コロナに負けない!あつぎ中小企業応援交付金による家賃助成の申請手続きお手伝いします。
厚木市では新型コロナウィルス感染拡大に伴う、事業への影響がある事業者を対象に様々な応援交付金を支給しています。
中でも不動産に関する部分では3月から5月までの家賃に対する助成が出ます。
詳細は厚木商工会議所のホームページをご覧頂きたいのですが、概略は以下の通りです。
もしご自身での申請が難しければ、行政書士も所属しております厚木市の不動産お悩み相談室までお気軽にご相談下さい。
家賃助成【1か月の家賃額の1/2(上限20万円/月、千円未満切捨て)を3か月分で合計60万円まで】
前年同月比等で売上げが減少している事業者に対して家賃の1/2を助成します。
なお、複数の店舗等を営んでいる場合は、各々が対象となります。
<対象>
令和元年12月末日以前から厚木市内で事業を実施している事業者
<交付要件>
令和2年3月及び4月の平均売上げが、前年同月比の平均売上げより15%以上減少していること。
なお、令和2年3月及び4月と比較できる前年同月の売上げがない場合は、令和2年1月及び2月の売上げ平均より15%以上減少していること。
<対象経費>
令和2年3月から5月に事業を実施するため賃貸借契約している家屋及び土地の賃借料
(注意事項)単独の駐車場や倉庫等は家賃助成の対象にはなりません。
<必要書類>
・事業活動を証する書類の写し
≪法人≫法人市民税申告書の写し等
≪個人事業主≫青色申告決算書又は収支内訳書等 なお、2019年の実績がない場合は開業届
・売上がわかる書類
≪法人≫2019年法人事業概況説明書等
≪個人事業主≫2019年3月、4月の売上元帳又は管理台帳等
・家賃等の内容がわかる書類(賃貸借契約書又は領収書等)
・通帳の表紙及び1・2ページ目の写し
【ご相談】厚木市内に住んでいますが、千葉県に所有する土地売れますか?
【ご相談内容】
・厚木市内で小売店を営まれているお客様からのご相談です。
・数十年前に奥様の名義で購入をしておいた土地が千葉県にあります。管理にも目が届かず、現地がどのような状況になっているのかも分かりません。
・いずれ息子や娘に相続をすることになるのでしょうが、負担のかかるものとして相続するならば今のうちに処分をしておいてあげたいと思います。
【ご提案】
・まずはあるものすべての資料を頂戴し、机上で出来る限りの物件調査を行います。
→遠方の土地を売却する際は、現地にいって慌てないように事前に調査先などしっかりと調べていくことが肝心です。
・一度、机上での調査結果をもとに基本的な売却に向けた方向性を決めておきます。
→費用に対し、期待していた売却価格ではなかった、とならないように説明をさせて頂きます。今回のケースもそうですが、「何故売却をするのか?」をしっかりとお客様ご自身に確認して頂くことが大切です。
《不動産お悩み相談室より》
・バブル期の前に流行った「山林分譲」のような土地を購入されたのだと思います。いつかは上がるかも・・・と思って時間が経ってしまい、売るに売れなくなってしまったというケースも見受けられます。
・遠方の土地だから、と諦めずにまずはお気軽にご相談を下さい。何かヒントがあるかもしれません。
stayhomeだからこそ多いご相談「相続」「リフォーム」
今、非常に多くのご相談を頂いている件が、「相続」と「リフォーム」です。
お客様になぜ今なのか?とお聞きする機会がありましたので、ご紹介をさせていただきます。
「相続」
自宅で過ごす時間が増え、家族での会話が増えている。
→将来、自分たちの家をどうするか、所有している不動産をどうするか、そんな話になるとどこかに一度相談してみようということになった。
「リフォーム」
こちらも自宅で過ごす時間が増え、自宅の老朽化や不便さが目に付くようになった。
→時間があるうちに、まずは相談してみようということになった。
概ねこのようなご意見が多いように感じます。
また見知らぬ人に相談するのであれば、地元密着・地域密着で営業をされている方が良いだろうとご紹介頂く機会も増えています。
どうしても、どこでどのような行動をしているか分からない他人と接触したり、自宅に来てもらうことに抵抗があるようです。
「厚木市の不動産お悩み相談室」では、電話・メール・LINEと直接お会いしなくてもご相談できます。
またお会いする場合でも、厚木市内を中心に行動している専門家が対応をさせて頂きます。
いずれにしましても、ご相談は無料ですのでまずはお気軽にご連絡下さいませ。
「今、家を買ってはいけません」アフターコロナの不動産市場
「収入が減ってしまうかもしれないので、住宅ローンが組めるうちに家を買いませんか?」
そんな営業トークを今する不動産屋さんがいるかもしれません。
でも焦って今、不動産を購入してはいけません。
不動産価格は経済の動向に大きく左右されますが、株価のように毎日変動するものではありません。
これから間違いなく不動産の価格は下落します。
今は買うタイミングではありません。
また、収入が減ってしまうから、と住宅ローンを組んだとしても、実際に収入が減ってしまえば返済が厳しくなるのは目に見えています。
無理矢理ローンを組んで、返済に苦しむ方を何人も何人も見ています。
Stay home.
