2022年1月

明けましておめでとうございます!本年もご相談お待ちしております!

新年おめでとうございます。

昨年も引き続きコロナウィルス感染拡大を意識しながらの1年、そして新年もオミクロン株の出現により予断を許さない状況が続いております。

 

しかしながら、不動産業界は引き続き比較的堅調な業績の会社も多く、マンション価格なども上昇しています。

大きな流れはともかく、この厚木市内においても不動産取引は活発ですし、建物のリフォーム等も外装内装共に新規参入の企業が増えたりもしています。

 

どこでも言われていることではありますが、個人のニーズは多様化し、そして手にすることの出来る情報は豊富になっています。

生半可な知識では、エンドユーザーの方が情報を持っていることも多く、時代に取り残される業者も出てくるでしょう。

一方で、引き続きニュースになるような悪徳業者もあの手この手でエンドユーザーを騙そうとしています。

 

厚木市の不動産お悩み相談室では、こんな世の中だからこそ、専門家のネットワークや地元企業の繋がりを生かしたご提案をさせて頂きます。

つまり、ご提案するのは「信用」です。

不動産は有形物である以上、最終的な接点は人と人、物と物というリアルな状態になります。

2022年も皆様に安心してご相談頂けるように一生懸命頑張ります。

【24時間365日!】2021年内のご相談受付について

2021年も残すところあと7日となりました。

お陰様で今年も多くの不動産に関するお悩み相談を頂きました。

年末になっても、引き続きご相談をお受けしておりますので、お気軽にご連絡下さいませ。

 

なお、26日日曜日以降はメールもしくはLINEでのご相談をお願い致します。

メールもしくはLINEでのご相談は24時間365日、年末年始もご回答をさせて頂きます!

それでは皆様、よいお年をお迎えください。

【ご相談】市街化調整区域の田んぼや畑を譲渡するには?

【ご相談内容】

  • 厚木市内に畑をご所有のお客様からのご相談です。
  • 高齢になったので畑が作れなくなってしまった。
  • 代わりに作ってくれる親戚に畑を譲渡したい。

【ご提案】

大原則として、市街化調整区域の農地の所有権を移転させる場合、農地法第3条の許可が必要になります。

<農地法第3条>

  • 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

例外規定もこの後の各号にあるのですが、恐らくほとんどケースの場合は例外規定に当たりません。

さらに農地法第3条の許可を受ける為には、下限面積要件という要件を満たさなければなりません。

<加減面積要件>

  • 権利取得後の農地の経営面積が下限面積を超えていること。
  • 経営面積とは、所有し耕作している農地と借り入れて耕作している農地から貸し付けている農地を差し引いた面積です。
  • 厚木市では下限面積を25アールと定めています。

つまり、ざっくり申し上げて譲受人の方が元々畑を作っているような農家の方で無いと権利の移転が難しいのです。

今回のケースの場合、代わりに作ってくれる親戚の方は別のお仕事が専業で、畑や田んぼを所有している訳ではありませんので、農地法第3条の許可が下りる可能性は極めて低くなります。

 

但し、実はこの農地法第3条の許可は「相続」には適用になりません。

それは「相続」というものが被相続人(亡くなった人)の死亡により当然に発生する効力であり法律行為ではない、と解釈されているためです。

つまり、今回のケースの場合、

・生前に畑をそのまま譲渡や贈与をさせることはほぼ不可能。(農地転用をして譲渡する場合はまた別の話になります。)

・相続の際に遺言や遺産分割をして譲り受けることは可能。

ということになります。

いずれにしても市街化調整区域の農地はケースバイケースで判断しなければならないことも多く、不動産を生業にしている方でも得意不得意があります。

また様々な専門家が協力しなければならないことも多くあります。

当相談室では様々な専門家とのネットワークがございます。

厚木市内の市街化調整区域に農地をご所有のお客様、もしご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。

