厚木市内の最新不動産情報・・・コロナウィルス感染拡大の影響が・・・
厚木の情報サイト「厚木らぼ」さんで記事になっていますが、厚木市内の飲食店の閉店が相次いでいます・・・
「【閉店】妻田エリアが大変!グラッチェガーデンズ8月26日閉店&COWBOY家族8月31日閉店[厚木市妻田]」
妻田エリアのファミレス2店舗も閉店。
及川のBIGBOYや荻野新宿の華屋与兵衛は大丈夫でしょうか・・・・
一方で、コロナ禍にも負けず、好調な業種もあるようです。
テナント募集や貸地募集をすると、好調な業種の方からのお問い合わせが通常通りあるようで。
経済の大きな流れと共に、こうした好不調の波を捉えながら不動産業界も生き残らなければなりません。
もちろん、ワクチンや治療薬が確立され、コロナウィルスに影響を受けない日常が戻ることが一番ですが・・・
お盆休みも24時間365日♪不動産に関するご相談受付中!
2020年も早いもので8月・・・
コロナウィルス感染拡大の影響もあって、今年は本当に時間が過ぎるのが早く感じます。
今年のお盆は13日~15日。
それに合わせて皆様はお休みを取られる方も多いのではないでしょうか?
そんなお盆休みの最中でも、「厚木市の不動産お悩み相談室」では24時間365日ご相談をお受けしております。
特に最近ではLINEからのお問い合わせが急増中!
是非お友達に追加して、メッセージをお送りください。(なお、お友達に追加後、こちらから営業メッセージなどをお送りすることは一切ございません。)
お気軽にどうぞ!
司法書士と行政書士の違いについて
今日は不動産に関するご相談の中で、よく勘違いをされているお客様が多い資格についてのお話です。
それは、「司法書士」と「行政書士」の違い。
確かに似ている名称の資格ではありますが、その業務内容(特に専門的に行っている仕事)には大きな違いがあります。
- 司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づく国家資格であり、専門的な法律の知識に基づき登記及び供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出などを行う。また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停などにおいて当事者を代理することができる。
簡単に言えば、司法書士は「不動産の登記」に関する専門家です。
もちろん、不動産登記のみならず相続に関する業務や成年後見などを行う司法書士もいらっしゃいますし、上記のように簡易訴訟を手掛ける方もいらっしゃいます。
- 行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公庁への提出書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続(特定行政書士(後述)の付記がある者に限る)等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職である。
行政書士は「書類作成」に関する専門家です。
不動産に関するところであれば契約書や遺言、遺産分割協議書などが挙げられます。
不動産に関する業務以外では建設業や運送業等各種免許に関する申請を手掛けます。
この2つの資格ですが、司法書士が行政書士も兼業で事務所を開設しているという場合もよくあります。
また税理士も行政書士の資格を保有しているということも多いです。
いずれにしましても、何をどこに依頼してよいか分からない、信用できる専門家を知りたい、というお客様がいらっしゃいましたらまずは「厚木市の不動産お悩み相談室」までお気軽にお問い合わせ下さい。
(一部引用:Wikipedia)
2020年7月現在の不動産業界動向について
2020年7月現在のコロナウィルス感染拡大に伴う不動産業界の情報をお知らせしたいと思います。
肌感覚的な部分も含まれておりますのでご了承下さい。
- 厚木市内、特に本厚木周辺の飲食店が相次いで閉店(魚炭さんややまとさんなど)
- 法人契約にて入居しているアパート、マンションの解約が増加
- 新規の賃貸問い合わせに関してはコロナ前とさほど変わらず例年同様
- 事業用物件への問い合わせはむしろ増えている(オフィス以外)
- 一部転居を控えていた大学生さんからの問い合わせ有り
米国などではニューヨーク等大都市のオフィス賃料が低下している一方、郊外の中古住宅価格が上昇しているとの話も。
通勤文化の根強い日本では急激に同じような事態は起きないかとは思いますが、テレワークの導入が多少なりとも定着すれば少なからず影響はありそうです。
これからの時代の流れに合う不動産取引をしっかりと意識しなければなりませんね。
【急募】アパート以外の土地活用をご希望のお客様、土地面積40坪程度からお気軽にお問い合わせ下さい。
厚木市及びその近隣市町村(海老名市、伊勢原市他)に40坪~100坪程度の土地をご所有のお客様にお知らせです。
賃貸アパートや賃貸マンションではない、土地の有効活用方法をご提案させて頂きます。
- レ〇パレスや大〇建託の営業はうんざり・・・
- アパートを建てても将来ずっと満室になるか心配・・・
- どんな入居者が入るか分からないので怖い・・・
でも、土地の有効活用には興味があるという土地の所有者様は是非お気軽にお問い合わせ下さい。
借主は実績のある弊社とのお取引パイプも太い法人様、借入期間は最低20年程度を予定しております。
複数箇所での事業展開になりますので、「この土地じゃ無理なんじゃないかな・・・」とお思いのお客様でも、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
「ブログで土地活用の提案があると見て」とお知らせいただけるとスムーズです。
お問い合わせは 0462411089 までどうぞ。
住宅業界や不動産業界におけるアフターコロナとは?