今はじっくりと情報を集めて、購入に向けた準備をする時間です。
厚木市内で運送業の営業所登録が出来る事務所の探し方
厚木市は圏央道が出来て、新東名高速道路も開通しますので運送業者さんの拠点として考えられることが非常に多いです。
まずはトラックなどを駐車する駐車場を探される方が多いのですが、その次に多いのが、
「営業所登録が出来る事務所を探して欲しい。」
です。
というのも、駐車場を探すならば厚木市内でも市街化調整区域がどうしても多くなります。(賃料の関係など)
しかし、市街化調整区域の駐車場にスーパーハウスを置いても、原則としてそこを営業所とすることは出来ません。
営業所の立地には条件があり、以下の用途地域には原則として置くことが出来ないのです。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域(床面積1,500㎡を超えるもの、1,500㎡以下で3階以上の建築物)
- 第一種住居地域(床面積3,000㎡を超えるもの)
ではどうすれば良いか・・・となるのですが、駐車場から直線距離で10km以内に用途地域をクリアーした事務所を探すことになります。
このあたりの話は、普通の不動産屋さんでは知らないことが多く、契約後にトラブルになるケースもあります。
厚木市の不動産お悩み相談室では、運送業に関する許可申請の専門家である行政書士が所属しておりますので、よく分からないな・・・という運送業者さんはぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
こんな状況の中でもご相談ありがとうございます!
緊急事態宣言が出てからもうすぐ2週間となります。
こんな状況の中ですが、本日も有難いことに厚木市内の既存のお客様から新規のお客様をご紹介して頂くことになりました。
ご相談の内容は、
「不動産を含めた相続手続き」
です。
不要不急の外出を控えて感染拡大を防止しながら、できることをひとつひとつ進めていきたいと思います。
いずれにしても、厚木市内でも10名以上のコロナウィルス感染者が出ています。
早く収束して、いつもの厚木が戻ってくることを願いたいですね。
緊急事態宣言中も、LINEなら24時間365日対応可能です!
4月7日、安部総理により新型コロナウィルスの感染拡大による緊急事態宣言がされました。
多くの業種の方々が、5月6日乃至は未期限の休業をされています。
厚木市の不動産お悩み相談室では、早くからLINEでのお問い合わせを導入し、24時間365日お問い合わせに対応出来る体制を構築して参りました。
緊急事態宣言中も、いつでもご相談をお受けしておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご自宅にいる時間が多いからこそ考えてみた方が良いこと。
厚木市内でもコロナウィルスの感染が噂されていることは前回も申し上げましたが、多くの方が外出を控えご自宅にいる時間も多くなっていることと思います。
そんな中、一部ではご自宅のリフォームのお問い合わせが増えているとか。
ご自宅にいる時間が多いので、色々な部分に目が留まるのではないでしょうか。
この時間を有効に利用し、ご所有の建物や土地のメンテナンスを検討してみてはいかがでしょう?
但し、トイレの便座など部材によっては中国での生産が回復しておらず、メーカーの受注がストップしていたり納期が分からなかったりするそうです。
詳しくは厚木市の不動産お悩み相談室でもご相談お受けできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
厚木市内でも新型コロナウィルスの感染者!?今の不動産の動きは?