12月に入りガラッと雰囲気が変わりました。

12月に入り、今年ももうあっという間に年末・・・

という状況で、不動産業界としても雰囲気が大きく変わってきました。

特に12月1日水曜日に厚木市近隣の大学で学校推薦の合格発表があった為、2022年度の新入生さんのお部屋探しが本格的にスタート。

週末には多くの学生さんが初めての一人暮らしのお部屋を探しに厚木までお越しになられます。

 

一方、売買でも年末の挨拶回りをしている不動産業界の営業マンからは、相変わらず土地が無いという話ばかり。

これは少し前からあまり変わっていませんね。

業界内の情報も土地に関する情報は本当に少ないなぁ、と感じます。

逆に言えば、今が売り時、なのかもしれませんが。

 

これから皆様も何かとお忙しい年末年始ですが、LINEやメールでしたら24時間365日受け付けておりますので、

厚木市の不動産に関すること何でもお気軽にご相談下さいませ。

行政書士が『無料』でマイナンバーカードの代理申請をさせて頂きます。

本日は少し、不動産とは離れた話題になりますが・・・

総務省マイナンバーカードの普及促進に行政書士が協力することになり、厚木市の不動産お悩み相談室に所属する行政書士が

「マイナンバーカード申請手続相談員」

となることが内定致しました。

 

具体的には2022年1月よりこの総務省の「マイナンバーカードの代理申請手続事業」が始まる予定です。

実際、当室での受付開始が確定致しましたらまたこのブログでお知らせをさせて頂きます。

厚木市内にお住まいで、マイナンバーカードの申請がお済みで無い方、やり方が良く分からないよ、とい方はお気軽にご相談下さい。

もちろん年内の内に、事前にご相談を頂いても結構です。(もちろんご相談も無料です。)

【ご相談】売るなら今!?不動産の売却時期はいつが良いのか?

【ご相談内容】

  • 厚木市内に相続をした不動産(土地)をご所有のお客様からのご相談です。
  • 土地の売却時期について悩んでいます。

【ご提案】

土地の売却時期に関しては、基本的に「売りたい時が売り時」とお答えしています。

不動産は「不」動産である以上、資金化するのに時間がかかります。

勿論、不動産業者さんが直接買取をする場合などは資金化の時間も短くなりますが、一般に売却するよりも通常は金額が安くなります。

それを前提に、さらに突っ込んだ話をしますと・・・

  • 土地の価格は需給のバランスで相場が決まります。
  • 欲しい人が多い場所は高く、欲しい人が少ない場所は低くなるのが市場の原理です。
  • つまり、今後も都内の一等地や駅前など需要の高い場所は土地価格が上昇する可能性がありますが、郊外など人口が減少している場所は低下する可能性の方が高いと思います。

ちなみに、当然ながら日本、そしてこの厚木市も将来は人口が減少していくことが見込まれていますので、基本的には全体として需要が減る方向にあることは言うまでも有りません。

要するに、大きな流れとしては「上がる可能性より下がる可能性の方が高い」ということです。

 

但し、一時的な状況に関して言えば、必ずしもそうではなく、「今がチャンス」かもしれません。

理由は色々有りますが、(根拠があるものもそうですが、体感的なものもあります。)

  1. 将来的に税制(住宅ローン減税や相続税)が大きく変わることが想定されていること。
  2. コロナ禍で大きな買い物を控えていたエンドユーザーの意欲が高まっていること。
  3. 在宅ワークの浸透や都内マンション価格の高騰によって郊外の戸建てに興味が集まっていること
  4. 低金利の今、今後の金利上昇を見込んで早く住宅ローンを組んでおこうという考えが少なからずあること。
  5. 建売住宅は多いが、土地の売却情報がとにかく少ないこと。

 

最近の取引事例を見ると結構良い値段で売れているなぁ、と感じることも多いです。

いずれにしても冒頭記載しました通り、「不」動産ですので、いざ売ろうと思いバタバタするよりも、事前にしっかりと準備をしておくことがスムーズな売却の第一歩となります。