緊急事態宣言が解除され、これからはコロナと共に生きるニューノーマルといわれる新しい生活様式が始まりました。
接客する際のマスクはもちろん、フェイスシールドを付けてという姿も徐々に違和感を感じないようになってきました。
住宅業界では一時期、中国で生産を行っている住宅設備の輸入が滞り、納期が遅れるということがあったようです。
また不動産業界では住宅展示場への来場者が半数以下になったとのこと。
しかし、これらは一時的な影響かと思われますが、これからのニューノーマルの中ではどのような影響が出てくるのでしょうか?
想定されることを列挙してみます。
- WEBでの物件探しが増加
- より信頼できる業者への依頼
- 来社前にある程度の意識醸成(来店減・成約率増)
- テナント(特に事務所使用)の空き物件増加
- 業種により進出撤退の差
まだまだあるのでしょうが・・・正直言って、今までと大きな変化は無いのかもしれません。
WEBでの物件探しと言っても、パノラマ写真や動画などは昔からありましたし、遠方でアパートやマンションを見に行く時間が無いような特殊な事情がない限りは通常実際に室内を下見してから申し込みとなります。
何故なら実際下見するのには、不動産業者としてもリスクヘッジの部分があるからです。
小さな損傷や経年劣化している状態そのままでお部屋を貸し出す場合、全てをWEBで見せるというのはかなり困難ですし、「こんなはずじゃなかった」「イメージと違う」とならないようにしなければなりません。
仲介をするだけの不動産屋さんであればさほど気にしないのかもしれませんが、入居後の管理まで合わせて行う不動産屋さんはより慎重なはずです。
そして、「より信頼できる業者への依頼」というのも今までと変わりませんが、エンドユーザーの意識の中でディフェンシブな部分が増えているような感じがしますので、地域密着やCSRといった部分に注目が集まるかもしれません。
まだまだありますが、少しまた状況が変わってきたら記事にしてみたいと思います。
高齢者・シングルマザー・生活保護受給者は賃貸物件が探しにくい?
一般的に住宅を探しにくいと言われる、高齢者やシングルマザー・生活保護受給者の方を「住宅弱者」と呼ぶことがあります。
ここ数年、「住宅弱者」の方の賃貸住宅を専門で仲介する不動産屋さんも出てくるなど、一時期よりはまだ探しやすくなったかもしれません。
しかし、それでもまだまだ探しにくいというイメージがあることは事実ですし、実際のところ「門前払い」をする不動産屋さんもまだまだあります。
では、どうしたら高齢者やシングルマザー・生活保護受給者の方でもスムーズにお部屋を探すことができるでしょうか?