厚木市内に居住しているかどうかは発表されておりませんが、厚木市内で感染者がこれからも出るかもしれませんし、既に出ているのかもしれません。
神奈川工科大学の警備員さんも感染者として公表されました。
不動産業界としても、多くの企業が来店数の減少などの影響を感じているようです。
外出を自粛するとなれば、どうしても転居しなければならない方以外はお家を探したりしませんよね。
とすると・・・そうです。
「どうしても転居しなければならない方」をターゲットにすれば良いのです。
今、アパートやマンションの空き室が埋まっているオーナーさんや不動産屋さんは何をしているのでしょうか?
これから、景気後退の中で今やらなければならない対策は?
新型コロナウィルスに勝つ賃貸経営、土地活用、不動産の運用は?
もしよければお気軽にご相談下さい。
不動産業界に今起きていることをお話しさせて頂きます。
【ご相談】相続をしても、自宅や所有する不動産が共有にならない方法
【ご相談内容】
・厚木市内にマンションと土地を所有のお客様とその息子さん(2名の内1名、以下Aさん)からのご相談。
・高齢になり将来の相続のことを考えているが、絶縁状態の息子(ご相談者とは別、以下Bさん)にはなるべく相続分を渡したくない。
【ご提案】
・このまま自然体で相続が発生すると、マンションや土地に関してAさんもBさんもそれぞれ2分の1の権利がある為、不動産の共有状態になる可能性があることをご説明。
→処分等に際し、不自由になる可能性があり、不動産の共有状態を作ることは好ましくありません。
・そこで、遺言を利用し、遺留分を侵さない程度の相続分で2名が相続し、Bさんには現金を相続させる内容を提案。
→仮に財産全てをAさんに相続させるという遺言を作成したとしても、Bさんには「遺留分」がある為、相続財産を全く渡さないということは出来ません。しかし、2019年施行の民法改正で「遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権」となった為、不動産の共有関係が当然に生ずることが回避できます。
《不動産お悩み相談室より》
・相続に関しては「うちは資産があまりないから大丈夫」という方が「争続」になるケースが多いようです。当然に共有関係が生ずると、出て行ったはずの実家を兄弟で共有するということになります。住んでいるのは兄なのに、弟にもその2分の1の権利が有り・・・弟は売りたいが、兄は売りたくない・・・など憂いを生じます。
・うちは仲が良いから大丈夫、と思っていても、その子どもや孫の代になったらどうなるでしょうか?
色々な可能性を考えて、しっかりと将来を描きたいですね。
空き家・空き部屋・空きルーム・空き地・空き駐車場・・・相談するなら、今!です。
繁忙期も終盤戦、今年はコロナウィルスの影響も有り、不動産業界もかなり影響が出ている模様です。
厚木市内でも厚木市立病院ではコロナウィルスの患者を受け入れておりますし、神奈川工科大学の構内(警備員さん)にも感染者がでました。
不動産業者さんからは、「普段は多くのお客様が来店している週末でも来店数が伸びない」、「ファミリー向けアパートマンションの動きが悪い」などという話を耳にします。
しかし、それでも賃貸であれば埋まっているアパートやマンションはもう満室、売買であれば問い合わせの多い物件は変わらず売れています。
「空き」でお悩みの地主様、オーナー様は是非、今すぐご相談下さい。
満室・満車にするチャンスは・・・今!です。
【よくある質問】現況と登記上の地目と税務上の地目は異なることがあります!