まだ本当に売るかどうか分からない、という状態でも結構です。

是非、お早めにご相談を頂ければ幸いです。

【ご相談は無料】賃貸でも売買でも管理でも、何でもご相談が可能です。

厚木市の不動産お悩み相談室では、建物でも土地でも、賃貸でも売買でも管理でも、何でもご相談が可能です。

お客様がご所有の不動産について、最善の提案をさせて頂きます。

  • 売買の仲介がメインなので賃貸の提案はしない。
  • 市街化調整区域はあまりやりたくない。

こんなことを言われてしまったとご相談に来るお客様もいらっしゃいます。

もちろん相談は無料、費用がかかるような場合(※)は必ず事前にお伝えを致します。

どんな些細なことでも結構ですのでどうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

 

※行政に手数料を支払って資料を取得したり、実際に図面を作成したりするような場合が考えられます。

厚木市下荻野 未公開土地売却情報のお知らせ

今日は未公開土地情報のお知らせです。

未公開土地情報とは、

  • インターネットなどで公開されていない
  • 不動産仲介業者が取り扱っていない

売地の情報となります。

厚木市の不動産お悩み相談室運営の小沢商事株式会社でのみ現在扱っている土地の情報です。

  • 厚木市下荻野(幹線道路近く非常に便利な住宅街)
  • 土地面積45坪
  • 売出価格は1900万円
  • 東南角地!
  • 現況古家がありますが、更地にしてお引き渡しさせて頂きます。

実は近隣に未公開土地情報がありまして・・・

こちらはまたの機会にブログでご紹介をさせて頂きます。

お問い合わせは、LINEやお電話でお気軽にどうぞ。

不動産を売却するのは需給のバランスが崩れている今がチャンス!?

「土地が無い」

厚木市内の不動産業者さんが口を揃えて最近言っています。

「土地は動いている。でも土地が無い。」

さらに言えば、少し矛盾しているようですがこのような表現になります。

 

いずれにしましても、現状を分析すると、

  • 不動産市場に出る情報は建売(アーネストワンなど飯田グループ中心)が多い。
  • 土地の売買情報は出ても建築条件付きである場合も多い。
  • 古家が建っている状態で解体が必要になる土地も多い。
  • 逆に更地で建築条件無しという土地情報は未公開で決まっている?
  • ハウスメーカーは決まっているが土地が決まっていないエンドユーザーが一定数いる。

 

ということで、一言で言えばエンドユーザーの需要と供給のバランスが崩れています。

正確には、建売は購入したくないというエンドユーザー≒土地だけを探しているエンドユーザーの需要に、土地売却の供給が不足しています。

ということは、今、不動産を売却するにはチャンスかもしれません。

実際、新規の土地売却情報が出るとエンドユーザーからも、仲介業者からも一気に問い合わせが来ます。

勿論、実際には未公開の状態でエンドユーザーに売却されている場合もあるでしょう。

とにかく今、「土地が無い」のです。

不動産をご所有の方は、この需給のバランスが崩れている今、売却を検討してみてはいかがでしょうか?

【ご相談】相続した空き家を売却、税金がお得になるかもしれません。

【ご相談内容】

  • 厚木市内に相続をした土地建物(ご実家)をご所有のお客様からのご相談です。
  • 土地の上には古い建物が建っていますが、お亡くなりになられた被相続人がお一人で住んでいました。

【ご提案】

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの税務上の特例についてお話しさせて頂きました。

  • 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
    これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

ちなみに、一定の要件というのが一番重要なのですが、まず最初に該当するかチェックをしたいのが以下の点です。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
  2. 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
  3. 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

その上で、さらにその建物を耐震補強工事して売却する場合と解体・更地にして売却する場合とで要件や必要書類が少し変わってきます。

《不動産お悩み相談室より》

・税務上のアドバイスに関しましてはあくまで情報のご紹介とさせて頂きます。詳細は国税庁のホームページにございます。また、具体的に確定申告をする場合などは提携している税理士を紹介させて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

空き家を高利回りで運用して、負動産から富動産にしませんか?