それはズバリ・・・
不動産屋さんに電話で聞いてみてしまうことです。
「高齢者でも入居可能な物件ありますか?」
「生活保護受給者の住宅扶助の範囲内に入る賃料のアパートはありますか?」
そうすれば、通常の不動産屋さんであれば、オーナーさんから了解を得られそうな賃貸物件を把握しているはずですので、丁寧にご案内をしてくれるはずです。
この時点であまり乗り気でなさそうな不動産屋さんは、そもそもこうした「住宅弱者」の方への賃貸にあまり積極的では無いと思われます。
不動産業界へのイメージが向上するためにも、全ての皆様にスムーズなお住まい探しが実現されることを願っています。
コロナに負けない!あつぎ中小企業応援交付金による家賃助成の申請手続きお手伝いします。
厚木市では新型コロナウィルス感染拡大に伴う、事業への影響がある事業者を対象に様々な応援交付金を支給しています。
中でも不動産に関する部分では3月から5月までの家賃に対する助成が出ます。
詳細は厚木商工会議所のホームページをご覧頂きたいのですが、概略は以下の通りです。
もしご自身での申請が難しければ、行政書士も所属しております厚木市の不動産お悩み相談室までお気軽にご相談下さい。
家賃助成【1か月の家賃額の1/2(上限20万円/月、千円未満切捨て)を3か月分で合計60万円まで】
前年同月比等で売上げが減少している事業者に対して家賃の1/2を助成します。
なお、複数の店舗等を営んでいる場合は、各々が対象となります。
<対象>
令和元年12月末日以前から厚木市内で事業を実施している事業者
<交付要件>
令和2年3月及び4月の平均売上げが、前年同月比の平均売上げより15%以上減少していること。
なお、令和2年3月及び4月と比較できる前年同月の売上げがない場合は、令和2年1月及び2月の売上げ平均より15%以上減少していること。
<対象経費>
令和2年3月から5月に事業を実施するため賃貸借契約している家屋及び土地の賃借料
(注意事項)単独の駐車場や倉庫等は家賃助成の対象にはなりません。
<必要書類>
・事業活動を証する書類の写し
≪法人≫法人市民税申告書の写し等
≪個人事業主≫青色申告決算書又は収支内訳書等 なお、2019年の実績がない場合は開業届
・売上がわかる書類
≪法人≫2019年法人事業概況説明書等
≪個人事業主≫2019年3月、4月の売上元帳又は管理台帳等
・家賃等の内容がわかる書類(賃貸借契約書又は領収書等)
・通帳の表紙及び1・2ページ目の写し
stayhomeだからこそ多いご相談「相続」「リフォーム」
今、非常に多くのご相談を頂いている件が、「相続」と「リフォーム」です。
お客様になぜ今なのか?とお聞きする機会がありましたので、ご紹介をさせていただきます。
「相続」
自宅で過ごす時間が増え、家族での会話が増えている。
→将来、自分たちの家をどうするか、所有している不動産をどうするか、そんな話になるとどこかに一度相談してみようということになった。
「リフォーム」
こちらも自宅で過ごす時間が増え、自宅の老朽化や不便さが目に付くようになった。
→時間があるうちに、まずは相談してみようということになった。
概ねこのようなご意見が多いように感じます。
また見知らぬ人に相談するのであれば、地元密着・地域密着で営業をされている方が良いだろうとご紹介頂く機会も増えています。
どうしても、どこでどのような行動をしているか分からない他人と接触したり、自宅に来てもらうことに抵抗があるようです。
「厚木市の不動産お悩み相談室」では、電話・メール・LINEと直接お会いしなくてもご相談できます。
またお会いする場合でも、厚木市内を中心に行動している専門家が対応をさせて頂きます。
いずれにしましても、ご相談は無料ですのでまずはお気軽にご連絡下さいませ。
「今、家を買ってはいけません」アフターコロナの不動産市場
「収入が減ってしまうかもしれないので、住宅ローンが組めるうちに家を買いませんか?」
そんな営業トークを今する不動産屋さんがいるかもしれません。
でも焦って今、不動産を購入してはいけません。
不動産価格は経済の動向に大きく左右されますが、株価のように毎日変動するものではありません。
これから間違いなく不動産の価格は下落します。
今は買うタイミングではありません。
また、収入が減ってしまうから、と住宅ローンを組んだとしても、実際に収入が減ってしまえば返済が厳しくなるのは目に見えています。
無理矢理ローンを組んで、返済に苦しむ方を何人も何人も見ています。
Stay home.
