厚木市内でも新型コロナウィルスの感染者!?今の不動産の動きは?
厚木市内に居住しているかどうかは発表されておりませんが、厚木市内で感染者がこれからも出るかもしれませんし、既に出ているのかもしれません。
神奈川工科大学の警備員さんも感染者として公表されました。
不動産業界としても、多くの企業が来店数の減少などの影響を感じているようです。
外出を自粛するとなれば、どうしても転居しなければならない方以外はお家を探したりしませんよね。
とすると・・・そうです。
「どうしても転居しなければならない方」をターゲットにすれば良いのです。
今、アパートやマンションの空き室が埋まっているオーナーさんや不動産屋さんは何をしているのでしょうか?
これから、景気後退の中で今やらなければならない対策は?
新型コロナウィルスに勝つ賃貸経営、土地活用、不動産の運用は?
もしよければお気軽にご相談下さい。
不動産業界に今起きていることをお話しさせて頂きます。
【ご相談】相続をしても、自宅や所有する不動産が共有にならない方法
【ご相談内容】
・厚木市内にマンションと土地を所有のお客様とその息子さん(2名の内1名、以下Aさん)からのご相談。
・高齢になり将来の相続のことを考えているが、絶縁状態の息子(ご相談者とは別、以下Bさん)にはなるべく相続分を渡したくない。
【ご提案】
・このまま自然体で相続が発生すると、マンションや土地に関してAさんもBさんもそれぞれ2分の1の権利がある為、不動産の共有状態になる可能性があることをご説明。
→処分等に際し、不自由になる可能性があり、不動産の共有状態を作ることは好ましくありません。
・そこで、遺言を利用し、遺留分を侵さない程度の相続分で2名が相続し、Bさんには現金を相続させる内容を提案。
→仮に財産全てをAさんに相続させるという遺言を作成したとしても、Bさんには「遺留分」がある為、相続財産を全く渡さないということは出来ません。しかし、2019年施行の民法改正で「遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権」となった為、不動産の共有関係が当然に生ずることが回避できます。
《不動産お悩み相談室より》
・相続に関しては「うちは資産があまりないから大丈夫」という方が「争続」になるケースが多いようです。当然に共有関係が生ずると、出て行ったはずの実家を兄弟で共有するということになります。住んでいるのは兄なのに、弟にもその2分の1の権利が有り・・・弟は売りたいが、兄は売りたくない・・・など憂いを生じます。
・うちは仲が良いから大丈夫、と思っていても、その子どもや孫の代になったらどうなるでしょうか?
色々な可能性を考えて、しっかりと将来を描きたいですね。
【よくある質問】専任媒介でなければダメなのですか?
不動産を売主として売却する際に、不動産屋さんと媒介契約を結び、仲介をしてもらうことは多くの方がご存知のことかと思います。
その際、必ずと言っても良いほど検討しなければならないのが、その媒介契約の種類です。
簡単に申し上げて媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
その違いやメリットデメリットはアットホームのサイトなどでご覧頂ければと思いますが、簡単に言って、
「専属専任」・・・1社の不動産屋さんのみと媒介契約、自分で買主を見つけても必ずこの不動産屋さんを通さなければなりません。
「専任」・・・1社の不動産屋さんとの媒介契約ですが、自分で見つけた買主とは直接売買契約が可能です。
「一般」・・・複数の不動産屋さんに依頼が出来ます。自分で見つけた買主とも直接売買契約が可能です。
という違いがあります。
で、普通の不動産屋さん、特に○○不動産販売さんや三○のリハウスさんなど大手の不動産販売会社は必ずと言って良いほど、「専属専任」か「専任」を締結したがります。
それはそうですよね、その不動産の売却情報を1社で独占できるのですから。
正直広告など経費をかけても、一般では他の不動産屋さんに決められてしまう可能性があるのであまりやりがたらないのです。
これをうまく説明できない営業マンだと「(専属)専任と一般ではやる気が違います!」なんて話をされることも。
でも、よく考えてみて下さい。
大切なご資産を売却するのに、その可能性を広げるために様々な選択肢を取りたいというのは普通のことでは無いでしょうか?
