の調整区域に畑を所有。近年高齢になったことで、畑として耕作をすることが難しくなってしまった。

・定期的に農協等に頼み、費用を支払って草が出ないようにトラクターを入れているが、何か他の方法で解決することが出来ないか。

【ご提案】

・まず、大前提として田んぼや畑については農地法という法律が適用される為、転用して資材置場や駐車場にする為にはその農地法の許可が必要になります。

・農地法の許可には、「自分の所有する農地を自分で他の用途として利用する」4条許可と、「農地を他人が農地以外として利用するために売買、贈与、賃貸借等する場合」の5条許可があります。またその農地が500平米を超える場合、厚木市ではまちづくり条例に該当し、開発行為として開発許可も必要となります。

・今回のケースでは、借主を見つけ、その用途通りに正式に農地転用の申請をし、許可を受けた上で賃貸借契約を行いました。地主さんにとっては、資産運用になると共に土地の管理に対する心配が無くなり、非常に喜んで頂きました。

《不動産お悩み相談室より》

・近年、厚木市内では圏央道の開通などにより交通の便がさらによくなり、あらゆる場所で畑や田んぼを埋め、資材置場や駐車場にするケースが増えています。中には実際の用途とは違う名義を借りて名目上開発許可を取得し、転用後直ぐに転売したり賃貸したりするケースもあるようです。これは確かに法的には違法と言い切れないかもしれませんが、非常にグレーな部分であり、許可を受けた用途と異なる用途でその土地を使用していることにもなります。我々は地元で長年誠実に仕事をさせて頂いていますので、こうした形での運用は一切しておりません。

・また、農地転用の許可があっても、市街化調整区域であるならば基本的に建物の建築はできません。厚木市内でもスーパーハウスやコンテナを時には2階建にして、事務所や休憩所として使用しているケースをあるようですが、原則として違法です。厚木市の行政指導は近隣からの苦情が無ければさほどされないようですが、これからどうなるかは分かりません。違法であることには違いありませんので、一切お勧めできません。地主さんにとっても違法な状態を放置していると、デメリットが発生する可能性がありますのでお気をつけください。

【ご相談】厚木市恩名の市街化調整区域にある住宅の価値

【ご相談内容】

・厚木市恩名にある戸建を売却する場合の査定価格のお問い合わせ。

・所有者がお亡くなりになり、相続が発生。実際に売却するかどうかも含めて事前に相談をしておきたい。

 

【ご提案】

・市街化調整区域に建築された建物であるため、どのような許可で建築をさせているかまずは厚木市役所で調査。

・開発審査課で調査した結果、現在の建物の前に建築した元々の建物が農家の分家住宅として都市計画法の許可を受けて建築されていることが判明しました。

→農家の分家住宅は、一身専属の権利であり、原則として本人及び法定相続人以外が居住することはできません。

・農業委員会での調査でも当該地の農地転用許可申請が「分家住宅の建築」を目的として申請されていました。

・従って現在の建物をそのまま第三者に売却をすることは実質的に困難であることを伝えました。

・また相続にあたっては遺産分割協議書を作成し、相続登記をすることをご提案させて頂きました。(相続登記義務化の動きがあることもお伝えしました。)

 

《不動産お悩み相談室より》

・厚木市内には多くの市街化調整区域が存在しています。市街化調整区域は原則として建物の建築が出来ません。

・市街化調整区域に建築された建物には「建築出来た理由がある」とまず最初に考え、入念な調査をすることが肝心です。

・仮に都市計画法の許可を受けて建築をしていても、その用途が変更になる場合などは再度許可を受けなければならない場合がありますのでご注意下さい。