今はじっくりと情報を集めて、購入に向けた準備をする時間です。
厚木市内で運送業の営業所登録が出来る事務所の探し方
厚木市は圏央道が出来て、新東名高速道路も開通しますので運送業者さんの拠点として考えられることが非常に多いです。
まずはトラックなどを駐車する駐車場を探される方が多いのですが、その次に多いのが、
「営業所登録が出来る事務所を探して欲しい。」
です。
というのも、駐車場を探すならば厚木市内でも市街化調整区域がどうしても多くなります。(賃料の関係など)
しかし、市街化調整区域の駐車場にスーパーハウスを置いても、原則としてそこを営業所とすることは出来ません。
営業所の立地には条件があり、以下の用途地域には原則として置くことが出来ないのです。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域(床面積1,500㎡を超えるもの、1,500㎡以下で3階以上の建築物)
- 第一種住居地域(床面積3,000㎡を超えるもの)
ではどうすれば良いか・・・となるのですが、駐車場から直線距離で10km以内に用途地域をクリアーした事務所を探すことになります。
このあたりの話は、普通の不動産屋さんでは知らないことが多く、契約後にトラブルになるケースもあります。
厚木市の不動産お悩み相談室では、運送業に関する許可申請の専門家である行政書士が所属しておりますので、よく分からないな・・・という運送業者さんはぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
緊急事態宣言中も、LINEなら24時間365日対応可能です!
4月7日、安部総理により新型コロナウィルスの感染拡大による緊急事態宣言がされました。
多くの業種の方々が、5月6日乃至は未期限の休業をされています。
厚木市の不動産お悩み相談室では、早くからLINEでのお問い合わせを導入し、24時間365日お問い合わせに対応出来る体制を構築して参りました。
緊急事態宣言中も、いつでもご相談をお受けしておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご自宅にいる時間が多いからこそ考えてみた方が良いこと。
厚木市内でもコロナウィルスの感染が噂されていることは前回も申し上げましたが、多くの方が外出を控えご自宅にいる時間も多くなっていることと思います。
そんな中、一部ではご自宅のリフォームのお問い合わせが増えているとか。
ご自宅にいる時間が多いので、色々な部分に目が留まるのではないでしょうか。
この時間を有効に利用し、ご所有の建物や土地のメンテナンスを検討してみてはいかがでしょう?
但し、トイレの便座など部材によっては中国での生産が回復しておらず、メーカーの受注がストップしていたり納期が分からなかったりするそうです。
詳しくは厚木市の不動産お悩み相談室でもご相談お受けできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
厚木市内でも新型コロナウィルスの感染者!?今の不動産の動きは?
厚木市内に居住しているかどうかは発表されておりませんが、厚木市内で感染者がこれからも出るかもしれませんし、既に出ているのかもしれません。
神奈川工科大学の警備員さんも感染者として公表されました。
不動産業界としても、多くの企業が来店数の減少などの影響を感じているようです。
外出を自粛するとなれば、どうしても転居しなければならない方以外はお家を探したりしませんよね。
とすると・・・そうです。
「どうしても転居しなければならない方」をターゲットにすれば良いのです。
今、アパートやマンションの空き室が埋まっているオーナーさんや不動産屋さんは何をしているのでしょうか?
これから、景気後退の中で今やらなければならない対策は?
新型コロナウィルスに勝つ賃貸経営、土地活用、不動産の運用は?
もしよければお気軽にご相談下さい。
不動産業界に今起きていることをお話しさせて頂きます。
【よくある質問】現況と登記上の地目と税務上の地目は異なることがあります!