厚木市内には調整地域も多く、畑や田んぼを所有する地主さんも多いように感じます。
そんな地主さんが土地を売るときに、よく勘違いをされていることが「地目」です。
「俺の土地は雑種地だから、直ぐに売って欲しい。」
こんなご依頼を頂いて、登記簿謄本を取得すると・・・
「地目:畑」
それを地主さんにお伝えさせて頂き、農地法の申請が必要になることをご説明すると、
「そんなことはない、俺の土地はこの書類に雑種地って書いてある」
と「固定資産税納税通知書」を見せてくれます。
・・・そうなんです。
登記上の地目と、税務上の地目は異なることがよくあるんです。
税務上の地目は現況を見られるため、現況が雑種地のようであれば雑種地として課税をされます。
一方で、現況が雑種地であっても登記上の地目が畑や田になっていると、原則として農地法の適用を受けます。
何か不思議なような気もしますが、このようなケースが結構あるんです。
税務は現況主義、登記は申請主義という感じでしょうか。
建物が建っている土地でも、地目が「宅地」になっていない土地もたくさんあります。
もしご自身で土地をご所有なら、一度地目を調べてみるのも面白いですよ。
駐車場やアパート、マンションに設置される不動産会社の看板について
先日、お客さまからお受けしたご相談の中での会話でのこと。
「賃貸物件に設置される管理会社の看板は有料なんですよね?」
・・・結構、驚きました。
駐車場やアパート、マンションを管理する不動産屋さんが、現地に「入居者募集」や「管理」といった看板を設置することはよくありますが、その費用をオーナーさんに請求する会社があるようです。
正直、こういう不動産会社さんでは、これからの管理や入居者募集に不安を覚えます。
広告費やチラシ代など宣伝費用が別で請求されるかもしれません。
確かに状況によっては、特別な費用がかかることもあります。
ただ、本来こうした費用は管理業務の一環、入居者募集業務の一環であると考えます。
なぜなら、こうした看板を出すことで「得」をするのは不動産会社なのですから。
またこうした看板が老朽化し、内容が消えかかっていたり、汚れている場合も要注意です。
それだけ貴方の所有するアパートやマンションに興味が無いということかもしれません。
見逃しがちなこういう部分もお付き合いする不動産屋さんを選ぶ一つの判断材料にしてみてはいかがでしょう?
【ご相談】現在の管理会社の動きが鈍く、アパートの管理会社を変更したい。
【ご相談内容】
・厚木市内に築20年ほどのアパートを数年前に購入したお客様。
・アパートの売買を仲介した不動産会社に、アパートの管理をそのまま依頼していたが、どうも動きが鈍くて不満をお持ちのようでした。
【ご提案】
・アパート等、賃貸物件の管理を手掛ける不動産会社は数々ありますが、その管理方法やスタイルは様々です。
・もちろんその賃貸物件を所有されるオーナー様も様々ですので、そのお考えやご希望にぴったりと合う不動産管理会社とお付き合いするのが一番だと思います。
・不動産を管理する会社は本来、オーナー様の代わりに、右腕左腕となって大切な資産をお預かりする立場です。自分の資産と変わらず、しっかりと管理してくれる不動産屋さん、担当者さんと出会うことが重要です。
《不動産お悩み相談室より》
・場所的に離れてしまっていたり、主な業務が賃貸管理では無く売買だったりすると、賃貸物件の管理業務にどうしても時間が取れず対応が遅くなりがちなケースが多いようです。これもご縁ですので、ご自身の資産を守っていくためには管理会社の変更を検討することも一案かと思います。
・管理会社の変更を切り出すと、急にしっかりとやりだしたり、また逆にあっさりと承諾することも多いです。手が回ってなかったような状態だと、「管理会社を変えてくれて良かった」というのが本音なのかもしれませんね。
学生さんの一人暮らし用アパート、マンションを探す際の注意点
厚木市内には、神奈川工科大学・東京工芸大学・松蔭大学・東京農業大学・湘北短期大学と多くの大学が存在しています。
これからの時期、非常に多いのが2020年4月からご入学の新入生さんの一人暮らし先のご相談です。
アパートやマンション、その大学周辺に数多くあるのはもちろんです。
が、ご注意下さい!
賃貸仲介をメインにやっている会社が仲介する際、一人暮らしのし易さや通学の利便性ではなく、広告料と言われるより収益の上がる物件を優先的に紹介しているケースがあるようです。
毎年相談をお受けして、「この距離を通学しようと思ってたんですか?」と驚くことがあります。
優先すべきは当然ですが、住む方のことを考えて、通学や生活のしやすい場所を選ぶことです。
残念ながら自分たちの利益優先する不動産屋がいることも事実ですので、、、お気をつけて頂ければと思います。
空き家・空き地の定期巡回管理ご相談受付中!