本当にお客様のことを考えれば、専任だろうが一般だろうがしっかりとした仕事をするはずです。
そして、「一般媒介でしっかりやらない不動産屋さんは、専任媒介でもしっかりやりません」というのが経験則です。専任媒介を結べたばかりに仲介手数料両手を狙って、買主を客付したい他社には情報を出さない・・・なんてことも。
どんな媒介契約を結ぶかはお客様の自由ですが、営業マンに言われるがままにならず、しっかりと仕事をしてくれるかどうか、見極めることが大切です。
【よくある質問】現況と登記上の地目と税務上の地目は異なることがあります!
厚木市内には調整地域も多く、畑や田んぼを所有する地主さんも多いように感じます。
そんな地主さんが土地を売るときに、よく勘違いをされていることが「地目」です。
「俺の土地は雑種地だから、直ぐに売って欲しい。」
こんなご依頼を頂いて、登記簿謄本を取得すると・・・
「地目:畑」
それを地主さんにお伝えさせて頂き、農地法の申請が必要になることをご説明すると、
「そんなことはない、俺の土地はこの書類に雑種地って書いてある」
と「固定資産税納税通知書」を見せてくれます。
・・・そうなんです。
登記上の地目と、税務上の地目は異なることがよくあるんです。
税務上の地目は現況を見られるため、現況が雑種地のようであれば雑種地として課税をされます。
一方で、現況が雑種地であっても登記上の地目が畑や田になっていると、原則として農地法の適用を受けます。
何か不思議なような気もしますが、このようなケースが結構あるんです。
税務は現況主義、登記は申請主義という感じでしょうか。
建物が建っている土地でも、地目が「宅地」になっていない土地もたくさんあります。
もしご自身で土地をご所有なら、一度地目を調べてみるのも面白いですよ。
【ご注意】厚木市内に市街化調整区域の畑や田んぼをご所有のお客様へ
厚木市内にて市街化調整区域の畑や田んぼをご所有のお客様、ご売却や有効活用の際には是非一度ご相談下さい。
近年、厚木市周辺は圏央道の開通などで運送業者など様々な業種の方が駐車場用地、資材置場用地を探しています。
しかし、開発許可や農地転用許可をしっかり取得して工事をしなければ、法律上違法になりますし、そこに建物を建築すれば違法建築となります。
万が一、違法状態を放置すれば行政指導の対象になりますし、今後他の取引をする際に支障をきたすこともあります。
また違法ではないのかもしれませんが有効活用後も、その管理をしなければ近隣住民の方にご迷惑をおかけしたりすることにも繋がります。
法律やルールをしっかり守り、地域の方にも理解を得られるような形で取引をされることをお勧めいたします。
先日、「契約を結んだはずの市街化調整地域の資材置場がいつまで経っても利用することができない」というご相談をお受けしました。
市街化調整区域のトラブル、増えているようですのでお気を付け下さい!
明けましておめでとうございます!
厚木市の不動産お悩み相談室もお陰様でリニューアルから2年目を迎えることになります。
弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・一級建築士・宅建士と共に、不動産に関するあらゆるお悩みを解決する不動産相談プラットフォームをこれからも構築してまいります。
ご指導、ご鞭撻のほど何卒宜しくお願い致します。
厚木市の不動産に関するご相談を何でもお待ちしております!
【ご相談】親が施設に入って空き家になった実家を管理して欲しい。
【ご相談内容】
・お父様が厚木市内に築20年ほどの建物を所有しているご長男からの相談でした。
・将来的には本格的に空き家になってしまうので、いずれは売却等も考えているが兄弟間でもまだそこまで話が出来ていない。ひとまずは月に何度も建物の訪問が出来ないので代わりに管理をして欲しい。
【ご提案】
・月に1度はご自身で建物を訪れるそうなので、それをサポートする形で月に1回程度、建物の窓を空けて通風やゴミ拾い等周辺のチェックを行うことを提案させて頂きました。
・除草や庭木の手入れに関しては、年間に2〜3回程度行えば当面近所の迷惑にはならないであろうと思われました。
・同時に建物現地に「管理」という看板を設置することを提案。これは所有者不在となった建物に関する連絡先を近隣に伝えるとともに、しっかりとした管理をしていることを示すことで防犯面でも侵入等の抑止力になります。
《不動産お悩み相談室より》
・気になる管理料金ですが、その不動産の所在地や面積などで変わるため、一概には申し上げることができません。ただ、参考までですが、税別3000円〜高くても税別10000円といった範囲内には収まるかと思います。
・いずれにしても大切な資産を他人に預ける訳ですから、管理料金もひとつの検討理由にはなるかと思いますが、信頼できる・信用できる業者に依頼することをお薦め致します。
年末年始も24時間365日ご相談受付中!