厚木市内には調整地域も多く、畑や田んぼを所有する地主さんも多いように感じます。
そんな地主さんが土地を売るときに、よく勘違いをされていることが「地目」です。
「俺の土地は雑種地だから、直ぐに売って欲しい。」
こんなご依頼を頂いて、登記簿謄本を取得すると・・・
「地目:畑」
それを地主さんにお伝えさせて頂き、農地法の申請が必要になることをご説明すると、
「そんなことはない、俺の土地はこの書類に雑種地って書いてある」
と「固定資産税納税通知書」を見せてくれます。
・・・そうなんです。
登記上の地目と、税務上の地目は異なることがよくあるんです。
税務上の地目は現況を見られるため、現況が雑種地のようであれば雑種地として課税をされます。
一方で、現況が雑種地であっても登記上の地目が畑や田になっていると、原則として農地法の適用を受けます。
何か不思議なような気もしますが、このようなケースが結構あるんです。
税務は現況主義、登記は申請主義という感じでしょうか。
建物が建っている土地でも、地目が「宅地」になっていない土地もたくさんあります。
もしご自身で土地をご所有なら、一度地目を調べてみるのも面白いですよ。
駐車場やアパート、マンションに設置される不動産会社の看板について
先日、お客さまからお受けしたご相談の中での会話でのこと。
「賃貸物件に設置される管理会社の看板は有料なんですよね?」
・・・結構、驚きました。
駐車場やアパート、マンションを管理する不動産屋さんが、現地に「入居者募集」や「管理」といった看板を設置することはよくありますが、その費用をオーナーさんに請求する会社があるようです。
正直、こういう不動産会社さんでは、これからの管理や入居者募集に不安を覚えます。
広告費やチラシ代など宣伝費用が別で請求されるかもしれません。
確かに状況によっては、特別な費用がかかることもあります。
ただ、本来こうした費用は管理業務の一環、入居者募集業務の一環であると考えます。
なぜなら、こうした看板を出すことで「得」をするのは不動産会社なのですから。
またこうした看板が老朽化し、内容が消えかかっていたり、汚れている場合も要注意です。
それだけ貴方の所有するアパートやマンションに興味が無いということかもしれません。
見逃しがちなこういう部分もお付き合いする不動産屋さんを選ぶ一つの判断材料にしてみてはいかがでしょう?
【ご相談】現在の管理会社の動きが鈍く、アパートの管理会社を変更したい。
【ご相談内容】
・厚木市内に築20年ほどのアパートを数年前に購入したお客様。
・アパートの売買を仲介した不動産会社に、アパートの管理をそのまま依頼していたが、どうも動きが鈍くて不満をお持ちのようでした。
【ご提案】
・アパート等、賃貸物件の管理を手掛ける不動産会社は数々ありますが、その管理方法やスタイルは様々です。
・もちろんその賃貸物件を所有されるオーナー様も様々ですので、そのお考えやご希望にぴったりと合う不動産管理会社とお付き合いするのが一番だと思います。
・不動産を管理する会社は本来、オーナー様の代わりに、右腕左腕となって大切な資産をお預かりする立場です。自分の資産と変わらず、しっかりと管理してくれる不動産屋さん、担当者さんと出会うことが重要です。
《不動産お悩み相談室より》
・場所的に離れてしまっていたり、主な業務が賃貸管理では無く売買だったりすると、賃貸物件の管理業務にどうしても時間が取れず対応が遅くなりがちなケースが多いようです。これもご縁ですので、ご自身の資産を守っていくためには管理会社の変更を検討することも一案かと思います。
・管理会社の変更を切り出すと、急にしっかりとやりだしたり、また逆にあっさりと承諾することも多いです。手が回ってなかったような状態だと、「管理会社を変えてくれて良かった」というのが本音なのかもしれませんね。
学生さんの一人暮らし用アパート、マンションを探す際の注意点
厚木市内には、神奈川工科大学・東京工芸大学・松蔭大学・東京農業大学・湘北短期大学と多くの大学が存在しています。
これからの時期、非常に多いのが2020年4月からご入学の新入生さんの一人暮らし先のご相談です。
アパートやマンション、その大学周辺に数多くあるのはもちろんです。
が、ご注意下さい!
賃貸仲介をメインにやっている会社が仲介する際、一人暮らしのし易さや通学の利便性ではなく、広告料と言われるより収益の上がる物件を優先的に紹介しているケースがあるようです。
毎年相談をお受けして、「この距離を通学しようと思ってたんですか?」と驚くことがあります。
優先すべきは当然ですが、住む方のことを考えて、通学や生活のしやすい場所を選ぶことです。
残念ながら自分たちの利益優先する不動産屋がいることも事実ですので、、、お気をつけて頂ければと思います。
空き家・空き地の定期巡回管理ご相談受付中!
現在、厚木市の不動産お悩み相談室では空き家・空き地の定期巡回管理に関するご相談をお受けしております。
厚木市でも行政代執行により特定空き家の解体が行われるなど、最近何かと話題になっている空き家。
・両親が住んでいた家が空き家になっている。
・所有する土地が空き地になっている。
・遠方に住んでいて、空き家の見回りが出来ない。
・空き地の草刈りが手間で困っている。
・売却するか賃貸するか悩んでいるが、とりあえず管理だけ頼みたい。
などなど、お客様の状況は様々ですが、厚木市内を中心に定期巡回管理をお考えの際は当相談室までご相談下さい。
各専門家による将来の相続や売却、賃貸を含めた総合的なご提案が可能です。
もちろんご相談は無料ですので、LINEや電話、メールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。
さぁ、いよいよ不動産業界繁忙期のスタートです!