空き家を所有しているだけだと、毎年固定資産税の支払いが必要になる他、もちろん管理をしなければならないという手間がかかります。

空き家の状態で風を通さなかったりすると、畳にカビが生え、設備は劣化して・・・

と後々後悔することもあります。

 

空き家は空き家の状態であれば「負動産」と言えるかもしれません。

ところが、賃貸市場では空き家は供給過小であり、探しているエンドユーザーさんの方が多い状態です。

特にお部屋数が多い空き家・戸建ては非常に人気があります。

 

  • 貸すにはリフォームが必要ですよね?
  • 賃料を延滞されたら怖い。
  • 入居者とのトラブルはどうすれば?

 

など、様々な不安もあるかもしれません。

厚木市の不動産お悩み相談室ではこうした不安に対し、しっかりご説明をした上で賃貸のご提案をさせて頂きます。

売却したら2000万円になるかもしれませんが、賃貸ならご自分の資産のまま年間200万円×10年で2000万円になるかもしれません。

戸建の建物を所有されていて、空き家になっている、これから空き家になるかも、というお客様は是非一度ご相談下さい。

相続に関する資格・・・本当は資格でも何でもない!?

厚木市内にも数多くの不動産屋さんがありますが、厚木市内に限らず多く不動産屋さんの営業項目の中で「相続」や「相続相談」と書かれていることがよくあります。

中には、その営業マンの保有資格として

  • 相続診断士
  • 相続士
  • 相続鑑定士
  • 相続マイスター
  • 相続カウンセラー

などなどいかにもといった名称を謳っている場合があります。

が、これらの資格は全て「民間資格」です。

つまり、国が法律で定めた資格ではありませんので、いわば「勝手に名乗っている」のと大して変わりません。

もちろん、名乗るために誰かが作った一般社団法人などの団体の講習を受けたり、登録料を払ったりはしているのでしょうが、法的な根拠はありませんので極端な話、どんな人でも名乗ることが出来ます。(各名称の使用権は別の話です。)

そして法的な行為は出来ませんので、結局は国家資格を保有する専門家に依頼することになるのです。

弁護士や司法書士、税理士、行政書士とは全くレベルが違う資格になりますのでお気をつけ下さい。

厚木市の不動産お悩み相談室は国家資格を保有するメンバーが直接相談をお受けします。

是非、安心してご相談頂ければと思います。

2021年9月現在の不動産・建築業界「生の声」

緊急事態宣言が再び延長され、9月も末までとなりました。

引き続き、少なからずコロナウィルス感染症拡大の影響は不動産業界にもあるように感じます。

但し、ちょっと流れが変わってきたかな、と。

以下雑感です。

  • ウッドショックによる建物減価の上昇は相変わらず。但し、現場が少しずつ動き出してしているイメージ。
  • ウッドショックだといって工期を遅らせたり、原価を上げる悪徳業者に注意。
  • 売買市場は相変わらず土地不足。建売業者が土地を探して地場不動産屋にも営業電話。
  • 賃貸市場は住宅も事業用も動き出している。特に事業用の事務所や倉庫物件は探している方の方が多い。
  • 生活保護受給者の賃貸住宅相談が増加中。
  • 携帯電話からの電力切り替えやインターネット切り替え、ガスの営業は相変わらず多い。(余談ですが)

今後、どうなるかははっきりしませんが、少しずつ状況は好転しているように思えます。

特にいい加減人の動きが出てきた感じです。

厚木市の不動産お悩み相談室にも、そのような雰囲気の相談が増えています。

また機会があれば、「生の声」やってみたいと思います。

厚木市の不動産お悩み相談室はお盆休みもご相談受け付けております!

厚木市も含めた神奈川県下、引き続き緊急事態宣言も発令されており、あまり外出もできない・・・

そんなお客様から、不動産に関するご相談が増えています!

おそらく、ご家族と一緒にご自宅で過ごす時間が増えていることがその理由のひとつだと考えられます。

ということで、厚木市の不動産お悩み相談室は、この夏、お盆休みももちろん多くのご相談をお受けしております!