現在、厚木市の不動産お悩み相談室では空き家・空き地の定期巡回管理に関するご相談をお受けしております。
厚木市でも行政代執行により特定空き家の解体が行われるなど、最近何かと話題になっている空き家。
・両親が住んでいた家が空き家になっている。
・所有する土地が空き地になっている。
・遠方に住んでいて、空き家の見回りが出来ない。
・空き地の草刈りが手間で困っている。
・売却するか賃貸するか悩んでいるが、とりあえず管理だけ頼みたい。
などなど、お客様の状況は様々ですが、厚木市内を中心に定期巡回管理をお考えの際は当相談室までご相談下さい。
各専門家による将来の相続や売却、賃貸を含めた総合的なご提案が可能です。
もちろんご相談は無料ですので、LINEや電話、メールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。
【ご注意】厚木市内に市街化調整区域の畑や田んぼをご所有のお客様へ
厚木市内にて市街化調整区域の畑や田んぼをご所有のお客様、ご売却や有効活用の際には是非一度ご相談下さい。
近年、厚木市周辺は圏央道の開通などで運送業者など様々な業種の方が駐車場用地、資材置場用地を探しています。
しかし、開発許可や農地転用許可をしっかり取得して工事をしなければ、法律上違法になりますし、そこに建物を建築すれば違法建築となります。
万が一、違法状態を放置すれば行政指導の対象になりますし、今後他の取引をする際に支障をきたすこともあります。
また違法ではないのかもしれませんが有効活用後も、その管理をしなければ近隣住民の方にご迷惑をおかけしたりすることにも繋がります。
法律やルールをしっかり守り、地域の方にも理解を得られるような形で取引をされることをお勧めいたします。
先日、「契約を結んだはずの市街化調整地域の資材置場がいつまで経っても利用することができない」というご相談をお受けしました。
市街化調整区域のトラブル、増えているようですのでお気を付け下さい!
さぁ、いよいよ不動産業界繁忙期のスタートです!
アパートやマンション、戸建てなど厚木市内に不動産をお持ちのオーナー様、空き部屋対策や繁忙期に向けた準備はいかがですか?
2020年、お正月ムードも終わり、いよいよ不動産業界は繁忙期を迎えます。
感覚的にはファミリー向けに関しては繁忙期だから急に忙しくなる・・・ということは無いように感じますが、学生さん向けに関しては1年で一番忙しい時期になります。
特に厚木市内は神奈川工科大学、東京工芸大学、東京農業大学、松蔭大学、湘北短大と5つの学校がありますので、部屋の出入りも非常に激しくなります。
その出入りのタイミングをしっかりとらえ、新入生さんの入居募集をすることが一つのポイントです。
所有しているアパートやマンションの空き状況、空き予定を把握して、不動産屋さんと早め早めの対策・準備をしましょう!
厚木市が代執行で空き家解体へ、とのニュース!
新年早々にご相談頂いたお客様は・・・
やっぱり近年話題の「空き家の管理」についてでした。
詳しくは次回以降、掲載できるタイミングでブログに書きたいと思いますが、最初のご相談が空き家についてでしたので、やっぱり今年も同じようなご相談が多いのかな・・・と感じさせられました。
と、思っていたら、掲題のニュースが年末報道されたことを思い出しました。
『厚木市は2020年1月中旬にも、放置すれば倒壊などの危険性がある「特定空き家」と認定した住宅2棟を、略式代執行で解体・撤去する方針を固めた。実施されれば、市内では初、県内では横須賀市に次いで2例目。不明の所有者に代わって市が撤去し、地域の不安を解消する。』
(2019年12月31日 神奈川新聞)
全国的に、そして厚木市としてもこの空き家の問題、かなり年初からホットな話題になりそうです。
明けましておめでとうございます!
厚木市の不動産お悩み相談室もお陰様でリニューアルから2年目を迎えることになります。
弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・一級建築士・宅建士と共に、不動産に関するあらゆるお悩みを解決する不動産相談プラットフォームをこれからも構築してまいります。
ご指導、ご鞭撻のほど何卒宜しくお願い致します。
厚木市の不動産に関するご相談を何でもお待ちしております!
今更ながら、台風の被害が分かったら・・・
この年末、
「お家の庭を掃除していたら、屋根の破損に気が付きました」
というご相談をお受けしました。
よくよく調べてみると、どうやら破損している状態から見て、今年厚木市内でも避難勧告が出るなど大型台風が原因のようでした。
お客様はもちろんがっかりしたご様子。
「時間が経ってしまっていると保険も使えませんよね・・・」
と。
どうやら、時間が経っていると保険請求が出来ないと勘違いをされていたようでした。
原則として保険金請求権の時効は3年。
さらにそれを過ぎていても、保険会社によっては保険金が支払われることがあるようです。
いずれにしても、今年来た台風を原因とする事故であり、この年末年始に気が付いたものなら普通に請求ができる訳です。
具体的な詳しいご相談はいつでも厚木市の不動産お悩み相談室にどうぞ!