アパートやマンション、戸建てなど厚木市内に不動産をお持ちのオーナー様、空き部屋対策や繁忙期に向けた準備はいかがですか?
2020年、お正月ムードも終わり、いよいよ不動産業界は繁忙期を迎えます。
感覚的にはファミリー向けに関しては繁忙期だから急に忙しくなる・・・ということは無いように感じますが、学生さん向けに関しては1年で一番忙しい時期になります。
特に厚木市内は神奈川工科大学、東京工芸大学、東京農業大学、松蔭大学、湘北短大と5つの学校がありますので、部屋の出入りも非常に激しくなります。
その出入りのタイミングをしっかりとらえ、新入生さんの入居募集をすることが一つのポイントです。
所有しているアパートやマンションの空き状況、空き予定を把握して、不動産屋さんと早め早めの対策・準備をしましょう!
厚木市が代執行で空き家解体へ、とのニュース!
新年早々にご相談頂いたお客様は・・・
やっぱり近年話題の「空き家の管理」についてでした。
詳しくは次回以降、掲載できるタイミングでブログに書きたいと思いますが、最初のご相談が空き家についてでしたので、やっぱり今年も同じようなご相談が多いのかな・・・と感じさせられました。
と、思っていたら、掲題のニュースが年末報道されたことを思い出しました。
『厚木市は2020年1月中旬にも、放置すれば倒壊などの危険性がある「特定空き家」と認定した住宅2棟を、略式代執行で解体・撤去する方針を固めた。実施されれば、市内では初、県内では横須賀市に次いで2例目。不明の所有者に代わって市が撤去し、地域の不安を解消する。』
(2019年12月31日 神奈川新聞)
全国的に、そして厚木市としてもこの空き家の問題、かなり年初からホットな話題になりそうです。
明けましておめでとうございます!
厚木市の不動産お悩み相談室もお陰様でリニューアルから2年目を迎えることになります。
弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・一級建築士・宅建士と共に、不動産に関するあらゆるお悩みを解決する不動産相談プラットフォームをこれからも構築してまいります。
ご指導、ご鞭撻のほど何卒宜しくお願い致します。
厚木市の不動産に関するご相談を何でもお待ちしております!
今更ながら、台風の被害が分かったら・・・
この年末、
「お家の庭を掃除していたら、屋根の破損に気が付きました」
というご相談をお受けしました。
よくよく調べてみると、どうやら破損している状態から見て、今年厚木市内でも避難勧告が出るなど大型台風が原因のようでした。
お客様はもちろんがっかりしたご様子。
「時間が経ってしまっていると保険も使えませんよね・・・」
と。
どうやら、時間が経っていると保険請求が出来ないと勘違いをされていたようでした。
原則として保険金請求権の時効は3年。
さらにそれを過ぎていても、保険会社によっては保険金が支払われることがあるようです。
いずれにしても、今年来た台風を原因とする事故であり、この年末年始に気が付いたものなら普通に請求ができる訳です。
具体的な詳しいご相談はいつでも厚木市の不動産お悩み相談室にどうぞ!
【ご相談】親が施設に入って空き家になった実家を管理して欲しい。
【ご相談内容】
・お父様が厚木市内に築20年ほどの建物を所有しているご長男からの相談でした。
・将来的には本格的に空き家になってしまうので、いずれは売却等も考えているが兄弟間でもまだそこまで話が出来ていない。ひとまずは月に何度も建物の訪問が出来ないので代わりに管理をして欲しい。
【ご提案】
・月に1度はご自身で建物を訪れるそうなので、それをサポートする形で月に1回程度、建物の窓を空けて通風やゴミ拾い等周辺のチェックを行うことを提案させて頂きました。
・除草や庭木の手入れに関しては、年間に2〜3回程度行えば当面近所の迷惑にはならないであろうと思われました。
・同時に建物現地に「管理」という看板を設置することを提案。これは所有者不在となった建物に関する連絡先を近隣に伝えるとともに、しっかりとした管理をしていることを示すことで防犯面でも侵入等の抑止力になります。
《不動産お悩み相談室より》
・気になる管理料金ですが、その不動産の所在地や面積などで変わるため、一概には申し上げることができません。ただ、参考までですが、税別3000円〜高くても税別10000円といった範囲内には収まるかと思います。
・いずれにしても大切な資産を他人に預ける訳ですから、管理料金もひとつの検討理由にはなるかと思いますが、信頼できる・信用できる業者に依頼することをお薦め致します。
厚木市内からLINEでのお問い合わせが続々と増えています!