特にLINEでのお問い合わせは、気軽にそしてスムーズにやりとりが出来ると好評を頂いております。

是非お友達に追加して頂き、お気軽にご連絡下さい。

友だち追加

(なお、お友達追加後に営業セールスなどは一切致しませんのでご安心ください。)

賃貸住宅管理業者登録をしている不動産屋さんにご依頼を。

以前このブログでも投稿させて頂きましたが、2021年6月15日より、新しい法律である「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理業法)が施行されました。

簡単に言えば、サブリースを含めた賃貸住宅を管理する不動産管理業者を取り締まる法律ということでしょうか。

この法律で一番大きいのは、「賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図ると共に、不良業者を排除し、業界の健全な発展育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設」ことです。

つまり、ある一定規模の不動産管理業者はこの賃貸住宅管理業者としての登録をすることで、健全な業者であることを示す必要があるのです。

なお、正確には管理戸数200戸以下の会社は登録義務がないのですが、来年の6月までにはこの賃貸住宅管理業者登録をしなければなりません。

 

ということで、今後不動産の管理を業者に依頼したい!という場合は、賃貸住宅管理業者登録をしている不動産屋さんにお願いした方が良い、ということになっていくのでしょう。

むしろ、宅地建物取引業の免許のように、賃貸住宅管理業者登録をしていることは当たり前になるのかもしれません。

是非、厚木市内で不動産をご所有のお客様は参考にされてみて下さい。

信頼できる弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、土地家屋調査士さん、その他専門家に出会いたい方へ。

インターネットで情報収集をするのが当たり前になっている世の中。

弁護士さんや司法書士さんなど専門家を探すのも、比較的簡単になってきています。

しかも、口コミや評判なども場合によっては掲載されていることも。

しかし、その口コミや評判、本当に信じられるでしょうか?

 

某飲食店紹介サイトでは自分のお店の評判を上げる為に、お店の関係者が一般人を装って投稿をしていることもあるそうです。

本当にその情報が信じられるかどうかは、結局しっかりとした情報を得ることにあると思います。

信頼できる弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、土地家屋調査士さんその他専門家をご紹介ご希望のお客様、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

専門家によっては得意なジャンルもありますので、お客様のご相談内容に合った専門家をご紹介させて頂きます。

特定の弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、土地家屋調査士さんだけではなく、同じ専門家でも多くの方とのパイプがあります!

ご紹介に際しては、手数料などは一切頂きません!

不動産に関することはもちろんですが、そうでなくてもご紹介は可能ですのでお気軽にお問い合わせくださいませ。

新しい厚木市役所や図書館の設計会社が決定!!

【石本・石上純也JVを特定/厚木市の複合施設基本設計】

「神奈川県厚木市は、市庁舎や図書館などからなる複合施設の整備に向け、「厚木市複合施設基本設計業務委託」の公募型プロポーザルを実施した結果、石本建築事務所・石上純也建築設計事務所JVを特定した。2次審査には同者を含む5者が進んだ。」

(2021.07.01建設通信新聞より)

記事によると、図書館や未来館、プラネタリウムなどからなる「広場棟」と、市役所や国・県などの行政機能、議場を合わせた「庁舎棟」の2棟が出来るらしく、屋上を緑あふれる空間にするらしいです。

厚木市内の街並みや大山・相模川が一望できるとのこと。

ちなみにこの設計に入っている石上純也建築設計事務所の石上純也さんは厚木市出身、厚木高校卒業の方ですね。

一つ気になるのが工事費用。

なんと約224億円!!

2024年度に工事着手して、工期が36ヶ月ということは2027~2028年ぐらいに完成するんですかね。

周辺道路の渋滞がすごく心配ですが・・・厚木市の新しいシンボルになりそうです。

2021年6月現在の不動産・建築業界「生の声」

今年も約半年が過ぎました。

コロナウィルスの感染状況は相変わらず変わりませんが、ワクチン接種が進むことで重症化を防ぎ、経済が正常化することを願っております。(厚木商工会議所や宅地建物取引協会でも職域接種を行うようです!)