年末年始、久しぶりに家族が集まって、これからのお家のことを相談する、そんなお客様も多くいらっしゃるようです。
もしそんな相談の中に、不動産に関することがあって、すぐにでも専門家の意見を聞いてみたい・・・疑問や質問がある・・・その時は是非、厚木市の不動産お悩み相談室にお問い合わせ下さい!
12月28日土曜日から1月5日日曜日までは、厚木市の不動産お悩み相談室も固定電話が留守電となりますが、LINEやメールフォームでのお問い合わせはいつでも承っております。
ほんのささいなことでも結構です。
年末年始でも不動産のことでご相談があれば是非お気軽にお問い合わせ下さい!
厚木市内からLINEでのお問い合わせが続々と増えています!
お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」では、ここ最近LINEからのお問い合わせが増えています!
本当にささいな疑問、質問でも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。
24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)
ちなみに最近あったご相談としましては・・・・
・土地建物を購入するつもりだが、不動産屋に支払う手数料が妥当かどうか知りたい。
・アパートを退去するときに請求された修繕は本当に必要なのか。
・台風や水害が多いので、建物に関する保険を見直したい。
などなど。
大工さん、保険屋さん、水道屋さんなど信用できる業者さんのご紹介も可能です。
不動産屋の営業マンは渡り鳥?
今日は不動産屋さんの営業マンについて、ちょっとした小話を。
厚木市内も含めて、本当に不動産屋さんは数多く存在します。
そんな中でも特に、営業をメインに業務を行っている方は転職や独立をするケースが非常に多いです。
理由はいくつかありますが・・・
・雇われているよりも、経験を積んで自分の会社を持ちたい。
・もっと歩合の良い会社で働きたい。
・会社のスタイルが合わない。
などなど。
いずれにしてもそこには何らかの理由があります。
特にあっちへ行ったりこっちへ行ったり、転職を繰り返す営業マンには、
「あいつは今どこにいるんだっけ?」などと業界内でもネタにされることがあります。
転職すること自体にはステップアップの意味もありますでしょうから何も外野が申し上げることではありませんが、業界全体のイメージを落とさないように筋道を立てて欲しいものです。
実は最近・・・
ある賃貸物件の申し込みを受けていたら、突然その担当者が会社を辞め、次の担当者が全く引継ぎをしておらず・・・契約自体がキャンセルになるという出来事がありました。
後任の担当者に罪はありませんが・・・せめて飛ぶ鳥跡を濁さずしっかりやって欲しいものです。
半分愚痴のようになってしまいましたが、不動産業界全体のイメージが悪くならないように当相談室も努力して参ります。
月極駐車場にお名前と電話番号を掲示しているオーナー様、ご注意下さい!
先日、厚木市の不動産お悩み相談室にこんなご相談がありました。
「月極駐車場に出していた自宅の電話にいたずら電話が頻繁にかかってくるようになってしまって困っている」
このご相談者様は厚木市内に土地を所有されていますが、そこを月極駐車場として貸し出す為に、自分の名前と電話番号を掲示していました。
ところがある日から、昼夜を問わずこの電話番号を見た何者からか無言電話がかかってくるようになってしまいました。
(後日、原因を調査したところ厚木市内で起きた事件がきっかけのようでした。現場で撮られた写真の中にこの駐車場の看板が写り込んでおり、それがSNS等で拡散することで多くの人の目に名前と電話番号が知られることになりました。)
インターネットで便利になった世の中ですが、名前や電話番号(住所は登記簿謄本で分かってしまいます。)などの個人情報が簡単に広まってしまうようになりました。
ましては自らそれを掲示していれば、Google mapなどで遠方からでも見れるようになっています。
何がきっかけでこうした被害に合うかはなかなか掴み難いですが、いずれにせよ自分の個人情報を自分で公にしていることにはリスクが伴います。
月極駐車場を所有し、貸していればきっとこの人はお金持ちだろう・・・そんな考えを持つ人間もいるかもしれません。
月極駐車場にお名前と電話番号を掲示しているオーナー様はご注意を。
一言で不動産屋さんと言っても得意、不得意があります。
厚木市内にも数々の不動産屋さんがありますが、一言で「不動産屋さん」と言っても、得意・不得意な分野があることを御存じでしょうか?