【ご相談】親が施設に入って空き家になった実家を管理して欲しい。
【ご相談内容】
・お父様が厚木市内に築20年ほどの建物を所有しているご長男からの相談でした。
・将来的には本格的に空き家になってしまうので、いずれは売却等も考えているが兄弟間でもまだそこまで話が出来ていない。ひとまずは月に何度も建物の訪問が出来ないので代わりに管理をして欲しい。
【ご提案】
・月に1度はご自身で建物を訪れるそうなので、それをサポートする形で月に1回程度、建物の窓を空けて通風やゴミ拾い等周辺のチェックを行うことを提案させて頂きました。
・除草や庭木の手入れに関しては、年間に2〜3回程度行えば当面近所の迷惑にはならないであろうと思われました。
・同時に建物現地に「管理」という看板を設置することを提案。これは所有者不在となった建物に関する連絡先を近隣に伝えるとともに、しっかりとした管理をしていることを示すことで防犯面でも侵入等の抑止力になります。
《不動産お悩み相談室より》
・気になる管理料金ですが、その不動産の所在地や面積などで変わるため、一概には申し上げることができません。ただ、参考までですが、税別3000円〜高くても税別10000円といった範囲内には収まるかと思います。
・いずれにしても大切な資産を他人に預ける訳ですから、管理料金もひとつの検討理由にはなるかと思いますが、信頼できる・信用できる業者に依頼することをお薦め致します。
年末年始も24時間365日ご相談受付中!
年末年始、久しぶりに家族が集まって、これからのお家のことを相談する、そんなお客様も多くいらっしゃるようです。
もしそんな相談の中に、不動産に関することがあって、すぐにでも専門家の意見を聞いてみたい・・・疑問や質問がある・・・その時は是非、厚木市の不動産お悩み相談室にお問い合わせ下さい!
12月28日土曜日から1月5日日曜日までは、厚木市の不動産お悩み相談室も固定電話が留守電となりますが、LINEやメールフォームでのお問い合わせはいつでも承っております。
ほんのささいなことでも結構です。
年末年始でも不動産のことでご相談があれば是非お気軽にお問い合わせ下さい!
厚木市内からLINEでのお問い合わせが続々と増えています!
お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」では、ここ最近LINEからのお問い合わせが増えています!
本当にささいな疑問、質問でも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。
24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)
ちなみに最近あったご相談としましては・・・・
・土地建物を購入するつもりだが、不動産屋に支払う手数料が妥当かどうか知りたい。
・アパートを退去するときに請求された修繕は本当に必要なのか。
・台風や水害が多いので、建物に関する保険を見直したい。
などなど。
大工さん、保険屋さん、水道屋さんなど信用できる業者さんのご紹介も可能です。
不動産屋の営業マンは渡り鳥?
今日は不動産屋さんの営業マンについて、ちょっとした小話を。
厚木市内も含めて、本当に不動産屋さんは数多く存在します。
そんな中でも特に、営業をメインに業務を行っている方は転職や独立をするケースが非常に多いです。
理由はいくつかありますが・・・
・雇われているよりも、経験を積んで自分の会社を持ちたい。
・もっと歩合の良い会社で働きたい。
・会社のスタイルが合わない。
などなど。
いずれにしてもそこには何らかの理由があります。
特にあっちへ行ったりこっちへ行ったり、転職を繰り返す営業マンには、
「あいつは今どこにいるんだっけ?」などと業界内でもネタにされることがあります。
転職すること自体にはステップアップの意味もありますでしょうから何も外野が申し上げることではありませんが、業界全体のイメージを落とさないように筋道を立てて欲しいものです。
実は最近・・・
ある賃貸物件の申し込みを受けていたら、突然その担当者が会社を辞め、次の担当者が全く引継ぎをしておらず・・・契約自体がキャンセルになるという出来事がありました。
後任の担当者に罪はありませんが・・・せめて飛ぶ鳥跡を濁さずしっかりやって欲しいものです。
半分愚痴のようになってしまいましたが、不動産業界全体のイメージが悪くならないように当相談室も努力して参ります。
学生さんのお一人暮らし向けアパートをお探しのお客様へ
厚木市内には東京工芸大学、神奈川工科大学、松蔭大学、東京農業大学、湘北短期大学と多くの大学があります。
そして秋から春にかけて、県外から初めてのお一人暮らしをするために、アパートやマンションを探す新入生さんも多いと思います。
そこで、過去にあった相談・トラブル案件の中で、最もお伝えしたいことをお知らせしておきます。
それは、
・お住まいとなるアパート、マンションが通学に適する立地にあるか確認を!