そんな中ですが、最近不動産・建築業界で聞かれる生の声を箇条書きにしてみました。

  • ウッドショック(木材の価格高騰)はこれからが影響大。
  • 7月以降に暇になっている手間請けの大工さんが増えている模様。
  • アキュ〇ホームはウッドショックで現場が止まっている。タ〇ホームは1年分の木材は確保済み。住友〇業も確保できている。
  • ウッドショックの影響でプレカット工場が注文を受けてくれない。(3月の注文分がやっと8月に納品というケースも)
  • 不動産は流通量が減っている。特に土地は情報がなかなか出ない。
  • マンションは比較的好調。本厚木駅前の新築は価格も強気。
  • 賃貸は生活保護の方などが非常に増えている。賃料保証会社も審査がシビアに。

こんなところでしょうか。

当然なのかもしれませんが、あまり景気の良くない話ばかりです。

先行きが不透明な部分も多く、これからの不動産・建設業界の動向を含め経済状況をしっかり見極めていきたいところですね。

【大募集】厚木市内で土地を探しています!!!

現在、厚木市の不動産お悩み相談室ではあるお客様のご依頼により、以下の条件に当てはまる土地を探しています。

1つでも合う条件があれば、是非情報をお寄せ頂ければ幸いです。

  1. 厚木市内
  2. 土地面積75坪以上
  3. 眺望良好
  4. 高台
  5. 予算は3000万円ぐらい

広めでお庭がしっかり取れる住宅用地となります。

宜しくお願い致します!

市街化調整区域の農地を勝手に農地以外に・・・法律違反です!

厚木市内にも多くの農地がありますが、よく勘違いというか知らないお客様が多いのがこの「農地」に関することです。

そしてその農地を司る法律=農地法に違反する事例に関しては、甘く見てはいけません。

  • 農地法第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項または第18条第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります(同法第64条)。さらには、偽りその許可を得た者、第51条第1項の規定による都道府県知事などの命令に違反した者にも、同じ罰則が定められています。

特に市街化調整区域の農地に関しては、農地法により所有権移転や転用について「許可」が必要になります。

この許可なく資材置き場や駐車場にしている場合、上記のような罰則を受ける可能性があるのです。

かといって、全く取引できないかというとそうではありません。

農業委員会にしっかりとルールに則って申請を行い、許可を得られれば良いのです。

最近では実際使用しない用途などで他人の名義を借り、許可を得られた直後に売却や賃貸してしまうようなグレーゾーンを進む輩もいるようですが・・・

厚木市の不動産お悩み相談室ではそのようなグレーゾーンを進んだり、お天道様に顔向けできないようなことは致しません。

もし厚木市内に農地を所有されており、売却や賃貸など運用をお考えのお客様がいらっしゃいましたら一度ご相談下さいませ。

行政書士もおりますので、農地法の申請自体も出がけることが可能です。

悪質な不動産業者や建設業者にはお気をつけ下さい・・・

いよいよ6月15日より賃貸住宅管理業の登録制度開始!

賃貸住宅は、賃貸住宅志向の高まりや単身世帯、外国人居住者の増加等を背景に、国民生活の基盤としての重要性が一層増していると言えます。
一方、賃貸住宅の管理は、従前、自ら管理を行うオーナーが中心でしたが、近年はオーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等により、管理業者に管理を委託等するオーナーが増加したことで、オーナー、あるいは入居者との間でトラブルが多く発生しています。
さらに、賃貸経営を管理業者にいわば一任できる“サブリース方式”が普及していますが、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、社会問題化しています。
このような情勢を受け、「管理業務の適正な運営」と「借主と貸主の利益保護」を図るため、法律が制定されました。(公益財団法人賃貸住宅管理協会HPより)

ということで、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律により、6月15日から賃貸住宅管理業の登録制度が開始します。

これは200戸以上の賃貸住宅を管理する業者が登録を義務付けられるものです。(200戸未満でも登録は可)

1年間は猶予期間がありますので、これからの1年間は不動産管理を手掛ける会社でもまだ登録をしていないという会社もあるかもしれませんが、1年後登録していない会社は管理戸数が200戸未満か法令に違反しているかのどちらかになります。

ご自身が所有される不動産の管理を任せる不動産屋さんを選ぶ際に、一つの判断基準になるかもしれませんね。

厚木市三田・三田南・下荻野エリアにアパートやマンション・戸建てをご所有のオーナー様へ

厚木市三田・三田南・下荻野エリアにアパートやマンションをご所有のオーナー様、空き部屋があったりしませんか?