同じ不動産を扱うのであっても、特化している業務があったり、あまり力を入れていない業務があったりします。
主な不動産屋さんの種類分けの中で最も分かりやすいのが、
・売買
・賃貸
という分け方です。
売買を中心に業務展開している不動産屋さんは賃貸をあまり手掛けておらず、売買に伴う転居や知人や友人からの依頼の場合など賃貸をやらなければならないような理由があることが多いようです。
逆に賃貸を中心に業務展開している不動産屋さんは売買を積極的には手掛けません。(例えば、大手賃貸仲介会社のエ○ブルさんの店舗に飛び込みで行って、売買の相談をしても受け付けてもらえません。)
さらに、売買や賃貸の中でも、
・売買 → 「売主業務」 「仲介業務」
と自ら土地を仕入れて販売を行うような不動産屋さんもあれば、他社が売り出している物件をエンドユーザーに紹介する所謂仲介業務をメインとする不動産屋さんもあります。
・賃貸 → 「貸主業務」 「仲介業務」 「管理業務」
こちらも自らがオーナーとなり貸主となる不動産屋さんから、アパートやマンションの契約管理、クレーム処理等「管理業務」を行う不動産屋さんまで様々です。
つまり、売買の「仲介業務」が得意な不動産屋さんに、賃貸の「管理業務」の相談をしても、ノウハウも有りませんし、社員さんの知識も無いことがあります。
というよりも、そもそも不動産管理業務の相談を受け付けてくれないかもしれません。
つまり不動産に関するご相談を不動産屋さんにしていても・・・うまくいかない、回答が遅いのにはこんな理由があるのかもしれません。
こんなことを書かせて頂いたのには理由がありますので、次回以降相談事例にてご紹介させて頂きたいと思います。
いずれにしましても、不動産に関するご相談があればまずは、「厚木市の不動産お悩み相談室」にお任せ下さい。
売買、賃貸問わず不動産に関するご相談なら何でもお受けします。
<よくあるご質問>土日はお休みですか? → 土日も祝日も開所しています!
前回、LINEでのご相談は24時間365日受け付けております!というお知らせをさせて頂きました。
でもやっぱり電話や実際会って相談をしたい、というお客様からよくある御質問が、
「土日はお休みですか?」
というご質問です。
厚木市の不動産お悩み相談室は、「土日祝日も事務所を開いております」
厚木市の不動産お悩み相談室を共同運営している小沢商事株式会社は毎週水曜日、さがみ行政書士法人が毎週日曜日を原則としてお休みさせて頂いておりますが、相互に補完し合うことで土日祝日も直接ご来所頂いてのご相談が可能となっております。
土日しかお休みがない、ご家族揃って相談に行きたい、というお客様にもお気軽にお問い合わせを頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
【LINEなら24時間365日】本当に何でもお気軽にご相談下さい。
こんなことで相談して良いのか分からない・・・
そう考えている時間があれば、もう「厚木市の不動産お悩み相談室」までご相談下さい。
特に「誰に相談したら良いか、どんな相談したら良いか分からない」というお客様も多いのですが、まずは一度ご連絡下さい。
お気軽にご相談頂けるように、厚木市の不動産お悩み相談室ではLINE公式アカウントを開設しております!
↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。
24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)
・現在お住まいの賃貸アパートやマンションのことで悩みがある。
・相続する予定の土地建物を将来どうしようか考えている。
・お部屋のリフォームのことでどうしたらよいか分からない。
・そろそろお引越しを考えようかなと思っている。
・弁護士さんや司法書士さんなど専門家相談したいけど、誰に相談したら良いか、どうすればよいか分からない。
などなど是非、お気軽にほんのささいなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい(*^^)v
【ご相談】市街化調整区域に建物が建てられるかどうかのお問い合わせ
【ご相談内容】
・厚木市内のお客様から、海老名市に所有する調整区域の土地に建物が建てられるかどうかのお問い合わせがありました。
・土地の上には昭和20年代からしばらく建物が有りましたが、数年前に取り壊しをし、現在は更地とのことでした。
【ご提案】
市街化調整区域とは建築物の建築物の建築が制限されている区域であることから、都市計画法に適合する建築物以外は建築することができません。
かつては既存宅地確認制度という市街化調整区域内の土地に対する制限を緩和し、その土地が「市街化調整区域とされた(線引き)時点で既に宅地となっていた」などの条件を満たした場合に、建築行為許可を免除する制度がありましたが、現在は廃止されています。
しかし、都市計画法34条もしくは都市計画法43条の許可を取得することで、建築することができる場合があります。
いずれにしても具体的に建物等の計画をし、申請を行わなければその許可が得られるかどうかがはっきりとしません。
その申請の土台に乗るかどうかの基準として一つ既存宅地確認制度の流れを組む条件が以下のようなものになります。
・市街化調整区域に関する都市計画決定の日(※)前において土地登記簿における地目が宅地とされていた土地
・市街化調整区域に関する都市計画決定の日(※)前において固定資産税台帳が宅地として評価されていた土地
・市街化調整区域に関する都市計画決定の日(※)前において宅地造成等規制法の許可を受けて造成した土地
などなど。
つまり、まずはその土地の謄本や固定資産税の評価地目などを調べてみる必要があります。
さらに場合によっては農業委員会に農地法の農地転用許可の有無なども調べます。
今回の場合、土地の謄本を遡り・・・土俵には乗りそうだな、という感じでした。
《不動産お悩み相談室より》
・市街化調整区域の土地の取り扱いは、非常に難しい部分が多く、隣同士の土地であってもその条件等が変わってくる場合が多々あります。
・既に建物が建っていれば、次も建て替えが出来るであろうと思っていても、建替えが出来ないはおろか第三者が住むことも原則として認められない場合もあります。
・不動産屋さんの中にはこういった説明をせず、または無知の状態で取引を行い、後日トラブルとなるケースもありますのでお気を付け下さい。
セカンドオピニオン的存在としてのご相談も可能です。
「他の不動産屋からこう言われたんだけど・・・本当かしら?」
「一度、他の不動産屋さんに相談してしまっているから、よそには相談できない・・・」
こんな風に思っているお客様が意外といらっしゃいます。ですが・・・
『厚木市の不動産お悩み相談室では、どんな状況のお客様であってもご相談を受け付けております。』
もちろん、他の不動産屋さんのご提案やおっしゃっていることを活かしながら、よりよいお客様の方向性をアドバイスさせて頂きます。
そこには地元厚木で生まれ育った私たちの、地元厚木に住むなら全ての方に快適に住んで頂きたいという想いもあります。
セカンドオピニオン的な存在としてでも結構ですので、不動産に関する事なら何でもお気軽にお問い合わせ下さい。
【ご相談】後見人が選任されている共有者の土地を売却するには?
【ご相談内容】
・厚木市内にお住いのお客様からのご相談です。愛川町にまとまった土地を所有していますが、持分は2分の1。残りの2分の1はご相談者のお兄様が所有しています。
・お兄様は意思表示が困難な状態で、成年後見人が選任をされています。
【ご提案】
・今回の土地は居住用財産では無い為、成年後見人が選任されていても家庭裁判所の許可は必要がないはずでした。しかし、成年後見人である弁護士の意向により、事前に家庭裁判所への確認をすることになりました。
・確認の際、今回は居住用財産売却時と同程度の書類を家庭裁判所から求められ、2ヶ月もの時間をかけることになりました。追加資料も2度提出することになりました。
・売却価格の妥当性や近隣相場などの資料作成を担当すると共に、弁護士とも密に連携をとることで何とか売買契約することが出来ました。
《不動産お悩み相談室より》
・後見人が選任されている所有者の土地を売却する際は、居住用財産ではなくとも一応家庭裁判所に確認をするという後見人が増えています。恐らく、取引後の報告の際にその妥当性などに疑義を唱えられるのを避ける為と思われます。
・一方で、後見人による不祥事が多発していることもあるのか、家庭裁判所は資産の売却など財産を動かすことにかなり後ろ向きであるように感じられました。
・こうした場合でも関係者と密に連携し、しっかりとしたロジックの資料を作成することで資産の売却をすることができた事例となります。
<よくあるご質問>相談料はおいくらですか? → 無料です!