です。
インターネットで集客をして、案内したらとにかく物件を決めるまで帰さない、という賃貸仲介をメインとする不動産屋さんが残念ながら存在します。
そしてそんな不動産屋さんにありがちなのが、県外から来る土地勘の無いお客様に通学に適した物件を紹介するよりも、オーナーからの広告料※が貰え、担当者の成績が上がるアパート、マンションを最優先で案内をすることです。
※広告料とは仲介手数料とは別に、契約が決まるとその物件のオーナーから支払われる報酬です。名目上、広告料や紹介料と呼ばれることが多いです。
アパートやマンションをお選びの際は、しっかりとご自身でも立地を確認、その通われる大学の周辺をよく知っている不動産屋さんを探したりと入学してから後悔をしないように気を付けてください。
また、申し込みをする前に、キャンセル料や申込金の有無を確認して下さい。これも多く質問されますが、申込金やキャンセル料が賃貸借契約前に必要になることは通常ではありません!その不動産会社独自のルールが出来ているだけです。
お申込書を書く前、お金を渡す前には冷静になって一度確認をしましょう。
厚木市に新しく住む全ての学生さんが快適な一人暮らしが出来ることを願っております。
【ご相談】古い建物のある土地の売り方について
【ご相談内容】
・厚木市内に築30年ほどの中古住宅が建つ土地を所有のお客様からのご相談。
・大手不動産会社に売却を依頼していたが、解体費用200万円分を値引かないと売れないと言われたそうです。
【ご提案】
・木造住宅であれば築30年ほど経つと通常は建物としての価値を見るよりも、解体費用を計算しなければならなくなります。(大規模なリノベーションをしている場合などは例外もありますが。)
・日本は中古住宅の流通がまだまだ発展途上の国です。この厚木市でも中古住宅を購入してリフォームなりをするエンドユーザーよりも、土地を購入して新築するエンドユーザーの方が圧倒的に多いのが現状です。
つまり、
①解体費用を勘案して売却価格を設定する。
②建物を解体して更地として売却する。
という2つの方法が考えられます。
・どちらが良いかはお客様のご意向次第、というのが実際のところなのですが、メリットデメリットが当然考えられます。
例えば、
新築を建てたいお客様からすると、①の状態で販売されている土地では解体した後のイメージが分かり難い。
②のように先に解体をすると、解体費用が先に必要になる。
といったところです。
・その土地の状況も踏まえ、解体費用を見積もってみたり、近隣での類似物件との比較もしながらどうやって販売をするのが最善かを考えましょう。
《不動産お悩み相談室より》
・不動産取引のプロであっても、建物解体のプロではないこともありますので、やはり解体費用がいくらかかるのか、などは大体でしか分からないことが多いかと思います。言われたことを鵜呑みにせず、ご自身でしっかりと確認をすることが大切ですね。
月極駐車場にお名前と電話番号を掲示しているオーナー様、ご注意下さい!