繁忙期が終わり、空き部屋へのお問い合わせが減ってしまってはいませんか?

賃貸経営における課題の洗い出しや見直しをするのはまさに今が最適な時期です。

特に厚木市三田・三田南・下荻野エリアは神奈川工科大学の学生さんをターゲットにしつつ、それ以外の需要をうまく取り込めば安定した満室経営が見込める地域になります。

厚木市の不動産お悩み相談室でも、このエリアは厚木市内で最も得意にしているエリアになります。

ご相談だけでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

土地の有効活用に障がい者グループホームの建設が流行しているようです。

厚木市内では、以前から高齢者向けの施設(グループホームや老人ホームなど)建築を得意にして提案する建設会社さんがあります。

一方で、最近では積水ハウスなど大手も含めて、障がい者向けのグループホーム建設を提案する企業も増えています。

高齢者向けと障がい者向けで大きな違いは無いように思えますが、実は色々と異なる部分が多いのです。

利回りだけを見て判断するのではなく、どこにリスクがあるのか、メリットデメリットをしっかりと考えて判断をした方が良いでしょう。

特に相続対策でお考えの場合は、相続税を節税することは出来たけれど、息子さんや娘さんに「憂い」を残すことになるかもしれません。

土地の有効活用の際、もしそんな不安がありましたら「厚木市の不動産お悩み相談室」までお気軽にご相談下さいませ。

アパート・マンションの管理会社が対応してくれない!

最近、あるアパートの入居者さんからこんなご相談がありました。

「水道管に不具合があるのに何度行っても管理会社が対応してくれない」

現地を見に来ても、写真を撮るだけで修繕になかなか取り掛かってくれないようです。

 

また、あるアパートのオーナーさんからこんなご相談もありました。

「お部屋の入居者が起こした火事(ボヤ)の報告が3か月後にあった」

これは・・・本当なら信じられない話です。

 

いずれにしても、賃貸経営にとって不動産管理会社というのは非常に重要です。

修繕費や管理費が安いというだけで選んではいけないと思います。

入居者への対応が迅速にできるか、柔軟にできるかも重要ですし、もちろん入居者募集に強いことも重要です。

賃貸経営は貸主と借主と不動産管理会社の関係がしっかりと維持できることが成功のコツです。

もし不動産管理会社にお悩みでしたら、お気軽にご相談下さい。

空き部屋・空き地・空き家など空いている不動産のことなら何でもどうぞ。

  • 繁忙期なのに所有しているアパートの空き部屋が埋まらない。
  • 利用していない土地があるけれども運用を考えたい。
  • 相続した空き家の管理だけをとりあえず任せたい。

最近こんなご相談を多く頂きます。

特に繁忙期ももう終わりになりますので、所有されているアパートやマンションの立地・お客様のターゲット属性によっては、ここで空き部屋が残ってしまうと春以降非常に厳しい状況になるかもしれません。

本来なら入居者募集をしている不動産屋さんと既に対策を練っていなければなりませんが、今からでも遅くありません!

どうすれば良いのか?何が足りないのか?

是非一度ご相談下さい。

古い空き家の有効活用もご相談お受けしております♪

アパートやマンションではない、賃貸物件で土地の有効活用はいかがですか?