最近、お陰様でこのホームページをご覧頂きお問い合わせを頂くことが増えて参りました。
そこで、最もよくあるご質問が・・・
「相談料はおいくらですか?」
というもの。
ご相談が終わった後に、「今日はいくらお支払すればよろしいですか?」というお客様もいらっしゃいます。
非常に有り難いお言葉なのですが・・・原則的にご相談料は無料となっています。
と申しますのも、費用や報酬を頂くときは必ず事前にお見積もりやせめて口頭でその概算をお伝えします。
ですので、ご相談の段階で費用が発生したり、報酬を頂いたりということは原則的にありません。
(相談に乗ってもらって本当に満足したから、とおっしゃって下さり、「どうしても気持ちだけ」とお支払い頂くお客様もいらっしゃいますが・・・)
来店されても、電話でも、LINEでも、これは共通の扱いです。
ということで、是非不動産関係のことでお悩みがございましたら、安心してお気軽にお問い合わせ下さい。
LINEでお気軽にお問い合わせが出来ます♪
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24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!
・現在お住まいの賃貸アパートやマンションのことで悩みがある。
・相続する予定の土地建物を将来どうしようか考えている。
・お部屋のリフォームのことでどうしたらよいか分からない。
・そろそろお引越しを考えようかなと思っている。
・弁護士さんや司法書士さんに相談したいけど、どうすればよいか分からない。
などなど是非、お気軽にほんのささいなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい(*^^)v
不動産に関するご相談は土曜日・日曜日でもお気軽にどうぞ。
ホームページの開設やチラシの配布に伴い、お問い合わせを頂くことが増えて参りました。
土地の売買や空き家の売却相談から、賃貸アパート退去時のアドバイス・転居先探しなど、さらにはリフォームのご相談までその内容は様々です。
なお、よく聞かれるのですが、ご相談は土曜日・日曜日でもお受けできますし、このホームページのお問い合わせフォーム経由でしたら、24時間365日お受けしております。
メールの返信は通常24時間以内に致します。
どんな小さなことでも結構ですので不動産に関することであれば、お気軽にご相談下さい。
【ご相談】売却したい不動産が位置指定道路(持分無し)に接道している。
【ご相談内容】
・厚木市内の行政書士さんからのご紹介案件。被後見人さんの所有している不動産を売却したい、とのこと。
・家庭裁判所から居住用不動産の売却許可を得る必要が有り、査定書などの資料を作成する為、市役所にて調査を開始。当該不動産が建築基準法第42条5項(所謂位置指定道路)の道路に接していることが判明。なお、この道路の持分が被後見人さんにはありませんでした。
【ご提案】
建築基準法42条1項5号(位置指定道路)とは、
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
と、これだけ読んでも正直よく分からないと思います。
簡単に言えば、「あくまで私道ですが、行政によって建築基準法の許可を得た道路」となるでしょうか。
・建築基準法上の道路に2m以上の接道がある為、再建築することなどは原則的に可能となります。通行に関しても道路ですので、誰でも自由に通って良いもの・・・と思われるのですが、完全にそうとは言えないようです。(ご参考:全日本不動産協会Q&A)
・さらにあくまで私道であって所有者がいますので、上下水道の配管等の為に位置指定道路を掘削する場合、所有者の許可を得る必要が有ります。
・従ってこのような土地を売買する場合は、予め位置指定道路の持分を取得するか、「永久通行許可書」と上水・下水配管工事に伴う「道路掘削許可書」を取得することが必要になってきます。