お陰様で「厚木市の不動産お悩み相談室」では、ここ最近LINEからのお問い合わせが増えています!
本当にささいな疑問、質問でも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
↓をクリックして頂き、友達に追加して頂ければ直ぐにメッセージを送ることが出来ます。
24時間、土曜日でも日曜日でも祝日でも、ご相談をお受けします!(もちろん無料です。)
ちなみに最近あったご相談としましては・・・・
・土地建物を購入するつもりだが、不動産屋に支払う手数料が妥当かどうか知りたい。
・アパートを退去するときに請求された修繕は本当に必要なのか。
・台風や水害が多いので、建物に関する保険を見直したい。
などなど。
大工さん、保険屋さん、水道屋さんなど信用できる業者さんのご紹介も可能です。
不動産屋の営業マンは渡り鳥?
今日は不動産屋さんの営業マンについて、ちょっとした小話を。
厚木市内も含めて、本当に不動産屋さんは数多く存在します。
そんな中でも特に、営業をメインに業務を行っている方は転職や独立をするケースが非常に多いです。
理由はいくつかありますが・・・
・雇われているよりも、経験を積んで自分の会社を持ちたい。
・もっと歩合の良い会社で働きたい。
・会社のスタイルが合わない。
などなど。
いずれにしてもそこには何らかの理由があります。
特にあっちへ行ったりこっちへ行ったり、転職を繰り返す営業マンには、
「あいつは今どこにいるんだっけ?」などと業界内でもネタにされることがあります。
転職すること自体にはステップアップの意味もありますでしょうから何も外野が申し上げることではありませんが、業界全体のイメージを落とさないように筋道を立てて欲しいものです。
実は最近・・・
ある賃貸物件の申し込みを受けていたら、突然その担当者が会社を辞め、次の担当者が全く引継ぎをしておらず・・・契約自体がキャンセルになるという出来事がありました。
後任の担当者に罪はありませんが・・・せめて飛ぶ鳥跡を濁さずしっかりやって欲しいものです。
半分愚痴のようになってしまいましたが、不動産業界全体のイメージが悪くならないように当相談室も努力して参ります。
月極駐車場にお名前と電話番号を掲示しているオーナー様、ご注意下さい!
先日、厚木市の不動産お悩み相談室にこんなご相談がありました。
「月極駐車場に出していた自宅の電話にいたずら電話が頻繁にかかってくるようになってしまって困っている」
このご相談者様は厚木市内に土地を所有されていますが、そこを月極駐車場として貸し出す為に、自分の名前と電話番号を掲示していました。
ところがある日から、昼夜を問わずこの電話番号を見た何者からか無言電話がかかってくるようになってしまいました。
(後日、原因を調査したところ厚木市内で起きた事件がきっかけのようでした。現場で撮られた写真の中にこの駐車場の看板が写り込んでおり、それがSNS等で拡散することで多くの人の目に名前と電話番号が知られることになりました。)
インターネットで便利になった世の中ですが、名前や電話番号(住所は登記簿謄本で分かってしまいます。)などの個人情報が簡単に広まってしまうようになりました。
ましては自らそれを掲示していれば、Google mapなどで遠方からでも見れるようになっています。
何がきっかけでこうした被害に合うかはなかなか掴み難いですが、いずれにせよ自分の個人情報を自分で公にしていることにはリスクが伴います。
月極駐車場を所有し、貸していればきっとこの人はお金持ちだろう・・・そんな考えを持つ人間もいるかもしれません。
月極駐車場にお名前と電話番号を掲示しているオーナー様はご注意を。
一言で不動産屋さんと言っても得意、不得意があります。
厚木市内にも数々の不動産屋さんがありますが、一言で「不動産屋さん」と言っても、得意・不得意な分野があることを御存じでしょうか?