現在、厚木市の不動産お悩み相談室では、以下のような土地を探しております。

  • 厚木市内
  • 土地面積50坪~100坪
  • 賃貸での有効活用をお考え
  • 利回り7~10%
  • アパートマンションではない

ご相談は無料、少し話を聞いてみたいというだけでも結構です。

または近所に管理されていない土地や建物があるという情報でも結構です。

(ご成約の場合、薄謝進呈させて頂きます。)

是非皆様からの土地情報お待ちしております。

【ご相談】相続が発生した実家を分割して売りたい。

【ご相談内容】

  • 厚木市内に相続をした土地建物(ご実家)をご所有のお客様からのご相談です。
  • 土地が広いので建物を解体して、何区画かに分けて売ったほうが高く売れるのでは?とのご質問がありました。

【ご提案】

  1. 一般的には広い土地の方が狭い土地よりも売却単価が安くなるのは事実です。
  2. 但し宅地を分割して売却する場合は「宅地建物取引業法」によるルールが定められています。
  3. 宅地の売買を業として行う場合≒反復継続する意思をもって行う場合は、宅建業の免許が必要になります。
  4. つまり、宅建業の免許を持たずに宅地を分割して売却すると、宅地建物取引業法違反として罰則が科される場合があります。
  5. 従いまして、売却をするのであれば一括して売却することをお考え頂いた方が宜しいかと思います。

・また、合わせて被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの税務上の特例についてもお話しさせて頂きました。

  • 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
    これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

《不動産お悩み相談室より》

・不動産を分割して売却したいというご相談は、相続に限らず比較的多いように感じます。しかし、法律上のルールを考えると安易に売却できるというお答えは出来ません。それはたとえ不動産屋さんが仲介したとしても同様です。なお、税務上のアドバイスに関しましてはあくまで情報のご紹介とさせて頂きます。詳細は国税庁のホームページにございます。また、具体的には提携している税理士を紹介させて頂きますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

コロナ禍でも郊外の事業用物件の需要は旺盛か。

緊急事態宣言中ではありますが、コロナ禍でも郊外で新規出店を図るため、中古の厨房機器や事務機器の需要が高まっているとの報道を目にしました。

実際、厚木市のお悩み相談室でも、年明けから以下のようなお取引のお手伝い、相談をお受け致しました。

  • 運送会社さんの新規営業所開設に伴う貸事務所探し
  • 運送会社さんの車両置き場増設に伴う貸地探し
  • 介護事業者さんの事務所開設に伴う貸事務所探し
  • 建築業者さんの外国人技能実習生採用に伴う住居探し
  • ハウスメーカーさんの建て替えに伴うお客様仮住まい探し

今だからこそ、コロナウィルスに負けず事業の発展を図り、また収益の拡大を探るお客様が多いように感じます。

空き地や空き家、空きテナントをご所有のお客様、今がチャンスかもしれません。

ご興味のある方は是非一度ご相談下さい。

2021年も不動産に関するお悩み何でもお受けします!

新年おめでとうございます!

昨年から続くコロナウィルス感染拡大に伴い、不動産業界も色々なことが起きておりますが・・・

厚木市の不動産お悩み相談室では、2021年も多くのご相談・ご質問をお受け致しております。

どんな些細なことでも結構です。

これは不動産のことなのかな・・?ということでも、建物や土地に関することなら何でもお問い合わせ下さい。

それでは、本年も何卒宜しくお願い致します。

レオパレスが家賃減額交渉の開始を発表。

賃貸アパート大手のレオパレス21は21日、物件のオーナーに支払いを保証している家賃について、令和3年春以降に更新時期を迎える物件で順次、減額交渉を行う方針を明らかにした。多くの物件が対象となる見込みで、減額にはオーナーの反発も予想されるが、実現すれば施工不良問題で落ち込んだ業績の改善につながる可能性がある。」(2020.12.22産経新聞)

レオパレスの業績改善につながるという事は、オーナーの業績悪化につながるという事かと・・・

厚木市内でも多くのレオパレス物件がありますが、かなりの空室があるようです。

コロナ禍での法人契約や外国籍の入居者が減っているインパクトは小さく無いようで。

令和3年春から始まる家賃減額交渉に備えて、レオパレスのオーナーさんは心の準備をしたほうが良いかと思います。

まずは、ご自身のアパートがどのくらい埋まっているのか、把握してみてはいかがでしょうか?

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