《不動産お悩み相談室より》
・今回の位置指定道路は昭和30年代の前半に指定されたものでした。最近の位置指定道路では比較的このようなケースは少なく、分譲した各宅地の所有者に持分を分けていくのが通常だと思いますが・・・
・ちなみに「永久通行許可書」や「道路掘削許可書」が取得できなければ、全く売却が出来ないかと言えばそうではありません。もし同じようなケースでお悩みの場合は是非一度ご相談下さい。
【ご相談】そろそろ自分の家を建てたいが、なかなか良い土地が見つからない。
【ご相談内容】
・厚木市内の賃貸アパートにお住まいのお客様。そろそろ年齢も30代に入り、ご家族の為にも自分の家を建てて引っ越しをすることを検討中です。
・インターネットなどで土地の売買情報を見ていてもなかなか良い土地が見つかりません。
【ご提案】
・まずは御希望されている土地の条件や予算をヒアリングさせて頂きました。
→その上で、それらの優先順位をつけ、お客様やそのご家族の希望する土地がどのような土地なのかを明確化しました。
・全ての条件や予算に合う物件があればもちろん素晴らしいことなのですが、どうしても外せない条件等を共有することで、少しでもご希望に近いものを探すヒントになります。
→闇雲に探し始めても、ご家族内での意思疎通が出来ていないと、何件いや何十件と土地を見ても決められない、結局どこの土地が良かったんだっけ?ということも良くあります。
・実際土地を探すのはインターネットだけではなく、実際不動産屋さんを訪問して探すことも必要であることを説明しました。
→インターネットに掲載されている土地の情報は既にどの不動産屋さんでも知っている、扱っているようなケースが大半です。本当に最新の情報、他には出回っていないような土地の情報を知りたければ、やはり実際の店舗を訪問して自分の希望を伝えることも必要です。
《不動産お悩み相談室より》
・不動産屋さんには未だにあまり良いイメージをしていない方も多く、確かに売買の仲介営業をメインでやっている会社は営業がしつこかったりということもあるようです。最近では、そんな不動産屋さんでも営業マンが私服だったり、プレゼント配布をしたり、来店へのハードルを下げて集客の工夫をしています。
・しかし、本当に最新の土地情報、未公開の物件情報を持っているのは地元に密着して地元の地主さんと取引をしている地場の不動産屋さんだったりします。ホームページなどを調べて、そんな地場の不動産屋さんを訪問してみるのも良いかもしれませんね。
行政書士・宅建士・一級建築士といった「国家資格」を持つ専門家が厚木市最大級のネットワークを構築しています。
厚木市の不動産お悩み相談室では、「行政書士」「宅建士」「一級建築士」といった「国家資格」を持つ専門家がご相談をお受けしています。
(◯◯アドバイザーや◇◇相談士など名称はありがちですが、国が認定しているものではなくNPO法人等民間が任意に作っている資格も数多くありますのでお気を付け下さい。)
さらに、厚木市内を中心に多くの弁護士さん、司法書士さん、税理士さん、社会保険労務士さんとビジネスネットワークを構築しています。
それ以外にも100社を超える様々な業種の企業とのパイプもあります。
ご相談の内容により、お客様のニーズにあった方をご紹介することも可能です。
過去のご紹介例:遺産分割が紛争化していたケース(弁護士さんをご紹介)・建物が老朽化していたケース(解体業者さんをご紹介)・遺品の整理が必要だったケース(リサイクル業者さんをご紹介)などなど。
ご紹介に関しては原則として無料です。(費用が必要な場合は必ずお見積もり等を提示させて頂きます。)
「誰に相談して良いか分らない。」
「どうやって解決したら良いのか分らない。」
「信頼できる業者さんを紹介して欲しい。」
このように何でも結構ですので、お気軽に 046-241-1089 までお問い合わせ下さい。
きっとお悩みが解決できると思います!