先日、厚木市の不動産お悩み相談室にこんなご相談がありました。
「月極駐車場に出していた自宅の電話にいたずら電話が頻繁にかかってくるようになってしまって困っている」
このご相談者様は厚木市内に土地を所有されていますが、そこを月極駐車場として貸し出す為に、自分の名前と電話番号を掲示していました。
ところがある日から、昼夜を問わずこの電話番号を見た何者からか無言電話がかかってくるようになってしまいました。
(後日、原因を調査したところ厚木市内で起きた事件がきっかけのようでした。現場で撮られた写真の中にこの駐車場の看板が写り込んでおり、それがSNS等で拡散することで多くの人の目に名前と電話番号が知られることになりました。)
インターネットで便利になった世の中ですが、名前や電話番号(住所は登記簿謄本で分かってしまいます。)などの個人情報が簡単に広まってしまうようになりました。
ましては自らそれを掲示していれば、Google mapなどで遠方からでも見れるようになっています。
何がきっかけでこうした被害に合うかはなかなか掴み難いですが、いずれにせよ自分の個人情報を自分で公にしていることにはリスクが伴います。
月極駐車場を所有し、貸していればきっとこの人はお金持ちだろう・・・そんな考えを持つ人間もいるかもしれません。
月極駐車場にお名前と電話番号を掲示しているオーナー様はご注意を。
一言で不動産屋さんと言っても得意、不得意があります。
厚木市内にも数々の不動産屋さんがありますが、一言で「不動産屋さん」と言っても、得意・不得意な分野があることを御存じでしょうか?
同じ不動産を扱うのであっても、特化している業務があったり、あまり力を入れていない業務があったりします。
主な不動産屋さんの種類分けの中で最も分かりやすいのが、
・売買
・賃貸
という分け方です。
売買を中心に業務展開している不動産屋さんは賃貸をあまり手掛けておらず、売買に伴う転居や知人や友人からの依頼の場合など賃貸をやらなければならないような理由があることが多いようです。
逆に賃貸を中心に業務展開している不動産屋さんは売買を積極的には手掛けません。(例えば、大手賃貸仲介会社のエ○ブルさんの店舗に飛び込みで行って、売買の相談をしても受け付けてもらえません。)
さらに、売買や賃貸の中でも、
・売買 → 「売主業務」 「仲介業務」
と自ら土地を仕入れて販売を行うような不動産屋さんもあれば、他社が売り出している物件をエンドユーザーに紹介する所謂仲介業務をメインとする不動産屋さんもあります。
・賃貸 → 「貸主業務」 「仲介業務」 「管理業務」
こちらも自らがオーナーとなり貸主となる不動産屋さんから、アパートやマンションの契約管理、クレーム処理等「管理業務」を行う不動産屋さんまで様々です。
つまり、売買の「仲介業務」が得意な不動産屋さんに、賃貸の「管理業務」の相談をしても、ノウハウも有りませんし、社員さんの知識も無いことがあります。
というよりも、そもそも不動産管理業務の相談を受け付けてくれないかもしれません。
つまり不動産に関するご相談を不動産屋さんにしていても・・・うまくいかない、回答が遅いのにはこんな理由があるのかもしれません。
こんなことを書かせて頂いたのには理由がありますので、次回以降相談事例にてご紹介させて頂きたいと思います。
いずれにしましても、不動産に関するご相談があればまずは、「厚木市の不動産お悩み相談室」にお任せ下さい。
売買、賃貸問わず不動産に関するご相談なら何でもお受けします。
【ご相談】旧耐震の建物を高利回りで貸せるように運用したい。
【ご相談内容】
・厚木市内に旧耐震基準(昭和56年以前)で建築された建物を所有のお客様からのご相談です。
・長年、賃貸物件として貸出をしていましたが、建物が老朽化し、また旧耐震基準の建物と言うことで耐震面でも敬遠されることも多く、今後どのように運用していけばよいかお悩みでした。
【ご提案】
・建築士による耐震診断を行い、まずは現在の耐震基準を満たすための工事がどのようなものになるのか想定をしました。
・次に耐震工事と共に内装工事を行うことで、今後の賃料設定とのバランスを検討しました。
・投資する費用と将来的な展望を考え、このままの状態で賃貸した場合との比較をし、耐震工事及び内装工事を行った上で今までの賃料設定よりも高い金額で賃貸をする方向になりました。
《不動産お悩み相談室より》
・旧耐震基準の建物が空き家となっていくことは今後増える傾向にあると思われます。
・もちろん解体をして新築をする、売却をするということも考えられますが、その建物を生かしながら運用をしていくことも十分に考えられます。
・投資費用に対するリターンがどうなるか、また管理面での問題(ご自身で今後その建物をどうしていきたいのか?管理できるのか?)も含めて検討を進めることが大切だと思います。
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