同じ不動産を扱うのであっても、特化している業務があったり、あまり力を入れていない業務があったりします。
主な不動産屋さんの種類分けの中で最も分かりやすいのが、
・売買
・賃貸
という分け方です。
売買を中心に業務展開している不動産屋さんは賃貸をあまり手掛けておらず、売買に伴う転居や知人や友人からの依頼の場合など賃貸をやらなければならないような理由があることが多いようです。
逆に賃貸を中心に業務展開している不動産屋さんは売買を積極的には手掛けません。(例えば、大手賃貸仲介会社のエ○ブルさんの店舗に飛び込みで行って、売買の相談をしても受け付けてもらえません。)
さらに、売買や賃貸の中でも、
・売買 → 「売主業務」 「仲介業務」
と自ら土地を仕入れて販売を行うような不動産屋さんもあれば、他社が売り出している物件をエンドユーザーに紹介する所謂仲介業務をメインとする不動産屋さんもあります。
・賃貸 → 「貸主業務」 「仲介業務」 「管理業務」
こちらも自らがオーナーとなり貸主となる不動産屋さんから、アパートやマンションの契約管理、クレーム処理等「管理業務」を行う不動産屋さんまで様々です。
つまり、売買の「仲介業務」が得意な不動産屋さんに、賃貸の「管理業務」の相談をしても、ノウハウも有りませんし、社員さんの知識も無いことがあります。
というよりも、そもそも不動産管理業務の相談を受け付けてくれないかもしれません。
つまり不動産に関するご相談を不動産屋さんにしていても・・・うまくいかない、回答が遅いのにはこんな理由があるのかもしれません。
こんなことを書かせて頂いたのには理由がありますので、次回以降相談事例にてご紹介させて頂きたいと思います。
いずれにしましても、不動産に関するご相談があればまずは、「厚木市の不動産お悩み相談室」にお任せ下さい。
売買、賃貸問わず不動産に関するご相談なら何でもお受けします。
【ご相談】旧耐震の建物を高利回りで貸せるように運用したい。
【ご相談内容】
・厚木市内に旧耐震基準(昭和56年以前)で建築された建物を所有のお客様からのご相談です。
・長年、賃貸物件として貸出をしていましたが、建物が老朽化し、また旧耐震基準の建物と言うことで耐震面でも敬遠されることも多く、今後どのように運用していけばよいかお悩みでした。
【ご提案】
・建築士による耐震診断を行い、まずは現在の耐震基準を満たすための工事がどのようなものになるのか想定をしました。
・次に耐震工事と共に内装工事を行うことで、今後の賃料設定とのバランスを検討しました。
・投資する費用と将来的な展望を考え、このままの状態で賃貸した場合との比較をし、耐震工事及び内装工事を行った上で今までの賃料設定よりも高い金額で賃貸をする方向になりました。
《不動産お悩み相談室より》
・旧耐震基準の建物が空き家となっていくことは今後増える傾向にあると思われます。
・もちろん解体をして新築をする、売却をするということも考えられますが、その建物を生かしながら運用をしていくことも十分に考えられます。
・投資費用に対するリターンがどうなるか、また管理面での問題(ご自身で今後その建物をどうしていきたいのか?管理できるのか?)も含めて検討を進めることが大切だと思います。
台風被害を受けた厚木市内の不動産所有者様へ
厚木市内の不動産所有者様、台風19号の影響はいかがでしたでしょうか?
まずは被害に遭われた方々へのお見舞いを申し上げます。
「厚木市の不動産お悩み相談室」では、不動産の台風被害に関する様々なご相談をお受けしております。
・どのような業者に修理を依頼すれば良いのか分からない。
・住んでいる建物が雨漏りをしてしまった。
・敷地内の植木が倒れてしまった。
・建物の保険に入っているはずだが請求方法が分からない。
・借りているアパートの窓ガラスが割れてしまった。
などなど。
何でもお気軽にご質問下さい。
状況に合わせたご対応、ご提案をさせて頂きます。
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