【ご相談】成年後見人がいる所有者の土地を売却したい。(共有者からのご相談)
【ご相談内容】
・厚木市の市街化区域に約300坪の土地を相続により共有。現況は畑(雑種地)となっており、雑草の処分など毎年管理費用が必要となっている状況。
・共有者のうちの1人に成年後見人が就いており、自身では判断能力が不十分な状態でした。今回はその共有者を除く、他の共有者の方からのご相談です。
【ご提案】
・まずは所有されている土地の調査を行いました。市街化区域になりますので、分譲用地や収益物件を建築するのに最適な土地でした。
・今回ポイントとなるのは後見人がいる共有者の持分についてです。後見人は簡単に申し上げて、被後見人の財産を保存(維持)するのがその役割の一つになります。つまり、所有する不動産を売却するには理由付けが必要となります。
・特に被後見人が所有する居住用の財産を売却する場合は、家庭裁判所の許可を得なければならないことに注意が必要です。今回の場合は、居住用の財産ではありませんが、後見人さんから家庭裁判所に報告を行い、承諾を得てから売却をするという方向になりました。
・家庭裁判所の報告の際にはその土地の購入希望者や予定金額、査定書類などを提出しなければなりません。場合によっては何故この土地を売却しなければいけないのかといった理由書も必要になります。
《不動産お悩み相談室より》
・成年後見人の制度に関しては近年非常にその利用が増え、家庭裁判所内でもその業務スペースが拡張されるほどの状況です。家庭裁判所の報告は後見人さんから行いますが、その回答が数週間かかることもあるようです。今回のケースのような売買取引は買主さんの理解を得ながら時間に余裕を持って進めることが必要です。
・成年後見人の制度を利用する際は、しっかりと事前にさまざまなことを想定して準備することが大切です。特にご自身が元気なうちに、将来もしも判断能力が無くなったら・・・ということを想定して、専門家と相談しておくことも必要かもしれません。(成年後見制度には法定後見と任意後見があり、法定後見の場合、本人の全く知らない第三者が後見人になることもあります。)
【ご相談】お父様から相続した土地建物を売却したい
【ご相談内容】
・厚木市中依知にある戸建を売却する場合の査定価格のお問い合わせ。
・所有者がお亡くなりになり、相続が発生。相続人の都合により、半年程度での売却を希望。
【ご提案】
・まずは厚木市役所で調査。急傾斜地に所在する物件の為、土砂災害ハザードマップを特に調査。結果、当該地は厚木市の建築基準条例第2章の災害危険区域等における建築物に該当することが判明致しました。
・近隣での売り出し中の中古戸建物件や更地の土地物件と比較して、相場観をご説明させて頂きました。
・また相続にあたっては遺産分割協議書を作成し、相続登記をすることをご提案させて頂きました。その際、遺産分割の配分などに関してアドバイスをさせて頂きました。
《不動産お悩み相談室より》
・がけの上やがけの下に建築を計画する場合、通常の建築確認申請以外に行政との事前協議や許可が必要になる可能性があります。正確には建築士と具体的な相談をして頂き、慎重に進めた方が宜しいかと思います。
・土砂災害ハザードマップ「土砂災害警戒区域」に指定されているかどうかは、不動産の価値に大きく関わる部分でもあります。宅地建物取引業者に義務付けられている重要事項説明で必要な項目の一つでもありますが、契約時ではなく、不動産の売却前、購入前には早い段階で知っておきたい情報です。
【ご相談】土地を売却しようとしたら隣地の水道管が通過中
【ご相談内容】
・厚木市三田にある土地の売却依頼。
・土地の調査の際に隣地に引き込まれる水道管が同土地内を通過していることが判明。
・そのまま売却するか、隣地の水道管引き込みを解消するか悩んでいる。
【ご提案】
・隣地の水道管が土地内を通過していることは売却時に当然売主として説明責任がある。(そもそも同土地を購入した際にその説明が無かったことも問題)
・隣地の水道管をそのままにして売却することも出来なくは無いが、価格交渉などでマイナスに働く可能性有り。
・まずは隣地の所有者に事実確認をし、解消させる為に別の場所から引き込みをしてもらえるように交渉することに。
・事前に引き込み直しの見積書を取引先の水道工事業者に依頼、顧問弁護士に法律関係の確認など、事前準備をしてから交渉した結果、約2年の月日を経て隣地の所有者が引き込み直しに合意。
《不動産お悩み相談室より》
・売却前にしっかりと調査し、その土地がどのような土地なのかを知ることは非常に重要なことです。価格はもちろんですが、売れるか売れないか、という部分にも関わってきます。
・本件は同土地所有者のみならず、隣地の所有者にも現況をしっかりと理解していただき、より良い方向に向かう為にはどうしたら良いかを考えて交渉に当たりました。
・時間はかかりましたが、無事にお悩みを解消し、関わる全ての方にご満足頂けました。
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